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再入国許可申請書(数次・一次)
再入国許可申請書は、日本に在留する外国人が一時的に出国し、在留資格と在留期間を保ったまま日本へ戻るための許可(入管法26条)を求めるときに使う書式です。様式は入管法施行規則29条1項の別記第40号様式で、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に1通を提出します。ただし、多くの方は申請の要らない「みなし再入国許可」(法26条の2)で足りるため、まずどちらに当たるかの確認が出発点になります。
誰が・どんなときに必要?
対象は、在留期間(定めのない方は在留し得る期間)の満了の日以前に、再び入国する意図をもって出国しようとする外国人です。申請期間は出国前です。提出は原則本人が地方出入国在留管理局に出頭して行いますが、局長が相当と認めるときは、承認を受けた取次者(受入れ機関等・旅行業者・公益法人の職員)、所属する会を経由して届け出た弁護士・行政書士、法定代理人も提出できる場合があります。本人が16歳未満のときや疾病等で出頭できないときは、親族・同居者等で局長が適当と認める方も提出でき、診断書等・理由書・関係を証する資料が必要です。
手続きの流れ
- 1
みなし再入国許可で足りるかを最初に確認する
「3月」以下の在留期間を決定された方と「短期滞在」の方以外で、有効な旅券(中長期在留者は在留カードも)を所持し、出国の日から1年以内に再入国する場合は、みなし再入国許可の対象で、この申請書は要りません。在留期間の満了がそれより先に来る場合は満了の日までです。特別永住者の方は、有効な旅券と特別永住者証明書を所持して出国する場合に対象となり、有効期間は2年です(入管特例法23条2項による法26条の2の準用・読替え)。在留資格取消手続中の方や収容令書の発付を受けている方など、施行規則29条の4に当たる方は対象外です。
- 2
別記第40号様式の申請書を用意する
出入国在留管理庁の再入国許可申請のページから「再入国許可申請書(新様式)」(PDF・Excel)を入手し、A4の用紙に印刷します。同庁は、縮小して印刷されることがあるため、印刷ダイアログの「用紙サイズに合わせてページを縮小」のチェックを外すよう案内しています。提出部数は施行規則29条1項のとおり1通です。
- 3
提示・提出する書類をそろえる
申請に当たっては、旅券、在留資格証明書の交付を受けた方はその証明書、中長期在留者は在留カード、特別永住者は特別永住者証明書、一時庇護のための上陸の許可を受けた方は一時庇護許可書を提示します。旅券を提示できないときは、旅券を取得することができない理由を記載した書類1通を提出します(施行規則29条2項)。
- 4
住居地を管轄する官署に出頭して提出する
提出先は住居地を管轄する地方出入国在留管理官署です。受付時間は平日午前9時から12時、午後1時から4時と案内されていますが、手続により曜日や時間が設定されている場合があるため、事前に官署へ確認してください。オンライン申請は、在留資格変更・在留期間更新・在留資格取得の許可申請と同時に行う場合に限られ、外交・短期滞在の在留資格の方に係るものは除かれます(施行規則61条の3第1項12号)。
- 5
手数料を納付し、証印または許可書を受ける
手数料は許可されるときに収入印紙で納付します(法67条4号)。1回限りは4,000円、数次は7,000円、オンライン申請は3,500円・6,500円です(施行令25条1項4号・5号)。標準処理期間は「当日」、不服申立方法は「なし」と公表されています。許可は旅券への証印により行われ、旅券を所持していない場合で、国籍を有しないことその他の事由により旅券を取得することができないときは、再入国許可書の交付により行われます(法26条2項)。証印又は許可書に記載された日から効力が生じます。
主な必要書類
- 再入国許可申請書(別記第40号様式)(1通。入管庁サイトの「再入国許可申請書(新様式)」をA4で印刷して使えます。)
- 旅券(申請に当たって提示します(施行規則29条2項1号)。)
- 在留カード(中長期在留者の方が提示します。入管庁は、申請人以外の方が申請を行う場合には、在留カードの写しを申請人に携帯させたうえで、来庁する方が申請人の在留カードを持参するよう案内しています。)
- 特別永住者証明書(特別永住者の方が提示します(施行規則29条2項4号)。特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書を含みます。)
- 在留資格証明書(在留資格証明書の交付を受けた方が提示します(施行規則29条2項2号)。)
- 一時庇護許可書(一時庇護のための上陸の許可を受けた方が提示します(施行規則29条2項5号)。)
- 旅券を取得することができない理由を記載した書類(旅券を提示できない場合に1通提出します(施行規則29条2項後段)。)
- 手数料納付書・収入印紙(許可されるときに納付します。納付書の様式は入管庁サイトから入手できます。)
- 身分を証する文書等(申請取次者が申請を提出する場合に提示します。)
※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。
費用(実費)
許可されるときに、収入印紙で納付します(入管法67条4号)。1回限りの再入国許可は4,000円、数次再入国許可は7,000円、電子申請(オンライン申請)の場合は3,500円・6,500円です(入管法施行令25条1項4号・5号)。2025年3月31日までに受け付けた申請については、許可が同年4月1日以降になっても、改定前の3,000円・6,000円で納付するとされています。
提出先・提出方法
住居地を管轄する地方出入国在留管理官署です(施行規則29条1項は、地方出入国在留管理局に出頭して提出すると定めています)。受付時間は平日午前9時から12時、午後1時から4時と案内されていますが、手続により曜日や時間が設定されている場合があります。オンライン申請は、在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請・在留資格取得許可申請と同時に行う場合に限られ、外交・短期滞在の在留資格の方に係るものは除かれます(施行規則61条の3第1項12号)。
つまずきやすいポイント
- みなし再入国許可を使うには、出国時に、再び入国する意図を記載した別記第37号の19様式の書面を入国審査官に提出する必要があります(施行規則29条の2)。中長期在留者は在留カードの提示も必要です。この表明を忘れると、みなし再入国許可は成立しません。
- 入管庁は、再入国許可(みなし再入国許可を含む)を受けずに出国した場合、その外国人が有していた在留資格及び在留期間は消滅してしまうと説明しています。再び入国するには、新たに査証を取得して上陸申請を行うことになります。
- みなし再入国許可には有効期間の延長の規定が適用されません(法26条の2第3項)。有効期間は出国の日から1年、在留期間の満了が先に来る場合はその日までで、特別永住者は入管特例法23条2項の読替えにより2年とされています。
- 手数料は2025年4月1日に改定され、1回限り4,000円・数次7,000円です。3,000円・6,000円と書かれた古い案内は現在の額ではありません(2025年3月31日までに受け付けた申請は従前の額とされています)。
- 再入国許可の有効期間は、法26条3項で許可が効力を生じた日から5年を超えない範囲とされ(特別永住者は入管特例法23条1項の読替えで6年)、入管庁は「現に有する在留期間の範囲内で、5年間(特別永住者の方は6年間)を最長として決定されます」と案内しています。1回限りか数次かにかかわらず、この枠の中で決まります。
よくある質問
みなし再入国許可と再入国許可はどう違いますか。
みなし再入国許可は、有効な旅券(中長期在留者は在留カードも)を所持する方が、出国時に入国審査官へ再び入国する意図を表明することで、再入国許可を受けたものとみなされる仕組みです(法26条の2)。有効期間は出国の日から1年(特別永住者は入管特例法23条2項の読替えにより2年)で、在留期間の満了がそれより先に来る場合は満了までとなり、延長はできません。1年(特別永住者は2年)を超える出国の予定がある場合などは、出国前に再入国許可の申請を検討することになります。
再入国許可を受けずに出国するとどうなりますか。
出入国在留管理庁は、再入国許可(みなし再入国許可を含む)を受けずに出国した場合、その外国人が有していた在留資格及び在留期間は消滅してしまうと説明しています。再び入国しようとする場合は、入国に先立って新たに査証を取得したうえで上陸申請を行い、上陸審査手続を経て上陸許可を受けることになります。長期の出国予定があるときは、出国前に取扱いを確認してください。
出国中に有効期間内へ戻れなくなったときはどうなりますか。
再入国許可を受けて出国した方が、有効期間内に再入国できない相当の理由があると認められるときは、申請に基づき、1年を超えず、かつ許可が効力を生じた日から6年(特別永住者は入管特例法23条1項の読替えで7年)を超えない範囲で有効期間の延長が許可されることがあります(法26条5項)。様式は別記第43号様式で、日本国領事官等に申請します。ただし、この延長はみなし再入国許可には適用されません(法26条の2第3項)。有効期間内に再入国しなかったときは、中長期在留者の在留カードは失効し(法19条の14第4号)、特別永住者証明書も失効すると定められています(入管特例法15条4号)。
本人以外が申請書を提出できますか。
施行規則29条1項は本人が地方出入国在留管理局に出頭して提出すると定めていますが、同条3項が準用する規則19条3項により、局長が相当と認める場合には出頭を要せず、依頼を受けた受入れ機関等・公益法人の職員、所属する会を経由して届け出た弁護士・行政書士、法定代理人が提出できるとされています。旅行業者については規則29条5項に別の定めがあります。これらの規定が定めるのは、申請書等の提出と書類の提示までです。当サイトは書式の解読情報を提供するのみで、提出の取次ぎや書類の作成は行いません。
出典・公式様式の入手先
様式ファイルは発行元(入管庁)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。最新版を必ず公式ページでご確認ください。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-08-06)。
- 出入国在留管理庁「再入国許可申請」(申請者・手数料・提示書類・受付時間・オンライン申請)↗
- 出入国在留管理庁「再入国許可(入管法第26条)」(許可を受けずに出国した場合・有効期間の上限)↗
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」(第19条の14・第26条・第26条の2・第67条)↗
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法施行規則」(第19条第3項・第29条・第29条の2・第29条の4・第61条の3)↗
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法施行令」(第25条・手数料の額)↗
- e-Gov法令検索「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」(第15条・第23条)↗
入管庁の他の書式
- 技術・人文知識・国際業務/経営・管理/高度専門職1号2号/企業内転勤
- 特定技能1号/技能実習/技能/介護
- 日本人の配偶者等/永住者の配偶者等/定住者/家族滞在/特定活動
- 留学
- 教授・研究・教育/法律会計業務・医療/興行/文化活動・研修
- 在留期間更新許可申請書(在留資格ごとに様式分岐)
- 在留資格変更許可申請書(変更後の在留資格ごとに様式分岐)
- 永住許可申請書(申請1:配偶者・実子/申請2:定住者等/申請3:就労系)
- 資格外活動許可申請書/就労資格証明書交付申請書
- 在留カード再交付申請書(紛失・汚損)/記載事項訂正願出書/有効期間更新申請書
- 住居地の届出書/所属機関等に関する届出書/配偶者に関する届出書
- 帰化許可申請書一式(親族の概要・履歴書・帰化の動機書等)
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※ 本ページは一般的な情報提供であり、個別の法律判断ではありません。掲載内容は入管庁が公開する公式情報に基づく概要です。様式・要件は改版される場合がありますので、必ず公式ページで最新版をご確認ください。当サイトは様式ファイルをホスティングしていません。