IMMIGRATION SERVICES
登録支援機関登録(更新)申請書
特定技能所属機関から契約により委託を受けて、1号特定技能外国人支援計画の全部の実施の業務(支援業務)を行う者が、出入国在留管理庁長官の登録を受けるための申請書です(入管法19条の23第1項)。様式は別記第29号の15様式で、新規登録と更新に共通です。登録の有効期間は5年で、5年ごとに更新を受けなければ期間の経過によって効力を失います(同条2項)。
誰が・どんなときに必要?
支援業務を受託して行おうとする法人・個人が対象です。公式案内は、登録申請の審査におおむね2か月を要することから、支援業務を開始する予定日のおおむね2か月前までに申請するよう求めています。更新は、登録有効期限が到来する月の6か月前の初日から4か月前の月末までに申請することとされています。
手続きの流れ
- 1
登録の対象になる業務かを確認する
法19条の23第1項が登録の対象としているのは、契約により委託を受けて適合1号特定技能外国人支援計画の「全部」の実施の業務を行う者です。登録を受けると登録支援機関登録簿に登載され、この登録簿は一般の閲覧に供されます(法19条の28)。
- 2
申請書と立証資料をそろえる
別記第29号の15様式による申請書に、氏名又は名称・住所・代表者名、支援業務を行う事務所の所在地、支援業務の内容と実施方法などを記載します(法19条の24第1項)。あわせて、法19条の26第1項各号の登録拒否事由のいずれにも該当しないことを誓約する書面その他の書類を添付します(法19条の24第2項)。具体的な資料は公式サイトの「提出書類一覧・確認表」で確認します。
- 3
手数料分の収入印紙を貼付する
手数料は新規登録が28,400円、更新が11,100円です(法19条の23第3項、施行令4条1号・2号)。いずれも申請時に手数料納付書(別記第83号の2様式)に収入印紙を貼付して納付します。公式案内は、申請後の印紙の返還は認められないと注意しています。
- 4
管轄の地方出入国在留管理局・支局に提出する
提出先は申請者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方出入国在留管理局又は同支局(空港支局及び出張所を除く)です。郵送申請が可能で、オンライン申請には対応していません。返信用封筒(角形2号に宛先を明記し、簡易書留用の切手を貼付したもの)を同封します。
- 5
結果を受け取り、登録後の届出義務を確認する
登録拒否事由に該当しないと認められた場合は登録支援機関登録簿に登載され、登録支援機関登録通知書が交付されます。該当すると認められた場合は登録拒否通知書が交付されます。登録後は、登録事項に変更があったときの届出(法19条の27第1項)や支援業務の休止・廃止の届出(法19条の29第1項)が必要になります。
主な必要書類
- 登録支援機関登録(更新)申請書(別記第29号の15様式)(新規・更新で共通)
- 登録拒否事由のいずれにも該当しないことを誓約する書面(法19条の24第2項)
- 登録支援機関概要書その他の立証資料(公式サイトの「提出書類一覧・確認表」による)
- 登記事項証明書(公式案内は法務局ホームページからのオンライン交付請求が利用できるとしている)
- 手数料納付書(別記第83号の2様式)+収入印紙(新規28,400円/更新11,100円)
- 返信用封筒(角形2号に宛先を明記し、簡易書留用の切手を貼付したもの)
※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。
費用(実費)
新規の登録が28,400円、登録の更新が11,100円です(入管法19条の23第3項、同法施行令4条1号・2号)。いずれも申請時に手数料納付書へ収入印紙を貼付して納付します。公式案内は、申請後の印紙の返還は認められないと注意しています。
提出先・提出方法
申請者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方出入国在留管理局又は同支局(空港支局及び出張所を除く)です。郵送申請が可能で、オンライン申請には対応していません。受付時間は平日午前9時〜12時、午後1時〜4時(手続により曜日又は時間が設定されている場合があります)。管轄は公式サイトの「提出書類一覧・確認表」で確認できます。
つまずきやすいポイント
- 登録の有効期間は5年で、更新を受けなければ期間の経過によって効力を失います(法19条の23第2項)。更新の申請期間は、登録有効期限が到来する月の6か月前の初日から4か月前の月末までです。
- 公式案内は、対象月の3か月前の月末を経過してから更新申請をする場合、有効期間内に更新が認められず申請手数料の返還もできないため、新規の登録申請を行うことを強く推奨するとしています。
- 手数料は申請時に納付し、申請後の印紙の返還は認められません。新規28,400円と更新11,100円は額が違うため、貼付前にどちらの申請かを確認してください。
- オンライン申請には対応していません。窓口又は郵送で、本店・主たる事務所の所在地を管轄する地方出入国在留管理局・支局(空港支局及び出張所を除く)に提出します。
- 支援業務を休止・廃止したときは、その日から14日以内に届け出ます(施行規則19条の23第1項)。廃止の届出があったときは登録がその効力を失います(法19条の29第2項)。休止した業務の再開はあらかじめ届け出る必要があり、公式案内は再開予定日の1か月前までの提出を求めています。
よくある質問
手数料はいくらですか?
新規の登録が28,400円、更新が11,100円です(入管法施行令4条)。いずれも申請時に手数料納付書へ収入印紙を貼付して納付し、申請後の返還は認められません。
登録の有効期間と更新の時期を教えてください。
有効期間は5年で、5年ごとに更新を受けなければ効力を失います(法19条の23第2項)。公式案内は、登録有効期限が到来する月の6か月前の初日から4か月前の月末までに更新申請をするよう求めています。
オンラインで申請できますか?
できません。公式案内は「郵送申請可能です。(オンライン申請には対応しておりません。)」としています。提出先は本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方出入国在留管理局・同支局(空港支局及び出張所を除く)です。
出典・公式様式の入手先
様式ファイルは発行元(入管庁)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。最新版を必ず公式ページでご確認ください。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-07-31)。
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※ 本ページは一般的な情報提供であり、個別の法律判断ではありません。掲載内容は入管庁が公開する公式情報に基づく概要です。様式・要件は改版される場合がありますので、必ず公式ページで最新版をご確認ください。当サイトは様式ファイルをホスティングしていません。