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職業紹介事業 変更届出書・廃止届出書・事業報告書(様式第6〜8号)
職業紹介事業の変更届出書(様式第6号)・廃止届出書(様式第7号)・事業報告書(様式第8号)の解説です。許可申請書の記載事項を変えたとき、事業をやめたとき、毎年の実績を報告するときに使います。有料は厚生労働大臣の許可、無料も原則は許可、学校等や特別の法人は届出です。提出は主たる事務所を管轄する都道府県労働局経由です(学校等の届出事業のみ公共職業安定所長経由)。船員職業安定法に規定する船員には、職業安定法は適用されません。船員の職業紹介は、船員職業安定法の別制度(国土交通大臣所管)です。
| 届出者 | 職業紹介事業者(許可事業者・特別の法人・学校等) |
|---|---|
| 期限 | 変更=10日以内(責任者・登記添付は30日)/廃止=10日以内/事業報告書=毎年4月30日 |
| 費用 | 手数料・登録免許税なし |
| 提出先 | 主たる事務所を管轄する都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣(学校等は安定所長経由) |
| 様式 | 変更=様式第6号/廃止=第7号/報告=第8号(特別の法人は第8号の2) |
誰が・どんなときに必要?
変更届出は、職業紹介責任者の氏名・住所の変更が当該変更に係る事実のあった日の翌日から起算して30日以内です(職業安定法施行規則23条2項)。それ以外は10日以内(登記事項証明書を添付すべき場合は30日以内)です。廃止届出は廃止した日から10日以内、事業報告書は毎年4月30日までです。ただし学校等の届出事業には変更届出の規定がありません。廃止は全部又は一部を廃止した日から10日以内に文書で届け出、事業報告書は人材開発統括官の定める手続・様式によります。
手続きの流れ
- 1
類型を確かめる
有料の職業紹介事業は職業安定法の許可です。無料の職業紹介事業は原則として許可(有効期間は許可の日から起算して5年)、学校等の長と特別の法人は届出です。類型により使う様式と準用条文が変わり、特別の法人の事業報告書は様式第8号の2になります。
- 2
変更事項を整理する
厚生労働省のパンフレットは、変更届出を要する事項として事業者の氏名・名称、住所、法人の代表者・役員の氏名と住所、事業所の名称・所在地を挙げています。職業紹介責任者の氏名・住所、事業所の新設と廃止、兼業、取次機関の変更も対象です。職業紹介責任者の氏名・住所は30日以内、それ以外は10日以内が原則です。
- 3
様式を選ぶ
変更届出書は様式第6号で、届け出る事項が許可証の記載事項に該当するときは、変更届出書と許可証書換申請書を兼ねた様式で提出します。事業を廃止したときは、職業紹介事業を行う全ての事業所に係る許可証を添えて様式第7号を提出します。様式は、厚生労働省の様式集からダウンロードできます。
- 4
報告書を作る
事業報告書は様式第8号(特別の法人は様式第8号の2)で、前年度に職業紹介事業を行った全事業所ごとの状況をまとめ、正本1通と写し2通を提出します。あわせて、就職者数などをインターネットで情報提供する義務があります。ただし手数料・返戻金制度に関する事項は有料事業のみが対象で、無料の許可事業と特別の法人は読替え・準用除外により含まれません。学校等は努力義務に読み替えられます。
- 5
労働局を経由して出す
書類は、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣に提出します。ただし学校等が届出をして行う職業紹介事業は、当該施設の主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所長を経由します。窓口持参のほか、郵送やe-Govによる電子申請も利用できます。予約制の労働局もあり、提出前の確認先は管轄の労働局です。
主な必要書類
- 有料・無料職業紹介事業変更届出書(様式第6号)(届け出る事項が許可証の記載事項に該当するときは、許可証書換申請書を兼ねた様式で提出します。)
- 有料・無料職業紹介事業廃止届出書(様式第7号)(事業を廃止したときに使います。特別の法人は、特別の法人無料職業紹介事業廃止届出書(様式第7号)です。)
- 職業紹介事業報告書(様式第8号)(特別の法人が行う無料職業紹介事業は様式第8号の2です。学校等は、人材開発統括官の定める様式によります。)
- 法人の登記事項証明書(名称・住所・代表者や役員の氏名などの変更のときに添付します。添付すべき場合は、届出期限が30日以内になります。)
- 定款又は寄附行為(事業者の氏名・名称の変更や兼業の変更に係る届出のときに添付します。)
- 役員の住民票の写し及び履歴書(法人の役員の変更に係る届出のときに添付します。)
- 職業紹介責任者の住民票の写し・履歴書・受講証明書(職業紹介責任者の変更や事業所の新設のときに添付します。同一事業者の他事業所の責任者を引き続き選任した場合は、一部省略できることがあります。)
- 有料・無料職業紹介事業計画書(様式第2号)(事業所の新設に係る変更の届出のとき、事業所ごとに作成します。)
- 許可証(事業の廃止は全ての事業所に係る許可証、事業所の廃止は当該事業所の許可証を添えます。)
※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。
費用(実費)
変更届出・廃止届出・事業報告書について、職業安定法および施行規則に手数料の規定は置かれていません。登録免許税法別表第一にもこれらの手続の項がないため、登録免許税も課されません。別表第一第81号(一)に項があるのは有料の職業紹介事業の許可(更新の許可を除く)で、許可件数1件につき9万円です。有料の職業紹介事業の新規許可申請には手数料があり、5万円(事業所が2以上のときは、5万円に1万8千円×(事業所数-1)を加えた額)です。申請書に相当額の収入印紙を貼って納付し、納付後は返還されません。許可の有効期間の更新は、1事業所につき1万8千円です。無料の職業紹介事業の許可申請には、手数料も登録免許税もかかりません。
提出先・提出方法
主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経由して、厚生労働大臣に提出します。ただし、学校等が届出をして行う職業紹介事業は、当該施設の主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所長を経由します。変更の届出・許可証の書換え・再交付・返納に係る書類のうち、氏名又は名称及び住所、法人の代表者の氏名、法人の役員の氏名及び住所以外の事項に係るものは例外です。これらは、当該事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経由して提出することもできます。廃止の届出と事業報告書は、この例外の対象に含まれていません。船員については職業安定法が適用されないため、船員職業安定法に基づく別の手続(国土交通大臣所管)です。
つまずきやすいポイント
- 「無料だから届出」ではありません。無料の職業紹介事業も原則は厚生労働大臣の許可で、許可の有効期間は許可の日から起算して5年です。届出で行えるのは、学校等と特別の法人に限られます。
- 期限の起算日に注意が必要です。変更届出の10日・30日は「当該変更に係る事実のあった日の翌日から起算して」で、廃止届出は「廃止した日から」10日以内です。登記事項証明書を添付すべき場合は、10日ではなく30日以内になります。
- 事業報告書の不提出には、直接の罰金規定はありません。ただし許可事業では、この不提出を理由に許可の取消しや事業停止を命じられることがあります。届出事業でも、特別の法人は事業の廃止を、学校等は事業の停止を命じられることがあります。罰則がないことと処分がないことは別です。
- 届出制手数料(手数料表)の変更は様式第6号ではありません。変更しようとするときに、届出制手数料変更届出書(様式第3号)で届け出ます。厚生労働省は事前に届け出るよう案内しています。有料職業紹介事業だけの手続です。
- 学校等が届出で行う無料職業紹介事業には、変更届出の規定がありません。廃止は、事業の全部又は一部を廃止した日から10日以内に文書で届け出ます。提出の経由先も公共職業安定所長です。
よくある質問
変更届出や廃止届出をしなかった場合、罰則はありますか。
変更の届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は届出書類に虚偽の記載をして提出したときは罰則の対象です。裁判所から30万円以下の罰金に処される可能性があります(職業安定法66条3号)。廃止の届出をせず、又は虚偽の届出をしたときも同様です。法人の従業者等が業務に関して違反したときは、行為者のほかその法人にも罰金刑が科されます。
事業報告書はいつからいつまでの分を、いつまでに出しますか。
施行規則は、毎年4月30日までに事業報告書を作成し厚生労働大臣に提出することを定めています。厚生労働省のパンフレットは、前年度における職業紹介事業を行う全ての事業所ごとの状況を報告書にまとめるよう案内しています。正本1通及びその写し2通を、管轄の都道府県労働局に提出します。条文上、紹介実績の有無による例外は置かれていません。実績がない年度の具体的な記載方法の確認先は、提出先の都道府県労働局です。学校等が届出で行う無料職業紹介事業は、人材開発統括官の定める手続・様式によります。
郵送や電子申請はできますか。
厚生労働省の職業紹介事業パンフレットは、e-Govで電子申請に対応している手続を挙げています。有料・無料職業紹介事業の変更の届出、変更の届出及び許可証の書換、廃止の届出、事業報告書の提出などです。特別の法人の届出・変更・廃止・事業報告等も対応しています。郵送も受け付けられ、簡易書留等の配達記録が残る方法が案内されています。
船員の職業紹介も同じ窓口ですか。
別制度です。船員職業安定法に規定する船員には職業安定法が適用されず、国土交通大臣所管の手続です。
出典・公式様式の入手先
様式ファイルは発行元(厚労省・労働局)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-09-19)。
厚労省・労働局の他の書式
- 労働者派遣事業許可申請書(様式第1号)+事業計画書(様式第3号)+更新申請書
- 労働者派遣事業関係変更届出書(様式第8号系列)/収支決算書・事業報告書
- 派遣元・派遣先管理台帳(様式例)/責任者選任に関する様式
- 有料・無料職業紹介事業許可申請書+事業計画書(様式第1号・第2号)
- 労働条件通知書(一般・短時間・派遣・建設・林業労働者用、多言語版含む)
- 雇用契約書(法定の様式なし・厚生労働省がモデル労働条件通知書を公開)
- モデル就業規則(最新版・外国語版・やさしい日本語版)
- 就業規則(作成・変更)届+意見書
- 時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定・様式第9号/第9号の2)
- 1年単位/1か月単位の変形労働時間制に関する協定届
- 労働者代表(過半数代表者)選任書
- 労働者名簿/賃金台帳/出勤簿(法定三帳簿)
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