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警備業認定申請書+認定証更新申請書

警備業を営むため、都道府県公安委員会の認定を受ける申請書です。有効期間を更新する申請書も対象です。警備業を営もうとする者は、欠格事由に該当しないことについて認定を受けます。

警備業認定申請書+認定証更新申請書の要点。
申請者警備業を営もうとする者
期限認定日から起算して5年ごと
費用標準額は新規・更新とも2万3千円
提出先主たる営業所を管轄する公安委員会
様式認定申請書・更新申請書
全国統一様式発行:都道府県公安委員会最終確認:2026-09-19

誰が・どんなときに必要?

施設警備・交通誘導・貴重品運搬・身辺警護などを業として行う方が対象です。申請先は、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会です。認定の有効期間は認定日から起算して5年で、継続には更新申請が必要です(警備業法5条1項・5条4項・7条1項)。

手続きの流れ

  1. 1

    欠格事由を見る

    破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者、拘禁刑以上の刑の執行終了等から5年を経過しない者、最近5年間に重大な不正行為をした者などは、警備業を営めません。法人は役員も対象です。

  2. 2

    営業所を決める

    認定申請書には、主たる営業所その他の営業所の名称・所在地を書きます。各営業所で取り扱う警備業務の区分も記載します。区分ごとに警備員指導教育責任者の資格者証が必要です。

  3. 3

    責任者を確保する

    営業所ごと、取り扱う警備業務の区分ごとに、警備員指導教育責任者を選任します。資格者証の交付には講習の受講が必要です。政令の標準額は、交付審査9,800円、講習1時間につき1,200円です。

  4. 4

    書類を添付する

    主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会へ、内閣府令で定める書類を添付して認定申請書を出します。法人は定款・登記事項証明書、役員に関する書類が必要です。

  5. 5

    更新を申請する

    認定の有効期間は認定を受けた日から起算して5年です。満了後も警備業を続けるときは、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に更新を申請します。

主な必要書類

  • 認定申請書(主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に提出します。)
  • 認定証の有効期間の更新申請書(有効期間満了後も警備業を続ける場合に使います。)
  • 定款及び登記事項証明書(法人が申請する場合に添付します。)
  • 役員・選任予定者に関する書類(欠格事由に該当しないことを示す書類です。)
  • 警備員指導教育責任者資格者証の写し(営業所ごと、警備業務の区分ごとに必要です。)
  • その他の添付書類(内閣府令や都道府県の運用で定められます。)

※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。

費用(実費)

手数料は都道府県の条例で定められます。政令の標準額は、警備業の認定申請審査が2万3,000円、更新申請審査も2万3,000円です。警備員指導教育責任者資格者証の交付審査は9,800円、同講習は1時間につき1,200円です。

提出先・提出方法

主たる営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会です。実際の窓口は、都道府県警察の案内に掲載されます。

つまずきやすいポイント

  • 認定の有効期間は5年です。更新をしないまま満了すると認定が失効し、警備業を続けられません。更新申請の受付開始時期は、提出先の都道府県警察が案内しています。
  • 更新の標準額も新規と同じ2万3,000円です。新規と更新で標準額は分かれていません。
  • 欠格事由には5年単位の期間要件があります。法人の場合は、役員全員について欠格事由の対象になります。
  • 営業所ごと、警備業務の区分ごとに警備員指導教育責任者が必要です。資格者証は講習受講を経て交付されます。
  • 認定後も、営業所ごとの届出や警備員の教育などの継続的な義務があります。

よくある質問

認定はどこに申請しますか。

主たる営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会です。内閣府令で定める書類を添付します。

法人は誰の書類が必要ですか。

法人の定款・登記事項証明書のほか、役員に関する書類が必要です。

警備員指導教育責任者はどこに置きますか。

営業所ごと、取り扱う警備業務の区分ごとに選任します。資格者証も区分に対応します。

出典・公式様式の入手先

様式ファイルは発行元(警察・公安委員会)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-09-19)。

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