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産業廃棄物収集運搬業・処分業許可申請書(積替え保管の有無で分岐)

他人から委託を受けて産業廃棄物を運ぶ事業(収集運搬業)や、中間処理・最終処分を行う事業(処分業)を始めるときに必要な許可の申請書です。いずれも事業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けます(廃棄物処理法14条1項・6項)。収集運搬業は様式第6号、処分業は様式第8号です(同法施行規則9条の2・10条の4)。

地域差あり発行:都道府県・政令市最終確認:2026-07-31

誰が・どんなときに必要?

自ら排出した産業廃棄物を自分で運ぶ・処分する事業者や、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみを扱う者などは許可の対象外です(同法14条1項ただし書・6項ただし書)。それ以外で他人の産業廃棄物を扱う場合は、営業を始める前に許可が必要です。特別管理産業廃棄物を扱う場合は別の許可(同法14条の4)になります。

手続きの流れ

  1. 1

    許可が必要な区域を確定する

    収集運搬業の許可は「事業を行おうとする区域」を管轄する都道府県知事から受けます。運搬のみを業として行う場合は産業廃棄物の積卸しを行う区域に限られるため(廃棄物処理法14条1項)、積込み側と荷卸し側が別の都道府県ならそれぞれの許可が必要になります。

  2. 2

    積替え・保管を行うかどうかを決める

    積替え又は保管を行う場合は、申請書にその所在地・面積・取り扱う産業廃棄物の種類・保管上限・積み上げる高さを記載します(施行規則9条の2第1項5号)。積替施設には飛散・流出・地下浸透・悪臭の発散を防ぐ措置が求められます(同10条1号ロ)。

  3. 3

    施設と能力の基準を満たす準備をする

    飛散・流出・悪臭のおそれのない運搬車や運搬容器を有すること、収集運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること、的確かつ継続して行うに足りる経理的基礎を有することが基準です(施行規則10条)。「知識及び技能」の証明方法は自治体の運用によるため、提出先で確認してください。

  4. 4

    申請書と添付書類をそろえる

    事業計画の概要、施設の構造を明らかにする図面と付近の見取図、施設の使用権原を証する書類、技術的能力を説明する書類、資金の総額と調達方法、直前3年の決算書類と納税を証する書類、定款・登記事項証明書、欠格要件に該当しない旨の誓約書などが必要です(施行規則9条の2第2項)。

  5. 5

    許可後は変更手続と更新を管理する

    事業の範囲を変更するときは変更許可(廃棄物処理法14条の2第1項。事業の一部廃止を除く)、役員や事業場の所在地などの変更は10日以内(登記事項証明書を添付すべき場合は30日以内)の変更届出です(施行規則10条の10第2項・様式第11号)。

主な必要書類

  • 産業廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第6号)/処分業許可申請書(様式第8号)事業の範囲・施設・積替え保管の有無を記載
  • 事業計画の概要を記載した書類施行規則9条の2第2項1号
  • 施設の構造を明らかにする図面及び付近の見取図平面図・立面図・断面図・構造図・設計計算書
  • 施設の所有権又は使用権原を証する書類賃貸借契約書の写しなど
  • 当該事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類
  • 事業の開始に要する資金の総額及び調達方法を記載した書類
  • 直前3年の決算書類及び納税を証する書類法人は貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・個別注記表と法人税、個人は資産に関する調書と所得税
  • 定款又は寄附行為及び登記事項証明書法人の場合。役員・5%以上の株主等の住民票の写し等も必要
  • 欠格要件に該当しない旨の誓約書廃棄物処理法14条5項2号イ〜ヘに係るもの

※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。

費用(実費)

手数料は自治体の条例で定められます。「地方公共団体の手数料の標準に関する政令」では、収集運搬業の許可申請に対する審査の標準額が8万1,000円・その更新が7万3,000円、処分業の許可申請が10万円・その更新が9万4,000円と定められています。実際の額は提出先の自治体でご確認ください。

提出先・提出方法

許可の主体は事業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事です。ただし政令により、その都道府県内の一の指定都市・中核市の区域内のみで行う収集運搬や、積替えを行う区域に係る収集運搬、処分業については、指定都市・中核市の長が事務を処理することとされています(施行令27条)。申請先は事前にご確認ください。

つまずきやすいポイント

  • 収集運搬業の許可は「積卸しを行う区域」ごとに必要です(廃棄物処理法14条1項)。積込み地と荷卸し地が異なる都道府県にまたがる場合は双方の許可が要り、通過するだけの都道府県の許可は不要です。
  • 許可の有効期間は原則5年です。更新の際に、従前の許可の有効期間中に事業の停止命令を受けていないことなど省令の基準に適合すると認められた場合は7年になります(施行令6条の9・6条の11)。
  • 扱う産業廃棄物の種類を増やすなど「事業の範囲」を変えるときは、届出ではなく変更許可が必要です(廃棄物処理法14条の2第1項)。無許可で範囲外の廃棄物を扱うと無許可営業と同じ罰則の対象になります。
  • 無許可で収集運搬・処分を業として行った場合は5年以下の拘禁刑若しくは1,000万円以下の罰金、又はこれらの併科です(廃棄物処理法25条1項1号)。法人の従業者等が違反した場合、その法人には3億円以下の罰金刑が科されます(同32条1項1号)。
  • 役員・事業場の所在地・施設などの変更届出は、変更の日から10日以内(法人で登記事項証明書を添付すべき場合は30日以内)です(施行規則10条の10第2項)。期限が短いため見落としやすい手続です。

よくある質問

通過するだけの都道府県でも許可は必要ですか?

運搬のみを業として行う場合、許可が必要なのは産業廃棄物の積卸しを行う区域です(廃棄物処理法14条1項)。したがって積込み地と荷卸し地の都道府県の許可が必要で、途中を通過するだけの都道府県の許可は不要とされています。

許可の有効期間は何年ですか?

新たに許可を受けた場合は5年です。更新の際に、従前の有効期間中に事業の停止命令(廃棄物処理法14条の3)を受けていないことなど省令の基準に適合すると認められた場合は7年になります(同法施行令6条の9・6条の11)。

自社で出した廃棄物を自分で運ぶ場合も許可は必要ですか?

事業者が自らその産業廃棄物を運搬する場合は、収集運搬業の許可の対象外とされています(廃棄物処理法14条1項ただし書)。ただし運搬の基準や車両の表示など別の義務がかかるため、詳細は提出先の自治体にご確認ください。

取り扱う廃棄物の種類を増やすときはどうしますか?

事業の範囲の変更にあたるため、変更の許可を受ける必要があります(廃棄物処理法14条の2第1項)。事業の一部の廃止である場合はこの限りではありません。

出典・公式様式の入手先

様式ファイルは発行元(都道府県・市区町村)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。最新版を必ず公式ページでご確認ください。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-07-31)。

この書式は、提出先の自治体・都道府県によって様式や必要書類が異なる場合があります。実際の提出前に、提出先の窓口または公式ページで最新の様式・要件をご確認ください。

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