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特定技能雇用契約に係る届出書(変更・終了・締結)/受入れ・支援実施状況に係る届出書
特定技能外国人を受け入れる特定技能所属機関に義務づけられた届出の書式です。事由が生じたつど提出する「随時届出」(入管法19条の18第1項)と、1年分をまとめて提出する「定期届出」(同条2項)の2系統があります。定期届出は現在、対象期間4月1日から翌年3月31日までの分を毎年5月31日までに提出する年1回の運用です(施行規則19条の18第3項)。
誰が・どんなときに必要?
特定技能雇用契約の相手方である本邦の公私の機関(特定技能所属機関)が届出義務者です。公式案内は、外国人への支援を登録支援機関に委託していても、随時届出を登録支援機関が代わって行うことはできないとしています。随時届出は事由が生じた日から14日以内、定期届出は毎年5月31日までが期限です。
手続きの流れ
- 1
随時届出と定期届出を分けて考える
事由が生じたつど出すのが随時届出(法19条の18第1項)、受け入れている特定技能外国人の氏名・活動内容や受入れ状況を1年分まとめて出すのが定期届出(同条2項)です。期限も様式も別で、どちらか一方を出せばよいというものではありません。
- 2
随時届出:事由が生じた日から14日以内に提出する
対象は、特定技能雇用契約の変更・終了・新たな締結(参考様式第3-1-1号/第3-1-2号)、支援計画の変更(同3-2号)、支援委託契約の締結・変更・終了(同3-3-1号/3-3-2号)、受入れ困難(同3-4号)、特定技能基準省令の基準不適合(同3-5号)、支援計画の実施困難(同3-7号)です。期限はいずれも事由が生じた日から14日以内です(施行規則19条の17第2項)。
- 3
定期届出:対象期間と提出期限を確認する
施行規則19条の18第3項は、毎年5月31日までに、その年の前年4月1日からその年の3月31日までの期間の事項を届け出ると定めています。公式案内は5月31日が土日祝日の場合は翌開庁日としています。様式は参考様式第3-6号(受入れ・活動・支援実施状況に係る届出書)と、その別紙です。
- 4
登録支援機関に全部委託している場合の取りまとめを行う
支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託している場合、登録支援機関の支援実施状況の届出も特定技能所属機関を経由して提出します(施行規則19条の24第1項)。登録支援機関は必要な書類を特定技能所属機関に提供します。公式案内は、支援状況が提出されない場合に登録支援機関の登録が取り消されることがあるとしています。
- 5
提出方法を選ぶ
提出先は地方出入国在留管理局です(施行規則19条の17第2項・19条の18第3項)。方法は出入国在留管理庁電子届出システムによるオンライン、窓口、郵送があります。郵送の場合は身分を証する文書等の写しを同封します。届出に手数料はかかりません。
主な必要書類
- 特定技能雇用契約に係る届出書(参考様式第3-1-1号/第3-1-2号)(契約の変更/終了・新たな締結で様式が分かれる)
- 支援計画変更に係る届出書(参考様式第3-2号)
- 支援委託契約に係る届出書(参考様式第3-3-1号/第3-3-2号)
- 受入れ困難に係る届出書(参考様式第3-4号)
- 特定技能基準省令の基準不適合に係る届出書(参考様式第3-5号)
- 1号特定技能外国人支援計画の実施困難に係る届出書(参考様式第3-7号)
- 受入れ・活動・支援実施状況に係る届出書(参考様式第3-6号及び別紙)(定期届出。添付書類は公式サイトの「定期届出提出資料一覧」で確認する)
- 変更又は新たに締結した契約の内容を証明する資料(雇用条件書(参考様式第1-6号)など。届出内容により異なる)
- 身分を証する文書等を提示(郵送による場合は写しを同封)
※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。
費用(実費)
これらの届出に手数料はかかりません。法67条・67条の2が手数料の対象として掲げているのは在留資格の変更・在留期間の更新・永住許可・再入国許可・特定登録者カードの交付・就労資格証明書の交付・在留カードの交付であり、特定技能所属機関による届出は含まれていません。
提出先・提出方法
地方出入国在留管理局です(施行規則19条の17第2項・19条の18第3項)。出入国在留管理庁電子届出システムによるオンライン、窓口、郵送のいずれかで提出します。届出義務者は特定技能所属機関で、支援を委託していても登録支援機関が代わって随時届出を行うことはできません。登録支援機関の支援実施状況は、特定技能所属機関を経由して提出します(施行規則19条の24第1項)。
つまずきやすいポイント
- 定期届出は四半期ごとではありません。現行の定めは、対象期間が4月1日から翌年3月31日まで、提出が毎年5月31日まで(施行規則19条の18第3項)です。公式案内は、四半期ごとの提出は2025年4月15日までに提出するものが最後で、以後は1年に1回になったと告知しています。「翌四半期の初日から14日以内」と書かれた古い解説は現行の定めではありません。
- 罰則の射程は限定されています。法71条の4第1号が30万円以下の罰金の対象としているのは、法19条の18第1項のうち第1号に係る部分(特定技能雇用契約の変更・終了・締結)と、同条2項のうち第1号に係る部分(受け入れている特定技能外国人の氏名・活動内容等)の届出をせず、又は虚偽の届出をした場合です。支援計画変更・支援委託契約・受入れ困難の届出はこの条の対象ではありませんが、届出義務であることに変わりはありません。
- 「軽微な変更」は届出の対象外です。特定技能雇用契約については業務の内容・報酬の額その他の労働条件以外の変更で契約に実質的な影響を与えないもの、支援計画については支援の内容又は実施方法以外の変更で計画に実質的な影響を与えないものが該当します(施行規則19条の17第3項〜第5項)。
- 受入れ困難に係る届出は、実際に特定技能外国人が退職するか否かにかかわらず、受入れの継続が困難となった時点で必要になると公式案内が示しています。退職や1か月以上活動できない状態の原因となる事由が生じた日から14日以内が期限です。
- 公式案内は、届出が適正に履行されていない場合に特定技能外国人を受け入れることができなくなるとしています。また、特定技能所属機関から登録支援機関の支援状況が提出されない場合、登録支援機関の登録が取り消されることがあるとしています。
よくある質問
定期届出はいつまでに、どの期間の分を出すのですか?
毎年5月31日までに、その年の前年4月1日からその年の3月31日までの期間の分を提出します(施行規則19条の18第3項)。公式案内は5月31日が土日祝日の場合は翌開庁日としています。四半期ごとの提出は2025年4月15日提出分が最後だったと告知されています。
登録支援機関に代わりに届け出てもらえますか?
随時届出はできません。公式案内は、支援のために登録支援機関と委託契約を締結していても、登録支援機関が届出を行うことはできないとしています。定期届出のうち登録支援機関の支援実施状況は、登録支援機関が書類を提供し、特定技能所属機関を経由して提出します(施行規則19条の24第1項)。
届出をしなかった場合の罰則はありますか?
法71条の4第1号が30万円以下の罰金を定めています。ただし対象は、法19条の18第1項第1号に係る部分(特定技能雇用契約の変更・終了・締結)と同条2項第1号に係る部分(受け入れている特定技能外国人の氏名・活動内容等)の届出をせず、又は虚偽の届出をした場合に限られます。
雇用契約を少し変えただけでも届出が必要ですか?
業務の内容、報酬の額その他の労働条件以外の変更で、特定技能雇用契約に実質的な影響を与えない変更は「軽微な変更」として届出の対象から除かれています(施行規則19条の17第3項)。判断に迷う場合は提出先の地方出入国在留管理局にご確認ください。
出典・公式様式の入手先
様式ファイルは発行元(入管庁)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。最新版を必ず公式ページでご確認ください。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-07-31)。
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※ 本ページは一般的な情報提供であり、個別の法律判断ではありません。掲載内容は入管庁が公開する公式情報に基づく概要です。様式・要件は改版される場合がありますので、必ず公式ページで最新版をご確認ください。当サイトは様式ファイルをホスティングしていません。