LEGAL AFFAIRS BUREAU
NPO法人役員変更・名称変更・目的事業変更・事務所移転・解散清算 各登記申請書
NPO法人(特定非営利活動法人)の登記内容に変更が生じたときの各登記申請――役員(代表権を有する理事)の変更、名称変更、目的及び事業の変更、主たる事務所の移転、解散・清算結了――をまとめて解説します。登記の根拠は組合等登記令で、変更が生じてから原則2週間以内に、主たる事務所の所在地を管轄する法務局へ申請します。名称や目的及び事業の変更など法定の重要事項に係る定款変更は、先に所轄庁(都道府県・指定都市)の認証が必要です(それ以外の定款変更は届出で足ります。NPO法25条3項・6項)。
誰が・どんなときに必要?
代表権を有する理事の交代・重任・住所移転があった法人、名称や目的及び事業を変更した法人、主たる事務所を移転した法人、解散して清算を行う法人が対象です。変更の登記は変更が生じてから2週間以内(組合等登記令3条1項)、解散の登記は合併・破産手続開始の決定等による場合を除き2週間以内(同7条)、清算結了の登記は清算結了の日から2週間以内(同10条)が期限です。登記を怠ったときは、理事・監事・清算人が20万円以下の過料に処されることがあります(NPO法80条1号)。
手続きの流れ
- 1
変更内容と所轄庁手続の要否を確認する
名称・目的及び事業の変更は定款変更に当たり、所轄庁の認証を受けなければ効力が生じません(NPO法25条3項)。事務所移転も、所轄庁の変更を伴う場合は認証が必要です。役員変更に認証は不要ですが、所轄庁への届出が必要です(23条1項)。解散は、事業の成功の不能による場合のみ所轄庁の認定が効力要件で、社員総会の決議・定款事由・社員の欠亡・破産による場合は届出です(31条)。
- 2
社員総会の議決と議事録等を整える
定款変更は、定款で定めるところにより社員総会の議決が必要で、原則は社員総数の2分の1以上が出席し、出席者の4分の3以上の多数で決します(25条2項。定款に特別の定めがあるときはそれによります)。解散の決議は原則として総社員の4分の3以上の賛成が必要です(31条の2。定款で別段の定め可)。役員の選任や理事長の選定は議事録・互選書に残し、就任承諾書なども準備します。
- 3
認証事項に当たる定款変更は所轄庁の認証を受ける
都道府県・指定都市の条例で定めるところにより、定款変更を議決した社員総会の議事録の謄本と変更後の定款を添付した申請書を所轄庁に提出します(25条4項)。特定非営利活動に係る事業の種類(11条1項3号)やその他の事業(同項11号)に係る変更を含むときは、変更の日の属する事業年度と翌事業年度の事業計画書・活動予算書も併せて添付します(同項後段)。申請様式や部数は所轄庁ごとに異なるため、提出先の案内で確認してください。認証後の登記申請書には、認証書が到達した年月日を記載します。
- 4
登記申請書を作成し管轄法務局へ提出する
法務局サイトの様式・記載例に沿って作成します。役員欄に登記するのは代表権を有する理事のみで、資格は「理事」と記載します。解散は清算人就任の登記と同時に申請し、清算人の資格・住所・氏名を登記します。管轄外への主たる事務所移転は、旧所在地宛てと新所在地宛ての2通の申請書を同時に旧所在地の管轄登記所へ提出します。
- 5
登記後、所轄庁に登記事項証明書等を提出する
定款変更に係る登記をしたときは、遅滞なく登記事項証明書を所轄庁に提出します(25条7項)。役員の氏名・住所等の変更は、変更後の役員名簿を添えて遅滞なく届け出ます(23条1項)。清算が結了したときは清算人が所轄庁に届け出ます(32条の3)。残余財産は、合併・破産手続開始の決定による解散の場合を除き、この届出の時に定款の定めにより帰属し、定めがないときは清算人が所轄庁の認証を得て国又は地方公共団体に譲渡でき、処分されない財産は国庫に帰属します(32条)。
主な必要書類
- 社員総会議事録(役員改選・名称や目的の変更・解散などの議決を証するもの)
- 定款(役員変更・解散などで法人の定めを確認するために添付)
- 理事の互選書又は理事会議事録(理事長等を選定した場合)
- 就任承諾書・辞任届等(変更事由に応じて(就任承諾は議事録の記載を援用できる場合があります))
- 印鑑証明書(理事が各自法人を代表する場合の議事録押印分など)
- 認証書(名称・目的等、所轄庁の認証を要する変更・所轄庁変更を伴う移転の場合)
- 清算事務報告書(清算結了の登記の場合)
- 委任状(代理人に申請を委任した場合のみ)
- 印鑑届書(新代表者・清算人が印鑑を提出する場合(市町村長作成の3か月以内の印鑑証明書を添付))
※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。
費用(実費)
登録免許税は「別表第一に掲げる登記等」に課される仕組みです(登録免許税法2条)。NPO法人の登記は別表第一に掲げられていないため、役員変更・名称変更・事務所移転・解散・清算結了のいずれの登記にも登録免許税はかかりません。所轄庁の認証・届出についても、NPO法に手数料の定めはありません。
提出先・提出方法
主たる事務所の所在地を管轄する法務局(登記所)。管轄外への主たる事務所移転は、旧所在地宛てと新所在地宛ての2通の申請書を同時に旧所在地の管轄登記所へ提出します。
つまずきやすいポイント
- 登記するのは代表権を有する理事だけです(組合等登記令2条2項4号)。理事長のみが法人を代表する旨の定款の定めがある法人では、理事長に選定された理事のみを「理事」の資格で登記します。代表権のない理事の交代は登記不要ですが、所轄庁への役員変更届出は全役員が対象です(NPO法23条1項)。
- 名称や目的及び事業の変更は、所轄庁の認証を受けなければ効力が生じません(NPO法25条3項)。社員総会の議決だけでは登記できず、認証書の到達後に、その到達年月日を申請書に記載して登記を申請します。
- 解散の添付書面は事由ごとに異なります。事業の成功の不能による解散のみ所轄庁の認定が効力要件で、認定書等の添付が必要です。社員総会の決議・定款事由・社員の欠亡・破産による解散は、清算人が遅滞なくその旨を所轄庁に届け出ます(31条4項)。
- 「資産の総額」は現在のNPO法人の登記事項ではありません。組合等登記令の別表でNPO法人に固有の登記事項は「代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め」だけです。毎年の資産総額変更登記が必要とする古い解説に注意してください。
- 各登記の期限は原則2週間以内で、登記を怠ると理事・監事・清算人が20万円以下の過料に処されることがあります(NPO法80条1号)。申請は代理人に委任することもできますが、登記の申請手続について報酬を得て代理することを業として行えるのは、司法書士及び弁護士に限られます(司法書士法3条1項1号・73条1項)。
よくある質問
代表権のない理事が交代したときも登記が必要ですか。
いいえ。登記事項は「代表権を有する者の氏名、住所及び資格」なので、代表権のない理事の交代は登記不要です。ただし、役員の氏名・住所等に変更があったときは、変更後の役員名簿を添えて遅滞なく所轄庁に届け出る必要があります(NPO法23条1項)。新たに就任した役員(任期満了と同時の再任を除く)については、欠格事由等に該当しないことを誓約し就任を承諾する書面の謄本や、住所等を証する書面の提出も必要です(23条2項)。
理事長が引っ越して住所が変わったときはどうしますか。
代表権を有する理事の住所は登記事項なので、住所移転から2週間以内に変更の登記が必要です。法務局サイトには「NPO法人役員変更登記申請書(住所移転)」の様式・記載例が公開されています。あわせて、変更後の役員名簿を添えた所轄庁への届出も行います。
登録免許税や所轄庁の手数料はかかりますか。
登録免許税は登録免許税法別表第一に掲げる登記等に課される仕組みで、NPO法人の登記は同表に掲げられていないため課されません。株式会社の登記とは扱いが異なります。所轄庁の認証・届出についても、NPO法に手数料の定めはありません。もっとも、認証申請の様式・部数は都道府県・指定都市の条例で定められているため、提出先の所轄庁の案内で必ず確認してください。
解散から清算結了までは、どの登記を申請しますか。
まず解散及び清算人就任の登記を申請します。登記すべき事項は解散の旨・事由・年月日と、清算人の資格・住所・氏名です。清算人が申請書や委任状に押印する場合は登記所に提出した印鑑によるため、必要に応じて印鑑届書もあわせて提出します。清算事務が終わったら、清算結了の日から2週間以内に、清算事務報告書を添付して清算結了の登記を申請し、清算人は所轄庁にも清算結了の届出をします(NPO法32条の3)。
出典・公式様式の入手先
様式ファイルは発行元(法務局・公証役場)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。最新版を必ず公式ページでご確認ください。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-08-05)。
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- 株式会社設立登記申請書(発起設立・取締役会設置あり/なし)
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※ 本ページは一般的な情報提供であり、個別の法律判断ではありません。掲載内容は法務局・公証役場が公開する公式情報に基づく概要です。様式・要件は改版される場合がありますので、必ず公式ページで最新版をご確認ください。当サイトは様式ファイルをホスティングしていません。