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再入国許可申請書(数次・一次)
再入国許可申請書は、在留資格と在留期間を保って日本へ戻るための書式です。様式は入管法施行規則の別記第40号様式で、提出部数は1通です。入管庁の再入国許可申請ページに、PDF・Excelの様式があります。
| 申請者 | 出国前の外国人 |
|---|---|
| 期限 | 出国前 |
| 費用 | 1回4,000円、数次7,000円 |
| 提出先 | 住居地を管轄する地方出入国在留管理官署 |
| 様式 | 別記第40号様式 |
誰が・どんなときに必要?
対象は、在留期間(定めのない方は在留し得る期間)の満了の日以前に、再び入国する意図で出国しようとする外国人です。申請期間は出国前です。提出は原則本人が地方出入国在留管理局に出頭して行います。局長が相当と認めるときは、承認を受けた取次者(受入れ機関等・旅行業者・公益法人の職員)も提出できる場合があります。所属する会を経由して届け出た弁護士・行政書士と、法定代理人も同様です。本人が16歳未満のときや疾病等で出頭できないときは、親族・同居者等で局長が適当と認める方も提出でき、診断書等・理由書・関係を証する資料が必要です。
手続きの流れ
- 1
みなし許可を見分ける
3月以下の在留期間を決定された方と短期滞在の方を除き、有効な旅券を持ち、出国の日から1年以内に再入国する場合は、みなし再入国許可の対象です。中長期在留者は在留カードも必要です。在留期間の満了が先に来る場合は満了の日までです。在留資格取消手続中の方や収容令書の発付を受けている方など、施行規則で定める方は対象外です。
- 2
様式を用意する
入管庁の再入国許可申請ページから、再入国許可申請書(新様式)のPDF・Excelを入手します。A4で印刷し、縮小印刷にならないよう、用紙サイズに合わせる設定を外す案内があります。
- 3
提示書類をそろえる
旅券を提示します。在留資格証明書の交付を受けた方はその証明書、中長期在留者は在留カード、特別永住者は特別永住者証明書、一時庇護の方は一時庇護許可書を提示します。
- 4
管轄官署へ出す
提出先は住居地を管轄する地方出入国在留管理官署です。受付時間は平日午前9時から12時、午後1時から4時と案内されています。手続により曜日や時間が設定される場合があります。
- 5
手数料を納める
手数料は許可されるときに収入印紙で納付します。標準処理期間は当日、不服申立方法はなしと公表されています。許可は旅券への証印で行われ、無国籍などで旅券を取得できない方には再入国許可書の交付で行われます。証印又は許可書に記載された日から効力が生じます。
主な必要書類
- 再入国許可申請書(別記第40号様式)(1通。入管庁サイトの新様式をA4で印刷します。)
- 旅券(申請時に提示します。)
- 在留カード(中長期在留者が提示します。)
- 特別永住者証明書(特別永住者が提示します。外国人登録証明書を含みます。)
- 在留資格証明書(交付を受けた方が提示します。)
- 一時庇護許可書(一時庇護のための上陸許可を受けた方が提示します。)
- 旅券を取得できない理由を書いた書類(旅券を提示できない場合に1通提出します。)
- 手数料納付書・収入印紙(許可されるときに納付します。納付書は入管庁サイトにあります。)
- 身分を証する文書等(申請取次者が提出する場合に提示します。)
※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。
費用(実費)
手数料は、許可されるときに収入印紙で納付します。1回限りの再入国許可は4,000円、数次再入国許可は7,000円です。電子申請の場合は、1回限り3,500円、数次6,500円です(入管法施行令25条1項4号・5号)。
提出先・提出方法
提出先は、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署です。オンライン申請は、在留資格変更・在留期間更新・在留資格取得の許可申請と同時に行う場合に限られ、外交・短期滞在は除かれます。
つまずきやすいポイント
- みなし再入国許可を使うには、出国時に再び入国する意図を記載した別記第37号の19様式の書面を入国審査官に提出します。中長期在留者は在留カードも提示します。
- 再入国許可またはみなし再入国許可を受けずに出国すると、入管庁は、その外国人の在留資格と在留期間が消滅してしまうと説明しています。
- みなし再入国許可には、有効期間の延長の規定が適用されません。有効期間は出国の日から1年で、在留期間の満了が先ならその日までです。
- 手数料は1回限り4,000円・数次7,000円です。3,000円・6,000円と書かれた古い案内は現在の額ではありません。
- 特別永住者のみなし再入国許可は、有効な旅券と特別永住者証明書を持って出国する場合が対象です。有効期間は2年です。
- 再入国許可の有効期間は、効力発生日から5年を超えない範囲です(出入国管理及び難民認定法26条3項)。入管庁は、現に有する在留期間の範囲内で5年間(特別永住者は6年間)を最長として決定されると案内しています。
よくある質問
みなし再入国許可と再入国許可はどう違いますか。
みなし再入国許可は、出国時に再び入国する意図を表明し、再入国許可を受けたものとみなす仕組みです。有効期間は出国の日から1年(特別永住者は2年)で、在留期間の満了が先に来ればその日までとなり、延長はできません。それを超える出国の予定がある場合は、出国前に再入国許可を申請します。
出国中に有効期間内へ戻れないときはどうなりますか。
再入国許可を受けて出国した方は、相当の理由があると認められるとき、延長が許可されることがあります。延長は1年を超えず、かつ効力発生日から6年(特別永住者は7年)を超えない範囲です。様式は別記第43号様式で、日本国領事官等に申請します。みなし再入国許可には適用されず、有効期間内に再入国しなかったときは在留カードや特別永住者証明書は失効します。
本人以外が申請書を提出できますか。
局長が相当と認める場合、承認を受けた取次者、届け出た弁護士・行政書士、法定代理人が提出できます。
申請取次者ができる範囲はどこまでですか。
施行規則が定めるのは、申請書等の提出と書類の提示までです。取次者は身分を証する文書等を提示します。
出典・公式様式の入手先
様式ファイルは発行元(入管庁)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-09-19)。
- 出入国在留管理庁「再入国許可申請」(申請者・手数料・提示書類・受付時間・オンライン申請)↗
- 出入国在留管理庁「再入国許可(入管法第26条)」(許可を受けずに出国した場合・有効期間の上限)↗
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」(第19条の14・第26条・第26条の2・第67条)↗
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法施行規則」(第19条第3項・第29条・第29条の2・第29条の4・第61条の3)↗
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法施行令」(第25条・手数料の額)↗
- e-Gov法令検索「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」(第15条・第23条)↗
入管庁の他の書式
- 技術・人文知識・国際業務/経営・管理/高度専門職1号2号/企業内転勤
- 特定技能1号/技能実習/技能/介護
- 日本人の配偶者等/永住者の配偶者等/定住者/家族滞在/特定活動
- 留学
- 教授・研究・教育/法律会計業務・医療/興行/文化活動・研修
- 在留期間更新許可申請書(在留資格ごとに様式分岐)
- 在留資格変更許可申請書(変更後の在留資格ごとに様式分岐)
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- 資格外活動許可申請書/就労資格証明書交付申請書
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- 帰化許可申請書一式(親族の概要・履歴書・帰化の動機書等)
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様式を集めても、書くのは大変。
このページの様式は各官公庁の公式ページから入手できます。ソロイでは、株式会社設立・本店移転・役員変更・商号変更・目的変更・代表取締役の住所変更・定款の再作成・秘密保持契約書(NDA)について、フォームに入力して書類を作成できます。