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深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書+営業の方法書

深夜に酒類を提供して営業する飲食店は、営業所ごとに公安委員会へ届出をします。深夜は午前0時から午前6時までです。許可ではなく届出ですが、提出期限があります。

深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書+営業の方法書の要点。
申請者深夜に酒類提供飲食店営業を営もうとする方
期限営業開始日の10日前まで
提出先営業所所在地を管轄する公安委員会
様式別記様式第47号・第48号
全国統一様式発行:都道府県公安委員会最終確認:2026-09-19

誰が・どんなときに必要?

対象は、深夜に酒類提供飲食店営業を営もうとする方です。届出書は、深夜営業を開始しようとする日の10日前までに提出します(風営法施行規則103条)。

手続きの流れ

  1. 1

    対象を判定する

    酒類提供飲食店営業は、バー・酒場など客に酒類を提供して営む営業です。通常主食と認められる食事を提供して営むものを除きます。深夜に営む場合が届出の対象です。

  2. 2

    届出書を作る

    別記様式第47号を使います。氏名又は名称、住所、法人の代表者の氏名、営業所の名称と所在地、営業所の構造と設備の概要を記載します。

  3. 3

    営業方法を書く

    営業の方法を記載した書類は別記様式第48号です。営業時間、提供する酒類、客の案内方法などを記載します。

  4. 4

    図面をそろえる

    営業所の構造と設備の概要を示す書類・図面を添えます。その他の添付書類や部数は、都道府県ごとに定められています。

  5. 5

    期限までに出す

    営業開始日の10日前までに提出します。営業所ごとに届出が必要です。実際の窓口は、営業所の所在地を管轄する所轄警察署が案内しています。

  6. 6

    変更を届ける

    営業を廃止したとき、または届出事項に変更があったときも届出が必要です。期限は廃止・変更から10日以内です。法人の名称・住所・代表者の氏名に係る変更は20日以内です。

主な必要書類

  • 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書(別記様式第47号)(営業所ごとに作成します。)
  • 営業の方法を記載した書類(別記様式第48号)(営業時間や提供する酒類などを記載します。)
  • 営業所の構造及び設備の概要を示す書類・図面(営業所の構造と設備を示す資料です。)
  • その他の添付書類(必要書類と部数は都道府県ごとに定められています。)

※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。

提出先・提出方法

提出先は、営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会です。実際の窓口は所轄警察署で、営業所ごとに届出が必要です。

つまずきやすいポイント

  • 期限は営業開始日の10日前までです。開店直前の提出では、期限に合わないことがあります。
  • 許可ではなく届出ですが、提出しないまま深夜営業はできません。届出書と営業の方法を記載した書類をそろえます。
  • 通常主食と認められる食事を提供して営むものは、酒類提供飲食店営業から除かれます。判断は営業の常態によります。
  • 客に接待をする場合は風俗営業の許可が必要です。深夜に客に遊興をさせて酒類を提供する場合は、特定遊興飲食店営業の許可が必要です。
  • 廃止・変更の届出期限は10日以内です。法人の名称・住所・代表者の氏名に係る変更は20日以内です(風営法施行規則104条)。

よくある質問

いつまでに届け出ますか。

深夜に酒類提供飲食店営業を開始しようとする日の10日前までです。

届出だけで深夜営業できますか。

深夜に酒類を提供する飲食店営業が対象です。接待や深夜の遊興を伴う場合は別の許可が対象です。

店名を変更したときはどうしますか。

届出事項に変更があったときは、公安委員会に変更の届出書を提出します。期限は変更から10日以内で、法人の名称・住所・代表者の氏名の変更は20日以内です。

出典・公式様式の入手先

様式ファイルは発行元(警察・公安委員会)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-09-19)。

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