許可申請・届出
古物商許可申請(新規)
内容の確認日:
① 概要(誰が・いつ)
中古品(古物)を買い取って売る、預かって売る、交換するなどの営業を始める人(法人を含みます)が、営業を始める前に受ける許可です。許可をするのは、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会です。
許可を受けないで古物商の営業をした場合は、3年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金の対象になります。
営業所ごとに、業務の責任者として管理者を1人選任します。
② 必要書類
作成できる書類
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 許可申請書(別記様式第1号) | 宛先の公安委員会、許可の種類、氏名又は名称・住所・電話番号、法人等の種別、代表者等、行商をするかどうか、主として取り扱う古物の区分、主たる営業所の名称・所在地・取り扱う古物の区分、管理者、ホームページを使うかどうかとその URL を記載します。 |
ご自身で用意するもの(警視庁の案内による添付書類)
個人で申請する場合
- 略歴書(本人と営業所の管理者のもの)
- 本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し(本人と営業所の管理者のもの)
- 誓約書(本人と営業所の管理者のもの)
- 身分証明書(本人と営業所の管理者のもの)
- URL の使用権限があることを疎明する資料(該当する営業形態のみ)
法人で申請する場合
- 法人の定款
- 法人の登記事項証明書
- 略歴書(役員全員と営業所の管理者のもの)
- 本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し(役員全員と営業所の管理者のもの)
- 誓約書(役員全員と営業所の管理者のもの)
- 身分証明書(役員全員と営業所の管理者のもの)
- URL の使用権限があることを疎明する資料(該当する営業形態のみ)
身分証明書は、本籍地の市区町村が交付します。
③ 実費・手数料
許可申請の手数料は19,000円です。金額は警視庁の案内によります。都道府県の手数料は条例で定められ、政令が示す標準額も19,000円です。納め方は都道府県警察ごとの案内によります。
住民票の写し・身分証明書・登記事項証明書の交付手数料は、発行する市区町村や法務局の定めによります。
④ 提出先・提出方法
提出先は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署です。警視庁では警察署の防犯係が受け付けます。申請書の宛先は、その所在地を管轄する公安委員会です。
警察庁の「警察行政手続サイト」で受け付けていた申請・届出は、2025年12月15日から e-Gov 電子申請に移りました。郵送での受付は、都道府県警察ごとの案内によります。
⑤ 処理期間
警視庁の標準処理期間は40日です。行政庁の休日は含みません。ほかの道府県の標準処理期間は、それぞれの公安委員会の審査基準によります。
⑥ よくある質問
Q1. 個人と法人では、添付書類はどう違いますか。 個人は、本人と営業所の管理者の略歴書・住民票の写し・誓約書・身分証明書を添付します。法人は、定款と登記事項証明書に加えて、役員全員と営業所の管理者の略歴書・住民票の写し・誓約書・身分証明書を添付します。
Q2. ホームページで古物を売買する場合、追加で必要なものはありますか。 申請書に、ホームページを使うことと、その URL を記載します。あわせて、その URL の使用権限があることを疎明する資料を添付します。
Q3. 管理者は何人選任しますか。 営業所ごとに1人です。管理者についても、略歴書・住民票の写し・誓約書・身分証明書を添付します。
Q4. 身分証明書とは何ですか。 本籍地の市区町村が交付する証明書です。警視庁の案内では、本人と営業所の管理者(法人は役員全員と営業所の管理者)の分を添付します。
Q5. 許可を受けられないのはどのような場合ですか。 古物営業法第4条に、許可をしてはならない場合が定められています。破産手続開始の決定を受けて復権を得ない人、一定の刑に処せられて5年を経過しない人、住居の定まらない人、営業所ごとに管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある人などです。法人の場合は、役員のうちにこれらに当たる人がいるときです。当たるかどうかは、公安委員会が審査します。
⑦ 様式の対応
| 作成できる書類 | 官製様式 | 記載要領・記載例 |
|---|---|---|
| 許可申請書 | 古物営業法施行規則 別記様式第1号「古物商・古物市場主 許可申請書」(第1条の3関係)。その1(ア)(申請者・代表者等)、その1(イ)(代表者等の続き)、その2(主たる営業所・古物市場)、その3(その他の営業所・古物市場)、その4(ホームページの URL)で構成されます。 | 記載要領は各葉に印字。記載例は警視庁「申請届出様式等一覧」 |
⑧ 注意事項
- 作成する PDF は、別記様式第1号のうち、許可の種類「1.古物商」、その1(ア)、主たる営業所を「1.営業所あり」で記載したその2、その4です。
- 営業所は1か所分を記載します。その他の営業所を書くその3は作成の対象外です。代表者等は4人まで記載し、続きを書くその1(イ)は作成の対象外です。
- 古物市場主の許可申請、営業所を設けない場合の申請は作成の対象外です。
- 申請年月日の欄は空欄で出します。提出する日に記入します。
- 様式の最上段と太枠右側の細枠(資料区分・受理年月日・許可証番号など)は、記載要領により警察が記入する欄のため空欄です。
- 合同会社は、法人等の種別の6択に無いため「5.その他法人」として記載します。
- 生年月日は昭和・平成・令和、外国籍の方は西暦で入力します。明治・大正の生年月日は記載できません。
- 欠格事由に関する入力は、申請書に記載欄が無いため記載しません。
- 略歴書・誓約書・住民票の写し・身分証明書・定款・登記事項証明書・URL の疎明資料は作成の対象外です。
- 許可をするかどうか、欠格事由に当たるかどうかは、公安委員会が判断します。
出典
- 警視庁「古物商許可申請(更新日 2025年9月5日)」(2026年10月19日確認)
- 警視庁「申請届出様式等一覧(古物商・古物市場主用)」(2026年10月19日確認)
- 警視庁「審査基準(古物営業法第3条・古物商の許可/令和8年6月1日作成)」(2026年10月19日確認)
- 警視庁「行政手続のオンライン化について(更新日 2026年7月21日)」(2026年10月19日確認)
- e-Gov 法令検索「古物営業法」(2026年10月19日確認)
- e-Gov 法令検索「古物営業法施行規則」(2026年10月19日確認)
- e-Gov 法令検索「地方公共団体の手数料の標準に関する政令」(2026年10月19日確認)