IMMIGRATION SERVICES
特定技能1号/技能実習/技能/介護
入国前に、行おうとする活動が上陸のための条件に適合していることをあらかじめ証明してもらう申請です(入管法7条の2第1項)。特定技能、技能実習、技能、介護はいずれも入管法別表第一の二の表の在留資格で、基準省令の基準への適合が条件に含まれます(法7条1項2号)。とくに特定技能の下欄第1号・第2号の活動については、条件への適合の立証をこの証明書によって行わなければならないと定められています(法7条2項後段)。
誰が・どんなときに必要?
受入れを予定する日本の機関と、来日を予定する外国人本人が関わります。代理人は在留資格ごとに施行規則別表第四が定めており、特定技能は本人と特定技能雇用契約を結んだ日本の機関の職員、技能実習は企業単独型なら実習実施者の職員、団体監理型なら監理団体の職員です。技能・介護は本人と契約を結んだ日本の機関の職員が代理人になります。公式案内は入国以前に交付を受けられるよう余裕をもって提出することを求めています。
手続きの流れ
- 1
在留資格ごとに基準省令の中身を確認する
技能実習の基準は、行おうとする活動に係る技能実習計画について技能実習法8条1項の認定がされていることの1点です。特定技能の第1号は、特定技能雇用契約が法2条の5第1項・2項に、受入機関が同条3項・4項に、1号特定技能外国人支援計画が同条6項・7項に適合することに加え、本人についての要件が並びます。
- 2
特定技能第1号の本人要件を確認する
基準省令は、18歳以上であること、健康状態が良好であること、従事する業務に必要な技能と日本語能力が試験その他の評価方法により証明されていること、法務大臣が告示で定める国・地域の権限ある機関が発行した旅券を所持していること、特定技能第1号での在留期間が通算5年(相当の理由がある場合は6年)に達していないことを挙げています。
- 3
技能・介護の基準を確認する
技能は類型ごとに実務経験の年数が定められており、外国料理の調理、宝石・貴金属・毛皮の加工などは10年以上です。外国に特有の建築・土木は10年以上ですが、その技能を要する業務に10年以上の実務経験を有する外国人の指揮監督を受けて従事する場合は5年以上とされています。航空機の操縦は250時間以上の飛行経歴が基準です。いずれも日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが共通の要件になります。介護は、基準省令では日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けることが基準ですが、そもそも在留資格「介護」に該当する活動は、入管法別表第一の二の表により、本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動に限られます。
- 4
分野別・類型別の提出書類をそろえる
申請書は別記第六号の三様式1通、写真は申請の日前6か月以内に撮影したものを1葉です(施行規則6条の2第1項・2項)。特定技能は公式の「提出書類一覧表」が申請人に関する書類・所属機関に関する書類・分野に関する書類の3系統に分かれており、分野ごとに必要書類が異なります。申請等取次者が複数人を同時に申請する場合は申請人名簿が必要です。
- 5
管轄の地方出入国在留管理官署に提出する
本人が申請する場合は居住予定地、代理人・申請等取次者が提出する場合は受入機関の所在地などを管轄する官署が提出先です。郵送は受け付けていません。受付時間は平日午前9時から12時、午後1時から4時です。手数料はかかりません。標準処理期間は公式案内で1か月から3か月とされています。
主な必要書類
- 在留資格認定証明書交付申請書(別記第六号の三様式)1通(施行規則6条の2第1項)
- 写真1葉(申請の日前6か月以内に撮影し、施行規則別表第三の二の要件を満たすもの(同条2項))
- 申請人名簿(申請等取次者が複数の申請人について同時に申請する場合(公式案内))
- 行おうとする活動に応じた資料(施行規則別表第三の下欄。在留資格ごとに内容が異なる)
- 特定技能:提出書類一覧表に沿った書類一式(申請人に関する書類・所属機関に関する書類・分野に関する書類の3系統(公式案内))
- 技能実習:技能実習計画の認定に関する資料(基準省令が技能実習法8条1項の認定を求めている)
- 技能・介護:実務経験や資格を明らかにする資料(基準省令の該当する号に応じて内容が異なる)
- 提出する人の身分を証する文書を提示(代理人・申請等取次者が申請書類を提出する場合)
※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。
費用(実費)
手数料はかかりません(公式案内の「手数料」欄)。入管法67条・67条の2が手数料の対象として掲げているのは在留資格の変更、在留期間の更新、永住許可、再入国許可、特定登録者カードの交付、就労資格証明書の交付、在留カードの交付(交換希望による再交付に係るもの)であり、在留資格認定証明書の交付は含まれていません。
提出先・提出方法
居住予定地または受入機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署です。郵送は受け付けていません。受付時間は平日午前9時から12時、午後1時から4時で、オンライン申請も用意されています。申請書の提出は、本人・施行規則別表第四の代理人のほか、地方出入国在留管理局長が適当と認める公益法人の職員または登録支援機関の職員、届け出た弁護士・行政書士、法定代理人が行えます(施行規則6条の2第4項)。
つまずきやすいポイント
- 特定技能は証明書による立証が義務づけられています。法7条2項後段は、特定技能の下欄第1号・第2号の活動を行おうとする外国人について、上陸のための条件への適合の立証を在留資格認定証明書によってしなければならないと定めています。上陸申請の場で自ら立証する方法は選べません。
- 特定技能では証明書の交付が一時的に停止されることがあります。特定産業分野を所管する関係行政機関の長は、分野別運用方針に基づき必要な人材が確保されたと認めるときは交付停止の措置を求めるものとされ、法務大臣はその求めがあったときは停止の措置をとるものとされています(法7条の2第3項・4項)。再開についても同じ仕組みが準用されます(同条5項)。
- 特定技能第1号での在留は通算5年が上限です(相当の理由がある場合は6年)。妊娠・出産・育児その他やむを得ない事情により業務に従事できなかった期間は、この通算から除かれます(基準省令)。
- 特定技能第1号と技能実習で在留する人の配偶者・子は、家族滞在の対象から除かれています(入管法別表第一の四の表の家族滞在の項。外交・公用・短期滞在も同様に除外)。家族の呼び寄せを前提に計画を立てる場合は、この点を先に提出先へご確認ください。
- 郵送は受け付けていません。この処分に対する不服申立ての方法も用意されていません(公式案内の「不服申立方法:なし」)。標準処理期間の1か月から3か月はあくまで標準です。
よくある質問
技能実習の証明書交付申請には何が前提になりますか?
基準省令が定める技能実習の基準は、行おうとする活動に係る技能実習計画について技能実習法8条1項の認定がされていることです。代理人は、企業単独型(下欄第1号イ・第2号イ・第3号イの活動)なら企業単独型実習実施者の職員、団体監理型(同ロ)なら監理団体の職員と定められています(施行規則別表第四)。
技能実習を修了していると特定技能の試験は免除されますか?
基準省令は、第2号企業単独型技能実習または第2号団体監理型技能実習のいずれかを良好に修了している者で、その技能実習で修得した技能が従事しようとする業務に要する技能と関連性が認められる場合には、技能に関する試験(ハ)と日本語能力に関する試験(ニ)に該当することを要しないと定めています。関連性の判断は提出先の地方出入国在留管理官署にご確認ください。
在留期間はどれくらいですか?
施行規則別表第二によると、特定技能第1号は3年を超えない範囲内で法務大臣が個々に指定する期間、第2号は3年・2年・1年または6月です。技能実習は第1号が1年を超えない範囲内、第2号・第3号が2年を超えない範囲内で個々に指定されます。技能と介護は5年・3年・1年または3月です。
手数料はかかりますか?
かかりません。公式案内の手数料欄が「手数料はかかりません。」と明記しています。入管法67条・67条の2が手数料の対象として掲げる手続にも、在留資格認定証明書の交付は含まれていません。
出典・公式様式の入手先
様式ファイルは発行元(入管庁)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。最新版を必ず公式ページでご確認ください。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-07-31)。
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