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農地の権利移動許可申請書(農地法3条)
農地や採草放牧地を農地のまま使う前提で、所有権を移したり賃借権・使用貸借による権利などを設定・移転したりするときに、農業委員会の許可を受けるための申請書です(農地法3条1項)。売買・贈与・賃貸借のいずれも対象で、転用を伴う権利移動は3条ではなく5条の許可になります。
誰が・どんなときに必要?
農地・採草放牧地を譲り渡す人と譲り受ける人、貸す人と借りる人の双方が当事者となって申請します。許可を受けないでした行為はその効力を生じないため(農地法3条6項)、契約を結んでも所有権移転の登記まで進めません。相続などで許可を要しないで権利を取得した場合は、遅滞なく農業委員会に届け出ます(同3条の3)。
手続きの流れ
- 1
3条か5条かを見分ける
取得後も農地として耕作を続けるなら3条の許可(農業委員会)、宅地や駐車場などにするなら5条の許可(都道府県知事等)です。同じ売買契約でも、目的が農地のままか転用かで許可権者も申請書もまったく別になります。
- 2
許可の要件に当たるか確認する
取得後に農地の全部を効率的に利用して耕作等の事業を行うと認められること、法人の場合は農地所有適格法人であること、必要な農作業に常時従事すると認められること、周辺の農地の効率的・総合的な利用の確保に支障を生じないことなどが要件です(農地法3条2項各号)。
- 3
申請書を当事者の連署で作る
申請書は農業委員会に提出し(施行令1条)、原則として当事者が連署します(施行規則10条1項。競売・公売・遺贈などの単独行為や、判決・調停等による場合を除く)。取得する土地・契約内容のほか、取得者側の農地の利用状況、機械の所有状況、農作業従事者の数と配置なども記載します(同11条)。
- 4
添付書類をそろえる
土地の全部事項証明書は必須で、法人が取得する場合は定款又は寄附行為の写し、農地所有適格法人であれば組合員名簿又は株主名簿の写しが加わります(施行規則10条2項)。所有権を取得する場合は申請書に国籍等の記載も求められます(同11条6号)。
- 5
農業委員会の審議を経て許可書の交付を受ける
農業委員会が審議し、許可された場合は許可書が交付されます。許可を受けてはじめて権利移動の効力が生じるため(農地法3条6項)、所有権移転登記はその後に行います。
主な必要書類
- 農地法3条許可申請書(原則として当事者が連署(施行規則10条1項))
- 土地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る(施行規則10条2項1号))
- 定款又は寄附行為の写し(権利を取得しようとする者が法人の場合)
- 組合員名簿又は株主名簿の写し(取得者が農地所有適格法人(農事組合法人・株式会社)の場合)
- 解除条件付きの契約書の写し(農地法3条3項の適用を受けて許可を受けようとする場合)
- 連署によらないことを証する書面(競売・公売・遺贈、判決・調停等により単独で申請する場合)
※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。
費用(実費)
農地法には許可申請の手数料の定めがなく、「地方公共団体の手数料の標準に関する政令」にも農地法関係の項目はありません。添付する登記事項証明書などの取得実費は別途かかります。窓口ごとの取扱いは提出先の農業委員会でご確認ください。
提出先・提出方法
申請書は農地・採草放牧地のある市町村の農業委員会に提出します(農地法3条1項、施行令1条)。3条の許可権者は農業委員会そのもので、都道府県知事等ではありません。様式・提出部数・受付締切日と審議のサイクルは市町村ごとに定められています。
つまずきやすいポイント
- 4条・5条にある市街化区域内の届出の仕組みは、3条にはありません(農地法3条1項ただし書に市街化区域の定めがない)。市街化区域内の農地でも、農地のまま権利を動かすなら3条の許可が必要です。
- 許可を受けないでした権利移動は効力を生じません(農地法3条6項)。売買代金を支払った後に許可が下りず、登記もできないという事態を避けるため、契約は許可を停止条件とするのが実務上一般的です。
- かつて置かれていた「別段の面積(下限面積)」の要件は、現行の農地法3条2項各号には定められていません。取得する面積の大小ではなく、同項各号の要件に当たるかどうかで判断されます。
- 罰則は3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金です(農地法64条1号)。なお、法人に1億円以下の罰金刑が科される重科の対象は4条1項・5条1項違反等に限られており、3条1項違反は各本条の罰金刑です(同67条)。
- 相続・遺産分割などで農地を取得した場合は3条の許可ではなく、遅滞なく農業委員会に届け出る必要があります(農地法3条の3)。手続の種類を取り違えやすい点です。
よくある質問
農地を相続したときも許可が必要ですか?
相続などで農地法3条1項の許可を要しないで権利を取得した場合は、許可ではなく、遅滞なくその旨を農地のある市町村の農業委員会に届け出ることとされています(農地法3条の3)。
許可を受けずに売買契約を結んだらどうなりますか?
農地法3条1項の許可を受けないでした行為はその効力を生じません(同条6項)。所有権移転の登記もできないため、契約を許可の取得を停止条件とする形にしておくのが実務上一般的です。
面積が小さければ許可は不要ですか?
いいえ。現行の農地法3条2項各号に「別段の面積(下限面積)」の要件は置かれていません。面積の大小にかかわらず、農地・採草放牧地の権利移動には原則として農業委員会の許可が必要です。
出典・公式様式の入手先
様式ファイルは発行元(都道府県・市区町村)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。最新版を必ず公式ページでご確認ください。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-07-31)。
この書式は、提出先の自治体・都道府県によって様式や必要書類が異なる場合があります。実際の提出前に、提出先の窓口または公式ページで最新の様式・要件をご確認ください。
都道府県・市区町村の他の書式
- 農地転用許可申請書(農地法4条:自己転用/5条:権利移転を伴う転用)
- 農業経営改善計画認定申請書(認定農業者制度)
- 飲食店営業許可申請書(食品衛生法・33業種共通様式)
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- 産業廃棄物収集運搬業・処分業許可申請書(積替え保管の有無で分岐)
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- クリーニング所開設届/理容所・美容所開設届
- 温泉掘削・増掘・動力装置設置・利用許可申請書
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