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農地転用許可申請書(農地法4条:自己転用/5条:権利移転を伴う転用)

農地を住宅・店舗・駐車場・資材置場などの農地以外のものにするときに必要な許可の申請書です。自分の農地を自分で転用する場合が農地法4条にあたります。売買や賃貸借で権利を動かしながら転用する場合が農地法5条にあたります。いずれの場合も、都道府県知事の許可を受けます。農林水産大臣が指定する指定市町村の区域内ではその長で、以下「都道府県知事等」といいます。

農地転用許可申請書(農地法4条:自己転用/5条:権利移転を伴う転用)の要点。
申請者農地法4条=自ら転用する農地の権利者/5条=転用目的で権利を取得する当事者(連署)
期限工事着手前(市街化区域内は農業委員会への事前届出で許可不要)
費用許可申請の手数料の法定額なし(登記事項証明書等の実費は別)
提出先農地のある市町村の農業委員会を経由して都道府県知事等
様式市町村ごとに定める申請書(様式・部数・受付締切日)
地域差あり発行:市町村農業委員会最終確認:2026-09-20

誰が・どんなときに必要?

農地法4条は農地の所有者などが自ら転用する場合、農地法5条は転用を目的として農地の所有権・賃借権などを取得する当事者が対象です。工事に着手する前に許可が必要です。農地法5条の許可を受けないでした権利移動はその効力を生じません(農地法5条3項が準用する3条6項)。市街化区域内の農地は、あらかじめ農業委員会に届け出れば許可は不要です。

手続きの流れ

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    市街化区域かどうかを先に確認する

    市街化区域内の農地は、あらかじめ農業委員会に届け出れば農地法4条・5条の許可は要りません。届出書には土地の位置を示す地図と登記事項証明書を添えます。農業委員会が受理・不受理を遅滞なく書面で通知します(施行令3条・10条、施行規則26条〜28条)。

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    4条か5条かを決める

    農地の名義を動かさず自分で転用するのが農地法4条、売買・贈与・賃貸借などで権利を移しながら転用するのが農地法5条です。農地法5条の許可申請書は当事者が連署して提出します。根拠は施行規則57条の4第1項で、競売・公売・遺贈や判決・調停による場合は除かれます。

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    立地基準に照らして転用できる農地か確かめる

    農用地区域内にある農地や、集団的に存在するなど良好な営農条件を備えた農地として政令で定めるものは、原則として許可できないとされています。農用地区域内の場合は先に農業振興地域整備計画の変更(農用地区域からの除外)を経る必要があり、その分の期間がかかります。

  4. 4

    申請書と添付書類をそろえる

    4条の申請書には転用の事由の詳細、転用の時期と事業・施設の概要、資金計画、周辺の農地・作物への被害防除施設の概要などを記載します。根拠は施行規則31条です。5条ではこれに当事者と土地・契約の情報が加わり、根拠は施行規則57条の5です。

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    農業委員会を経由して提出する

    申請書は農業委員会を経由して都道府県知事等に提出します。農業委員会は、申請書の提出があった日の翌日から起算して40日以内に意見を付して知事等へ送付します。都道府県機構の意見を聴くときは80日以内です。

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    許可を受けてから工事に着手する

    同一の事業の目的に供するため30アールを超える農地の転用にあたる場合は手続が加わります。農地法4条4項により、農業委員会はあらかじめ都道府県機構の意見を聴きます。許可前に工事を始めると違反転用となります。農地法51条1項により、許可の取消し・工事の停止・原状回復等の措置を命じられることがあります。

主な必要書類

  • 農地転用許可申請書(4条)/転用のための権利移動許可申請書(5条)(5条は原則として当事者が連署します。根拠は施行規則57条の4第1項です。)
  • 土地の位置を示す地図及び土地の登記事項証明書(施行規則30条1項2号です。)
  • 定款若しくは寄附行為の写し又は法人の登記事項証明書(申請者が法人の場合です。)
  • 施設の位置を明らかにした図面(建物その他の施設と、道路・用排水施設等の配置です。)
  • 資力及び信用があることを証する書面(申請書に記載した資金計画に基づき事業を実施するために必要なものです。)
  • 転用の妨げとなる権利を有する者の同意書(賃借権者などがいる場合です。)
  • 土地改良区の意見書(申請地が土地改良区の地区内にある場合です。意見を求めて30日を経過しても得られないときは、その事由を記載した書面です。)
  • 営農型太陽光発電に係る設計図・営農に関する計画等(支柱を立てて営農を継続しながら発電する場合です。)

※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。

費用(実費)

農地法には許可申請の手数料の定めがなく、「地方公共団体の手数料の標準に関する政令」にも農地法関係の項目はありません。添付する登記事項証明書などの取得実費は別途かかります。窓口ごとの取扱いは、提出先の農業委員会が案内しています。

提出先・提出方法

4条・5条いずれも、申請書は農地のある市町村の農業委員会を経由して都道府県知事等に提出します(農地法4条2項・5条3項)。市街化区域内の農地の届出は農業委員会に提出し、根拠は施行令3条1項・10条1項です。様式・提出部数・受付締切日は市町村ごとに定められています。

つまずきやすいポイント

  • 市街化区域内は「届出」、それ以外は「許可」で手続がまったく異なります。どちらに当たるかは都市計画の区域区分で決まり、出発点は農地の所在地の区域です。
  • 農業委員会は月1回程度の総会で審議し、受付締切日が決まっているのが通例です。加えて農業委員会から知事等への送付だけで40日(都道府県機構の意見を聴くときは80日)が見込まれます。着工予定日から逆算した余裕が必要です。
  • 農用地区域内の農地は原則として許可できないとされています。先に農用地区域からの除外を経る必要があり、転用手続だけを見ていると全体の期間を読み違えます。
  • 許可前に造成・埋立てを始めると違反転用となり、許可の取消し・工事の停止命令・原状回復等の措置命令の対象になります。命令に従わないときは、その旨と土地の地番等が公表されることがあります。
  • 農地法の「農地」は耕作の目的に供される土地をいい、登記簿の地目だけでは決まりません。申請書にも登記簿の地目と現況の地目の両方を書くことになっています。

よくある質問

市街化区域内の農地でも許可が必要ですか?

市街化区域内の農地は、あらかじめ農業委員会に届け出れば4条・5条の許可は不要です(農地法4条1項7号・5条1項6号)。届出先は農業委員会で、受理・不受理は書面で通知されます。根拠は施行令3条2項・10条2項です。

許可までどのくらいかかりますか?

法令で定まっているのは、農業委員会が意見を付して都道府県知事等へ送付するまでの期間です。申請書の提出があった日の翌日から起算して40日(都道府県機構の意見を聴くときは80日)で、根拠は施行規則32条・57条の6です。その後の知事等の審査期間や農業委員会の受付締切日は地域ごとに異なり、提出先の農業委員会が示します。

農地法4条と5条はどう違いますか?

4条は農地の権利者が自分で農地以外のものにする場合、5条は転用を目的として所有権や賃借権などを取得する場合です。5条の申請書は原則として当事者が連署します。

許可を受けずに転用するとどうなりますか?

許可の取消しや工事の停止、原状回復等の措置を命じられることがあります。罰則も定められており、裁判所から3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処される可能性があります。法人の従業者等が農地法4条・5条違反をした場合は、農地法64条・67条1号の対象です。その法人に1億円以下の罰金刑が科される可能性があります。

出典・公式様式の入手先

様式ファイルは発行元(都道府県・市区町村)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-09-20)。

この書式は、提出先の自治体・都道府県によって様式や必要書類が異なる場合があります。最新の様式と要件は、提出先の窓口または上記の公式ページで確認できます。

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