IMMIGRATION SERVICES
帰化許可申請書一式(親族の概要・履歴書・帰化の動機書等)
帰化は、日本国籍の取得を希望する外国人の意思表示に対して法務大臣が許可を与える制度で(国籍法4条)、その許可を求める申請書一式です。窓口は出入国在留管理官署ではなく、住所地を管轄する法務局・地方法務局です(国籍法施行規則2条1項)。許可されると官報に告示され、帰化は告示の日から効力を生じます(同法10条)。手数料はかかりません。
誰が・どんなときに必要?
日本国籍の取得を希望する外国人が対象で、提出時期の定めはなく公式案内は「随意」としています。申請は本人が法務局・地方法務局に自ら出頭して書面で行い、15歳未満のときは親権者・後見人などの法定代理人が代わって行います(国籍法18条、同施行規則2条2項)。申請書は提出先に備え付けられており、必要書類は個々の事情で変わるため、事前相談が前提の手続です。
手続きの流れ
- 1
国籍法が定める条件を条文で確認する
国籍法5条1項は、①引き続き5年以上日本に住所を有すること②18歳以上で本国法によって行為能力を有すること③素行が善良であること④自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること⑤国籍を有しないか、日本国籍の取得によってそれまでの国籍を失うべきこと⑥日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て・主張し、又はそうした団体を結成し・加入したことがないこと、の6つを掲げています。⑤には同条2項の例外があります。
- 2
条件が緩和される類型に当たるかを確認する
日本と特別の関係のある外国人は条件の一部が緩和されます。日本国民であった者の子や日本で生まれた者、引き続き10年以上日本に居所を有する者は住所条件が緩和され(6条)、日本国民の配偶者は住所・能力の条件が緩和され(7条)、日本国民の子や養子などは住所・能力・生計の条件が緩和されます(8条)。どれに当たるかは法務局にご相談ください。
- 3
住所地を管轄する法務局・地方法務局に相談し、書類をそろえる
申請書は提出先に備え付けられています。公式案内が挙げる主な書類は、帰化許可申請書(写真が必要)、親族の概要を記載した書類、帰化の動機書、履歴書、生計の概要、事業の概要、住民票の写し、国籍・親族関係・納税・収入を証明する書類です。国籍と身分関係を証する書面は原則として本国官憲が発給したものを提出します。
- 4
本人が出頭して申請し、結果を待つ
15歳以上は本人が、15歳未満は法定代理人が、法務局又は地方法務局に自ら出頭して書面で申請します(施行規則2条2項)。手数料はかかりません。公式案内では審査基準・標準処理期間・不服申立方法がいずれも「ありません」と示されています。許可されると官報に告示され、その告示の日から効力を生じます(国籍法10条)。
主な必要書類
- 帰化許可申請書(申請者の写真が必要。用紙は提出先に備え付け)
- 親族の概要を記載した書類
- 帰化の動機書
- 履歴書
- 生計の概要を記載した書類/事業の概要を記載した書類
- 住民票の写し
- 国籍を証明する書類(原則として本国官憲が発給したもの。外国語の場合は訳文を添付(施行規則5条))
- 親族関係を証明する書類(原則として本国官憲が発給したもの。帰化後に戸籍を創設するため必要)
- 納税を証明する書類/収入を証明する書類
※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。
費用(実費)
手数料はかかりません(法務省「帰化許可申請」の手続案内)。ただし住民票の写し・納税証明書・本国官憲が発給する証明書などの取得実費や、外国語書類の翻訳にかかる費用は別途必要になります。
提出先・提出方法
帰化しようとする者の住所地を管轄する法務局又は地方法務局(国籍事務取扱支局を含む)です。申請は書面で行い、15歳以上は本人が、15歳未満は法定代理人が自ら出頭します(国籍法施行規則2条)。受付時間は提出先にご確認ください。法務局の出張所には国籍事務を取り扱っていない庁があると公式案内が注意しています。
つまずきやすいポイント
- 窓口は地方出入国在留管理官署ではなく法務局・地方法務局です(国籍法施行規則2条1項)。在留資格の手続とは所管も根拠法も別系統になります。
- 郵送やオンラインによる申請の定めはなく、本人(15歳未満は法定代理人)が自ら出頭して書面で行う必要があります(施行規則2条2項)。
- 申請書は提出先に備え付けられており、必要書類は国籍・身分関係・職業によって変わります。公式案内は「申請書類が揃っていれば必ず許可されるものではありません」としたうえで、事前に法務局・地方法務局に相談するよう求めています。
- 添付書類が外国語で作成されているときは、翻訳者を明らかにした訳文を添付しなければなりません(施行規則5条)。国籍と身分関係を証する書面は原則として本国官憲が発給したものです。
- 標準処理期間は公表されていません(公式案内は「ありません」)。許可は官報に告示され、告示の日から効力を生じます(国籍法10条)。
よくある質問
帰化の申請はどこにするのですか?
住所地を管轄する法務局又は地方法務局(国籍事務取扱支局を含む)です(国籍法施行規則2条1項)。出入国在留管理官署ではありません。法務局の出張所には国籍事務を取り扱っていない庁があるため、事前にご確認ください。
手数料はいくらかかりますか?
帰化許可申請そのものに手数料はかかりません(法務省の手続案内)。ただし住民票の写し・納税証明書・本国官憲が発給する証明書の取得実費や、外国語書類の翻訳費用は別途かかります。
どのくらいの期間で結果が出ますか?
標準処理期間は公表されていません(法務省の手続案内は「ありません」としています)。許可されたときは官報に告示され、帰化はその告示の日から効力を生じます(国籍法10条)。
条件を満たしていれば必ず許可されますか?
公式案内は、国籍法5条の条件は「日本に帰化するための最低限の条件」であり、これらを満たしていても必ず帰化が許可されるとは限らないと明示しています。個別の判断については提出先の法務局・地方法務局にご相談ください。
出典・公式様式の入手先
様式ファイルは発行元(入管庁)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。最新版を必ず公式ページでご確認ください。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-07-31)。
この書式は、提出先の自治体・都道府県によって様式や必要書類が異なる場合があります。実際の提出前に、提出先の窓口または公式ページで最新の様式・要件をご確認ください。
入管庁の他の書式
- 技術・人文知識・国際業務/経営・管理/高度専門職1号2号/企業内転勤
- 特定技能1号/技能実習/技能/介護
- 日本人の配偶者等/永住者の配偶者等/定住者/家族滞在/特定活動
- 留学
- 教授・研究・教育/法律会計業務・医療/興行/文化活動・研修
- 在留期間更新許可申請書(在留資格ごとに様式分岐)
- 在留資格変更許可申請書(変更後の在留資格ごとに様式分岐)
- 永住許可申請書(申請1:配偶者・実子/申請2:定住者等/申請3:就労系)
- 再入国許可申請書(数次・一次)
- 資格外活動許可申請書/就労資格証明書交付申請書
- 在留カード再交付申請書(紛失・汚損)/記載事項訂正願出書/有効期間更新申請書
- 住居地の届出書/所属機関等に関する届出書/配偶者に関する届出書
書類作成でお困りですか?
様式を集めても、書くのは大変。
フォーム入力だけで、必要書類を自動作成できます。
このページの様式は各官公庁の公式ページから入手できます。作成そのものでつまずいたら、 ソロイ がフォームの案内に沿って登記書類・契約書を自動で作成します。
※ 本ページは一般的な情報提供であり、個別の法律判断ではありません。掲載内容は入管庁が公開する公式情報に基づく概要です。様式・要件は改版される場合がありますので、必ず公式ページで最新版をご確認ください。当サイトは様式ファイルをホスティングしていません。