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質屋営業許可申請書

質屋営業許可申請書は、物品を質に取って金銭を貸し付ける質屋営業を始めるための申請書です。届出制ではなく許可制で、許可は営業所ごとに必要です。申請書は営業所の所在地を管轄する警察署長を経由して提出します。公安委員会の別段の定めがない限り、許可申請書は正副二通です。

質屋営業許可申請書の要点。
申請者質屋営業を始める個人・法人
期限法定の提出期限なし。許可前の営業は不可
費用許可申請の審査は標準額22,000円
提出先営業所所在地の都道府県公安委員会
様式都道府県ごとの許可申請書
全国統一様式発行:都道府県公安委員会最終確認:2026-09-19

誰が・どんなときに必要?

対象は、これから質屋になろうとする個人・法人です。営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けます。申請に法定の提出期限はありませんが、許可を受ける前に営業することはできません。自ら管理しない営業所を設けるときは、その営業所の管理者を定めます。許可後は、営業所移転や管理者の新設・変更は許可、廃業や記載事項の変更は届出と、手続の種類が分かれます。

手続きの流れ

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    営業所と保管設備を決める

    営業所と質物の保管設備を決めます。公安委員会が保管設備の基準を定めている場合は、その基準に適合する設備が要ります。その場合、申請書に保管設備の構造の概要を書き、構造概要書や図面を添えます。警視庁は、新規許可申請の前に営業所を管轄する警察署へ問い合わせるよう案内しています。

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    申請書を書く

    申請者の本籍・生年月日、営業所の名称・所在地、管理者や法定代理人の事項、質物の保管設備の構造の概要を書きます。法人は名称、主たる事務所の所在地、代表者その他業務を行う役員の事項を書きます。法定代理人があるときは、その連署(法人はその代表者の連署)が必要です。様式は都道府県ごとに定められています。

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    添付書類をそろえる

    個人は履歴書、住民票の写し、心身の故障に関する誓約書、市町村長の証明書を添えます。法人は定款と登記事項証明書に加え、代表者その他業務を行う役員全員分の同じ書類を添えます。管理者や法定代理人を置くときは、その分の書類も要ります。

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    警察署へ出す

    提出は、営業所所在地の所轄警察署長を経由します。公安委員会の別段の定めがない限り正副二通です。手数料は条例で決まり、政令の標準額は許可申請の審査で22,000円です。公安委員会が許可をしない決定をする前には、申請者に意見を述べ証拠を提出する機会が保障されます。許可をしないときは、理由を付した書面で通知されます。

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    許可証を受ける

    許可されると許可証が交付されます。許可を受けたことを示す標識を、営業所の見やすい場所に掲示します。従業者が5人以下の場合と自ら管理するウェブサイトがない場合を除き、氏名又は名称、公安委員会の名称、許可証の番号を自社サイトに掲載します。

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    変更に備える

    同一公安委員会の管轄区域内での営業所移転や管理者の新設・変更は、改めて許可が必要です。廃業は廃業の日から10日以内、申請書記載事項の変更は10日以内に届け出ます。保管設備の基準がある場合、設備の変更は工事着手の10日前までに届け出ます。30日以上続けて休業するときも届出が必要です。

主な必要書類

  • 履歴書(申請者、法人の代表者その他業務を行う役員、管理者、法定代理人について添付します。)
  • 住民票の写し(本籍等が記載されたもの)(外国人は国籍等が記載されたものです。申請者、役員、管理者、法定代理人について添付します。)
  • 誓約書(心身の故障に関するもの)(心身の故障により質屋の業務を適正に行うことができない者に該当しない旨の誓約書です。申請者、法人の代表者その他業務を行う役員、法定代理人について添付します。管理者は管理者用の誓約書を添えます。)
  • 市町村長の証明書(破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の証明書で、身分証明書として案内されることがあります。申請者、役員、管理者について添付し、法定代理人については求められていません。神奈川県警察は、登記されていないことの証明書は不要と案内しています。)
  • 定款及び登記事項証明書(申請者が法人の場合に添付します。役員全員分の履歴書、住民票の写し、誓約書、市町村長の証明書も添えます。)
  • 管理者に係る書類(管理者を定めるときに、履歴書、住民票の写し、市町村長の証明書、管理者用の誓約書を添えます。)
  • 法定代理人に係る書類(法定代理人があるときに、履歴書、住民票の写し、心身の故障に関する誓約書を添えます。市町村長の証明書は求められていません。法定代理人が法人の場合は、その定款・登記事項証明書と、役員に係る履歴書・住民票の写し・誓約書も対象です。)
  • 質物の保管設備の構造概要書・図面その他の書類(公安委員会が保管設備の基準を定めている場合に添付します。平面図や立体図を案内する県警もあります。)
  • 譲渡人の承諾書又は相続を証明するに足りる書類(営業所を譲り受け、又は相続して許可を受けようとする場合に添付します。)

※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。

費用(実費)

手数料は各都道府県の条例で決まります。政令の標準額は、質屋営業の許可申請の審査22,000円、営業所移転の許可申請12,000円、管理者の新設・変更の許可申請5,700円です。許可証の書換えは1,500円、再交付は1,300円です(地方公共団体の手数料の標準に関する政令三十八の項)。いずれも標準額で、実際の額は提出先の条例によります。本手続に登録免許税は課されません。

提出先・提出方法

提出先は、営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会です。申請書の提出その他の手続は、特に規定するものを除き、営業所所在地の所轄警察署長を経由します。窓口は警察署の生活安全課や防犯係と案内されることが多いです。

つまずきやすいポイント

  • 質屋営業は届出制ではなく許可制で、許可は営業所ごとに必要です。無許可営業や名義貸しは、裁判所から3年以下の拘禁刑若しくは10万円以下の罰金、又はその併科に処される可能性があります。
  • 同一公安委員会の管轄区域内での営業所移転と管理者の新設・変更は、届出ではなく許可事項です。許可を受けずに行うと、裁判所から6月以下の拘禁刑若しくは2万円以下の罰金、又はその併科に処される可能性があります。
  • 許可後の義務は標識の掲示だけではありません。従業者5人以下の場合と自ら管理するウェブサイトがない場合を除き、許可情報のウェブ公表も必要です。怠ると、裁判所から2万円以下の罰金に処される可能性があります。
  • 手数料の実額は条例で決まります。政令の22,000円などは標準額です。本手続に登録免許税は課されません。
  • 様式番号は都道府県で異なります。警視庁は別記様式第1、福岡県警察は別記様式第20号として公開しています。提出先が公開する最新の様式を使います。

よくある質問

古物商許可があれば、質屋営業の許可は不要ですか。

別の許可です。質屋営業を営むには、質屋営業法の許可が必要です。

古物商が同じ公安委員会へ申請すると添付書類は省けますか。

施行規則は、古物商又は古物市場主が同じ公安委員会から質屋営業の許可を受ける場合、添付書類を要しないとしています。既に許可を受けている質屋が同じ公安委員会から別の営業所の許可を受ける場合も同様です。ただし、現に管理者である者以外の者を新たに管理者とするときは、管理者に関する書類が必要です。

許可までの期間はどのくらいですか。

法律に処理期間の定めはありません。福岡県警察は標準処理期間を50日、神奈川県警察は許可証交付まで概ね50日と案内しています。いずれも目安で、前後することがあります。

営業所を移転するときはどうしますか。

同一公安委員会の管轄区域内の移転は、許可事項です。移転の許可申請書には移転場所と移転の事由を書き、移転場所の所轄警察署長を経由して提出します。許可証の記載事項が変わるときは、許可証の書換えも受けます。管轄が変わる移転の取扱いは、提出先で確認します。

出典・公式様式の入手先

様式ファイルは発行元(警察・公安委員会)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-09-19)。

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