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クリーニング所開設届/理容所・美容所開設届

クリーニング所・理容所・美容所を開設するときに、都道府県知事(保健所を設置する市・特別区ではその市長・区長)へあらかじめ提出する届出書です。根拠はそれぞれクリーニング業法5条、理容師法11条、美容師法11条で、3つとも「許可」ではなく開設前の「事前届出」であり、そのうえで構造設備の検査確認を受けてから使用を始める、という2段構えになっています。

地域差あり発行:保健所設置市・都道府県最終確認:2026-07-31

誰が・どんなときに必要?

クリーニング所を開設しようとする者、理容所・美容所を開設しようとする者が、開設前に届け出ます。クリーニング業法5条2項は、クリーニング所を開設せずに洗濯物の受取・引渡しだけを営もうとする場合の届出も定めています。届出事項に変更があったとき、または施設を廃止したときも届出が必要です(クリーニング業法5条3項、理容師法11条2項、美容師法11条2項)。3法とも、営業の譲渡・相続・合併・分割による地位の承継があったときにも届出が要ります(クリーニング業法5条の3、理容師法11条の3、美容師法12条の2)。

手続きの流れ

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    施設の構造設備と有資格者の配置を計画する

    クリーニング所は洗濯物の洗濯をする施設に業務用の洗たく機と脱水機を各1台以上備え(クリーニング業法3条2項。脱水機の効用も有する洗たく機なら脱水機は不要)、受取・引渡しのみを行うものを除きクリーニング所ごとに1人以上のクリーニング師を置きます(同法4条)。理容所・美容所は理容師・美容師である従業者が常時2人以上のとき、施設ごとに管理理容師・管理美容師を置きます(理容師法11条の4、美容師法12条の3)。

  2. 2

    開設前に届出書を提出する

    クリーニング所は位置・構造設備・従事者数・クリーニング師の氏名等を、理容所・美容所は位置・構造設備・管理理容師(管理美容師)その他の従業者の氏名等を記載して、あらかじめ都道府県知事に届け出ます(クリーニング業法5条1項、理容師法11条1項、美容師法11条1項)。様式・提出部数・手数料は自治体の条例等で定まります。

  3. 3

    構造設備の検査を受け、確認を受けてから使用する

    3法とも、都道府県知事の検査を受けて確認を受けた後でなければ施設を使用してはならないと定めています。確認の対象はクリーニング所が同法3条2項・3項への適合(クリーニング業法5条の2)、理容所が同法12条の措置を講ずるに適すること(理容師法11条の2)、美容所が同法13条の措置を講ずるに適すること(美容師法12条)です。届出を出しただけでは営業を開始できません。検査日程は保健所との調整になります。

  4. 4

    開設後の変更・廃止・承継の届出を忘れない

    届出事項に変更が生じたとき、または施設・営業を廃止したときは、速やかに都道府県知事へ届け出ます(クリーニング業法5条3項、理容師法11条2項、美容師法11条2項)。理容所・美容所では、営業の譲渡や相続・合併・分割で開設者の地位を承継した者が、遅滞なく事実を証する書面を添えて届け出ます(理容師法11条の3第2項、美容師法12条の2第2項)。

主な必要書類

  • クリーニング所開設届/理容所開設届/美容所開設届様式は自治体が定める。記載事項は各法5条1項・11条1項
  • 施設の平面図・配置図・付近見取図構造設備の検査確認に用いられるもの。求められる図面は自治体により異なる
  • クリーニング師免許証/理容師免許証/美容師免許証配置する有資格者のもの
  • 管理理容師・管理美容師の資格を証する書面理容師・美容師である従業者が常時2人以上の場合
  • 法人の登記事項証明書開設者が法人の場合
  • 従業者名簿従事者数と有資格者の氏名を記載事項とする法の定めに対応するもの
  • 営業の承継を証する書面譲渡・相続・合併・分割があった場合(クリーニング業法5条の3第2項、理容師法11条の3第2項、美容師法12条の2第2項)

※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。

費用(実費)

クリーニング業法・理容師法・美容師法には開設届の手数料の定めがなく(各法の手数料規定は試験や免許登録に関するものです)、「地方公共団体の手数料の標準に関する政令」にもこれらの項目はありません。登録免許税法別表第一に載っているのは理容師・美容師の免許登録(各9,000円、登録事項の変更登録1,000円)で、理容所・美容所の開設届は対象外です。開設届に係る手数料の有無と額は自治体の条例で定まるため、提出先の保健所にご確認ください。

提出先・提出方法

都道府県知事宛てですが、地域保健法5条1項の政令で定める市(保健所を設置する市)・特別区の区域では、条文中の「都道府県知事」を「市長」「区長」と読み替えます(クリーニング業法14条1項、理容師法17条、美容師法20条)。実際の窓口は施設の所在地を管轄する保健所です。様式・提出部数・添付書類・受付から検査までの日程は自治体ごとに定められています。

つまずきやすいポイント

  • 3法とも「許可」ではなく開設前の「届出」ですが、届出だけでは営業できません。構造設備の検査確認を受けるまで施設を使用してはならないとされており(クリーニング業法5条の2、理容師法11条の2、美容師法12条)、違反は罰則の対象です(クリーニング業法15条2号、理容師法15条3号、美容師法18条3号)。内装工事の完了予定から逆算して保健所と検査日程を調整してください。
  • クリーニング業法15条は届出をせず又は虚偽の届出をした者などを「5,000円以下の罰金」と定めていますが、これは制定当時の額です。罰金等臨時措置法2条1項により、刑法以外の罪で多額が2万円に満たないものは2万円と読むため、実際の上限は2万円になります。条文の数字だけを引き写すと誤りです。
  • 理容師法15条・美容師法18条は、届出をせず又は虚偽の届出をした者、検査確認前に施設を使用した者を30万円以下の罰金と定めています。いずれも拘禁刑の定めはありません。
  • クリーニング所ごとのクリーニング師の設置義務は、受取・引渡しのみを行うクリーニング所には及びません(クリーニング業法4条)。一方、管理理容師・管理美容師は理容師・美容師である従業者が常時2人以上の施設で必要になり、免許取得後3年以上の業務従事と知事指定講習会の修了が要件です(理容師法11条の4、美容師法12条の3)。
  • 理容・美容は施設外での業務が原則禁止で、政令で定める特別の事情がある場合に限り出張して行えます(理容師法6条の2、美容師法7条)。クリーニングも、クリーニング所以外での洗濯物の処理は禁止されています(クリーニング業法3条1項)。開設届の対象施設の範囲と合わせて確認してください。

よくある質問

届出を出せばすぐ営業できますか?

できません。3法とも、都道府県知事の検査を受け構造設備が適する旨の確認を受けた後でなければ施設を使用してはならないと定めています(クリーニング業法5条の2、理容師法11条の2、美容師法12条)。開設届は事前届出で、そのうえで検査確認を受ける2段構えです。

手数料はいくらですか?

3法にも「地方公共団体の手数料の標準に関する政令」にも開設届の手数料の定めはなく、有無と額は自治体の条例によります。登録免許税法別表第一にあるのは理容師・美容師個人の免許登録(各9,000円)で、施設の開設届とは別のものです。提出先の保健所でご確認ください。

営業を引き継いだ場合も届出が必要ですか?

3法とも、営業の譲渡、相続、合併、分割による承継があったときは、承継した者が開設者(営業者)の地位を承継し、遅滞なくその事実を証する書面を添えて都道府県知事に届け出ることとされています(クリーニング業法5条の3、理容師法11条の3、美容師法12条の2)。新規の開設届ではなく承継の届出になります。

出典・公式様式の入手先

様式ファイルは発行元(都道府県・市区町村)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。最新版を必ず公式ページでご確認ください。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-07-31)。

この書式は、提出先の自治体・都道府県によって様式や必要書類が異なる場合があります。実際の提出前に、提出先の窓口または公式ページで最新の様式・要件をご確認ください。

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