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在留期間更新許可申請書(在留資格ごとに様式分岐)
現に持っている在留資格はそのままに、在留期間だけを延長するための申請書です(入管法21条)。申請書は施行規則の別記第30号の2様式で、在留資格ごとに提出する資料が分かれます。許可されると新しい在留期間を記載した在留カード等が交付されます。
誰が・どんなときに必要?
現に有する在留資格の活動を継続しようとする外国人本人が対象です。申請できるのは在留期間の満了する日以前で、6か月以上の在留期間を持つ人は満了の概ね3か月前から受け付けられます(入院・長期の出張など特別な事情が認められる場合は、それより前から受け付けられることもあります)。施行規則21条1項も「在留期間の満了する日までに」提出することを定めています。
手続きの流れ
- 1
在留カードで満了日を確認し、申請時期を決める
在留期間の満了する日以前が申請期間です。6か月以上の在留期間を持つ人は満了の概ね3か月前から受け付けられます。特別な事情でそれより前に申請したい場合の取扱いは、申請先の地方出入国在留管理官署にお問い合わせください。
- 2
在留資格に対応した申請書と資料をそろえる
申請書は別記第30号の2様式です(施行規則21条1項)。あわせて写真1葉と、施行規則別表第三の七で在留資格ごとに定められた資料を提出します。1歳未満の人、中長期在留者でない人、3か月以下の在留期間を希望する人は写真の提出が不要とされています(同条3項)。
- 3
住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に提出する
窓口は住居地を管轄する地方出入国在留管理官署で、受付時間は平日午前9時〜12時、午後1時〜4時です(手続により曜日・時間が設定されている場合があります)。オンラインでの申請も用意されています。
- 4
結果の通知を受け、手数料を納付する
許可されるときに6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)を収入印紙で納付します(施行令25条1項2号)。中長期在留者には新しい在留期間を記載した在留カードが交付されます(法21条4項が準用する法20条4項)。
主な必要書類
- 在留期間更新許可申請書(別記第30号の2様式)1通(施行規則21条1項)
- 写真1葉(1歳未満・中長期在留者でない者・3か月以下の在留期間を希望する者は不要(施行規則21条3項))
- 在留資格ごとに定められた資料(施行規則別表第三の七。在留資格により内容が異なる)
- 旅券及び在留カードを提示(中長期在留者の場合)
- 資格外活動許可書を提示(同許可書の交付を受けている場合)
- 手数料納付書(許可時に収入印紙を貼付して納付)
- 身分を証する文書等の提示(申請等取次者が申請書類を提出する場合)
※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。
費用(実費)
許可されるときに6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)を収入印紙で納付します(出入国管理及び難民認定法施行令25条1項2号)。この額は2025年4月1日からのもので、それ以前は4,000円でした。不許可の場合は納付しません。
提出先・提出方法
住居地を管轄する地方出入国在留管理官署です。受付時間は平日午前9時〜12時、午後1時〜4時(手続により曜日又は時間が設定されている場合があります)。オンライン申請も可能です。申請は本人のほか、法定代理人、地方出入国在留管理局長の承認を受けた申請等取次者、地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士・行政書士が行えます。
つまずきやすいポイント
- 在留期間の満了日までに処分がされないときは、処分の日か従前の満了日から2か月を経過する日のいずれか早い時まで、従前の在留資格で在留できます(法21条4項が準用する法20条6項=いわゆる特例期間)。ただし30日以下の在留期間を決定されている人はこの対象外です。
- 公式案内が示す標準処理期間は2週間〜1か月です。あくまで標準であり個々の事案で異なるため、満了日ぎりぎりの申請は避けてください。
- この処分に対する不服申立ての方法は用意されていません(公式案内の「不服申立方法:なし」)。
- 取次者が申請書を提出する場合、本人の出頭は要しませんが、本人が日本に滞在していることが必要です。
- 別表第一の在留資格で在留する人が、その在留資格に対応する活動を継続して3か月(高度専門職2号は6か月)以上行っていない場合は、在留資格の取消しの対象と定められています(法22条の4第1項6号)。日本人の配偶者等・永住者の配偶者等の人が、配偶者としての活動を継続して6か月以上行っていない場合も、同項7号で取消しの対象とされています(いずれも正当な理由がある場合を除く)。事情の変化があるときは、更新の前に提出先へご相談ください。
よくある質問
在留期間の満了日までに結果が出なかったらどうなりますか?
満了日までに処分がされないときは、処分がされる時か、従前の在留期間の満了日から2か月を経過する日のいずれか早い時まで、引き続き従前の在留資格で在留できます(法21条4項が準用する法20条6項)。ただし30日以下の在留期間を決定されている人は対象外です。
手数料はいくらですか。いつ払いますか?
許可されるときに6,000円(オンライン申請は5,500円)を収入印紙で納付します(施行令25条1項2号)。申請時ではなく許可時の納付で、不許可の場合はかかりません。
本人以外が申請書を出せますか?
法定代理人のほか、地方出入国在留管理局長の承認を受けた申請等取次者(勤務先や在学先の職員等)、同局長に届け出た弁護士・行政書士が提出できます。取次者による提出の場合も、本人が日本に滞在していることが必要です。
出典・公式様式の入手先
様式ファイルは発行元(入管庁)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。最新版を必ず公式ページでご確認ください。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-07-31)。
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※ 本ページは一般的な情報提供であり、個別の法律判断ではありません。掲載内容は入管庁が公開する公式情報に基づく概要です。様式・要件は改版される場合がありますので、必ず公式ページで最新版をご確認ください。当サイトは様式ファイルをホスティングしていません。