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住居地の届出書/所属機関等に関する届出書/配偶者に関する届出書

中長期在留者に義務づけられている3種類の届出の書式です。住居地の届出は市区町村の窓口へ(入管法19条の7〜19条の9)、所属機関等に関する届出と配偶者に関する届出は出入国在留管理庁長官へ(同法19条の16)行います。いずれも期限は事由が生じた日から14日以内で、手数料はかかりません。

地域差あり発行:出入国在留管理庁(市区町村窓口経由)最終確認:2026-07-31

誰が・どんなときに必要?

住居地の届出は、新規上陸後に住居地を定めたとき、在留資格変更等で新たに中長期在留者となったとき、住居地を変更したときに必要です。所属機関等に関する届出は、勤務先・学校などの名称や所在地の変更・消滅、離脱・移籍、契約の終了・締結があったときに、対象となる在留資格を持つ人が行います。配偶者に関する届出は、家族滞在(配偶者)・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等の在留資格の人が配偶者と離婚・死別したときに行います。

手続きの流れ

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    3種類のうちどれに当たるかを確かめる

    住まいに関することは市区町村へ、所属先・配偶者に関することは出入国在留管理庁長官へ、と提出先が分かれます。所属機関の届出は在留資格により2系統あり、教授・経営管理・法律会計業務・医療・教育・企業内転勤・技能実習・留学・研修などは「活動機関」(法19条の16第1号)、研究・技術人文知識国際業務・介護・興行・技能・特定技能などは「契約機関」(同2号)です。

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    住居地の届出:14日以内に市区町村へ

    新規上陸後は住居地を定めた日から14日以内(法19条の7第1項)、在留資格変更等で新たに中長期在留者となったときは住居地を定めた日(既に定めている場合は許可の日)から14日以内(同19条の8第1項)、引越しのときは新住居地に移転した日から14日以内(同19条の9第1項)に、在留カードを提出して市区町村の長を経由して届け出ます。

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    住民基本台帳の転入・転居届で足りる場合を知る

    在留カードを市区町村の窓口に提示して住民基本台帳法の転入届・転居届等を行った場合は、上記の住居地の届出を行ったものとみなされます(法19条の7第3項・19条の8第3項・19条の9第3項)。この場合、住居地届出書を別に出す必要はありません。

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    所属機関・配偶者の届出:14日以内に出入国在留管理庁長官へ

    事由が生じた日から14日以内に届け出ます(法19条の16)。方法は電子届出システムによるオンライン、最寄りの地方出入国在留管理官署の窓口、郵送の3通りです。オンラインの場合は届出事項を証する資料の提出は不要とされています。届出書は参考様式が公式サイトで配布されています。

主な必要書類

  • 住居地届出書市区町村の窓口へ。公式サイトで様式を配布
  • 在留カードを提出(住居地の届出)新規上陸後は、後日在留カードを交付する旨の記載を受けた旅券でも可
  • 委任状住居地の届出を本人の依頼による同居の親族等が行う場合
  • 所属(活動)機関に関する届出書(参考様式1の1・1の2・1の3・1の6)名称・所在地の変更・消滅は1の1、離脱は1の2、移籍は1の3、離脱と移籍の同時届出は1の6。契約機関の場合は契約の終了が1の4、新たな契約の締結が1の5、両方の同時届出が1の7で、名称・所在地の変更・消滅は同じく1の1
  • 所属(契約)機関に関する届出書契約機関系の在留資格の場合
  • 配偶者に関する届出書離婚・死別の場合
  • 在留カードを提示(窓口の場合)/在留カードの写しを同封(郵送の場合)所属機関・配偶者の届出

※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。

費用(実費)

住居地の届出は公式案内が「手数料はかかりません」と明示しています。所属機関等に関する届出・配偶者に関する届出も、法67条・67条の2が手数料の対象として掲げているのは在留資格の変更・在留期間の更新・永住許可・再入国許可・特定登録者カード・就労資格証明書・在留カードの交付であり、これらの届出は含まれていません。届出のために取得する書類の実費は別途かかる場合があります。

提出先・提出方法

住居地の届出は住居地の市区町村の担当窓口で、受付時間は市区町村の窓口執務時間です(自治体ごとに異なります)。所属機関等に関する届出と配偶者に関する届出は出入国在留管理庁長官宛てで、電子届出システムによるオンライン、最寄りの地方出入国在留管理官署の窓口、または郵送(東京出入国在留管理局在留調査部門届出受付担当)で行います。

つまずきやすいポイント

  • 住居地の届出は市区町村、所属機関・配偶者の届出は出入国在留管理庁長官と、提出先が別です。引越しと転職が重なったときは2か所への届出になります。
  • 届出をしなかった場合は20万円以下の罰金の対象と定められています(法71条の5第1号〜3号)。虚偽の届出をした場合はより重く、1年以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金です(法71条の2第1号)。
  • 住居地の届出については、上陸許可等の日から90日以内に届け出ないこと、届け出た住居地から退去した日から90日以内に新住居地を届け出ないこと、虚偽の住居地を届け出たことが、在留資格の取消しの事由として定められています(法22条の4第1項8号〜10号。正当な理由がある場合を除く)。
  • 在留カードを提示して住民基本台帳法の転入届・転居届等を行えば住居地の届出をしたものとみなされます(法19条の9第3項ほか)。二重に届け出る必要はありませんが、逆に「役所で住所変更したから入管への所属機関の届出も済んだ」ことにはなりません。
  • 市区町村の窓口の受付時間・必要書類の運用は自治体ごとに異なります。来庁前に住居地の市区町村にご確認ください。

よくある質問

引越しをしたら、入管と市区町村の両方に届け出るのですか?

住居地の変更は新住居地の市区町村の長を経由して届け出ます(法19条の9第1項)。在留カードを提示して住民基本台帳法の転入届・転居届を行えば、この届出をしたものとみなされます(同条3項)。入管の窓口へ別途出向く必要はありません。

転職したときの届出はいつまでですか?

契約機関との契約の終了や新たな契約の締結があった日から14日以内に、出入国在留管理庁長官へ届け出ます(法19条の16第2号)。電子届出システム、地方出入国在留管理官署の窓口、郵送のいずれかで行えます。

届出を忘れるとどうなりますか?

届出をしなかった場合は20万円以下の罰金の対象と定められています(法71条の5)。また住居地については、上陸許可等の日から90日以内に届出をしないこと、届け出た住居地から退去して90日以内に新住居地の届出をしないことが、在留資格の取消しの事由とされています(法22条の4第1項8号・9号。正当な理由がある場合を除く)。

出典・公式様式の入手先

様式ファイルは発行元(入管庁)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。最新版を必ず公式ページでご確認ください。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-07-31)。

この書式は、提出先の自治体・都道府県によって様式や必要書類が異なる場合があります。実際の提出前に、提出先の窓口または公式ページで最新の様式・要件をご確認ください。

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※ 本ページは一般的な情報提供であり、個別の法律判断ではありません。掲載内容は入管庁が公開する公式情報に基づく概要です。様式・要件は改版される場合がありますので、必ず公式ページで最新版をご確認ください。当サイトは様式ファイルをホスティングしていません。