NATIONAL POLICE AGENCY

警備業認定申請書+認定証更新申請書

警備業を営むために都道府県公安委員会の認定を受けるための申請書と、その有効期間を更新するための申請書です。警備業を営もうとする者は、欠格事由のいずれにも該当しないことについて公安委員会の認定を受けなければなりません(警備業法4条)。

全国統一様式発行:都道府県公安委員会最終確認:2026-07-30

誰が・どんなときに必要?

施設警備・交通誘導・貴重品運搬・身辺警護などの警備業務を業として行う方が対象です。認定申請書は主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に提出します(同法5条1項)。認定の有効期間は認定を受けた日から起算して5年で(同条4項)、期間満了後も続けるには更新申請が必要です(同法7条1項)。

手続きの流れ

  1. 1

    欠格事由に当たらないか確認する

    警備業法3条は、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者、拘禁刑以上の刑に処せられその執行を終わった日等から5年を経過しない者、最近5年間に同法違反等の重大な不正行為をした者などは警備業を営んではならないと定めています。法人の場合は役員についても確認が必要です。

  2. 2

    営業所と取り扱う警備業務の区分を決める

    認定申請書には、主たる営業所その他の営業所の名称・所在地と、当該営業所において取り扱う警備業務の区分を記載します(警備業法5条1項2号)。区分ごとに配置する警備員指導教育責任者の資格者証が必要になります。

  3. 3

    警備員指導教育責任者を確保する

    営業所ごと・取り扱う警備業務の区分ごとに、警備員指導教育責任者を選任する必要があります。資格者証の交付を受けるには講習の受講が必要で、政令の標準額では資格者証交付の審査が9,800円、講習が1時間につき1,200円と定められています。

  4. 4

    認定申請書と添付書類を提出する

    主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、内閣府令で定める書類を添付して認定申請書を提出します(警備業法5条1項)。法人の場合は定款・登記事項証明書や役員に関する書類が必要です。

  5. 5

    5年ごとに更新申請をする

    認定の有効期間は認定を受けた日から起算して5年です(同法5条4項)。有効期間の満了後も引き続き警備業を営もうとするときは、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に更新を申請します(同法7条1項)。

主な必要書類

  • 認定申請書主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会へ
  • 認定証の有効期間の更新申請書有効期間満了後も続ける場合
  • 定款及び登記事項証明書法人が申請する場合
  • 役員・選任予定者に関する書類欠格事由に該当しないことを示す書類等
  • 警備員指導教育責任者資格者証の写し
  • その他の添付書類内閣府令・都道府県の運用で定められているため提出先で確認します

※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。

費用(実費)

手数料は都道府県の条例で定められます。「地方公共団体の手数料の標準に関する政令」では、警備業の認定申請に対する審査の標準額が2万3,000円、認定の有効期間の更新申請に対する審査も2万3,000円と定められています(警備員指導教育責任者資格者証の交付の審査は9,800円、同講習は1時間につき1,200円)。実際の額は提出先の都道府県警察でご確認ください。

提出先・提出方法

主たる営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(実際の窓口は都道府県警察の案内に従います)。

つまずきやすいポイント

  • 認定の有効期間は5年です(警備業法5条4項)。更新を忘れると認定が失効し、警備業を続けられなくなります。更新申請の受付開始時期は提出先で確認しておきましょう。
  • 更新の手数料も新規と同じ標準額(2万3,000円)です。「更新は安い」という思い込みで費用を見積もらないよう注意してください。
  • 欠格事由の期間要件は5年単位です(拘禁刑以上の刑の執行終了等から5年、最近5年間の重大な不正行為など)。法人の場合は役員全員について確認が必要です。
  • 営業所ごと・警備業務の区分ごとに警備員指導教育責任者が必要です。資格者証は講習の受講を経て交付されるため、認定申請の前から準備が必要になります。
  • 認定は「警備業を営むための入口」で、営業所ごとの届出や警備員の教育など、認定後にも継続的な義務があります。

よくある質問

認定はどこに申請しますか?

主たる営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会です(警備業法5条1項)。内閣府令で定める書類を添付して認定申請書を提出します。

認定の有効期間と更新はどうなっていますか?

認定の有効期間は認定を受けた日から起算して5年です(同法5条4項)。有効期間の満了後も引き続き警備業を営もうとするときは、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に更新を申請します(同法7条1項)。

手数料はいくらですか?

都道府県の条例で定められます。国の政令では、認定申請の審査・更新申請の審査ともに標準額2万3,000円と定められていますので、実際の額は提出先の都道府県警察でご確認ください。

出典・公式様式の入手先

様式ファイルは発行元(警察・公安委員会)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。最新版を必ず公式ページでご確認ください。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-07-30)。

警察・公安委員会の他の書式

警察・公安委員会の書式一覧をすべて見る

書類作成でお困りですか?

様式を集めても、書くのは大変。フォーム入力だけで、必要書類を自動作成できます。

このページの様式は各官公庁の公式ページから入手できます。作成そのものでつまずいたら、 ソロイ がフォームの案内に沿って登記書類・契約書を自動で作成します。

※ 本ページは一般的な情報提供であり、個別の法律判断ではありません。掲載内容は警察・公安委員会が公開する公式情報に基づく概要です。様式・要件は改版される場合がありますので、必ず公式ページで最新版をご確認ください。当サイトは様式ファイルをホスティングしていません。