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在留カード再交付申請書(紛失・汚損)/記載事項訂正願出書/有効期間更新申請書

在留カードそのものに関する手続の書式です。氏名・生年月日・性別・国籍地域が変わったときの記載事項変更届出(入管法19条の10)、カードの有効期間の更新申請(同19条の11)、紛失・汚損・交換希望による再交付申請(同19条の12・19条の13)が含まれます。いずれも窓口は住居地を管轄する地方出入国在留管理官署で、標準処理期間は原則として即日交付です。

全国統一様式発行:出入国在留管理庁最終確認:2026-07-31

誰が・どんなときに必要?

在留カードの交付を受けた中長期在留者が対象です。記載事項の変更は変更を生じた日から14日以内、紛失等による再交付はその事実を知った日(出国中に知ったときはその後最初に入国した日)から14日以内。有効期間の更新は、カードの有効期間が在留期間の満了日までとされている人を除き、満了日の3か月前から満了日までに申請します。汚損・交換希望の再交付には期間の定めがありません。

手続きの流れ

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    どの手続に当たるかを確かめる(様式が分かれます)

    記載事項変更届出は別記第29号の9様式、有効期間更新申請は同第29号の10様式、紛失等による再交付申請は同第29号の11様式、汚損等による再交付申請は同第29号の12様式、交換希望による再交付申請は同第29号の13様式です(施行規則19条の9〜19条の12)。同じ「再交付申請書」でも事由により様式が違います。

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    自分の在留カードの有効期間を確認する

    法19条の5は、永住者と高度専門職2号は交付の日後の10回目の誕生日まで、交付の日に18歳に満たない永住者は5回目の誕生日まで、それ以外の人は在留期間の満了の日まで、と定めています。3つ目に当たる人はカード単体の更新申請の対象外で、必要になるのは在留期間更新許可申請です。

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    届出書・申請書と写真、変更や紛失を証する資料をそろえる

    書面各1通と写真1葉を提出します。記載事項変更届出と再交付申請では1歳に満たない人の写真の提出が不要とされていますが(施行規則19条の9第3項、19条の11第3項、19条の12第3項)、有効期間更新申請にはこの免除規定が準用されていません(同19条の10)。公式案内は、令和8年6月14日以降に交付される在留カードからは1歳以上の人に写真が必要(それ以前は16歳未満が不要)と説明しています。紛失・盗難の場合は警察へ届け出たうえ、届出受理番号を記載した陳述書を添えます。

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    住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に提出する

    受付時間は平日午前9時〜12時、午後1時〜4時です。旅券(又は在留資格証明書)と現に有する在留カードを提示します。本人のほか、16歳未満や疾病等の場合の同居の親族、法定代理人、地方出入国在留管理局長の承認を受けた申請等取次者、同局長に届け出た弁護士・行政書士が提出できます。

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    手数料が必要かどうかを確認して交付を受ける

    手数料がかかるのは交換希望による再交付(法19条の13第1項後段)で1,900円です(法67条の2、施行令25条1項9号)。特定在留カードの交付申請を併せて行う場合は納付額が変わることがあります。記載事項変更届出・有効期間更新申請・紛失等/汚損等による再交付申請は、公式案内が「手数料はかかりません」と明示しています。標準処理期間はいずれも原則として即日交付です。

主な必要書類

  • 在留カード記載事項変更届出書(別記第29号の9様式)1通氏名・生年月日・性別・国籍地域に変更が生じた場合
  • 在留カード有効期間更新申請書(別記第29号の10様式)1通施行規則19条の10
  • 在留カード再交付申請書1通紛失等=別記第29号の11様式/汚損等=同12様式/交換希望=同13様式
  • 写真1葉記載事項変更届出・再交付申請では1歳に満たない人は不要(施行規則19条の9第3項・19条の11第3項・19条の12第3項)。有効期間更新申請にはこの免除規定の準用がない
  • 記載事項に変更を生じたことを証する資料記載事項変更届出。旅券・結婚証明書・出生証明書など
  • 在留カードの所持を失ったことを証する資料紛失・盗難は届出受理番号を記載した陳述書、り災の場合はり災証明書等
  • 旅券(又は在留資格証明書)及び現に有する在留カードを提示提示できないときはその理由を記載した書面
  • 手数料納付書交換希望による再交付の場合のみ
  • 在留カード記載事項訂正願出書(参考様式)交付後にカードの記載事項の誤りを見つけた場合、在留カードと併せて提出

※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。

費用(実費)

在留カードの手続のうち手数料がかかるのは交換希望による在留カードの再交付(法19条の13第1項後段)で、1,900円を収入印紙で納付します(法67条の2、施行令25条1項9号)。記載事項変更届出・有効期間更新申請・紛失等による再交付申請・汚損等による再交付申請は、いずれも公式案内が「手数料はかかりません」と明示しています。ただし、2026年6月14日から始まった特定在留カード(法19条の15の2)の交付申請をこれらの手続と併せて行う場合は扱いが変わります。公式案内は、交換希望による再交付と併せて特定在留カードの交付を受けるときは上記1,900円は不要となる一方、特定在留カードの交付に係る手数料(入管へ1,900円・直送は2,600円、及びJ-LISへ600円・電子証明書の発行を受ける場合は800円)が必要となる場合があるとしています。併願する場合の金額は公式「特定在留カード交付申請について」のページでご確認ください。

提出先・提出方法

住居地を管轄する地方出入国在留管理官署です。受付時間は平日午前9時〜12時、午後1時〜4時(手続により曜日又は時間が設定されている場合があります)。本人のほか、本人が16歳未満の場合や疾病その他の事由で自ら出頭できない場合の同居の親族、法定代理人、地方出入国在留管理局長の承認を受けた申請等取次者、同局長に届け出た弁護士・行政書士が提出できます。

つまずきやすいポイント

  • 期限があるのは、記載事項変更届出(変更を生じた日から14日以内)、紛失等による再交付申請(事実を知った日から14日以内)、有効期間更新申請(満了日の3か月前から満了日まで)、再交付申請命令を受けた場合(命令を受けた日から14日以内)です。汚損等・交換希望の再交付には期間の定めがありません。なお公式案内は、2026年6月13日までに交付され有効期間の満了日が16歳の誕生日又はその前日とされている在留カードについては、その6か月前から更新申請できるとしています。
  • 違反したときの罰則は手続ごとに重さが違います。有効期間更新申請(19条の11第1項)・紛失等による再交付申請(19条の12第1項)・再交付申請命令(19条の13第3項)に違反した者は1年以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金(法71条の2第2号)。記載事項変更届出(19条の10第1項)をしなかった場合は20万円以下の罰金(法71条の5第3号)で、虚偽の届出は法71条の2第1号の対象です。
  • 在留カードの有効期間が在留期間の満了日までとされている人(法19条の5第1項3号)は、この更新申請の対象外です。必要になるのは在留期間更新許可申請で、手続も様式も別です。
  • 住居地の変更はこの手続ではなく、市区町村の長を経由する住居地の届出です(法19条の9)。カードに関する手続と住所に関する手続は窓口が分かれます。
  • 交付後に在留カードの記載事項の誤りを見つけた場合は、在留カードと在留カード記載事項訂正願出書(参考様式)を提出するよう公式案内が示しています。これは法定様式ではなく参考様式です。

よくある質問

在留カードの有効期間の更新と、在留期間の更新は違うのですか?

別の手続です。永住者・高度専門職2号などカード自体に独自の有効期間がある人(法19条の5第1項1号・2号)が行うのが在留カードの有効期間更新申請、在留期間の満了の日がそのままカードの有効期間になっている人(同3号)が行うのは在留期間更新許可申請です。

在留カードをなくしました。費用と期限はどうなりますか?

紛失・盗難・滅失などで所持を失ったときは、その事実を知った日(出国中に知ったときはその後最初に入国した日)から14日以内に再交付を申請します(法19条の12第1項)。手数料はかかりません。紛失・盗難の場合は警察に届け出たうえで、届出受理番号を記載した陳述書を添えます。

傷んだカードや古いカードを新しくしたいのですが、費用はかかりますか?

著しい毀損・汚損やICの記録の毀損による再交付(法19条の13第1項前段)は手数料がかかりません。毀損等以外で単に交換を希望する場合(同項後段)は1,900円です(施行令25条1項9号)。ただし特定在留カードの交付申請を併せて行う場合は、公式案内が、この1,900円は不要となる一方で特定在留カードの交付に係る手数料が必要となる場合があるとしています。いずれも申請の期間の定めはありません。

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