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飲食店営業許可申請書(食品衛生法・33業種共通様式)
食堂・レストラン・喫茶店・バーなど、食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業を始めるときに必要な許可の申請書です。飲食店営業は食品衛生法施行令35条が定める許可業種の第1号にあたり、施設が条例の基準に合うことを確認したうえで都道府県知事の許可を受けます(食品衛生法54条・55条1項)。
誰が・どんなときに必要?
店舗のほか、キッチンカーなど自動車で調理・提供を行う営業も対象です。営業を始める前に許可を受ける必要があり、施設が完成してからでは基準に合わない箇所の手直しが大がかりになるため、設計段階での事前相談が実務上重視されます。営業を譲り受けたときや相続・合併・分割があったときは地位の承継を届け出ます(同法56条)。
手続きの流れ
- 1
許可業種か届出業種かを確認する
公衆衛生に与える影響が著しい営業として施行令35条が32業種を定めており、飲食店営業はその第1号です。ここに当たらない営業は許可ではなく、原則としてあらかじめ営業所の名称・所在地などを届け出る制度の対象になります。ただし、食品・添加物の輸入業や、常温保存で品質が劣化するおそれのない容器包装入り食品の販売業など、施行令35条の2が定める「公衆衛生に与える影響が少ない営業」は届出も不要です(食品衛生法57条1項、同法施行令35条の2)。
- 2
施設基準を確認して設計段階で相談する
施設の基準は、厚生労働省令で定める基準を参酌して都道府県が条例で定めます(食品衛生法54条)。全国一律ではないため、手洗い設備・区画・床壁天井の仕様などは着工前に管轄の保健所に図面を持って相談するのが確実です。
- 3
食品衛生責任者を決める
営業者は食品衛生責任者を定めることとされています(食品衛生法施行規則別表第17)。食品衛生管理者の資格要件を満たす者のほか、調理師・製菓衛生師・栄養士・管理栄養士など、または都道府県知事等が行う(若しくは適正と認める)講習会を受講した者が該当します。
- 4
HACCPに沿った衛生管理の計画を用意する
営業者は、一般的な衛生管理と重要工程の管理について定められた基準に従い、公衆衛生上必要な措置を定めて遵守する必要があります(食品衛生法51条)。飲食店営業は「小規模な営業者」として、取り扱う食品の特性に応じた取組で足りるとされています(同法施行令34条の2第2号)。
- 5
申請書を提出し、施設の検査を受ける
申請書には営業の種類・形態、主として取り扱う食品、食品衛生責任者の氏名と資格・受講した講習会、施設の構造及び設備を示す図面などを記載します(食品衛生法施行規則)。施設完成後の検査で基準適合が確認されると許可されます(同法55条2項)。
主な必要書類
- 営業許可申請書(様式・提出部数は自治体ごと。電子申請も可)
- 施設の構造及び設備を示す図面(平面図・設備配置など)
- 食品衛生責任者の資格を証する書類(調理師免許証、講習会受講修了証など)
- 水質検査の結果を証する書類の写し(水道事業・専用水道・簡易専用水道以外の飲用に適する水を使用する場合)
- 登記事項証明書(法人が申請する場合)
- HACCPに沿った衛生管理の計画(業界団体の手引書に沿って作成したもの)
※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。
費用(実費)
営業許可の手数料は自治体の条例で定められます。「地方公共団体の手数料の標準に関する政令」には食品衛生法の営業許可に係る項目がないため、国が示す標準額はありません。金額は提出先の保健所でご確認ください。
提出先・提出方法
提出先は営業施設の所在地を管轄する保健所です。許可の主体は都道府県知事ですが、保健所を設置する市又は特別区では「市長」「区長」と読み替えられます(食品衛生法76条)。窓口のほか「食品衛生申請等システム」からオンラインで申請・届出をすることもできます。
つまずきやすいポイント
- 施設基準は都道府県の条例で定まります(食品衛生法54条)。他の自治体の基準や過去の店舗の仕様をそのまま持ち込むと、検査で不適合になることがあります。着工前に管轄保健所へ図面を持参して相談してください。
- 許可には「五年を下らない有効期間」その他の条件を付けることができるとされています(食品衛生法55条3項)。実際の年数は自治体ごとに異なるため、更新時期は交付された許可証の記載で確認してください。
- 営業を譲り受けた場合や相続・合併・分割があった場合は、許可を取り直すのではなく許可営業者の地位を承継し、遅滞なくその事実を証する書面を添えて届け出ることとされています(食品衛生法56条)。
- 許可を受けずに営業した場合は2年以下の拘禁刑又は200万円以下の罰金(情状により併科)です(食品衛生法82条)。届出業種で届出をしなかった場合は50万円以下の罰金です(同85条3号)。
- キッチンカーなど自動車で営業する場合、営業する区域ごとの取扱いが問題になります。複数の自治体にまたがる場合は、それぞれの保健所に事前に確認してください。
よくある質問
許可はどこに申請しますか?
営業施設の所在地を管轄する保健所です。許可の主体は都道府県知事ですが、保健所を設置する市又は特別区では「市長」「区長」と読み替えられます(食品衛生法76条)。「食品衛生申請等システム」からオンラインで申請することもできます。
許可の有効期間は何年ですか?
食品衛生法55条3項は、許可に「五年を下らない有効期間」その他の必要な条件を付けることができると定めています。実際の年数は自治体ごとに異なるため、交付された許可証の記載でご確認ください。
食品衛生責任者は必ず必要ですか?
営業者は食品衛生責任者を定めることとされています(食品衛生法施行規則別表第17)。調理師・製菓衛生師・栄養士などの資格を持つ方のほか、都道府県知事等が行う(又は適正と認める)講習会を受講した方が該当します。
店を譲り受けた場合は許可を取り直しますか?
営業の譲渡や相続・合併・分割があったときは、譲り受けた方などが許可営業者の地位を承継し、遅滞なくその事実を証する書面を添えて届け出ることとされています(食品衛生法56条)。詳しくは管轄の保健所にご確認ください。
出典・公式様式の入手先
様式ファイルは発行元(都道府県・市区町村)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。最新版を必ず公式ページでご確認ください。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-07-31)。
この書式は、提出先の自治体・都道府県によって様式や必要書類が異なる場合があります。実際の提出前に、提出先の窓口または公式ページで最新の様式・要件をご確認ください。
都道府県・市区町村の他の書式
- 農地転用許可申請書(農地法4条:自己転用/5条:権利移転を伴う転用)
- 農地の権利移動許可申請書(農地法3条)
- 農業経営改善計画認定申請書(認定農業者制度)
- 菓子製造業/総菜製造業/食肉・魚介類販売業 許可申請書
- 第一種動物取扱業登録申請書(販売・保管・貸出・訓練・展示等)
- 産業廃棄物収集運搬業・処分業許可申請書(積替え保管の有無で分岐)
- 一般廃棄物処理業許可申請書
- 水質汚濁防止法/大気汚染防止法/騒音振動規制法 特定施設設置届出書
- 土壌汚染対策法 土地の形質変更届出書
- 浄化槽工事業登録申請書/浄化槽保守点検業者登録申請書
- クリーニング所開設届/理容所・美容所開設届
- 温泉掘削・増掘・動力装置設置・利用許可申請書
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※ 本ページは一般的な情報提供であり、個別の法律判断ではありません。掲載内容は都道府県・市区町村が公開する公式情報に基づく概要です。様式・要件は改版される場合がありますので、必ず公式ページで最新版をご確認ください。当サイトは様式ファイルをホスティングしていません。