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自動車運転代行業認定申請書

自動車運転代行業認定申請書は、自動車運転代行業を始める方が都道府県公安委員会の認定を受けるための書類です。運転代行業は許可制でも届出制でもなく、欠格事由のいずれにも該当しないことを確認する認定制です。様式は国家公安委員会規則の別記様式第1号です。申請先は主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会で、同じ所在地を管轄する警察署長を経由して提出します。

自動車運転代行業認定申請書の要点。
申請者自動車運転代行業を始める個人・法人
期限認定申請自体に法定期限なし。認定前の営業は不可
費用認定申請の審査は標準額12,000円
提出先主たる営業所を管轄する公安委員会(警察署長経由)
様式国家公安委員会規則の別記様式第1号
地域差あり発行:都道府県公安委員会最終確認:2026-09-19

誰が・どんなときに必要?

対象は、酒気を帯びた客に代わってその客の自動車を運転し、客などを乗せ、常態として随伴用自動車が随伴する営業を営む個人・法人です。認定申請そのものに法律上の期限はありません。申請をせず、または認定・拒否の通知を受ける前に営業を始めた場合は、裁判所から30万円以下の罰金に処される可能性があります(自動車運転代行業法32条1号)。開業予定日から逆算し、事前相談・書類確認・協議の日数を見込みます。

手続きの流れ

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    警察署へ事前に連絡する

    申請前に、主たる営業所の所在地を管轄する警察署の交通課へ連絡します。大阪府警察は、受理前に書類の確認や営業所の現地調査等を行う必要があるとして、申請前の連絡を求めています。安全運転管理者等の選任、損害賠償措置(保険・共済契約)、代行運転普通自動車を運転する人の免許の有無も先に確認する事項です。

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    欠格事由を点検する

    欠格事由は、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者、拘禁刑以上の刑等の執行が終わった日から2年を経過しない者、最近2年間に一定の命令違反をした者などです。暴力的不法行為等のおそれがある者、心身の故障により業務を適正に実施できない者、一定の未成年者も含まれます。損害賠償措置や安全運転管理者等の選任が認められない者も対象です。法人は、役員のうちに1号から5号までの欠格事由に該当する者がある場合が対象です。該当すると認められたときは、拒否の処分がされます。

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    申請書を作る

    様式は国家公安委員会規則の別記様式第1号です。氏名または名称・住所(法人は代表者の氏名)、主たる営業所その他の営業所の名称・所在地、損害賠償措置、安全運転管理者等の氏名・住所を書きます。法人の役員の氏名・住所、随伴用自動車に関する事項も記載事項です。随伴用自動車は自動車登録番号・車両番号・標識の番号を書き、これらがないときは車台番号を書きます。

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    添付書類をそろえる

    添付書類は施行令で個人と法人に分かれます。個人は住民票の写し、欠格事由に該当しないことを証する書類、損害賠償措置が基準に適合することを証する書類、安全運転管理者等の要件を証する書類などです。心身の故障の関係では、誓約書と精神機能の障害に関する医師の診断書の両方が必要です。法人は、登記事項証明書・定款・役員名簿・役員分の書類が加わります。

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    警察署長を経由して出す

    申請書と添付書類は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署長を経由して提出します。都道府県によっては、e-Gov電子申請によるオンライン提出もできます。手数料の納付が必要で、警視庁は認定申請手数料の12,000円は返金されないと案内しています。金額・納付方法・受付時間は都道府県ごとに異なり、提出先で確認します。

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    通知後に営業を始める

    公安委員会は、欠格事由のいずれにも該当しないと認めたときは認定をし、該当すると認めたときは拒否の処分をして、直ちに通知します。処分の前には、国土交通大臣(施行令により都道府県知事が処理)への協議と同意が必要です。料金と約款は営業開始前に定めて掲示します。約款は、実施予定期日の30日前までに主たる営業所所在地の都道府県知事へ届け出ます。約款の届出をしないまま掲示すると、裁判所から20万円以下の罰金に処される可能性があります(自動車運転代行業法33条7号)。

主な必要書類

  • 認定申請書(別記様式第1号)(国家公安委員会規則の様式です。各都道府県警察のサイトからPDF・Word形式の様式と記載例を入手できます。)
  • 住民票の写し(本籍(戸籍の表示)が記載されたものに限られ、外国人は国籍等が記載されたものです。個人は申請者本人分、法人は役員全員分です。)
  • 誓約書(心身の故障に係る欠格事由に該当しない旨)(国家公安委員会規則の書類です。法人の場合は役員全員分が求められます。)
  • 精神機能の障害に関する医師の診断書(心身の故障に係る欠格事由に該当しないことが明らかであるかどうかの別を記載したものに限られます。法人の場合は役員全員分が必要です。)
  • 損害賠償措置を証する書類(国土交通省令の基準に適合する損害賠償責任保険契約または損害賠償責任共済契約の締結を証する書類です。)
  • 安全運転管理者等の要件を備えていることを証する書類(住民票の写し、自動車の運転の管理に関する経歴を記載した書面などが挙げられています。)
  • 法人の登記事項証明書・定款またはこれに代わる書類(法人が申請する場合に必要です。)
  • 役員名簿(役員全員の氏名及び住所を記載したもの)(法人が申請する場合に必要です。)
  • 未成年者の登記事項証明書(民法6条1項により営業を許された未成年者が個人で申請する場合に必要です。)

※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。

費用(実費)

手数料は各都道府県の条例で定まります。国の標準額は地方公共団体の手数料の標準に関する政令の百六の項にあり、自動車運転代行業の認定の申請に対する審査は12,000円です。警視庁・大阪府警察も12,000円と案内していますが、標準額と各都道府県の実額が一致するとは限りません。実際の額は提出先の条例によります。認定が拒否された場合でも、手数料は返金されないと案内されています。本手続に登録免許税は課されません。

提出先・提出方法

提出先は、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会です。提出は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署長を経由して行います。実務上の窓口は警察署の交通課で、都道府県によってはe-Gov電子申請によるオンライン提出もできます。国の機関に出す手続ではないため、法務局や運輸支局は提出先ではありません。

つまずきやすいポイント

  • 認定制であって、許可制でも届出制でもありません。無申請や通知前の営業開始は、裁判所から30万円以下の罰金に処される可能性があります(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律32条1号)。営業の開始は、通知が届いてからです。
  • 代行運転普通自動車(客の普通自動車)を運転する人は、普通第二種免許が必要です。大型・中型・準中型・普通の第一種免許では運転できません。ただし、大型第二種免許または中型第二種免許を受けている人は、普通第二種免許がなくても運転できます。
  • 変更届出は変更があった日から10日以内で、届出書に登記事項証明書を添付すべき場合は20日以内です。廃業等届出は事由発生の日から10日以内です。案内ページにより20日となる範囲の説明が異なるため、10日以内の提出が基本で、範囲は提出先で確認します。
  • 損害賠償措置は、基準に適合する保険・共済契約の締結を証する書類で示します。てん補限度額は告示に定める額以上で、契約期間中の保険金支払額に制限がないことなどの要件もあります。加入中の任意保険がそのまま基準を満たすとは限らず、契約内容の確認先は保険会社等です。
  • 認定後は、標識・料金・約款の掲示に加え、自社ウェブサイトへの掲載義務があります。随伴用自動車が1台以下の場合と、自社が管理するウェブサイトがない場合は掲載不要です。違反すると、裁判所から20万円以下の罰金に処される可能性があります。

よくある質問

認定を受けるまでどのくらいかかりますか。

法律に標準的な処理期間の定めはありません。公安委員会は処分の前に国土交通大臣(施行令により都道府県知事が処理)に協議して同意を得るため、その分の日数がかかります。警視庁は、協議の結果の通知を原則として手数料の納付後45日以内と案内しています。期間は都道府県や事案により異なり、提出先で確認します。

営業所ごとに申請が必要ですか。

申請書は、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に提出します。記載事項に「主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地」が含まれるため、従たる営業所も申請書の中で申告します。その後に営業所の増設や移転で記載事項に変更があったときは、変更届出書を提出します。

安全運転管理者は車の台数が少なくても選任が必要ですか。

自動車運転代行業者については、道路交通法の安全運転管理者の規定のうち台数の下限を定めた部分が読み替えられます。安全運転管理者は台数による下限がない形で、営業所を単位に選任します。副安全運転管理者は、随伴用自動車の台数に応じて選任します(10台以上20台未満で1人など。少数なら選任義務は生じません)。認定申請書にも安全運転管理者等の氏名・住所を書き、要件を証する書類を添付します。

認定が取り消されることはありますか。

あります。偽りその他不正の手段により認定を受けたことが対象です。欠格事由に該当していることも対象ですが、損害賠償措置と安全運転管理者等の選任に関するものは除かれます。正当な事由がないのに、認定から6月以内に営業を開始しないこと、または引き続き6月以上営業を休止して現に営業していないことも対象です。3月以上所在不明であることも対象です。いずれかが判明したときは、公安委員会が認定を取り消すことができます。取消しの前にも、国土交通大臣への協議と同意が必要です。

この書式は、提出先の自治体・都道府県によって様式や必要書類が異なる場合があります。最新の様式と要件は、提出先の窓口または上記の公式ページで確認できます。

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