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風俗営業許可申請書(1号〜5号営業)/特定遊興飲食店営業許可申請書

スナックやパチンコ店などの風俗営業と、深夜に客に遊興をさせて酒類を提供する営業の許可申請です。風俗営業許可申請書と特定遊興飲食店営業許可申請書は、営業所ごとに使います。許可の主体は、営業所所在地を管轄する都道府県公安委員会です。

風俗営業許可申請書(1号〜5号営業)/特定遊興飲食店営業許可申請書の要点。
申請者風俗営業・特定遊興飲食店営業を営む者
期限営業開始前
費用都道府県条例。特定遊興飲食店は標準額あり
提出先営業所所在地を管轄する都道府県公安委員会
様式都道府県ごとに定める
単位営業所ごと
地域差あり発行:都道府県公安委員会最終確認:2026-09-19

誰が・どんなときに必要?

風俗営業は、接待飲食等営業や遊技場営業などの種別に応じて許可を受けます。特定遊興飲食店営業は、客に遊興をさせながら酒類を提供する営業のうち、午前6時から翌日午前0時までだけ営むもの以外が対象です。いずれも営業開始前に許可が必要です。

手続きの流れ

  1. 1

    営業種別を分ける

    接待の有無、遊技設備の有無、深夜に遊興させて酒類を提供するかで、風俗営業許可か特定遊興飲食店営業許可かが分かれます。営業所所在地の警察署の生活安全担当が、事前相談の窓口として案内されています。

  2. 2

    許可基準を見る

    破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者などに該当すると、許可されません。営業所の場所は、条例で定める地域や学校・病院などとの距離による制限があります。

  3. 3

    図面をそろえる

    営業所の構造・設備を示す図面を用意します。法人の場合は定款・登記事項証明書、賃借の場合は使用権原を示す書類なども必要です。必要書類と部数は都道府県ごとに定められています。

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    警察署を経由する

    申請先は都道府県公安委員会で、実際の窓口は都道府県警察の案内に示されます。営業所所在地を管轄する警察署を経由して申請します。工事前の相談は、構造・設備の是正のやり直しを避ける手段になります。

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    許可後に始める

    公安委員会は、風俗環境を害する行為などを防止するため、必要な限度で許可に条件を付すことができます。許可証の交付を受け、条件の内容を見てから営業を開始します。

主な必要書類

  • 許可申請書(様式・部数は都道府県ごとに定められています。)
  • 営業所の構造及び設備を示す図面(営業所の構造・設備を示す図面です。)
  • 定款及び登記事項証明書(法人が申請する場合に添付します。)
  • 営業所の使用権原を示す書類(賃貸借契約書の写しなどです。)
  • その他の添付書類(営業の種別・都道府県により必要書類が異なります。)

※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。

費用(実費)

手数料は都道府県の条例で定められます。地方公共団体の手数料の標準に関する政令は、特定遊興飲食店営業の許可申請の審査標準額を定めています。3か月以内に限る営業は1万4,000円、その他は2万4,000円です。特定遊興飲食店営業に準用される、営業所の滅失に伴う許可の特例が適用される営業所では、2万800円・3万800円です。同一都道府県で同時に他の許可申請を行う場合は、各金額から8,700円を減じます。風俗営業の許可申請については、この政令に標準額の定めがありません。

提出先・提出方法

提出先は、営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会です。申請窓口や事前相談の進め方は、都道府県警察が案内しています。

つまずきやすいポイント

  • 許可は営業所ごとに必要です。同じ経営者が2店舗目を出す場合も、その営業所所在地を管轄する公安委員会の許可を新たに受けます。
  • 営業所の場所には制限があります。学校・病院などの周辺や、条例で定める地域では営業できない場合があります。
  • 内装工事後の申請では、構造・設備が基準に合わず作り直しになることがあります。図面段階での事前相談が実務で行われます。
  • 許可には条件が付されることがあります。交付された許可証と条件の内容を見てから営業を開始します。
  • 審査基準の細部・手数料・提出部数は、都道府県の条例や公安委員会規則で定められ、地域で異なります。

よくある質問

風俗営業許可と特定遊興飲食店営業許可はどう違いますか。

風俗営業は接待飲食等営業や遊技場営業などの種別ごとの許可です。特定遊興飲食店営業は、深夜に客に遊興をさせながら酒類を提供する営業の許可です。

営業所が複数ある場合はまとめて申請できますか。

許可は営業所ごとに必要です。2店舗目も、その所在地を管轄する公安委員会の許可を受けます。

標準処理期間は全国同じですか。

標準処理期間は都道府県公安委員会ごとに定められています。地域によって異なります。

出典・公式様式の入手先

様式ファイルは発行元(警察・公安委員会)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-09-19)。

この書式は、提出先の自治体・都道府県によって様式や必要書類が異なる場合があります。最新の様式と要件は、提出先の窓口または上記の公式ページで確認できます。

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