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温泉掘削・増掘・動力装置設置・利用許可申請書

温泉法に基づく許可申請の解読ガイドです。温泉をゆう出させる目的で土地を掘削するには掘削の許可が、湧出路の増掘や湧出量を増加させるための動力の装置には増掘・動力の装置の許可が、温泉を公共の浴用・飲用に供するには利用の許可が、それぞれ必要です。これらは別々の許可で、申請先も同じとは限りません。掘削・増掘・動力の装置の許可には2年の有効期間があります。許可を受けずに行った場合の罰則も定められています。

温泉掘削・増掘・動力装置設置・利用許可申請書の要点。
申請者掘削=土地を掘削のために使用する権利を有する者/増掘・動力/公共の浴用・飲用に供する者
期限工事や利用を始める前(掘削・増掘・動力の許可の有効期間は2年)
費用条例で定める手数料(温泉法・標準政令に定めなし・登録免許税なし)
提出先都道府県知事(利用の許可は保健所設置市・特別区ではその長)
様式施行規則は記載事項のみ規定(用紙は提出先が用意)
地域差あり発行:都道府県知事最終確認:2026-09-20

誰が・どんなときに必要?

掘削の許可を申請できるのは、温泉をゆう出させる目的で土地を掘削しようとする者です。そのうち、掘削に必要な土地を掘削のために使用する権利を有する者に限られます。増掘・動力の装置は、温泉の湧出路を増掘し、または湧出量を増加させるために動力を装置しようとする者が対象です。利用の許可は、温泉を公共の浴用または飲用に供しようとする者が対象です。いずれも工事や利用を始める前に許可を受ける必要があります。

手続きの流れ

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    どの許可が必要かを切り分ける

    掘削(温泉法3条1項)、増掘と動力の装置は温泉法11条1項、公共の浴用・飲用への利用は温泉法15条1項です。これらはそれぞれ独立した許可です。温泉法11条1項は、温泉のゆう出路を増掘しようとする者、又は温泉のゆう出量を増加させるために動力を装置しようとする者を対象としています。動力の装置については、温泉法11条3項により、可燃性天然ガスによる災害防止の技術上の基準が準用から除かれています。この基準は温泉法4条1項2号のものです。

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    提出先を確かめる

    掘削・増掘・動力の装置の許可は都道府県知事に申請します。利用の許可も条文上は都道府県知事ですが、施行令により扱いが分かれます。保健所を設置する市および特別区の区域では、その市の長・特別区の長が事務を行います。それ以外の区域では知事が申請先です。担当部局は都道府県ごとに異なります。環境省が都道府県の連絡先一覧(PDF)を公表しており、連絡先はそこに掲載されています。窓口や提出部数は提出先が示します。

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    申請書に書く事項をそろえる

    掘削の申請書には、申請者の住所・氏名、掘削に係る温泉の利用の目的を記載します。掘削しようとする土地の所在・地番・地目とその付近の状況も記載します。湧出路の口径・深さその他の工事の施行方法、主要な設備の構造・能力、工事の着手と完了の予定日も記載事項です。増掘・動力の装置と利用については、施行規則が記載事項を定めています。

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    用紙と添付書類を用意する

    温泉法施行規則が定めているのは記載事項だけです。掘削・増掘・動力の装置・利用の申請書について、様式そのものは定めていません。実際に使う用紙は提出先が用意するものです。添付書類は施行規則1条2項(掘削)、6条2項(増掘・動力の装置)、7条2項(利用)に列挙されています。掘削では、土地を掘削のために使用する権利を有することを証する書類も必要です。

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    提出後の流れを押さえる

    都道府県知事は、掘削や増掘等の処分をしようとするとき、審議会その他の合議制の機関の意見を聴くこととされています。この機関は自然環境保全法51条により置かれるものです。隣接都府県における温泉の湧出量・温度・成分に影響を及ぼすおそれがあるときは、あらかじめ環境大臣に協議します。許可をしないときは理由を示した書面で通知され、公益上必要な条件が付されることがあります。

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    許可後の期限と届出を管理する

    掘削・増掘・動力の装置の許可の有効期間は、温泉法5条1項により許可の日から起算して2年です。増掘・動力の装置には温泉法11条2項・3項で準用されます。工事を完了し、または廃止したときは、温泉法8条1項により遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出ます。この届出があると許可は効力を失います。利用の許可を受けて温泉を公共の浴用・飲用に供する場合は、成分・禁忌症等の掲示が必要です。

主な必要書類

  • 掘削しようとする地点を明示した図面及びその付近の見取図(増掘・動力の装置は施行規則6条2項1号で、増掘又は動力の装置をしようとする地点です。)
  • 設備の配置図及び主要な設備の構造図(増掘の場合は施行規則6条2項2号です。)
  • 技術上の基準に適合することを証する書面(施行規則1条2項3号(掘削)、6条2項3号(増掘)です。温泉法4条1項2号の技術上の基準(施行規則1条の2各号)への適合を示すものです。)
  • 掘削時災害防止規程(増掘の場合は増掘に係る規程)(施行規則が定める事項を記載したものです。)
  • 掘削のために土地を使用する権利を有することを証する書類(法の要件に対応します。)
  • 欠格事由に該当しないことを誓約する書面(施行規則1条2項7号(掘削)、6条2項6号(増掘・動力の装置)、7条2項3号(利用)です。)
  • 都道府県知事が必要と認める書類(必要とされる書類は提出先が示します。)
  • 温泉の温度・成分および登録分析機関の情報(利用の許可)(施行規則は温泉分析書そのものの添付を求めていません。施行規則7条1項5号により、温泉の温度・成分と、その分析及び検査を行った登録分析機関の名称・登録番号を申請書に記載します。分析書の写しの提出を求めるかどうかは提出先の運用によります。)
  • 一般細菌及び大腸菌群の数並びに有機物の量に関する検査の結果を記載した書類(飲用の許可)(飲用の許可の申請の場合に必要です。)

※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。

費用(実費)

温泉法には申請手数料の規定が置かれていません。「地方公共団体の手数料の標準に関する政令」(平成12年政令第16号)は、標準額を定める事務を政令の表に掲げています。その表に温泉法の掘削・増掘・動力の装置・利用の各許可の項はありません。したがって手数料は都道府県(利用の許可では保健所を設置する市・特別区)の条例で定められ、金額は提出先が示します。登録免許税法別表第一にも温泉法の許可に関する項がないため、登録免許税はかかりません。

提出先・提出方法

掘削・増掘・動力の装置の許可は都道府県知事に申請します。公共の浴用・飲用に供するための利用の許可も条文上は都道府県知事です。ただし温泉法施行令により、保健所を設置する市および特別区の区域では、その市の長・特別区の長が許可の事務を行います。環境省も「都道府県知事又は保健所設置市(区)長の許可が必要」と説明しています。それ以外の区域では都道府県知事が申請先です。担当部局は都道府県ごとに異なり、環境省が都道府県の連絡先一覧(PDF)を公表しています。窓口・提出部数・提出方法は提出先が示します。

つまずきやすいポイント

  • 掘削・増掘・動力の装置・利用は別の許可です。すでに掘削の許可を受けていても、湧出路の増掘や、湧出量を増加させるための動力の装置には改めて増掘・動力の装置の許可が必要です。許可を受けないで掘削・増掘・動力の装置を行った場合は、温泉法38条1項1号・3号の対象です。裁判所から1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処され、情状により併科されることがあります。
  • 掘削・増掘・動力の装置の許可の有効期間は、許可の日から起算して2年です。更新は、災害その他やむを得ない理由により有効期間内に工事が完了しないと見込まれるときに限られます。申請により一回に限り、2年を限度としてできるものです。回数の制限がない制度ではない点に注意が要ります。
  • 許可後に工事の施行方法を変えるときは、改めて許可が必要な場合があります。温泉法7条の2第1項の「可燃性天然ガスによる災害の防止上重要な変更」は、施行規則4条の2により定められています。「掘削の工事の施行方法の変更であつて主要な方式の変更に係るもの」です。増掘は温泉法11条2項で準用され、動力の装置は準用対象外です。無許可の変更は、6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象です。
  • 無許可で温泉を公共の浴用・飲用に供した場合は、温泉法39条5号により6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。工事の完了・廃止の届出や掲示内容の届出をせず、または虚偽の届出をした場合は法41条1号により30万円以下の罰金です。法人には法42条の両罰規定により各本条の罰金刑が科されます。
  • 温泉源からの温泉の採取を業として行おうとする場合は、掘削や利用の許可とは別の許可が必要です。採取の場所ごとに温泉法14条の2第1項の許可を受けます(温泉法14条の5第1項の確認を受けた場所での採取を除きます)。無許可の採取は温泉法38条1項4号の対象です。自分の計画が該当するかどうかの判断は提出先が行います。

よくある質問

掘削の許可と利用の許可は同時に申請できますか。

二つは別の許可で、申請先も同じとは限りません。利用の許可の事務は、温泉法施行令により分かれます。保健所を設置する市および特別区の区域ではその市の長・特別区の長が行い、それ以外の区域では都道府県知事が行います。また利用の許可の申請書には、温泉の温度と成分、その分析を行った登録分析機関の名称と登録番号を記載することとされています。そのため実務上は湧出と分析の後に申請することになります。具体的な取扱いは提出先が示します。

手数料はいくらかかりますか。

温泉法には手数料の規定がなく、「地方公共団体の手数料の標準に関する政令」の表にも温泉法の各許可の項はありません。そのため金額は都道府県(利用の許可では保健所を設置する市・特別区)の条例で定められます。金額は申請前に提出先が示します。登録免許税法別表第一にも温泉法の許可の項がないため、登録免許税はかかりません。

許可はどのくらいで下りますか。

標準的な期間は温泉法や温泉法施行規則には定められていません。都道府県知事は、温泉法3条1項・11条1項の処分などをしようとするとき、審議会その他の合議制の機関の意見を聴くこととされています。この機関は自然環境保全法51条により置かれるものです。隣接都府県における湧出量・温度・成分への影響のおそれがあるときは、あらかじめ環境大臣への協議も必要です。許可されるかどうかや所要期間は個別に判断されます。

自分の土地でも許可は必要ですか。

温泉をゆう出させる目的で土地を掘削しようとする者は、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならないとされています。土地の所有関係にかかわらず許可が必要です。逆に許可を受けようとする者は、掘削に必要な土地を掘削のために使用する権利を有する者でなければなりません。また、許可を受けないで掘削した者に対しても、原状回復が命じられることがあります(温泉法10条後段)。

出典・公式様式の入手先

様式ファイルは発行元(都道府県・市区町村)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-09-20)。

この書式は、提出先の自治体・都道府県によって様式や必要書類が異なる場合があります。最新の様式と要件は、提出先の窓口または上記の公式ページで確認できます。

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