LEGAL AFFAIRS BUREAU

NPO法人設立登記申請書

NPO法人(特定非営利活動法人)は、所轄庁の設立認証を受けたうえで、主たる事務所の所在地を管轄する法務局に設立の登記を申請します。特定非営利活動促進法13条1項は、この登記をすることによって法人が成立すると定めています。登記の手続は会社法ではなく組合等登記令によるため、登記すべき事項も添付書面も株式会社とは異なります。登録免許税法2条は、登録免許税を別表第一に掲げる登記等について課すると定めており、NPO法人の登記は同法の別表第一に掲げられていません。

全国統一様式発行:法務局最終確認:2026-07-31

誰が・どんなときに必要?

申請するのは、法人を代表すべき者、つまり代表権を有する理事です(組合等登記令16条1項)。代理人に委任することもできますが、登記の申請手続について報酬を得て代理することを業として行えるのは、司法書士及び弁護士に限られます(司法書士法3条1項1号・73条1項)。期限は、組合等登記令2条1項が、設立の認可、出資の払込みその他設立に必要な手続が終了した日から二週間以内と定めています。法務局の記載例は、登記の事由に書く日について、認証書の到達した日を記載すると説明しています。

手続きの流れ

  1. 1

    所轄庁の設立認証を受ける

    所轄庁は、主たる事務所が所在する都道府県の知事です。事務所が一の指定都市の区域内のみにあるときは、その指定都市の長です(特定非営利活動促進法9条)。所轄庁は認証の申請があると、遅滞なく、申請があった旨・申請年月日・特定添付書類に記載された事項をインターネットの利用その他内閣府令で定める方法で公表し、あわせて特定添付書類(定款、役員名簿〈住所・居所の部分を除く〉、設立趣旨書、事業計画書、活動予算書)を、申請書を受理した日から二週間、公衆の縦覧に供します(同法10条2項)。

  2. 2

    登記すべき事項を確定する

    組合等登記令2条2項は、目的及び業務、名称、事務所の所在場所、代表権を有する者の氏名・住所及び資格、存続期間または解散の事由を定めたときはその期間または事由、別表の登記事項の欄に掲げる事項を挙げています。NPO法人について別表が挙げているのは、代表権の範囲または制限に関する定めがあるときのその定めです。記載例は、定款で理事長等に選定された特定の理事のみが代表すると定めた場合は、その理事のみを「理事」の資格で登記し、理事が各自代表する場合は理事全員を登記するとしています。

  3. 3

    添付書面をそろえる

    組合等登記令16条2項は、設立の登記の申請書に、定款と、組合等を代表すべき者の資格を証する書面を添付するよう定めています。記載例が挙げているのは、定款、認証書、就任承諾書、代理人に委任した場合の委任状です。設立当初の役員は定款で定めなければならないことから、理事が選任されたことを証する書面は定款の添付で足りるとされています。定款の末尾には、法人の定款である旨と主たる事務所・名称・理事の資格及び氏名を記載します。

  4. 4

    申請書を作成して押印する

    申請書には、名称とそのフリガナ、主たる事務所、登記の事由、登記すべき事項、認証書到達の年月日、添付書類、申請人、年月日、連絡先の電話番号、あて先の法務局を記載します。フリガナは、法人の種類を表す部分(特定非営利活動法人)を除いて片仮名で左に詰めて記載し、国税庁法人番号公表サイトを通じて公表されます。申請人欄には代表権を有する者を資格「理事」として記載し、理事が各自代表する法人は理事のうち1名の記載で構わないとされています。

  5. 5

    管轄法務局に提出し、完了後に所轄庁へ届け出る

    申請書は、主たる事務所の所在地を管轄する法務局に提出します。用紙が複数枚になるときは、押印した印鑑と同じ印鑑でつづり目に契印します。理事が申請書や委任状に印鑑を押印する場合は、登記所に提出した印鑑を押すこととされています。登記が完了したら、遅滞なく、登記事項証明書と財産目録を添えて所轄庁に届け出ます(特定非営利活動促進法13条2項)。財産目録は、同法14条により成立の時に作成し、事務所に備え置きます。

主な必要書類

  • 定款1通。末尾に当法人の定款である旨、主たる事務所、名称、理事の資格及び氏名を記載します。
  • 設立認証書1通。所轄庁が交付したもの。到達した年月日を申請書にも記載します。
  • 就任承諾書代表権を有する理事の分。理事が各自代表する法人は理事全員分です。理事長等型は、記載例が「理事に選任された」ことと「理事長に選定された」ことの就任承諾書の2種類の例を示しており、通数はこれに合わせて数えます。
  • 主たる事務所の所在場所を決定した理事会議事録等定款で最小行政区画までしか定めていない場合に添付するとされています。
  • 代表権の範囲又は制限に関する定めを証する書面その定めがあり登記すべきときに必要となります(組合等登記令16条3項)。
  • 委任状1通。代理人に申請を委任した場合のみ。記載例の委任状は、委任事項(設立登記申請の一切の件、原本還付を請求するときはその件)と認証書到達の年月日を記載し、委任者である理事が登記所に提出した印鑑を押す形です。
  • 印鑑届書印鑑を提出する場合。市町村長が作成した3か月以内の印鑑証明書を添付します。

※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。

費用(実費)

登録免許税法2条は、登録免許税を別表第一に掲げる登記等について課すると定めています。同法の別表第一24号が対象としているのは会社または外国会社の商業登記(相互会社と、公益社団法人を除く一般社団法人・公益財団法人を除く一般財団法人の登記を含む)で、NPO法人の登記は同法の別表第一に掲げられていません。法務局の記載例の申請書にも、登録免許税の額を記載する欄はありません。ただし、登記完了後に登記事項証明書の交付を受けるときの手数料など、登記申請そのもの以外の費用は別に必要になります。

提出先・提出方法

主たる事務所の所在地を管轄する法務局(支局・出張所)です。記載例でも、申請書のあて先は「○○法務局○○支局(出張所)御中」の形で記載されています。管轄は法務局サイトの管轄案内でご確認ください。

つまずきやすいポイント

  • 組合等登記令の別表がNPO法人の登記事項として掲げているのは、代表権の範囲または制限に関する定めがあるときのその定めだけです。毎事業年度の資産の総額を登記すると書かれた古い解説は、現在の別表の内容とは一致しません。
  • 定款で理事長等に選定された特定の理事のみが代表すると定めた場合は、その理事のみを、資格を「理事」として(「理事長」ではありません)、住所及び氏名とあわせて登記します。理事が各自代表する定款なら理事全員を登記します。
  • 定款に定める主たる事務所の所在地は最小行政区画まででも構いませんが、その場合には、番地まで含んだ所在場所を理事会等で決定し、その理事会議事録等を申請書に添付しなければならないと記載例は説明しています。
  • 期間を過ぎてから申請した場合について、法務局は、そのことだけをもって申請が却下されることはありませんが、過料に処される可能性があると案内しています。NPO法人については、特定非営利活動促進法80条1号が、登記を怠った理事・監事・清算人を20万円以下の過料に処すると定めています。
  • 登記をして終わりではありません。登記後は遅滞なく、登記事項証明書と財産目録を添えて所轄庁に届け出る必要があります。また、設立の認証があった日から6月を経過しても登記をしないときは、所轄庁が設立の認証を取り消すことができます。

よくある質問

登録免許税はかかりますか。

登録免許税法2条は「登録免許税は、別表第一に掲げる登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明(以下「登記等」という。)について課する」と定める列挙方式です。別表第一24号が対象としているのは会社または外国会社の商業登記で、相互会社と、公益社団法人を除く一般社団法人・公益財団法人を除く一般財団法人の登記が含まれるとされています。NPO法人の登記は同法の別表第一に掲げられておらず、記載例の申請書にも登録免許税の額を書く欄はありません。

設立認証の申請から登記まで、どのような期間の定めがありますか。

所轄庁は、認証の申請があると、特定添付書類を、申請書を受理した日から二週間、公衆の縦覧に供します(特定非営利活動促進法10条2項)。認証または不認証の決定は、正当な理由がない限り、この期間を経過した日から二月以内に行うこととされ、都道府県または指定都市の条例でこれより短い期間を定めたときは、その期間によります(同法12条2項)。認証書が届いてから登記を申請し、設立の認証があった日から6月を経過しても登記をしないときは、所轄庁が設立の認証を取り消すことができます(同法13条3項)。

申請を代理人に委任できますか。

組合等登記令16条1項により申請するのは組合等を代表すべき者ですが、同令25条が準用する商業登記法18条は、代理人によって登記を申請するには申請書にその権限を証する書面を添付しなければならないと定めています。記載例は、代理人が申請する場合は申請書の代理人欄に代理人の印鑑(認印)を押し、この場合、申請書への理事の押印は必要ないとしています。ただし委任状には、記載例のとおり、委任者である理事が登記所に提出した印鑑を押します。なお、登記の申請手続について報酬を得て代理することを業として行えるのは、司法書士及び弁護士に限られます(司法書士法3条1項1号・73条1項)。

印鑑はどのように扱いますか。

記載例は「理事が申請書又は委任状に印鑑を押印する場合は、登記所に提出した印鑑を押印しなければなりません」とし、印鑑の提出は印鑑届書により行い、この印鑑届書には市町村長の作成した3か月以内の印鑑証明書を添付する必要があると説明しています。申請書が複数ページになる場合は、各ページの綴り目に、申請書に押印した印鑑と同一の印鑑で契印します。

出典・公式様式の入手先

様式ファイルは発行元(法務局・公証役場)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。最新版を必ず公式ページでご確認ください。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-07-31)。

法務局・公証役場の他の書式

法務局・公証役場の書式一覧をすべて見る

書類作成でお困りですか?

様式を集めても、書くのは大変。フォーム入力だけで、必要書類を自動作成できます。

このページの様式は各官公庁の公式ページから入手できます。作成そのものでつまずいたら、 ソロイ がフォームの案内に沿って登記書類・契約書を自動で作成します。

※ 本ページは一般的な情報提供であり、個別の法律判断ではありません。掲載内容は法務局・公証役場が公開する公式情報に基づく概要です。様式・要件は改版される場合がありますので、必ず公式ページで最新版をご確認ください。当サイトは様式ファイルをホスティングしていません。