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職業紹介事業 変更届出書・廃止届出書・事業報告書(様式第6〜8号)

職業紹介事業の変更届出書(様式第6号)・廃止届出書(様式第7号)・事業報告書(様式第8号)は、許可申請書の記載事項を変えたとき、事業をやめたとき、毎年の実績を報告するときに使います。有料は厚生労働大臣の許可(職業安定法30条1項)、無料も原則は許可(同33条1項)、学校等や特別の法人は届出です。提出は主たる事務所を管轄する都道府県労働局経由です(学校等の届出事業のみ公共職業安定所長経由)。なお船員職業安定法6条1項の船員には法62条1項により本法は適用されず、船員の職業紹介は同法の別制度(国土交通大臣所管)です。

全国統一様式発行:厚生労働省最終確認:2026-08-06

誰が・どんなときに必要?

変更届出は、職業紹介責任者の氏名・住所の変更が当該変更に係る事実のあった日の翌日から起算して30日以内、それ以外は同10日以内(登記事項証明書を添付すべき場合は30日以内)です(施行規則23条2項)。廃止届出は廃止した日から10日以内(同24条)。事業報告書は毎年4月30日までです(同24条の8第1項)。ただし学校等の届出事業には変更届出の規定がなく、廃止は全部又は一部を廃止した日から10日以内に文書で、事業報告書は24条の8第1項が準用されず人材開発統括官の定める手続・様式によります(同25条の2第4項・5項)。

手続きの流れ

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    自分の事業類型と根拠条文を確かめる

    有料の職業紹介事業は職業安定法30条1項の許可、無料の職業紹介事業は原則として同33条1項の許可(有効期間は許可の日から起算して5年)、学校等の長は同33条の2第1項の届出、特別の法人は同33条の3第1項の届出です。類型により使う様式と準用条文が変わり、特別の法人の事業報告書は様式第8号の2になります。

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    変更事項ごとに期限と添付書類を確認する

    厚生労働省のパンフレットは、変更届出を要する事項として事業者の氏名・名称、住所、法人の代表者・役員の氏名と住所、事業所の名称・所在地、職業紹介責任者の氏名・住所、事業所の新設と廃止、兼業、取次機関の変更を挙げています。職業紹介責任者の氏名・住所は30日以内、それ以外は10日以内が原則です。

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    様式を記入し、許可証の書換えが要るか判断する

    変更届出書は様式第6号で、届け出る事項が許可証の記載事項に該当するときは、変更届出書と許可証書換申請書を兼ねた様式で提出します(施行規則23条2項)。事業を廃止したときは、職業紹介事業を行う全ての事業所に係る許可証を添えて様式第7号を提出します(同24条)。様式は厚生労働省の様式集からダウンロードできます。

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    事業報告書を毎年4月30日までにまとめる

    事業報告書は様式第8号(特別の法人は様式第8号の2)で、前年度に職業紹介事業を行った全事業所ごとの状況をまとめ、正本1通と写し2通を提出します(施行規則38条3項)。あわせて就職者数などをインターネットで情報提供する義務があります(法32条の16第3項・規則24条の8第3項)。ただし手数料・返戻金制度に関する事項は有料事業のみが対象で、無料の許可事業(法33条4項)と特別の法人(法33条の3第2項)は読替え・準用除外により含まれません。学校等は努力義務に読み替えられます(施行規則25条の2第6項)。

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    都道府県労働局を経由して提出する

    書類は主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣に提出します。ただし学校等が届出をして行う職業紹介事業は、当該施設の主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所長を経由します(施行規則38条2項)。窓口持参のほか郵送やe-Govによる電子申請も利用できます。予約制の労働局もあるため事前にご確認ください。

主な必要書類

  • 有料・無料職業紹介事業変更届出書(様式第6号)届け出る事項が許可証の記載事項に該当するときは、許可証書換申請書を兼ねた様式で提出します
  • 有料・無料職業紹介事業廃止届出書(様式第7号)事業を廃止したときに使います。特別の法人は特別の法人無料職業紹介事業廃止届出書(様式第7号)です
  • 職業紹介事業報告書(様式第8号)特別の法人が行う無料職業紹介事業は様式第8号の2です。学校等は人材開発統括官の定める様式によります
  • 法人の登記事項証明書名称・住所・代表者や役員の氏名などの変更のとき。添付すべき場合は届出期限が30日以内になります
  • 定款又は寄附行為事業者の氏名・名称の変更や兼業の変更に係る届出のとき
  • 役員の住民票の写し及び履歴書法人の役員の変更に係る届出のとき
  • 職業紹介責任者の住民票の写し・履歴書・受講証明書職業紹介責任者の変更や事業所の新設のとき。同一事業者の他事業所の責任者を引き続き選任した場合は一部省略できることがあります
  • 有料・無料職業紹介事業計画書(様式第2号)事業所の新設に係る変更の届出のとき、事業所ごとに作成します
  • 許可証事業の廃止は全ての事業所に係る許可証、事業所の廃止は当該事業所の許可証を添えます

※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。

費用(実費)

変更届出・廃止届出・事業報告書について、職業安定法および同施行規則に手数料の規定は置かれていません。登録免許税法別表第一にもこれらの手続の項がないため、登録免許税も課されません。同表第81号(一)に項があるのは職業安定法30条1項の有料の職業紹介事業の許可(更新の許可を除く)で、許可件数1件につき9万円です。また有料の職業紹介事業の新規許可申請には法30条6項の手数料があり、その額は施行規則18条9項により5万円(事業所が2以上のときは、5万円に1万8千円×(事業所数-1)を加えた額)です。申請書に相当額の収入印紙を貼って納付し、納付後は返還されません(同条10項・11項)。許可の有効期間の更新は1事業所につき1万8千円です(法32条の6第4項・施行規則22条2項)。無料の職業紹介事業の許可申請には法30条6項が準用されておらず、手数料も登録免許税もかかりません。

提出先・提出方法

主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣に提出します(職業安定法施行規則38条2項)。ただし、法33条の2第1項の届出をして行う職業紹介事業(学校等)は、当該施設の主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所長を経由します。なお同項ただし書により、変更の届出(法32条の7第1項)・許可証の書換え(同条4項)・許可証の再交付(法32条の4第3項)・許可証の返納(施行規則21条3項)に係る書類のうち、法30条2項1号(氏名又は名称及び住所並びに法人の代表者の氏名)および同項2号(法人の役員の氏名及び住所)に規定する事項以外の事項に係るものは、当該事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経由して提出することもできます。廃止の届出と事業報告書はこのただし書の対象に含まれていません。船員職業安定法6条1項に規定する船員については、職業安定法62条1項により同法が適用されないため、これらの窓口ではなく船員職業安定法に基づく別の手続(国土交通大臣所管)となります。

つまずきやすいポイント

  • 「無料だから届出」と決めつけないでください。無料の職業紹介事業も原則は厚生労働大臣の許可(法33条1項)で、許可の有効期間は許可の日から起算して5年です。届出で行えるのは学校等(法33条の2第1項)と特別の法人(法33条の3第1項)に限られます。
  • 期限の起算日を取り違えないでください。変更届出の10日・30日は「当該変更に係る事実のあつた日の翌日から起算して」であり、廃止届出は「廃止した日から」10日以内です。登記事項証明書を添付すべき場合は、10日ではなく30日以内になります。
  • 事業報告書(法32条の16)の不提出は法66条各号に列挙がなく直接の罰金規定はありませんが、許可事業では法32条の9第1項の許可の取消し、同条2項の事業停止を命じられることがあります。届出事業でも、特別の法人は法33条の3第2項の読替えで事業の廃止、学校等は法33条の2第7項が準用する法32条の9第2項で事業の停止を命じられることがあります。罰則がないことと処分がないことは別です。
  • 届出制手数料(手数料表)の変更は様式第6号ではありません。変更しようとするときに、届出制手数料変更届出書(様式第3号)で届け出ます(施行規則20条6項)。厚生労働省は事前に届け出るよう案内しています。有料職業紹介事業だけの手続です。
  • 学校等が届出で行う無料職業紹介事業には変更届出の規定がありません(法33条の2第7項は法32条の7を準用していません)。廃止は、事業の全部又は一部を廃止した日から10日以内に文書で届け出ます(施行規則25条の2第4項)。提出の経由先も公共職業安定所長です。

よくある質問

変更届出や廃止届出をしなかった場合、罰則はありますか。

法32条の7第1項(法33条4項・法33条の3第2項において準用する場合を含みます)の届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は同項に規定する書類に虚偽の記載をして提出したときは、法66条3号により30万円以下の罰金に処せられます。廃止の届出をせず、又は虚偽の届出をしたときも法66条4号で30万円以下の罰金です。法人の従業者等が業務に関して違反したときは、行為者のほかその法人にも各本条の罰金刑が科されます(法67条)。

事業報告書はいつからいつまでの分を、いつまでに出しますか。

施行規則24条の8第1項は「毎年四月三十日までに」事業報告書を作成し厚生労働大臣に提出することを定めています。厚生労働省のパンフレットは、前年度における職業紹介事業を行う全ての事業所ごとの状況を報告書にまとめ、正本1通及びその写し2通を作成して管轄の都道府県労働局に提出するよう案内しています。この義務は許可を受けまたは届出をしている事業者に課されるもので、条文上、紹介実績の有無による例外は置かれていません。実績がない年度の具体的な記載方法は、提出先の都道府県労働局にご確認ください。なお学校等が届出で行う無料職業紹介事業には同条第1項・第2項が準用されず、人材開発統括官の定める手続・様式によります(同25条の2第5項)。

郵送や電子申請はできますか。

厚生労働省の職業紹介事業パンフレットは、e-Govで電子申請に対応している手続として、有料・無料職業紹介事業の変更の届出、変更の届出及び許可証の書換、廃止の届出、事業報告書の提出などを挙げています。特別の法人が行う無料職業紹介事業の届出・変更の届出・廃止・事業報告等も対応しているとされています。郵送も受け付けられていますが、簡易書留等の配達記録が残る方法が案内されています。

手数料や登録免許税はかかりますか。

変更届出・廃止届出・事業報告書について、職業安定法および同施行規則に手数料の規定は置かれていません。登録免許税法別表第一にもこれらの手続の項がないため、登録免許税も課されません。同表第81号(一)に項があるのは職業安定法30条1項の有料の職業紹介事業の許可(更新の許可を除く)で、許可件数1件につき9万円です。なお有料の職業紹介事業の新規許可申請には別に法30条6項の手数料があり、施行規則18条9項により5万円(事業所が2以上のときは、5万円に1万8千円×(事業所数-1)を加えた額)を収入印紙で納付します。

出典・公式様式の入手先

様式ファイルは発行元(厚労省・労働局)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。最新版を必ず公式ページでご確認ください。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-08-06)。

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