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特定技能雇用契約書/雇用条件書/支援計画書(参考様式)
特定技能雇用契約書(参考様式第1-5号)、雇用条件書(同第1-6号)、1号特定技能外国人支援計画書(同第1-17号)は、単独で出す申請書ではなく、在留資格「特定技能」の在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請に添付する書類です。根拠は入管法2条の5と、これを受けた「特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令」(平成31年法務省令第5号)で、様式の埋め方より、この省令の内容基準を満たしているかどうかが要点になります。
誰が・どんなときに必要?
作成するのは、特定技能外国人を雇用する特定技能所属機関(受入れ企業・個人事業主)です。特定技能雇用契約書と雇用条件書は1号・2号のいずれでも用意し、1号特定技能外国人支援計画書は1号の外国人と契約しようとする機関だけが作成義務を負います(入管法2条の5第6項)。作成は在留諸申請の前です。受入れ開始後も、雇用契約を変更・終了・新たに締結したときは事由が生じた日から14日以内の届出が必要です。ただし、労働条件以外の変更で契約に実質的な影響を与えない軽微な変更は除かれます(入管法19条の18第1項1号)。
手続きの流れ
- 1
省令の内容基準に適合しているか先に確認する
特定技能雇用契約は、労働基準法その他の労働に関する法令に適合していることに加え、省令1条1項の基準を満たす必要があります。報酬の額が日本人が従事する場合と同等以上であること、所定労働時間が通常の労働者と同等であること、外国人であることを理由に差別的取扱いをしていないこと、一時帰国を希望した場合に必要な有給休暇を取得させることなどです。様式を埋める前にここを確認します。
- 2
特定技能雇用契約書・雇用条件書を作成する
参考様式第1-5号(特定技能雇用契約書)と第1-6号(雇用条件書。別紙「賃金の支払」を含む)を作成します。入管庁の提出書類一覧表は、特定技能雇用契約書と雇用条件書のいずれについても「申請人の署名及び申請人が十分に理解できる言語での記載が必要」と注記しており、別紙「賃金の支払」については「申請人が十分に理解できる言語での記載が必要」と注記しています。入管庁は英訳と9か国語に翻訳した様式も公開しています。
- 3
1号なら支援計画書を作り、写しを本人に渡す
1号特定技能外国人と契約する場合は参考様式第1-17号を作成します。省令3条1項1号イからヌが、事前ガイダンス、出入国時の送迎、住居確保と生活契約の支援、生活オリエンテーション、公的手続への同行、日本語学習機会の提供、相談・苦情対応、日本人との交流促進、非自発的離職時の転職支援、定期面談と通報という項目を定めています。日本語と本人が十分に理解できる言語で作成し、写しの交付が必要です。
- 4
支援を自社で行うか、登録支援機関に全部委託するかを決める
自社で支援する場合は、支援責任者と事業所ごとの支援担当者の選任など省令2条2項の基準を満たす体制が必要です。登録支援機関に支援の全部を委託した場合、入管法2条の5第5項により、同条3項2号に係る部分(支援計画の適正な実施)に限って基準に適合するものとみなされます。労働・社会保険・租税法令の遵守や、支援費用を外国人に負担させないことなど省令2条1項の基準は、全部委託でも受入れ企業自身が満たす必要があります。委託の際は、支援計画書に登録支援機関の登録事項と契約内容も記載します。
- 5
在留諸申請に添付して地方出入国在留管理局へ提出する
在留資格認定証明書の交付申請は、別記第6号の3様式の申請書1通を地方出入国在留管理局に出頭して提出するのが原則です(入管法施行規則6条の2第1項)。この申請は、本人と特定技能雇用契約を結んだ機関の職員が法7条の2第2項の代理人として行えます(施行規則6条の2第3項・別表第四)。登録支援機関の職員が代わって提出できるのは、地方出入国在留管理局長が適当と認めた者に限られます(同規則6条の2第4項1号)。3種類の書類は入管庁の「提出書類一覧表」に載る添付書類です。挙げたのは主なもので、完全な一覧は同表、分野参考様式は分野別の運用要領で確認します。
- 6
受入れ開始後の届出を続ける
雇用契約を変更・終了・新たに締結したときは、その日から14日以内に参考様式第3-1-1号または第3-1-2号で届け出ます。ただし、業務の内容・報酬の額その他の労働条件以外の変更で契約に実質的な影響を与えない軽微な変更は対象外です(入管法施行規則19条の17第3項)。加えて、4月1日から翌年3月31日までを対象期間とする年1回の定期届出を、翌年5月31日までに提出します。令和8年4月1日以降の提出分は参考様式第3-6号と別紙1を使い、別紙2(署名欄)は複数の登録支援機関に支援を全部委託している場合や電子届出システムを利用する場合に提出するものとされています。
主な必要書類
- 特定技能雇用契約書の写し(参考様式第1-5号)(提出書類一覧表に「申請人の署名及び申請人が十分に理解できる言語での記載が必要」と注記されています。)
- 雇用条件書の写し(参考様式第1-6号)・賃金の支払の写し(同別紙)(提出書類一覧表は、雇用条件書について「申請人の署名及び申請人が十分に理解できる言語での記載が必要」、別紙「賃金の支払」について「申請人が十分に理解できる言語での記載が必要」と注記しています。雇用条件書は翻訳の併記だけでなく申請人本人の署名も必要です。1年単位の変形労働時間制を採用している場合は年間カレンダーの写し等も求められます。)
- 健康診断個人票(参考様式第1-3号)・受診者の申告書(同別紙)(提出書類一覧表では提出要否が○とされています。参考様式の検診項目を全て網羅しているものが必要で、外国語で作成されている場合は日本語訳も必要とされています。)
- 1号特定技能外国人支援計画書(参考様式第1-17号)(1号の外国人と契約する場合に必要です。署名と、本人が十分に理解できる言語での記載が求められています。)
- 特定技能外国人の報酬に関する説明書(参考様式第1-4号)・賃金規程の写し(説明書は、同一年度内に既に特定技能外国人を受け入れている機関などでは省略できる場合があるとされています。賃金規程に基づき報酬を決定した場合は賃金規程の写しも必要とされています。)
- 雇用の経緯に係る説明書(参考様式第1-16号)(署名と、本人が十分に理解できる言語での記載が求められています。省略できる場合があります。)
- 登録支援機関との支援委託契約に関する説明書(参考様式第1-25号)(支援計画の実施の全部を登録支援機関に委託する場合に必要とされています。)
- 二国間取決において定められた遵守すべき手続に係る書類(対象の国籍はカンボジア、ベトナムとされています(令和8年6月現在)。最新の対象国と必要書類は入管庁のページで確認してください。)
- 分野参考様式(各分野における受入れに関する誓約書等)(分野ごとに異なります。入管庁の分野別運用要領のページに掲載されています。)
※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。
費用(実費)
この3種類の書類そのものに手数料はありません。在留資格認定証明書の交付は入管法67条の手数料の対象に挙げられていません。在留資格の変更の許可と在留期間の更新の許可は、許可を受ける時に外国人が納付するもので、入管法施行令25条1項によりそれぞれ6,000円(電子申請の場合は5,500円)です。ただし、マイナンバーカードとしての機能を付加した特定在留カードの交付を併せて申請する場合は、同条2項により所定の額が加算されます。登録支援機関の登録手数料は同令4条により新規28,400円、更新11,100円です。これらの額の根拠条文は出入国管理及び難民認定法施行令に、申請・届出の手続の条文は同法施行規則にあり、いずれもe-Gov法令検索で確認できます。
提出先・提出方法
在留資格認定証明書の交付申請は、別記第6号の3様式の申請書1通を地方出入国在留管理局に出頭して提出するのが原則で、3種類の書類はその添付書類として提出します(入管法施行規則6条の2第1項)。受入れ開始後の届出は、出入国在留管理庁電子届出システムを使うか、特定技能所属機関の本店の住所を管轄する地方出入国在留管理官署(空港支局を除く。)へ持参または郵送します。
つまずきやすいポイント
- 支援に要する費用の負担を外国人に回さないでください。省令2条1項8号は、1号特定技能外国人支援に要する費用について、直接又は間接に当該外国人に負担させないこととしていることを機関の基準としています。支援委託料を給与から差し引く運用は、この基準に反すると判断されることがあります。
- 報酬の支払方法も基準の一部です。省令2条1項12号は、本人が指定する口座への振込みなど実際に支払われた額を確認できる方法によることを求め、振込み以外で支払った場合は客観的資料を提出して出入国在留管理庁長官の確認を受けることとしています。手渡しのままにしないでください。
- 届出を怠ったときの重さは一律ではありません。雇用契約の変更(軽微な変更を除く)・終了・締結の届出と受入れ状況の届出は、怠る・虚偽の場合に30万円以下の罰金(法71条の4)、それ以外の届出は10万円以下の過料(法77条の2)です。改善命令に違反すると6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金(法71条の3)とされています。
- 分野ごとの上乗せ基準を見落とさないでください。この省令には協議会に関する条文はなく、分野特有の基準は分野を所管する行政機関の長が法務大臣と協議のうえ告示で定めるとされています。加入や届出の要否は、分野別の告示と運用要領で必ず確認してください。
- 日本語だけの書面では足りない場面があります。支援計画は日本語と本人が十分に理解できる言語の両方で作成し写しを交付する必要があり、事前ガイダンス、生活オリエンテーション、相談・苦情対応、本人との定期面談は本人が十分に理解できる言語で実施することとされています(省令4条3号)。
よくある質問
参考様式を必ず使わなければなりませんか。
届出については、入管庁が「下記の届出様式は参考様式であり、必ずしも同様式を使用しなければならないものではありませんが、届出内容の不備を防止するためにも、可能な限り参考様式を使用して届出を行うよう留意してください」と案内しています。在留諸申請の添付書類についての取扱いは、入管庁の各手続ページで確認してください。記載すべき内容は省令が定めているため、参考様式を使うほうが漏れを防ぎやすくなります。
支援計画書は特定技能2号でも必要ですか。
入管法2条の5第6項は、支援計画の作成義務を「別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人」と契約しようとする機関に課しています。つまり対象は1号で、2号について同項の作成義務は定められていません。一方、特定技能雇用契約書と雇用条件書は1号・2号のどちらでも用意します。分野ごとの取扱いは分野別の運用要領で確認してください。
登録支援機関に委託すると、いくらかかりますか。
委託料は民間同士の契約で決まるため、法令が定めた額はありません。法令に定めがあるのは登録支援機関自身が国に納める登録手数料で、入管法施行令4条により新規は28,400円、更新は11,100円です。登録は5年ごとに更新を受けなければ効力を失います(法19条の23第2項)。なお、支援の全部を委託しても、労働・社会保険・租税法令の遵守など省令2条1項の基準は受入れ企業自身が満たす必要があります。委託先を探すときは、入管庁が公表する登録支援機関登録簿を確認してください。
定期届出はいつまでに出しますか。
入管庁は、対象期間を4月1日から翌年3月31日、提出期間を翌年4月1日から5月31日まで(5月31日が土日祝日の場合は翌開庁日)としています。四半期ごとの提出は2025年4月15日提出分で最後とされ、以後は1年に1回になりました。令和8年4月1日以降に提出する分は参考様式第3-6号(新様式)と別紙1が共通の提出書類です。支援の全部を登録支援機関に委託している場合は、その支援実施状況も取りまとめて提出します。
出典・公式様式の入手先
様式ファイルは発行元(入管庁)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。最新版を必ず公式ページでご確認ください。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-08-06)。
入管庁の他の書式
- 技術・人文知識・国際業務/経営・管理/高度専門職1号2号/企業内転勤
- 特定技能1号/技能実習/技能/介護
- 日本人の配偶者等/永住者の配偶者等/定住者/家族滞在/特定活動
- 留学
- 教授・研究・教育/法律会計業務・医療/興行/文化活動・研修
- 在留期間更新許可申請書(在留資格ごとに様式分岐)
- 在留資格変更許可申請書(変更後の在留資格ごとに様式分岐)
- 永住許可申請書(申請1:配偶者・実子/申請2:定住者等/申請3:就労系)
- 再入国許可申請書(数次・一次)
- 資格外活動許可申請書/就労資格証明書交付申請書
- 在留カード再交付申請書(紛失・汚損)/記載事項訂正願出書/有効期間更新申請書
- 住居地の届出書/所属機関等に関する届出書/配偶者に関する届出書
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※ 本ページは一般的な情報提供であり、個別の法律判断ではありません。掲載内容は入管庁が公開する公式情報に基づく概要です。様式・要件は改版される場合がありますので、必ず公式ページで最新版をご確認ください。当サイトは様式ファイルをホスティングしていません。