NATIONAL POLICE AGENCY
自動車保管場所証明申請書(車庫証明)+保管場所使用権原疎明書面・所在図配置図
車庫証明は、自動車の保管場所を確保していることの証明です。新規登録や使用の本拠の位置の変更などで、警察署長が交付した証明書を運輸支局等へ提出します。道路上の場所以外に保管場所を確保していることを示す申請書一式です。
| 申請者 | 新規登録などを受けようとする人 |
|---|---|
| 提出先 | 保管場所の所在地を管轄する警察署 |
| 費用 | 都道府県の条例で定める手数料 |
| 様式 | 都道府県警察ごとの申請書一式 |
誰が・どんなときに必要?
対象は、新規登録、使用の本拠の位置の変更に係る変更登録、使用の本拠の位置の変更を伴う移転登録を受けようとする人です。自動車の保有者には、道路上の場所以外に保管場所を確保する義務があります(自動車の保管場所の確保等に関する法律3条)。
手続きの流れ
- 1
要件を確かめる
保管場所は、使用の本拠の位置との距離が2キロメートルを超えない場所です。通行できる道路から支障なく出入りでき、自動車全体を収容できることも要件です。
- 2
使用権原を示す
自己所有の土地なら自認書を用意します。借りている場所なら、保管場所使用承諾証明書や賃貸借契約書の写しなどで、その場所を使う権利を示します。様式名や取扱いは都道府県警察ごとに案内されています。
- 3
所在図を作る
使用の本拠の位置と保管場所の位置関係を、所在図に示します。距離要件を満たすことが図から読めるようにします。
- 4
配置図を作る
配置図には、保管場所の寸法、出入口、接する道路の幅などを書きます。出入りの可否と自動車全体を収容できることを示す資料です。
- 5
警察署へ出す
申請先は、保管場所の所在地を管轄する警察署です。手数料の額、納付方法、提出部数は都道府県の条例と運用で定められ、提出先の案内に掲載されています。
- 6
登録で使う
警察署長から交付された、保管場所の確保を証する書面を運輸支局等へ提出します。この書面の提出がないと、登録の処分は行われません。
主な必要書類
- 自動車保管場所証明申請書(様式と部数は都道府県警察ごとに定められています。)
- 保管場所標章交付申請書(証明申請書とあわせて提出する書面です。)
- 保管場所の使用権原を疎明する書面(自認書、使用承諾証明書、賃貸借契約書の写しなどです。)
- 保管場所の所在図・配置図(本拠と保管場所の位置関係、寸法、出入口、道路幅を示します。)
- その他の添付書類(必要書類は都道府県警察ごとに異なります。)
※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。
費用(実費)
手数料は都道府県の条例で定められます。地方公共団体の手数料の標準に関する政令には、保管場所証明に関する標準額の定めがありません。金額、納付方法、証紙の購入場所は、提出先の都道府県警察の案内に掲載されています。
提出先・提出方法
提出先は、保管場所の所在地を管轄する警察署です。証明書の交付までの日数と受取方法は、都道府県警察ごとに案内されています。
つまずきやすいポイント
- 保管場所は、使用の本拠の位置から2キロメートルを超えない場所です。自宅から離れた駐車場では距離要件を先に見ます。
- 所在図・配置図は、距離要件と出入りの可否を見る資料です。寸法や接する道路幅の記載漏れは補正の対象です。
- 借りている駐車場では、所有者や管理者から使用承諾を得る書面が必要です。取得に日数がかかることがあります。
- 手数料の額、様式、提出部数、交付までの日数は都道府県ごとに異なります。全国共通の法令要件とは別に案内されています。
- 軽自動車は保管場所証明ではなく、地域によって保管場所届出の対象です。取扱いは提出先の都道府県警察が案内しています。
よくある質問
車庫証明はどこに申請しますか。
保管場所の所在地を管轄する警察署です。交付された証明書は運輸支局等の登録手続で使います。
自分の土地と借りている駐車場で書類は違いますか。
違います。自己所有なら自認書、借りている場所なら使用承諾証明書や賃貸借契約書の写しなどを使います。
所在図と配置図には何を書きますか。
所在図は本拠と保管場所の位置関係です。配置図は寸法、出入口、接する道路の幅などです。
軽自動車も同じ手続ですか。
同じではありません。軽自動車は地域によって保管場所届出の対象になります。
出典・公式様式の入手先
様式ファイルは発行元(警察・公安委員会)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-09-19)。
この書式は、提出先の自治体・都道府県によって様式や必要書類が異なる場合があります。最新の様式と要件は、提出先の窓口または上記の公式ページで確認できます。
警察・公安委員会の他の書式
- 古物商許可申請書(別記様式第1号その1〜その4)
- 風俗営業許可申請書(1号〜5号営業)/特定遊興飲食店営業許可申請書
- 深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書+営業の方法書
- 警備業認定申請書+認定証更新申請書
- 探偵業開始届出書/変更届出書/廃止届出書
- 質屋営業許可申請書
- 性風俗関連特殊営業届出書
- 自動車運転代行業認定申請書
- 道路使用許可申請書(工事・作業・催し物・看板設置等)
- 銃砲刀剣類等所持許可申請書
書類作成でお困りですか?
様式を集めても、書くのは大変。
このページの様式は各官公庁の公式ページから入手できます。ソロイでは、株式会社設立・本店移転・役員変更・商号変更・目的変更・代表取締役の住所変更・定款の再作成・秘密保持契約書(NDA)について、フォームに入力して書類を作成できます。