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NPO法人設立登記申請書

NPO法人は、所轄庁の設立認証を受けてから設立登記を申請します。登記先は、主たる事務所の所在地を管轄する法務局です。NPO法人は、この登記によって成立します。

NPO法人設立登記申請書の要点。
申請者代表権を有する理事
期限設立に必要な手続終了から2週間以内
費用登録免許税の記載欄なし
提出先主たる事務所を管轄する法務局
様式法務局のNPO法人設立登記記載例
全国統一様式発行:法務局最終確認:2026-09-19

誰が・どんなときに必要?

申請人は、法人を代表すべき者である代表権を有する理事です。期限は、設立に必要な手続が終了した日から2週間以内です(組合等登記令2条1項)。法務局の記載例は、登記の事由の日を認証書の到達日としています。

手続きの流れ

  1. 1

    認証を受ける

    所轄庁は、主たる事務所がある都道府県の知事です。事務所が一の指定都市内だけにあるときは、その指定都市の長です。所轄庁は申請後、特定添付書類を2週間縦覧に供します。

  2. 2

    登記事項を決める

    登記事項は、目的及び業務、名称、事務所、代表権を有する者の氏名・住所・資格などです。代表権の範囲または制限の定めがあるときは、その定めも登記します。

  3. 3

    代表理事を数える

    定款で理事長等に選定された特定の理事だけが代表するときは、その理事だけを登記します。理事が各自代表する定款なら、理事全員を登記します。資格は理事です。

  4. 4

    書類をそろえる

    設立登記には、定款と代表すべき者の資格を証する書面を添付します。記載例は、定款、認証書、就任承諾書、委任状を挙げています。設立当初の役員は定款で定めます。商業・法人登記の申請の代理を他人の依頼を受けて業として行えるのは、司法書士・司法書士法人と弁護士・弁護士法人に限られます。

  5. 5

    申請書を作る

    申請書には、名称、フリガナ、主たる事務所、登記の事由、登記すべき事項、認証書到達日、添付書類、申請人、日付、電話番号、宛先を書きます。フリガナは法人種類を除きます。

  6. 6

    登記後に届ける

    申請書は主たる事務所の所在地を管轄する法務局に提出し、理事が申請書や委任状に押す印鑑は登記所に提出した印鑑です。登記完了後は遅滞なく、登記事項証明書と財産目録を添えて所轄庁へ届け出ます。財産目録は成立時に作成し、事務所に備え置きます(特定非営利活動促進法13条2項)。

主な必要書類

  • 定款(末尾に定款である旨、主たる事務所、名称、理事の資格と氏名を書きます。)
  • 設立認証書(所轄庁が交付したものです。到達日を申請書にも書きます。)
  • 就任承諾書(代表権を有する理事の分です。各自代表なら理事全員分です。)
  • 主たる事務所の所在場所を決定した理事会議事録等(定款が最小行政区画までの場合に添付するとされています。)
  • 代表権の範囲又は制限に関する定めを証する書面(その定めがあり、登記すべきときに添付します。)
  • 委任状(代理人が申請する場合に添付します。)
  • 印鑑届書(印鑑を提出する場合の書面です。3か月以内の印鑑証明書を添付します。)

※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。

費用(実費)

登録免許税法別表第一24号は、会社または外国会社の商業登記などを対象にしています。NPO法人の登記は別表第一に掲げられていません。法務局の記載例にも、登録免許税額を書く欄はありません。

提出先・提出方法

提出先は、主たる事務所の所在地を管轄する法務局、支局、出張所です。管轄は法務局サイトの管轄案内に掲載されています。

つまずきやすいポイント

  • NPO法人の登記事項として別表が掲げるのは、代表権の範囲または制限に関する定めがあるときのその定めです。
  • 理事長等だけが代表する定款では、その理事だけを資格「理事」で登記します。理事長とは書きません。
  • 定款が最小行政区画までの場合は、番地まで含む所在場所を理事会等で決めた書面を添付するとされています。
  • 登記を怠った理事・監事・清算人は、裁判所から20万円以下の過料に処される可能性があります(特定非営利活動促進法80条1号)。
  • 設立認証の日から6月を経過しても登記しないときは、所轄庁が設立認証を取り消すことができます。

よくある質問

理事が全員代表する場合は誰を登記しますか。

理事全員を登記します。申請人欄は、理事のうち1名の記載で構わないとされています。

申請書のフリガナはどう書きますか。

法人の種類を表す部分を除き、片仮名で左詰めにします。国税庁法人番号公表サイトで公表されます。

登記の期限を過ぎるとどうなりますか。

期限後でも、そのことだけで申請が却下されることはないと法務局は案内しています。設立認証の日から6月を経過しても登記しないときは、所轄庁が認証を取り消すことができます。

申請書が複数ページになるときはどうしますか。

押印した印鑑と同じ印鑑で、各ページのつづり目に契印します。

出典・公式様式の入手先

様式ファイルは発行元(法務局・公証役場)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-09-19)。

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