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浄化槽工事業登録申請書/浄化槽保守点検業者登録申請書

浄化槽工事業登録申請書は、浄化槽工事を行う事業を営むために都道府県知事の登録を受ける申請書です。浄化槽保守点検業者登録申請書は、浄化槽の保守点検を業とする者の登録の申請書です。こちらは法が全国一律に定めた制度ではありません。都道府県(保健所を設置する市・特別区ではその市・区)が条例で設けることができるとされた制度です。

浄化槽工事業登録申請書/浄化槽保守点検業者登録申請書の要点。
申請者浄化槽工事業を営もうとする者(建設業許可があれば特例=届出)
期限営業前/更新は有効期間満了の日前30日まで(有効期間5年)
費用自治体の条例で定める手数料(浄化槽法・標準政令に定めなし)
提出先業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事
様式別記様式第1号(登録)/別記様式第11号(特例の届出)
地域差あり発行:都道府県最終確認:2026-09-20

誰が・どんなときに必要?

浄化槽工事業を営もうとする者は、その業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けます。登録の有効期間は5年で、引き続き営む場合は更新の登録が必要です。ただし建設業法の土木工事業・建築工事業・管工事業の許可を受けている建設業者は登録の対象外です。浄化槽工事業を開始したときに届け出る「特例浄化槽工事業者」の扱いになります。保守点検業の登録は、条例を定めている自治体の区域で保守点検を業とする場合に必要になります。

手続きの流れ

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    まず建設業許可の有無で分岐を確認する

    建設業法の土木工事業・建築工事業・管工事業の許可を受けている建設業者には、浄化槽法21条〜28条・32条が適用されません(浄化槽法33条1項)。この場合は登録ではなく、浄化槽工事業を開始したときに遅滞なく都道府県知事へ届け出ます(別記様式第11号)。逆に、登録済みの工事業者がこれらの建設業許可を受けたときは、浄化槽法33条によりその登録は効力を失います。

  2. 2

    営業所ごとに浄化槽設備士を確保する

    浄化槽工事業者は営業所ごとに浄化槽設備士を置かなければならず、これを欠くと登録は拒否されます。抵触する営業所が生じたときは、浄化槽法29条2項により2週間以内に適合させる措置が必要です。この設置義務は特例浄化槽工事業者にも及びます。届出書には設備士の免状の証明と調書の添付が求められ、根拠は浄化槽工事業に係る登録等に関する省令11条2項です。

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    登録申請書と添付書類をそろえる

    申請書は別記様式第1号で、氏名又は名称・住所、営業所の名称と所在地、法人は役員の氏名を記載します。浄化槽設備士の氏名と免状の交付番号も記載事項です。添付は5点です。欠格事由に該当しない旨の誓約書(様式第2号)、設備士免状の交付を証する書面、申請者の調書(様式第3号)、設備士の調書(様式第4号)、法人は登記事項証明書です。

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    都道府県知事に提出する(更新は満了30日前まで)

    提出先は業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事です。提出部数は都道府県知事の定めるところによります。更新の登録を受けようとする者は、有効期間満了の日前30日までに登録申請書を提出しなければなりません。満了日までに処分がされないときは、処分がされるまで従前の登録が効力を有します。

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    登録後の標識・帳簿・変更届の義務を押さえる

    営業所と浄化槽工事の現場ごとに標識を掲げます。記載事項は氏名又は名称(法人は代表者の氏名)・登録番号及び登録年月日・浄化槽設備士の氏名です。根拠は浄化槽法30条と省令9条1項です。特例浄化槽工事業者は「届出番号及び届出年月日」に読み替えます。営業所ごとに帳簿を備え、注文者・施工場所・着工と竣工の年月日・工事請負金額・設備士の氏名を記載します。帳簿は各事業年度末日で閉鎖して閉鎖後5年間保存します。申請書の記載事項に変更があったときは変更の日から30日以内に届け出ます(浄化槽法25条1項、様式第7号)。

主な必要書類

  • 浄化槽工事業登録申請書(別記様式第1号)(浄化槽法22条1項・省令2条です。部数は都道府県知事の定めによります。)
  • 欠格事由に該当しない者であることの誓約書(別記様式第2号)(省令3条1項1号・3項1号です。)
  • 浄化槽設備士免状の交付を受けた者であることを証する書面(営業所ごとに置かれる設備士についてです。)
  • 申請者の住所、生年月日等に関する調書(別記様式第3号)(省令3条1項3号・3項2号です。)
  • 浄化槽設備士の住所、生年月日等に関する調書(別記様式第4号)(省令3条1項4号・3項3号です。)
  • 登記事項証明書(申請者が法人の場合です。)
  • 特例浄化槽工事業者届出書(別記様式第11号)+建設業許可を受けたことを証する書面(土木・建築・管工事業の建設業許可がある場合はこちらです。)
  • 住民票の抄本又はこれに代わる書面(都道府県知事が本人確認情報の提供を受けられない場合に提出を求められることがあります。)

※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。

費用(実費)

浄化槽法には工事業登録の手数料の定めがありません(浄化槽法50条の手数料は型式認定の更新と、浄化槽設備士・浄化槽管理士の免状や試験に関するものです)。「地方公共団体の手数料の標準に関する政令」にも浄化槽関係の項目はありません。登録免許税法別表第一に載っているのは浄化槽の「型式の認定」で、浄化槽法13条の認定について9万円です。工事業の登録は対象外です。実際の手数料額は自治体の条例で定まり、提出先の都道府県が示します。

提出先・提出方法

浄化槽工事業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事です。区域ごとに登録が必要なため、複数の都道府県で施工する場合はそれぞれの知事の登録を受けることになります。特例浄化槽工事業者の届出も都道府県知事宛てです。保守点検業者の登録は、条例を定めている都道府県(保健所を設置する市・特別区ではその市・区)の窓口です。様式・提出部数・手数料額は自治体ごとに異なり、各都道府県のホームページに掲載されています。

つまずきやすいポイント

  • 保守点検業者の登録は全国一律の制度ではありません。浄化槽法48条1項は都道府県(保健所を設置する市・特別区ではその市・区)が「条例で……制度を設けることができる」と定めているだけです。制度の有無・登録の要件・有効期間(5年以内で条例が定める)は自治体ごとに違い、出発点は営業予定地の条例です。
  • 建設業許可(土木・建築・管工事業)があると工事業登録は不要ですが、届出は必要です。浄化槽設備士の設置義務も免除されません。「建設業許可があるから何もしなくてよい」は誤りです。
  • 更新の登録の申請は、有効期間満了の日前30日までに提出すると省令が定めています。満了間際の提出は受け付けられません。
  • 登録を受けないで浄化槽工事業を営んだ場合は、裁判所から1年以下の拘禁刑又は150万円以下の罰金に処される可能性があります。不正の手段で登録を受けた場合も同じ罰則の対象です。
  • 帳簿は工事ごとに作成し、処理方式・処理能力を記載した書面、構造図、仕様書、処理工程図を添付します。そのうえで各事業年度末日で閉鎖して閉鎖後5年間保存します。登録時だけでなく登録後の継続義務がある点に注意が必要です。

よくある質問

建設業許可を持っていれば浄化槽工事業の登録は要りませんか?

建設業法の土木工事業・建築工事業・管工事業の許可を受けている建設業者には登録に関する規定が適用されません(浄化槽法33条1項)。ただし浄化槽工事業を開始したときは、浄化槽法33条により遅滞なく都道府県知事へ届け出る必要があります。営業所ごとの浄化槽設備士の設置義務も適用され、根拠は浄化槽法33条2項・29条1項です。

登録の有効期間と更新の時期を教えてください。

有効期間は5年です。引き続き営む場合は更新の登録が必要で、有効期間満了の日前30日までに登録申請書を提出します。満了日までに処分がされないときは、処分がされるまで従前の登録が効力を有します。

手数料はいくらですか?

浄化槽法にも「地方公共団体の手数料の標準に関する政令」にも工事業登録の手数料の定めはなく、額は自治体の条例で定まります。金額は提出先の都道府県が示します。

出典・公式様式の入手先

様式ファイルは発行元(都道府県・市区町村)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-09-20)。

この書式は、提出先の自治体・都道府県によって様式や必要書類が異なる場合があります。最新の様式と要件は、提出先の窓口または上記の公式ページで確認できます。

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