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第一種動物取扱業登録申請書(販売・保管・貸出・訓練・展示等)

ペットショップ・ペットホテル・ブリーダー・しつけ教室・移動動物園などを営業として行うときに必要な登録の申請書です。対象は哺乳類・鳥類・爬虫類の販売・保管・貸出し・訓練・展示に加え、政令で定める競りあっせん業と譲受飼養業です。事業所の所在地を管轄する都道府県知事(指定都市ではその長)の登録を受けます。

第一種動物取扱業登録申請書(販売・保管・貸出・訓練・展示等)の要点。
申請者営利目的で販売・保管・貸出し・訓練・展示等を営む方(事業所ごと・業種ごと)
期限営業を始める前(登録は5年ごとに更新)
費用自治体の条例で定める手数料(国の標準額なし)
提出先事業所所在地の都道府県知事(指定都市はその長)=動物愛護管理担当部局
様式様式第1/様式第1別記/様式第1別記2(犬猫等健康安全計画)
地域差あり発行:都道府県・政令市・中核市最終確認:2026-09-20

誰が・どんなときに必要?

営利目的で上記の業を営もうとする方が、営業を始める前に、事業所ごと・業種ごとに登録を受けます。代理販売やペットシッター、出張訓練のように動物の所有や飼養施設がない形態も対象です。畜産農業に係るものと、試験研究用・生物学的製剤の製造用などの動物は対象から除かれます。

手続きの流れ

  1. 1

    該当する業種を洗い出す

    販売・保管・貸出し・訓練・展示の5種別に加え、会場を設けて競りの方法であっせんを行う競りあっせん業が政令で定められています。費用の負担を受けて動物を譲り受けて飼養する譲受飼養業も政令で定められた業種です。複数に当たる場合は業種ごとに登録が必要です。

  2. 2

    動物取扱責任者を選任する

    事業所ごとに、業務を適正に実施するための十分な技術的能力と専門的な知識経験を有する者のうちから動物取扱責任者を選任します。登録拒否事由に当たる方は選任できません。選任後は都道府県知事が行う動物取扱責任者研修を受けさせる必要があります。

  3. 3

    飼養施設と管理方法を基準に合わせる

    個々の動物に適切な広さと空間を確保すること、給水・給餌器具などを備えること、1日1回以上の清掃、逸走の防止といった基準が省令で定められています。犬猫等販売業にはさらに上乗せの基準があります。犬猫等健康安全計画の策定と遵守、獣医師との連携の確保、販売が困難となった犬猫の終生飼養の確保です。自治体が地域の事情に応じて独自の措置を追加している場合もあります。

  4. 4

    申請書と別記様式を作成する

    申請書には氏名・住所、事業所の名称と所在地、動物取扱責任者の氏名を記載します。営もうとする業種とその業務の内容・実施の方法、主として取り扱う動物の種類と数も記載事項です。飼養施設の所在地・構造・規模・管理の方法も記載します。犬猫等販売業では犬猫等健康安全計画も併せて記載します。

  5. 5

    自治体の担当部局に提出し、登録証の交付を受ける

    登録拒否事由に当たらず、業務の内容・実施の方法や飼養施設が省令の基準に適合していると認められれば登録されます。登録は5年ごとに更新を受けなければ効力を失います。

主な必要書類

  • 第一種動物取扱業登録申請書(様式第1)(事業所ごと・業種ごとに作成します。)
  • 第一種動物取扱業の実施の方法(様式第1別記)(業種に応じた業務の内容と実施の方法です。)
  • 犬猫等健康安全計画(様式第1別記2)(犬猫等販売業を営もうとする場合です。)
  • 動物取扱責任者の要件を満たすことを証する書類(資格証・実務経験を証する書面などです。)
  • 飼養施設の平面図・付近の見取図(飼養施設を設置している場合です。)
  • 登記事項証明書及び役員の氏名・住所を記載した書類(法人の場合です。)
  • 登録拒否事由に該当しないことを示す書類(動物愛護管理法12条1項各号に係るものです。)

※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。

費用(実費)

登録手数料は自治体の条例で定められます。「地方公共団体の手数料の標準に関する政令」には第一種動物取扱業の登録に係る項目がないため、国が示す標準額はありません。金額は提出先の動物愛護管理担当部局が示します。

提出先・提出方法

事業所の所在地を管轄する都道府県知事(指定都市ではその長)が登録の主体です。実際の窓口は自治体の動物愛護管理担当部局(動物愛護センター・保健所など)で、一覧は自治体のホームページに掲載されています。中核市など事務を処理する市の範囲は自治体により異なり、提出先はその自治体の案内によります。

つまずきやすいポイント

  • 登録は「事業所ごと・業種ごと」です。店舗を増やすとき、あるいは販売に加えて保管(預かり)も始めるときは、その分の登録が必要になります。
  • 登録の更新は5年ごとで、更新を受けないと期間の経過によって効力を失います(動物愛護管理法13条1項)。廃業・解散などの場合は、動物愛護管理法16条1項により30日以内の届出が必要です。
  • 犬猫等販売業者のうち繁殖を行う者は、繁殖した犬猫で出生後56日を経過しないものを販売のために引き渡し・展示できません。ただし附則により、天然記念物として指定された犬を専ら繁殖する業者が業者以外に販売する場合は49日と読み替えられます。
  • 販売・貸出し・展示・譲受飼養を行う場合は帳簿を備え、記載の日から5年間保存します。加えて4月1日から翌年3月31日までの所有数などを、期間終了後60日以内(5月30日まで)に届け出ます。根拠は施行規則10条の3です。届出を怠ると、裁判所から20万円以下の過料に処される可能性があります。
  • 登録を受けずに営業した場合や業務停止命令に違反した場合は、裁判所から100万円以下の罰金に処される可能性があります。変更の届出をせず又は虚偽の届出をした場合は、動物愛護管理法47条1号により30万円以下の罰金です。無登録営業に拘禁刑は定められていません。

よくある質問

店舗を持たず出張だけでも登録は必要ですか?

必要です。ペットシッターや出張訓練のように動物の所有や飼養施設がない形態も、業として行う場合は登録の対象とされています。個別の扱いは自治体の動物愛護管理担当部局が示します。

登録の有効期間は何年ですか?

5年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって登録は効力を失います。更新の申請があり期間満了までに処分がされないときは、処分がされるまで従前の登録が効力を有します。

動物取扱責任者は誰でもなれますか?

いいえ。十分な技術的能力と専門的な知識経験を有する者のうちから選任することとされ、登録拒否事由に当たる方は選任できません。具体的な要件は省令で定められており、選任後は都道府県知事が行う研修を受ける必要があります。

生後間もない子犬・子猫を販売できますか?

犬猫等販売業者のうち繁殖を行う者には制限があります。繁殖した犬又は猫であって出生後56日を経過しないものが対象です(動物愛護管理法22条の5)。販売のため又は販売の用に供するために引き渡し・展示してはならないとされています。天然記念物として指定された犬を専ら繁殖する業者が業者以外に販売する場合は、附則により49日と読み替えられます。

出典・公式様式の入手先

様式ファイルは発行元(都道府県・市区町村)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-09-20)。

この書式は、提出先の自治体・都道府県によって様式や必要書類が異なる場合があります。最新の様式と要件は、提出先の窓口または上記の公式ページで確認できます。

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