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クリーニング所開設届/理容所・美容所開設届

クリーニング所・理容所・美容所を開設するときに、都道府県知事(保健所を設置する市・特別区ではその市長・区長)へあらかじめ提出する届出書です。根拠はそれぞれクリーニング業法5条、理容師法11条、美容師法11条です。3つとも「許可」ではなく開設前の「事前届出」です。そのうえで構造設備の検査確認を受けてから使用を始める、という2段構えになっています。

クリーニング所開設届/理容所・美容所開設届の要点。
届出者クリーニング所・理容所・美容所を開設しようとする者
期限開設前(届出後に構造設備の検査確認を受けてから使用)
費用自治体の条例で定まる(3法・標準政令に定めなし)
提出先都道府県知事(保健所設置市・特別区は市長・区長)=施設所在地の保健所
様式自治体が定める開設届
地域差あり発行:保健所設置市・都道府県最終確認:2026-09-20

誰が・どんなときに必要?

クリーニング所を開設しようとする者、理容所・美容所を開設しようとする者が、開設前に届け出ます。クリーニング業法は、クリーニング所を開設せずに洗濯物の受取・引渡しだけを営もうとする場合の届出も定めています。届出事項に変更があったとき、または施設を廃止したときも届出が必要です。3法とも、営業の譲渡・相続・合併・分割による地位の承継があったときにも届出が要ります。

手続きの流れ

  1. 1

    施設の構造設備と有資格者の配置を計画する

    クリーニング所は洗濯物の洗濯をする施設に業務用の洗たく機と脱水機を各1台以上備えます(クリーニング業法3条2項)。脱水機の効用も有する洗たく機なら脱水機は不要です。受取・引渡しのみを行うものを除き、クリーニング所ごとに1人以上のクリーニング師を置きます。理容所・美容所は理容師・美容師である従業者が常時2人以上のとき、施設ごとに管理理容師・管理美容師を置きます。

  2. 2

    開設前に届出書を提出する

    クリーニング所は位置・構造設備・従事者数・クリーニング師の氏名等を記載します。理容所・美容所は位置・構造設備・管理理容師(管理美容師)その他の従業者の氏名等を記載します。これをあらかじめ都道府県知事に届け出ます。様式・提出部数・手数料は自治体の条例等で定まります。

  3. 3

    構造設備の検査を受け、確認を受けてから使用する

    3法とも、都道府県知事の検査を受けて確認を受けた後でなければ施設を使用してはならないと定めています。確認の対象は、クリーニング所ではクリーニング業法3条2項・3項への適合です。理容所では理容師法12条の措置を講ずるに適すること、美容所では美容師法13条の措置を講ずるに適することが確認の対象です。届出を出しただけでは営業を開始できません。検査日程は保健所との調整になります。

  4. 4

    開設後の変更・廃止・承継の届出を忘れない

    届出事項に変更が生じたとき、または施設・営業を廃止したときは、速やかに都道府県知事へ届け出ます。理容所・美容所では、営業の譲渡や相続・合併・分割で開設者の地位を承継した者が、遅滞なく事実を証する書面を添えて届け出ます。根拠は理容師法11条の3第2項と美容師法12条の2第2項です。

主な必要書類

  • クリーニング所開設届/理容所開設届/美容所開設届(様式は自治体が定めます。記載事項はクリーニング業法5条1項・理容師法11条1項・美容師法11条1項です。)
  • 施設の平面図・配置図・付近見取図(構造設備の検査確認に用いられるものです。求められる図面は自治体により異なります。)
  • クリーニング師免許証/理容師免許証/美容師免許証(配置する有資格者のものです。)
  • 管理理容師・管理美容師の資格を証する書面(理容師・美容師である従業者が常時2人以上の場合です。)
  • 法人の登記事項証明書(開設者が法人の場合です。)
  • 従業者名簿(従事者数と有資格者の氏名を記載事項とする法の定めに対応するものです。)
  • 営業の承継を証する書面(譲渡・相続・合併・分割があった場合です。)

※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。

費用(実費)

クリーニング業法・理容師法・美容師法には開設届の手数料の定めがありません(各法の手数料規定は試験や免許登録に関するものです)。「地方公共団体の手数料の標準に関する政令」にもこれらの項目はありません。登録免許税法別表第一に載っているのは理容師・美容師の免許登録で、各9,000円、登録事項の変更登録は1,000円です。理容所・美容所の開設届は対象外です。開設届に係る手数料の有無と額は自治体の条例で定まり、提出先の保健所が示します。

提出先・提出方法

都道府県知事宛てですが、地域保健法5条1項の政令で定める市(保健所を設置する市)・特別区の区域では読み替えがあります。条文中の「都道府県知事」を「市長」「区長」と読み替えます。実際の窓口は施設の所在地を管轄する保健所で、様式や手引きは各保健所のホームページに掲載されています。様式・提出部数・添付書類・受付から検査までの日程は自治体ごとに定められています。

つまずきやすいポイント

  • 3法とも「許可」ではなく開設前の「届出」ですが、届出だけでは営業できません。構造設備の検査確認を受けるまで施設を使用してはならないとされており、違反は罰則の対象です。根拠はクリーニング業法5条の2、理容師法11条の2、美容師法12条です。内装工事の完了予定から逆算して保健所と検査日程を調整する形になります。
  • クリーニング業法は届出をせず又は虚偽の届出をした者などを「5,000円以下の罰金」と定めていますが、これは制定当時の額です。罰金等臨時措置法により、刑法以外の罪で多額が2万円に満たないものは2万円と読みます。そのため実際の上限は2万円になります。条文の数字だけを引き写すと誤りです。
  • 理容師法15条・美容師法18条は、届出をせず又は虚偽の届出をした者、検査確認前に施設を使用した者を30万円以下の罰金と定めています。いずれも拘禁刑の定めはありません。
  • クリーニング所ごとのクリーニング師の設置義務は、受取・引渡しのみを行うクリーニング所には及びません。一方、管理理容師・管理美容師は理容師・美容師である従業者が常時2人以上の施設で必要になります。要件は免許取得後3年以上の業務従事と知事指定講習会の修了です。
  • 理容・美容は施設外での業務が原則禁止で、政令で定める特別の事情がある場合に限り出張して行えます。クリーニングも、クリーニング所以外での洗濯物の処理は禁止されています。開設届の対象施設の範囲と合わせて確認する部分です。

よくある質問

届出を出せばすぐ営業できますか?

できません。3法とも、都道府県知事の検査を受け構造設備が適する旨の確認を受けた後でなければ施設を使用してはならないと定めています。根拠はクリーニング業法5条の2、理容師法11条の2、美容師法12条です。開設届は事前届出で、そのうえで検査確認を受ける2段構えです。

手数料はいくらですか?

3法にも「地方公共団体の手数料の標準に関する政令」にも開設届の手数料の定めはなく、有無と額は自治体の条例によります。登録免許税法別表第一にあるのは理容師・美容師個人の免許登録で、各9,000円です。施設の開設届とは別のもので、金額は提出先の保健所が示します。

営業を引き継いだ場合も届出が必要ですか?

3法とも、営業の譲渡、相続、合併、分割による承継があったときの定めがあります。承継した者が開設者(営業者)の地位を承継し、遅滞なくその事実を証する書面を添えて都道府県知事に届け出ることとされています。新規の開設届ではなく承継の届出になります。

この書式は、提出先の自治体・都道府県によって様式や必要書類が異なる場合があります。最新の様式と要件は、提出先の窓口または上記の公式ページで確認できます。

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