IMMIGRATION SERVICES

特定技能雇用契約書/雇用条件書/支援計画書(参考様式)

特定技能雇用契約書、雇用条件書、1号特定技能外国人支援計画書は、特定技能の在留諸申請に添付する書類です。根拠は入管法と、特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令です。様式の記入だけでなく、省令の内容基準を満たすことが要点です。

特定技能雇用契約書/雇用条件書/支援計画書(参考様式)の要点。
作成者特定技能所属機関
期限変更・終了・新規締結から14日以内
費用3書類自体に手数料なし
提出先地方出入国在留管理局
様式参考様式第1-5号・第1-6号・第1-17号
全国統一様式発行:出入国在留管理庁最終確認:2026-09-19

誰が・どんなときに必要?

作成するのは、特定技能外国人を雇用する特定技能所属機関です。雇用契約書と雇用条件書は1号・2号で用意し、支援計画書は1号の外国人と契約しようとする機関だけが作成義務を負います(出入国管理及び難民認定法2条の5第6項)。作成は在留諸申請の前です。受入れ開始後も、雇用契約の変更・終了・新規締結は、労働条件以外の軽微な変更を除き、事由が生じた日から14日以内の届出が必要です。

手続きの流れ

  1. 1

    基準に照らす

    特定技能雇用契約は、労働法令と省令の基準に適合しなければなりません。報酬、所定労働時間、差別的取扱い、一時帰国時の有給休暇などを先に整理します。

  2. 2

    雇用書類を作る

    参考様式第1-5号と第1-6号を作成します。雇用条件書は別紙「賃金の支払」を含み、申請人の署名と、本人が十分に理解できる言語での記載が必要です。入管庁は、英訳と9か国語に翻訳した様式も公開しています。

  3. 3

    支援計画を作る

    1号では参考様式第1-17号を作成します。事前ガイダンス、送迎、住居確保、公的手続への同行、相談対応、定期面談と通報などを盛り込みます。

  4. 4

    委託範囲を決める

    自社支援では支援責任者と事業所ごとの支援担当者などの体制が要ります。全部委託でも、労働・社会保険・租税法令の遵守などは受入れ機関自身の基準です。委託の際は、支援計画書に登録支援機関の登録事項と契約内容も記載します。

  5. 5

    入管へ添付する

    3書類は入管庁の提出書類一覧表に載る添付書類です。認定証明書交付申請は、地方出入国在留管理局に出頭して提出するのが原則です。完全な一覧は同じ提出書類一覧表に、分野参考様式は分野別の運用要領に掲載されています。

  6. 6

    届出を続ける

    雇用契約の変更・終了・新規締結は、参考様式第3-1-1号または第3-1-2号で14日以内に届け出ます。定期届出は4月1日から翌年3月31日を対象期間とし、翌年5月31日までに参考様式第3-6号と別紙1で提出します。別紙2(署名欄)は、複数の登録支援機関に全部委託している場合や電子届出システムを利用する場合に提出します。

主な必要書類

  • 特定技能雇用契約書の写し(参考様式第1-5号)(申請人の署名と、本人が十分に理解できる言語での記載が必要です。)
  • 雇用条件書の写し(参考様式第1-6号)・賃金の支払の写し(同別紙)(雇用条件書は翻訳の併記だけでなく申請人本人の署名も必要です。1年単位の変形労働時間制では年間カレンダーの写し等も求められます。)
  • 健康診断個人票(参考様式第1-3号)・受診者の申告書(同別紙)(参考様式の検診項目を全て網羅したものが必要で、外国語で作成されている場合は日本語訳も必要です。)
  • 1号特定技能外国人支援計画書(参考様式第1-17号)(1号の外国人と契約する場合に必要です。)
  • 特定技能外国人の報酬に関する説明書(参考様式第1-4号)・賃金規程の写し(説明書は、同一年度内に既に特定技能外国人を受け入れている機関などでは省略できる場合があります。賃金規程に基づく報酬決定では賃金規程の写しも必要です。)
  • 雇用の経緯に係る説明書(参考様式第1-16号)(署名と、本人が十分に理解できる言語での記載が求められます。)
  • 登録支援機関との支援委託契約に関する説明書(参考様式第1-25号)(支援計画の実施の全部を登録支援機関に委託する場合の書類です。)
  • 二国間取決において定められた遵守すべき手続に係る書類(対象国はカンボジア、ベトナムとされています。対象国と必要書類は、入管庁のページに掲載されています。)
  • 分野参考様式(各分野における受入れに関する誓約書等)(入管庁の分野別運用要領のページに掲載されています。)

※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。

費用(実費)

この3種類の書類そのものに手数料はありません。在留資格変更許可と在留期間更新許可は、許可時に外国人が6,000円(電子申請は5,500円)を納付します。マイナンバーカードの機能を付加した特定在留カードの交付を併せて申請する場合は、所定の額が加算されます。登録支援機関の登録手数料は新規28,400円、更新11,100円です(出入国管理及び難民認定法施行令4条)。

提出先・提出方法

在留資格認定証明書の交付申請は、地方出入国在留管理局に出頭して提出するのが原則です。受入れ開始後の届出は、電子届出システム、または本店住所を管轄する地方出入国在留管理官署(空港支局を除く)へ持参または郵送します。

つまずきやすいポイント

  • 支援に要する費用は、直接または間接に1号特定技能外国人に負担させないことが機関の基準です。支援委託料を給与から差し引く運用は、この基準に反すると判断されることがあります。
  • 報酬の支払方法も基準です。省令は、本人指定口座への振込みなど実際に支払われた額を確認できる方法によることを求めています。振込み以外で支払った場合は、客観的資料を提出して出入国在留管理庁長官の確認を受けることとされています。
  • 届出を怠ったときの重さは一律ではありません。雇用契約の変更(軽微な変更を除く)・終了・締結の届出と受入れ状況の届出は、怠る・虚偽の場合に30万円以下の罰金の対象です(出入国管理及び難民認定法71条の4)。それ以外の届出は10万円以下の過料で、改善命令に違反すると6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処される可能性があります。
  • 分野特有の基準は、分野を所管する行政機関の長が法務大臣と協議して告示で定めます。加入や届出の要否は、分野別の告示と運用要領に掲載されています。
  • 支援計画は日本語と本人が十分に理解できる言語で作成し、写しの交付が必要です。定期面談なども本人が十分に理解できる言語で行います。

よくある質問

参考様式を使いますか。

届出様式は参考様式と案内されています。記載すべき内容は省令が定めています。

支援計画書は2号でも必要ですか。

作成義務の対象は1号です。雇用契約書と雇用条件書は1号・2号のどちらでも用意します。

登録支援機関に全部委託すると基準は満たしますか。

支援計画の適正な実施に限って基準に適合するとみなされます。法令遵守などは受入れ機関自身の基準です。

誰が認定証明書交付申請を出せますか。

本人と、特定技能雇用契約を結んだ機関の職員が代理人として行えます。登録支援機関の職員は、地方出入国在留管理局長が適当と認めた者に限られます。

入管庁の他の書式

入管庁の書式一覧をすべて見る

書類作成でお困りですか?

様式を集めても、書くのは大変。

このページの様式は各官公庁の公式ページから入手できます。ソロイでは、株式会社設立・本店移転・役員変更・商号変更・目的変更・代表取締役の住所変更・定款の再作成・秘密保持契約書(NDA)について、フォームに入力して書類を作成できます。