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モデル就業規則(最新版・外国語版・やさしい日本語版)

「モデル就業規則」は、厚生労働省労働基準局監督課が公開している就業規則の規程例と解説をまとめた資料です。最新版は令和7年12月版で、Word形式とPDF形式が同省サイトで公開されています。外国語版(英語・中国語・ポルトガル語・ベトナム語)とやさしい日本語版もありますが、外国語版は2023年(令和5年7月)版であり、令和7年12月の改訂内容は反映されていません。あくまでモデル例であり、就業規則の内容は各事業場の実態に合わせる必要があるため、そのまま提出することを想定した書式ではありません。

全国統一様式発行:厚生労働省労働基準局監督課最終確認:2026-07-30

誰が・どんなときに必要?

労働基準法第89条は、常時10人以上の労働者を使用する使用者に対し、就業規則を作成して行政官庁に届け出ることを義務づけています。記載事項を変更した場合も同様です。この10人は企業単位ではなく事業場単位で数え、1企業で2以上の営業所・店舗等がある場合は、それぞれを1つの事業場としてとらえます。労働基準法施行規則第49条第1項は、常時10人以上の労働者を使用するに至った場合には遅滞なく所轄労働基準監督署長に届け出るものと定めています。

手続きの流れ

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    最新版のモデル就業規則を入手する

    厚生労働省「モデル就業規則について」のページから、令和7年12月版のWord版またはPDF版をダウンロードします。同じページから外国語版とやさしい日本語版にも進めますが、これらは日本語版より古い版(外国語版は2023年版)である点に注意してください。モデル就業規則は改訂されるため、着手する前に版年月が最新かどうかを必ず確認してください。

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    記載事項を確認しながら自社の規程を作る

    労働基準法第89条は、必ず記載する事項(労働時間関係・賃金関係・退職関係)と、定めをする場合に記載する事項(退職手当、臨時の賃金等、費用負担、安全衛生、職業訓練、災害補償及び業務外の傷病扶助、表彰・制裁、その他事業場の労働者すべてに適用される定め)を列挙しています。モデル就業規則の下線部分は、法令に従って各事業場の実情に応じた名称や数字を入れる箇所です。就業規則は、法令および当該事業場に適用される労働協約に反してはなりません(同法第92条)。

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    労働者代表の意見を聴き、意見書を作成する

    労働基準法第90条第1項は、過半数労働組合(ない場合は労働者の過半数を代表する者)の意見を聴かなければならないと定めています。条文は意見を聴くことを求めるもので、同意までは要しません。過半数代表者は、①監督又は管理の地位にある者でないこと、②選出目的を明らかにした投票・挙手等で選ばれ使用者の意向に基づかないこと、の両方が必要です(同法施行規則第6条の2第1項)。ただし①に該当する者がいない事業場では、この意見聴取については②のみを満たす者を代表者とできます(同条第2項)。

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    就業規則(変更)届に意見書を添えて届け出る

    届出先は事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長です(労働基準法施行規則第49条第1項)。就業規則(変更)届に定型の様式はなく、厚生労働省は任意の用紙に事業所の名称・所在地・使用者氏名等を記載する方法を案内したうえで、Word形式の様式例を配布しています。労働基準法第90条第2項により意見を記した書面の添付が必要で、その書面には労働者を代表する者の氏名を記載します(同規則第49条第2項)。

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    作成した就業規則を労働者に周知する

    労働基準法第106条第1項は、就業規則を労働者に周知させることを使用者に義務づけています。周知の方法は、常時各作業場の見やすい場所へ掲示または備え付けること、書面を労働者に交付すること、電子計算機のファイル等に記録して各作業場に常時確認できる機器を設置すること、の3つが定められています(同法施行規則第52条の2)。届出をしただけでは効力は発生せず、効力発生時期は周知された時期以降と解されています。

主な必要書類

  • 就業規則(変更)届定型の申請書様式はなく、厚生労働省が主要様式ダウンロードコーナーでWord形式の様式例を配布しています。
  • 就業規則本体賃金規程・退職金規程などを別規程としている場合は、それらも含みます。
  • 意見書過半数労働組合または過半数代表者の意見を記し、その者の氏名を記載した書面です(労働基準法第90条第2項、同法施行規則第49条第2項)。
  • 一括届出事業場一覧(CSVファイル)電子申請で本社一括届出を行う場合に必要です。厚生労働省の一括届出事業場一覧作成ツールで作成します。

※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。

費用(実費)

就業規則(変更)届の届出そのものに手数料はかかりません。労働基準法および労働基準法施行規則には、就業規則の届出に係る手数料の規定が置かれておらず、窓口・郵送・電子申請のいずれの方法でも届出自体の費用は発生しません。モデル就業規則(Word・PDF)と就業規則(変更)届の様式例も、厚生労働省のサイトから無料でダウンロードできます。電子申請は労働条件ポータルサイトまたはe-Gov電子申請から利用できます(利用にあたりGビズID等のアカウント取得が必要です)。

提出先・提出方法

事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長に届け出ます(労働基準法施行規則第49条第1項)。労働条件ポータルサイト「確かめよう労働条件」の電子申請様式作成支援ツールから電子申請することもできます(36協定、1年単位の変形労働時間制に関する協定届も同様です)。同ツールで電子申請を行うにはログインが必要で、GビズID又はスタートアップ労働条件のアカウントをあらかじめ取得しておく必要があります。複数の営業所・店舗等を有する企業については、各事業場の就業規則が変更前・変更後ともに本社の就業規則と同一の内容である場合に限り、本社所在地を管轄する労働基準監督署長を経由して一括して届け出ることも可能とされています。

つまずきやすいポイント

  • 「常時10人以上」を企業全体で数えてしまう。就業規則は企業単位ではなく事業場単位で作成・届出するもので、1企業で2以上の営業所・店舗等がある場合は、それぞれを1つの事業場としてとらえます。本社と支店がある場合は、常時10人以上を使用する事業場ごとに作成義務が生じます。
  • モデル就業規則をそのまま提出してしまう。下線部分は、法令に従い各事業場の実情に応じて具体的な名称や数字を定める箇所です。1か月単位の変形労働時間制の規程例第19条第2項の「7時間15分」のように、あらかじめ数字が記入されている部分も解説上の便宜的な記入であり、そのまま使わずに検討し直す必要があります。
  • 意見書の添付漏れや過半数代表者の選び方の誤り。届出には意見を記した書面の添付が必要で、その書面には労働者を代表する者の氏名を記載します。過半数代表者は、選出目的を明らかにした投票・挙手等の手続で選ばれた者である必要があり、使用者の意向に基づき選出された者は該当しません(労働基準法施行規則第6条の2)。
  • 届出で完了したと考え、周知していない。就業規則は、作成したり労働者の代表者から意見を聴取しただけでは効力は発生せず、効力発生時期は周知された時期以降と解されています。労働基準法第106条第1項の周知義務は、届出とは別に課された義務です。
  • パートタイム労働者・有期雇用労働者への適用を検討していない。モデル就業規則は主として通常の労働者を想定しており、必要に応じて別個の就業規則を作成するよう案内しています。パートタイム・有期雇用労働法第7条第1項は短時間労働者に係る就業規則の作成・変更時にその過半数代表者の意見を聴くよう努めるものとし、第2項が有期雇用労働者に準用しています(努力義務)。

よくある質問

「常時10人以上」は会社全体で数えるのですか。

就業規則は企業単位ではなく事業場単位で作成し届け出るものとされています。1企業で2以上の営業所・店舗等を有している場合は、企業全体の労働者数を合計するのではなく、それぞれの営業所・店舗等を1つの事業場としてとらえ、常時使用する労働者が10人以上の事業場について作成義務が生じます(厚生労働省モデル就業規則「はじめに」)。

届け出なかった場合、罰則はありますか。

労働基準法第120条第1号は、同法第89条、第90条第1項、第91条、第106条などの規定に違反した者を30万円以下の罰金に処すると定めています。この中には、就業規則の作成・届出義務(第89条)、意見聴取義務(第90条第1項)、周知義務(第106条)が含まれます。

事業場が複数ある場合、本社でまとめて届け出られますか。

営業所・店舗等の就業規則が変更前・変更後ともに本社の就業規則と同一の内容である場合に限り、本社所在地を管轄する労働基準監督署長を経由して一括して届け出ることも可能とされています。電子申請で本社一括届出を行う場合は、厚生労働省の一括届出事業場一覧作成ツールで作成したCSVファイルを添付して申請する必要があります。

電子申請はできますか。

厚生労働省は、36協定・1年単位の変形労働時間制に関する協定・就業規則の届出について、労働条件ポータルサイト「確かめよう労働条件」から電子申請ができると案内しています。同サイトの様式作成支援ツールで電子申請するにはログインが必要で、GビズID又はスタートアップ労働条件のアカウントをあらかじめ取得しておく必要があります。これら以外の各種届出・申請は、e-Gov電子申請を利用することとされています。

出典・公式様式の入手先

様式ファイルは発行元(厚労省・労働局)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。最新版を必ず公式ページでご確認ください。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-07-30)。

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※ 本ページは一般的な情報提供であり、個別の法律判断ではありません。掲載内容は厚労省・労働局が公開する公式情報に基づく概要です。様式・要件は改版される場合がありますので、必ず公式ページで最新版をご確認ください。当サイトは様式ファイルをホスティングしていません。