NATIONAL POLICE AGENCY
探偵業開始届出書/変更届出書/廃止届出書
探偵業を始めるには、営業所ごとに都道府県公安委員会への届出が必要です。探偵業は、特定人の所在や行動を聞込み・尾行・張込みなどで調べ、依頼者に報告する営業です。届出書は、営業所の所在地を管轄する警察署長を経由して一通提出します。
| 申請者 | 探偵業を営もうとする個人・法人 |
|---|---|
| 期限 | 開始は前日まで。変更・廃止は10日以内 |
| 提出先 | 営業所を管轄する都道府県公安委員会 |
| 様式 | 開始は別記様式第1号 |
| 費用 | 東京都は届出手数料なしと案内 |
誰が・どんなときに必要?
対象は、探偵業を営もうとする個人・法人です。開始届出書は開始しようとする日の前日まで、廃止届出書・変更届出書は廃止又は変更の日から10日以内に出します(探偵業法施行規則2条2項・3条2項)。登記事項証明書を添付すべき変更の届出は20日以内で、報道機関の依頼だけを受ける報道目的のものは探偵業から除かれます。
手続きの流れ
- 1
該当性を判定する
探偵業務は、他人の依頼で特定人の所在・行動の情報を実地調査で集め、報告する業務です。専ら報道機関の依頼を受け、報道の用に供するものは除かれます。
- 2
欠格事由を調べる
破産して復権を得ない者、拘禁刑以上の刑の終了等から5年未経過の者、探偵業法の処分違反者、暴力団員等、一定の未成年者は営業できません。罰金の前科は探偵業法違反に限られ、精神機能の障害は探偵業務を適正に行うのに必要な認知・判断・意思疎通ができない者に限られます。法人は役員が該当する場合も欠格です。
- 3
添付書類をそろえる
個人は履歴書、本籍等入りの住民票の写し、誓約書、市町村長の証明書を添付します。法人は定款と登記事項証明書に加え、役員全員分の履歴書・住民票の写し・市町村長の証明書と誓約書を添付します。
- 4
様式に記入する
開始は別記様式第1号、廃止は第2号、変更は第3号です。開始届出書には、氏名・住所、営業所の名称・所在地、主たる営業所である旨、広告名、法人の役員の氏名・住所を書きます。様式と記載例は各都道府県警察のサイトで配布されています。
- 5
所轄警察署へ出す
届出書は、営業所所在地の所轄警察署長を経由して一通提出します。窓口は警察署の生活安全課や生活安全係などです。法人でも本社ではなく、探偵業を営む営業所を管轄する警察署が経由先です。
- 6
標識を掲示する
届出後は、内閣府令様式の標識を営業所の見やすい場所に掲示します。常時使用する従業者が5人以下の場合又は自ら管理するウェブサイトがない場合を除き、自社ウェブサイトにも掲載します。探偵業者以外の者がこの標識や類似の標識を掲示・公衆閲覧に供すると、20万円以下の罰金の対象です(探偵業法20条)。
主な必要書類
- 探偵業開始届出書(別記様式第1号)、廃止届出書、変更届出書(廃止届出書は第2号、変更届出書は第3号の様式です。所轄警察署長を経由して一通提出します。)
- 履歴書(個人は本人分、法人は役員全員分です。)
- 住民票の写し(本籍等、外国人は国籍等が記載されたものです。)
- 誓約書(欠格事由の非該当)(個人と法人役員について、欠格事由に当たらない旨を書きます。)
- 市町村長の証明書(窓口の呼称は「身分証明書」)(破産手続開始の決定を受け、復権を得ない者でない旨の証明です。)
- 定款(法人の場合に必要です。)
- 登記事項証明書(法人の場合に必要です。添付すべき変更届出は20日以内です。)
- 未成年者に係る書類(営業許可の有無により、法定代理人関係の書類が変わります。)
- 変更届出書の添付書類(開始届出書の添付書類のうち、変更事項に係るものです。)
※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。
費用(実費)
地方公共団体の手数料の標準に関する政令には探偵業の項がなく、標準額は定められていません。手数料は都道府県の条例で定められ、警視庁は東京都の開始・変更・廃止の各届出について届出手数料なしと案内しています。この手続に登録免許税は課されず、登記事項証明書や住民票の写し、市町村長の証明書の取得には各交付機関の手数料がかかります。
提出先・提出方法
提出先は、営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会です。提出は、その営業所の所在地の所轄警察署長を経由して一通行います。実際の受付窓口は警察署の生活安全課などで、受付時間を定めている県もあります。
つまずきやすいポイント
- 探偵業法は届出制で、許可制ではありません。無届で探偵業を営むと、6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処される可能性があります(探偵業法18条1号)。官公庁サイトに残る改正前の刑名の表記は、現行法では「拘禁刑」です。
- 届出後も、他の法令で禁止・制限される行為はできません。探偵業務を理由に特別な権限が与えられるものでもありません。
- 探偵業届出証明書は廃止され、探偵業者が自ら標識を作成して営業所に掲示します。除外に当たらなければウェブサイトにも掲載します。
- 登記事項証明書を要する役員変更などの変更届出は20日以内です。廃止の届出は添付書類の定めがなく、10日以内です。
- 都道府県をまたぐ営業所移転は公安委員会が変わります。警視庁の案内では、移転前の県に廃止届出書、移転後の県に開始届出書を出す扱いです。
- 届出後も義務は続きます。依頼者から調査結果を違法な行為に用いない旨の書面の交付を受け、重要事項説明書面と契約書面を交付します。不交付は30万円以下の罰金の対象で、調査結果が違法に用いられると知ったときはその業務を行えず、業務上知り得た秘密は従事しなくなった後も漏らせません。
よくある質問
資格は必要ですか。
探偵業法は、探偵業を営むための資格を要件としていません。ただし、欠格事由に当たる人は営業できません。
営業所が複数ある場合はどう届け出ますか。
届出は営業所ごとです。同じ都道府県内に複数あれば営業所の数だけ届け出ます。他の都道府県にも営業所があれば、その県の公安委員会にも届け出ます。
本社でも届出が必要ですか。
経由先は本社ではなく、探偵業を営む営業所を管轄する警察署です。警視庁は、本社が探偵業を営まない場合は届出不要と案内しています。
標識はどこに出しますか。
営業所の見やすい場所に掲示します。除外に当たらなければ、自ら管理するウェブサイトにも掲載します。
提出してからどのくらいで営業を始められますか。
開始届出書は、開始しようとする日の前日までに提出します。届出制のため審査期間の定めはなく、添付書類の不足や不備があると受理までに日数がかかることがあります。
出典・公式様式の入手先
様式ファイルは発行元(警察・公安委員会)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-09-19)。
警察・公安委員会の他の書式
- 古物商許可申請書(別記様式第1号その1〜その4)
- 風俗営業許可申請書(1号〜5号営業)/特定遊興飲食店営業許可申請書
- 深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書+営業の方法書
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