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資格外活動許可申請書/就労資格証明書交付申請書
資格外活動許可申請書は、現に持つ在留資格の活動以外に、収入を伴う事業の運営や報酬を受ける活動(アルバイト等)を行うための許可の申請書です(入管法19条2項)。就労資格証明書交付申請書は、自分が行うことができる就労活動の内容を証明する文書の交付を求める申請書です(同法19条の2)。目的も手数料も別の2つの手続です。
誰が・どんなときに必要?
資格外活動許可は、留学・家族滞在など現に有する在留資格に属さない収入を伴う活動を行おうとする外国人が、その活動を始める前に申請します。就労資格証明書は、就労が認められている外国人が、転職の際などに自分の就労できる活動内容を書面で示したいときに申請します。法19条の2第2項は、この証明書を提示・提出しないことを理由に不利益な取扱いをしてはならないと定めており、取得は義務ではありません。
手続きの流れ
- 1
どちらの手続が必要かを整理する
現に有する在留資格の枠を超えて働くための「許可」が資格外活動許可、いま持っている在留資格で何ができるかを証明する「書面の交付」が就労資格証明書です。就労が認められない在留資格の人が資格外活動許可を受けている場合、その事実も就労資格証明書の対象になります。
- 2
資格外活動許可:申請書と活動内容を明らかにする書類を提出する
申請書は別記第28号様式1通で、当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類とその他参考となるべき資料を各1通添えて、地方出入国在留管理局に出頭して提出します(施行規則19条1項)。中長期在留者は旅券と在留カードを提示します(同条2項)。手数料はかかりません。
- 3
資格外活動許可:許可される活動の範囲を確認する
包括的に許可される活動は1週について28時間以内の収入を伴う事業の運営・報酬を受ける活動で、留学の在留資格の人は在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間にあるときは1日について8時間以内とされています(施行規則19条5項1号)。風俗営業・店舗型性風俗特殊営業・特定遊興飲食店営業が営まれている営業所での活動などは、この範囲から除かれています。
- 4
就労資格証明書:申請書を提出し、手数料を納付する
申請書は別記第29号の5様式1通を地方出入国在留管理局に出頭して提出し、証明書は別記第29号の6様式で交付されます(施行規則19条の4)。交付されるときに2,000円(オンライン申請の場合は1,600円)を収入印紙で納付します(施行令25条1項8号)。
主な必要書類
- 資格外活動許可申請書(別記第28号様式)1通(施行規則19条1項)
- 当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類 1通(在留資格や包括許可/個別許可の別により内容が異なる)
- 就労資格証明書交付申請書(別記第29号の5様式)1通(施行規則19条の4第1項)
- 新たな勤務先や活動内容の詳細がわかる書類(就労資格証明書で、転職等により勤務先・活動内容が変わる(変わった)場合)
- 旅券及び在留カードを提示(中長期在留者の場合)
- 資格外活動許可書を提示(就労資格証明書の申請時、同許可書の交付を受けている場合)
- 身分を証する文書等の提示(申請等取次者が申請書類を提出する場合)
- 手数料納付書(就労資格証明書のみ。交付時に収入印紙で納付)
※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。
費用(実費)
資格外活動許可に手数料はかかりません(法67条・67条の2の手数料の対象に資格外活動の許可は掲げられていません)。就労資格証明書は交付されるときに2,000円(オンライン申請の場合は1,600円)を収入印紙で納付します(施行令25条1項8号)。この額は2025年4月1日からのもので、それ以前は1,200円でした。
提出先・提出方法
いずれも住居地を管轄する地方出入国在留管理官署です。受付時間は平日午前9時〜12時、午後1時〜4時。資格外活動許可申請は、在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請・在留資格取得許可申請と同時に行う場合に限りオンライン申請ができます。就労資格証明書交付申請はオンライン申請ができます。
つまずきやすいポイント
- 就労資格証明書の手数料は2025年4月1日に1,200円から2,000円へ、資格変更・期間更新は4,000円から6,000円へ改定されています。古い解説記事の金額をそのまま信じないでください(施行令25条1項)。
- 包括許可の28時間は「1週について」の上限で、複数の勤務先で働く場合はその合計です。留学の在留資格の人の1日8時間以内は、在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間に限られます(施行規則19条5項1号)。
- 風俗営業、店舗型性風俗特殊営業、特定遊興飲食店営業が営まれている営業所において行う活動などは、包括許可の範囲から除かれています(施行規則19条5項1号)。
- 就労資格証明書は取得が義務づけられた書類ではありません。法19条の2第2項は、これを提示・提出しないことを理由に不利益な取扱いをしてはならないと定めています。
- 公式案内が示す標準処理期間は、資格外活動許可が2週間〜2か月、就労資格証明書が当日(勤務先を変えた場合などは1か月〜3か月)です。転職に伴う申請かどうかで大きく変わります。
よくある質問
資格外活動許可に手数料はかかりますか?
かかりません。法67条・67条の2が手数料の対象として掲げているのは在留資格の変更・在留期間の更新・永住許可・再入国許可・特定登録者カード・就労資格証明書・在留カードの交付で、資格外活動の許可は含まれていません。公式案内も「手数料はかかりません」としています。
アルバイトは何時間までできますか?
包括的に許可される範囲は1週について28時間以内です。留学の在留資格の人は、在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間にあるときは1日について8時間以内とされています(施行規則19条5項1号)。個別に活動を指定して許可される場合はその指定内容によります。
転職したら就労資格証明書を取らなければいけませんか?
取得は義務ではありません。法19条の2第2項は、就労できる活動が明らかな場合に、この文書を提示・提出しないことを理由として不利益な取扱いをしてはならないと定めています。取得する場合の手数料は2,000円(オンライン申請1,600円)です。
出典・公式様式の入手先
様式ファイルは発行元(入管庁)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。最新版を必ず公式ページでご確認ください。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-07-31)。
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