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自動車保管場所証明申請書(車庫証明)+保管場所使用権原疎明書面・所在図配置図

いわゆる「車庫証明」です。自動車の新規登録や使用の本拠の位置の変更などの手続をするときに、道路上の場所以外に保管場所を確保していることを証する書面(警察署長が交付)を運輸支局等へ提出する必要があり(車庫法4条1項)、その証明を受けるための申請書一式です。

地域差あり発行:都道府県公安委員会(警察署交通課)最終確認:2026-07-30

誰が・どんなときに必要?

自動車の新規登録、変更登録(使用の本拠の位置の変更に係るもの)、移転登録(使用の本拠の位置の変更を伴う場合)を受けようとする方が対象です。自動車の保有者には、道路上の場所以外に保管場所を確保する義務があります(車庫法3条)。

手続きの流れ

  1. 1

    保管場所が政令の要件を満たすか確認する

    保管場所は、自動車の使用の本拠の位置との間の距離が2キロメートルを超えないこと、通行できる道路から自動車が支障なく出入りできること、自動車全体を収容できることなどの要件を満たす必要があります(車庫法3条・同法施行令1条)。

  2. 2

    保管場所の使用権原を示す書面を用意する

    自分の土地なら自認書、借りている場合は所有者からの保管場所使用承諾証明書や賃貸借契約書の写しなどで、その場所を使用する権利があることを疎明します。様式名や取扱いは都道府県警察ごとに案内されています。

  3. 3

    所在図・配置図を作成する

    使用の本拠の位置と保管場所の位置関係を示す所在図と、保管場所の寸法・出入口・接する道路の幅などを示す配置図を作成します。距離要件を満たしていることが図から読み取れるように記載します。

  4. 4

    保管場所の所在地を管轄する警察署に申請する

    申請先は保管場所の所在地を管轄する警察署です。手数料の額・納付方法(証紙など)・提出部数は都道府県の条例と運用で定められているため、提出先の案内で確認します。

  5. 5

    交付された証明書を登録手続で使う

    警察署長から交付された保管場所の確保を証する書面を、運輸支局等の登録手続で提出します(車庫法4条1項)。この書面の提出がないと登録の処分は行われません(同条2項)。

主な必要書類

  • 自動車保管場所証明申請書様式・部数は都道府県警察ごとに定められています
  • 保管場所標章交付申請書
  • 保管場所の使用権原を疎明する書面自認書(自己所有の場合)または保管場所使用承諾証明書・賃貸借契約書の写し等
  • 保管場所の所在図・配置図
  • その他の添付書類必要書類は都道府県警察ごとに異なるため提出先で確認します

※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。

費用(実費)

手数料は都道府県の条例で定められており、「地方公共団体の手数料の標準に関する政令」には保管場所証明に関する標準額の定めがありません。金額・納付方法(証紙の購入場所など)は、必ず提出先の都道府県警察でご確認ください。

提出先・提出方法

保管場所の所在地を管轄する警察署。証明書の交付までに要する日数・受取方法は都道府県警察ごとに案内されています。

つまずきやすいポイント

  • 保管場所は「使用の本拠の位置から2キロメートル以内」である必要があります(車庫法施行令1条1号)。自宅から離れた駐車場を借りる場合は距離要件を先に確認しましょう。
  • 所在図・配置図は距離要件と出入りの可否を審査するための資料です。寸法や接する道路の幅の記載が漏れていると補正になります。
  • 借りている駐車場の場合、所有者・管理者から使用承諾を得る書面が必要です。取得に日数がかかるため、登録の予定日から逆算して手配します。
  • 手数料の額・様式・提出部数・交付までの日数は都道府県ごとに異なります。このページでは全国共通の法令要件のみを説明しています。
  • 軽自動車は保管場所証明ではなく、地域によって保管場所届出の対象になります(車庫法5条ほか)。取扱いは提出先で確認してください。

よくある質問

車庫証明はどこに申請しますか?

保管場所の所在地を管轄する警察署です。交付された「保管場所を確保していることを証する書面」を運輸支局等の登録手続で提出します(車庫法4条1項)。

駐車場が自宅から遠いと使えませんか?

保管場所は自動車の使用の本拠の位置との間の距離が2キロメートルを超えないことが要件です(車庫法施行令1条1号)。この範囲を超える場所は保管場所として認められません。

手数料はいくらですか?

都道府県の条例で定められており、国の政令には標準額の定めがありません。金額と納付方法は提出先の都道府県警察でご確認ください。

出典・公式様式の入手先

様式ファイルは発行元(警察・公安委員会)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。最新版を必ず公式ページでご確認ください。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-07-30)。

この書式は、提出先の自治体・都道府県によって様式や必要書類が異なる場合があります。実際の提出前に、提出先の窓口または公式ページで最新の様式・要件をご確認ください。

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※ 本ページは一般的な情報提供であり、個別の法律判断ではありません。掲載内容は警察・公安委員会が公開する公式情報に基づく概要です。様式・要件は改版される場合がありますので、必ず公式ページで最新版をご確認ください。当サイトは様式ファイルをホスティングしていません。