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永住許可申請書(申請1:配偶者・実子/申請2:定住者等/申請3:就労系)
永住者の在留資格への変更を求めるための申請書です(入管法22条1項)。同じ「変更」でも法20条の在留資格変更許可申請とは別の手続で、申請書は施行規則の別記第34号様式を使います。出生その他の事由で新たに在留資格を得る人が永住者の在留資格の取得を希望する場合も、同じ様式で申請します(法22条の2第4項)。
誰が・どんなときに必要?
現に在留資格を持ち、永住者の在留資格への変更を希望する外国人本人が対象です。申請できるのは在留期間の満了する日以前で、公式案内は、申請中に在留期間が経過する場合は別途在留期間更新許可申請をする必要があるとしています。出生その他の事由により永住者の在留資格の取得を希望する場合は、その事由が生じた後30日以内に申請します(法22条の2第2項)。
手続きの流れ
- 1
どの条文の手続に当たるかを確かめる
永住者の在留資格への変更は、法20条の在留資格変更許可申請ではできず、法22条1項の永住許可の手続によります(法20条2項ただし書)。出生や日本国籍の離脱などで上陸の手続を経ずに在留することとなった人が永住者の在留資格を求める場合は、法22条の2第4項が法22条を準用する「在留資格の取得」の申請になります。
- 2
申請書と条件を証する書類をそろえる
別記第34号様式による申請書1通、写真1葉に加え、素行が善良であることを証する書類、独立の生計を営むに足りる資産又は技能があることを証する書類、本邦に居住する身元保証人の身元保証書を提出します(施行規則22条1項)。日本人・永住許可を受けている者・特別永住者の配偶者又は子は前二者が不要ですが、身元保証書は省略されません。1歳未満の人は写真の提出が不要です。
- 3
住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に提出する
窓口は住居地を管轄する地方出入国在留管理官署で、受付時間は平日午前9時〜12時、午後1時〜4時です。公式サイトには在留資格・身分ごとの提出書類一覧表と、申請前に確認するためのチェックシートが公開されています。どの資料が必要かは在留資格や身分によって変わるため、事前に一覧表で確認してください。
- 4
結果の通知を受け、手数料を納付する
許可されるときに1万円を収入印紙で納付します(施行令25条1項3号)。在留資格取得の場合は手数料がかからないと公式案内が明示しています。許可は在留カードの交付があった時にその効力を生じます(法22条4項)。公式案内が示す標準処理期間は4か月〜6か月で、不服申立方法は「なし」とされています。
主な必要書類
- 永住許可申請書(別記第34号様式)1通(施行規則22条1項)
- 写真1葉(1歳に満たない人は不要(施行規則22条2項))
- 素行が善良であることを証する書類(日本人・永住許可を受けている者・特別永住者の配偶者又は子は不要(施行規則22条1項))
- 独立の生計を営むに足りる資産又は技能があることを証する書類(上記の配偶者・子のほか、一定の要件に該当する人は不要(施行規則22条1項))
- 本邦に居住する身元保証人の身元保証書(施行規則22条1項3号。配偶者・子の場合も省略されない)
- 在留資格・身分に応じた提出書類(公式サイトの「永住許可申請にかかる提出書類一覧表」による)
- 旅券及び在留カードを提示(中長期在留者の場合)
- 手数料納付書(許可時に収入印紙を貼付して納付)
- 身分を証する文書等の提示(申請等取次者が申請書類を提出する場合)
※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。
費用(実費)
許可されるときに1万円を収入印紙で納付します(出入国管理及び難民認定法施行令25条1項3号)。在留資格の変更・在留期間の更新と違い、電子申請による減額の定めはありません。この額は2025年4月1日からのもので、それ以前は8,000円でした。在留資格取得の場合は手数料がかからないと公式案内が明示しています。
提出先・提出方法
住居地を管轄する地方出入国在留管理官署です。受付時間は平日午前9時〜12時、午後1時〜4時(手続により曜日又は時間が設定されている場合があります)。申請は本人のほか、法定代理人、地方出入国在留管理局長の承認を受けた申請等取次者、同局長に届け出た弁護士・行政書士が行えます。
つまずきやすいポイント
- 永住許可申請中に在留期間が経過する場合は、別途在留期間更新許可申請をする必要があると公式案内が示しています。在留資格変更・在留期間更新にある2か月の特例期間(法20条6項)に相当する規定は、法22条には置かれていません。
- 手数料は1万円で、在留資格変更・在留期間更新の6,000円とは別額です。電子申請による減額の定めもありません(施行令25条1項3号)。
- 法22条2項ただし書により、日本人・永住許可を受けている者・特別永住者の配偶者又は子は、同項1号(素行が善良であること)と2号(独立の生計を営むに足りる資産又は技能)への適合を要しないとされています。ただし施行規則22条1項の身元保証書は省略されません。
- 公式案内が示す標準処理期間は4か月〜6か月で、在留資格変更(1〜2か月)より長く設定されています。不服申立方法は「なし」とされています。
- 公式サイトには在留資格・身分ごとの提出書類一覧表とチェックシートが公開されています。個別の事情に応じた取扱いは提出先の地方出入国在留管理官署にお問い合わせください。
よくある質問
在留資格変更許可申請書では永住者になれないのですか?
なれません。永住者の在留資格への変更は法22条1項の永住許可の手続によることとされています(法20条2項ただし書)。様式も別で、永住許可申請は別記第34号様式、在留資格変更許可申請は別記第30号様式です。
手数料はいくらで、いつ払いますか?
許可されるときに1万円を収入印紙で納付します(施行令25条1項3号)。申請時ではなく許可時の納付です。在留資格取得の場合は手数料がかからないと公式案内が明示しています。
審査中に在留期間が満了しそうです。
公式案内は、永住許可申請中に在留期間が経過する場合は別途在留期間更新許可申請をする必要があるとしています。在留資格変更・在留期間更新にある2か月の特例期間(法20条6項)に相当する規定は法22条にありません。取扱いは提出先の地方出入国在留管理官署にご確認ください。
出典・公式様式の入手先
様式ファイルは発行元(入管庁)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。最新版を必ず公式ページでご確認ください。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-07-31)。
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※ 本ページは一般的な情報提供であり、個別の法律判断ではありません。掲載内容は入管庁が公開する公式情報に基づく概要です。様式・要件は改版される場合がありますので、必ず公式ページで最新版をご確認ください。当サイトは様式ファイルをホスティングしていません。