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在留資格変更許可申請書(変更後の在留資格ごとに様式分岐)
日本での活動内容が変わり、別の在留資格に該当する活動を行おうとするときに、在留資格そのものを変更するための申請書です(入管法20条)。申請書は施行規則の別記第30号様式で、変更後の在留資格ごとに提出する資料が分かれます。
誰が・どんなときに必要?
現に有する在留資格の変更を受けようとする外国人本人が対象です(永住者の在留資格への変更は法22条の永住許可の手続によるため、この申請の対象外です)。申請できるのは変更の事由が生じたときから在留期間の満了日以前です。留学から就労系へ、就労系から家族滞在へ、といった活動内容の切替えが典型例です。
手続きの流れ
- 1
変更後の在留資格を特定する
在留資格は入管法別表第一(活動に基づくもの)と別表第二(身分・地位に基づくもの)に列挙されています。変更後の在留資格によって提出資料が変わるため、まずどの在留資格に該当する活動を行うのかを確定します。永住者への変更を希望する場合は、この申請ではなく永住許可申請(法22条)になります。
- 2
申請書と変更後の在留資格に対応した資料をそろえる
申請書は別記第30号様式です(施行規則20条1項)。あわせて写真1葉と、施行規則別表第三で在留資格ごとに定められた資料を提出します。1歳未満の人、3か月以下の在留期間を希望する人、短期滞在・外交・公用への変更を希望する人などは写真の提出が不要とされています(同条3項)。
- 3
住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に提出する
窓口は住居地を管轄する地方出入国在留管理官署で、受付時間は平日午前9時〜12時、午後1時〜4時です。オンラインでの申請も用意されています。申請があると、中長期在留者が所持する在留カードに申請があった旨の表示がされます(施行規則20条5項)。
- 4
結果の通知を受け、手数料を納付する
許可されるときに6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)を収入印紙で納付します(施行令25条1項1号)。許可は在留カードの交付など法20条4項各号の措置があった時に効力を生じます(同条5項)。高度専門職・特定技能・特定活動への変更では、機関名や活動内容を記載した指定書が併せて交付されます(施行規則20条7項)。
主な必要書類
- 在留資格変更許可申請書(別記第30号様式)1通(施行規則20条1項)
- 写真1葉(1歳未満・3か月以下の在留期間を希望する者・短期滞在/外交/公用への変更を希望する者などは不要(施行規則20条3項))
- 変更後の在留資格ごとに定められた資料(施行規則別表第三。在留資格により内容が異なる)
- 旅券及び在留カードを提示(中長期在留者の場合)
- 資格外活動許可書を提示(同許可書の交付を受けている場合)
- 手数料納付書(許可時に収入印紙を貼付して納付)
- 身分を証する文書等の提示(申請等取次者が申請書類を提出する場合)
※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。
費用(実費)
許可されるときに6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)を収入印紙で納付します(出入国管理及び難民認定法施行令25条1項1号)。この額は2025年4月1日からのもので、それ以前は4,000円でした。不許可の場合は納付しません。
提出先・提出方法
住居地を管轄する地方出入国在留管理官署です。受付時間は平日午前9時〜12時、午後1時〜4時(手続により曜日又は時間が設定されている場合があります)。オンライン申請も可能です。申請は本人のほか、法定代理人、地方出入国在留管理局長の承認を受けた申請等取次者、地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士・行政書士が行えます。
つまずきやすいポイント
- 在留期間の満了日までに処分がされないときは、処分の日か従前の満了日から2か月を経過する日のいずれか早い時まで、従前の在留資格で在留できます(法20条6項)。ただし30日以下の在留期間を決定されている人はこの対象外です。
- 公式案内が示す標準処理期間は1か月〜2か月で、在留期間更新(2週間〜1か月)より長く設定されています。切替えの予定日から逆算した余裕が必要です。
- 短期滞在の在留資格からの変更申請は、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする、と法20条3項ただし書が定めています。
- 永住者の在留資格への変更はこの申請ではできず、法22条1項の永住許可の手続によります(法20条2項ただし書)。永住許可の手数料は1万円です(施行令25条1項3号)。
- この処分に対する不服申立ての方法は用意されていません(公式案内の「不服申立方法:なし」)。
よくある質問
在留資格変更と在留期間更新はどう違いますか?
在留資格変更は日本での活動内容そのものを変えて別の在留資格に切り替える手続(法20条)、在留期間更新は在留資格はそのままで期間だけを延ばす手続(法21条)です。申請書の様式も別で、変更は別記第30号様式、更新は別記第30号の2様式です。
永住許可もこの申請書で申請できますか?
できません。永住者の在留資格への変更を希望する場合は法22条1項の永住許可の手続によることとされています(法20条2項ただし書)。手数料も別で、永住許可は1万円です(施行令25条1項3号)。
審査中に在留期間が切れてしまいます。
在留期間の満了日までに処分がされないときは、処分がされる時か、従前の満了日から2か月を経過する日のいずれか早い時まで、引き続き従前の在留資格で在留できます(法20条6項)。30日以下の在留期間を決定されている人はこの対象外です。
出典・公式様式の入手先
様式ファイルは発行元(入管庁)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。最新版を必ず公式ページでご確認ください。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-07-31)。
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※ 本ページは一般的な情報提供であり、個別の法律判断ではありません。掲載内容は入管庁が公開する公式情報に基づく概要です。様式・要件は改版される場合がありますので、必ず公式ページで最新版をご確認ください。当サイトは様式ファイルをホスティングしていません。