IMMIGRATION SERVICES

教授・研究・教育/法律会計業務・医療/興行/文化活動・研修

入国前に、行う活動が上陸条件に合うことを証明してもらう申請です。教授は別表第一の一の表、研究・教育・法律会計業務・医療・興行は二の表です。文化活動は三の表、研修は四の表で、二の表と四の表だけが基準省令の適用を受けます。

教授・研究・教育/法律会計業務・医療/興行/文化活動・研修の要点。
申請者本人、代理人、申請等取次者など
期限入国前に余裕をもって提出(公式案内)
費用手数料なし
提出先管轄の地方出入国在留管理官署
様式別記第六号の三様式
全国統一様式発行:出入国在留管理庁最終確認:2026-09-19

誰が・どんなときに必要?

受入側は、日本の大学・研究機関・学校・医療機関・興行の契約先・研修の受入れ機関などです。施行規則別表第四は代理人を在留資格ごとに定めています。教授と教育は本人が所属して教育を行う日本の機関の職員、研究は契約機関または転勤先の事業所の職員、医療は契約または所属する日本の医療機関の職員です。興行は興行契約機関(ないときは招へいする日本の機関)、研修は受入れ機関の職員です。

手続きの流れ

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    基準の有無を分ける

    基準省令への適合が求められるのは、別表第一の二の表と四の表の活動です。研究・教育・法律会計業務・医療・興行と研修には基準の項があります。教授と文化活動には、基準省令の項がありません。

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    活動を照合する

    別表第一は、在留資格ごとに日本で行える活動を定めています。教授は日本の大学等で研究、研究の指導または教育をする活動です。文化活動は、収入を伴わない学術上・芸術上の活動などです。

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    研修の要件を見る

    研修は、同一作業の反復だけで修得できる技能等ではないことが要件です。18歳以上で、帰国後にその技能等を要する業務に従事する予定も要ります。住所を有する地域では修得が不可能または困難な技能等であること、常勤職員で5年以上の経験がある者の指導も求められます。実務研修を含む場合は、さらに要件が加わります。

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    書類をそろえる

    申請書は別記第六号の三様式1通です。写真は申請日前6か月以内に撮影したものを1葉添えます。行う活動に応じて、施行規則別表第三の下欄に掲げる資料も提出します。様式と提出資料は、出入国在留管理庁の公式サイトに掲載されています。

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    管轄官署へ出す

    本人が申請する場合は居住予定地、代理人や申請等取次者が提出する場合は受入機関の所在地などを管轄する官署が提出先です。郵送は受け付けていません。公式案内は受付時間を平日午前9時から12時、午後1時から4時としています。手数料はかかりません。標準処理期間は、公式案内で1か月から3か月とされています。

主な必要書類

  • 在留資格認定証明書交付申請書(別記第六号の三様式)1通(申請に使う基本様式です。)
  • 写真1葉(申請日前6か月以内に撮影したものです。)
  • 返信用封筒1通(定形封筒に宛先を明記し、簡易書留用の郵便切手を貼ります。)
  • 行おうとする活動に応じた資料(施行規則別表第三の下欄に掲げる資料です。)
  • 受入機関の概要を明らかにする資料(公式の在留資格別ページに一覧があります。)
  • 研修:研修計画・受入れ体制に関する資料(指導者の経験年数や実務研修の取扱いに関わる資料です。)
  • 外国語の書類には日本語の訳文(公式案内の共通の留意事項です。)
  • 提出する人の身分を証する文書を提示(代理人・申請等取次者が提出する場合に提示します。)

※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。

費用(実費)

手数料はかかりません。出入国管理及び難民認定法67条・67条の2が手数料の対象として掲げる手続に、在留資格認定証明書の交付は含まれていません。

提出先・提出方法

提出先は、居住予定地または受入機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署で、オンライン申請も用意されています。申請書の提出は、本人・施行規則別表第四の代理人のほか、地方出入国在留管理局長が適当と認める公益法人の職員が行えます。弁護士会・行政書士会を経由して届け出た弁護士・行政書士と、法定代理人も提出できます。

つまずきやすいポイント

  • 教授と文化活動には、基準省令の表に項がありません。ただし、別表が定める活動に該当するかは上陸条件として審査されます。
  • 文化活動は収入を伴わない活動が対象です。収入を伴う活動は、文化活動の在留資格の活動から外れます。
  • 在留期間は在留資格ごとに違います。教授・研究・教育・法律会計業務・医療は5年・3年・1年または3月です。
  • 興行は3年・1年・6月・3月または30日です。文化活動は3年・1年・6月または3月、研修は原則として1年・6月または3月で、診療用粒子線照射装置に係る臨床修練など一定の類型は2年・1年・6月または3月です。
  • 研修で実務研修を含む場合は要件が加わります。商品の生産・販売や対価を得て役務を提供する業務に従事して修得する研修が含まれる場合です。国・地方公共団体・独立行政法人が自ら実施する研修や国際機関の事業として行われる研修など、限られた類型に該当することが必要です。

よくある質問

教授には上陸許可基準がありませんか。

基準省令の表に教授の項はありません。教授は別表第一の一の表の在留資格だからです。ただし、日本の大学等で研究・研究の指導・教育をする活動に該当することは、上陸のための条件として審査されます。

興行の在留期間はどうなっていますか。

施行規則別表第二では、興行は3年・1年・6月・3月または30日です。

研修と技能実習は同じ手続ですか。

別の在留資格です。研修は別表第一の四の表、技能実習は二の表にあります。

不服申立てはできますか。

公式案内では、この処分に対する不服申立方法はなしとされています。

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