NATIONAL POLICE AGENCY
古物商許可申請書(別記様式第1号その1〜その4)
中古品の売買や委託販売などの古物営業を始める前に、都道府県公安委員会の許可を受ける申請書です(古物営業法3条)。申請書は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署長を経由して1通提出します。
| 申請者 | 古物商、古物市場主 |
|---|---|
| 期限 | 開業前に許可を受ける |
| 手数料 | 標準額1万9,000円 |
| 提出先 | 所轄警察署長を経由 |
| 様式 | 別記様式第1号 |
誰が・どんなときに必要?
対象は、古物の売買・交換や委託を受けての売買・交換を営業として行う古物商と、古物市場主です。個人でも法人でも申請できます。開業前に許可を受けます。
手続きの流れ
- 1
営業所を決める
主たる営業所をどこにするかを先に決めます。営業所がない場合は、住所又は居所が申請経路の基準になります。古物市場主は、古物市場の所在地が基準です。
- 2
古物区分を選ぶ
取り扱う古物の区分を決めます。区分には、美術品類、衣類、時計宝飾品類、自動車、自動二輪車等があります。
- 3
欠格事由を確かめる
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者や、拘禁刑以上の刑に処せられた者などは許可を受けられません。法人は役員全員分を確かめます。
- 4
管理者を選ぶ
営業所ごとに、業務を適正に実施するための管理者を選任します。管理者についても、欠格事由に該当しないことを誓約する書面などを提出します。
- 5
書類をそろえる
申請書は別記様式第1号です。個人は略歴書、住民票の写し、誓約書、市町村長の証明書をそろえます。法人は定款、登記事項証明書、役員全員分の書類も必要です。
- 6
警察署へ出す
許可の主体は都道府県公安委員会です。提出は、主たる営業所または古物市場の所在地の所轄警察署長を経由して行います。申請書は1通です。
主な必要書類
- 古物商許可申請書(別記様式第1号)(所轄警察署長を経由して1通提出します。)
- 最近5年間の略歴を記載した書面(個人は本人、法人は役員全員分です。)
- 住民票の写し(本籍、外国人は国籍等が記載されたものです。)
- 欠格事由に該当しないことを誓約する書面(古物営業法4条各号に該当しない旨の書面です。)
- 市町村長の証明書(準禁治産者や復権を得ない破産者に該当しない旨の証明です。)
- 定款及び登記事項証明書(法人が申請する場合に添付します。)
- 管理者に係る書類(略歴書、市町村長の証明書、誓約書です。)
- 古物市場ごとの規約(古物市場主として申請する場合に添付します。)
※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。
費用(実費)
手数料は都道府県の条例で定められます。地方公共団体の手数料の標準に関する政令では、古物営業の許可申請に対する審査の標準額は1万9,000円です。許可証の再交付は1,300円、書換えは1,500円が標準額です。
提出先・提出方法
許可の主体は都道府県公安委員会です。申請書は、主たる営業所または古物市場の所在地の所轄警察署長を経由して1通提出します(古物営業法施行規則1条の3)。窓口、受付時間、事前相談の要否は、都道府県警察ごとに案内されています。
つまずきやすいポイント
- 窓口は公安委員会ではなく、主たる営業所の所在地の所轄警察署です。営業所のある警察署以外では受け付けられません。
- 法人は、定款と登記事項証明書のほか、役員全員分の略歴書、住民票の写し、市町村長の証明書、誓約書が必要です。
- 市町村長の証明書、いわゆる身分証明書は、本籍地の市区町村で取得します。遠方が本籍地の場合は郵送請求の日数がかかります。
- 営業所ごとに管理者を選任します。名義だけの管理者では要件を満たしません。
- 手数料、様式番号の運用、標準処理期間は都道府県ごとに定められます。都道府県警察が案内しています。
よくある質問
中古品をネットで売るだけでも許可は要りますか。
古物の売買や交換を営業として行う場合は、都道府県公安委員会の許可が必要です。自分が使っていた物の販売など、営業に当たらない場合もあります。
個人でも申請できますか。
申請できます。個人と法人のどちらでも申請でき、法人は役員全員分の書類も添付します。
古物市場主も同じ申請ですか。
対象に含まれます。古物市場主として申請する場合は、古物市場ごとの規約も添付します。
出典・公式様式の入手先
様式ファイルは発行元(警察・公安委員会)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-09-19)。
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