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認定・特例認定NPO法人 申請書+寄附者名簿等

認定NPO法人・特例認定NPO法人になる申請は、所轄庁に提出します。申請先は国税庁ではありません。様式や提出部数は、都道府県・指定都市の条例と所轄庁の案内で異なります。

認定・特例認定NPO法人 申請書+寄附者名簿等の要点。
申請者NPO法人
期限更新は満了日の6か月前から3か月前まで
費用法定手数料の定めなし。登録免許税なし
提出先所轄庁
様式所轄庁ごとの様式
地域差あり発行:都道府県・政令市最終確認:2026-09-19

誰が・どんなときに必要?

対象は、所轄庁の認証を受けて設立されたNPO法人です。認定・特例認定とも、申請年度の初日に設立後1年を超えていることが基準の一つです。認定の更新申請は、満了日の6か月前から3か月前までに行います(特定非営利活動促進法51条5項)。特例認定はさらに、申請書提出日の前日において設立から5年を経過しておらず、過去に認定・特例認定を受けたことがない法人に限られます。

手続きの流れ

  1. 1

    所轄庁を把握する

    申請先は、主たる事務所が所在する都道府県の知事です。事務所が一つの指定都市の区域内だけにある法人は、その指定都市の長が所轄庁です。

  2. 2

    基準を選ぶ

    認定では、パブリック・サポート・テストを含む基準への適合が必要です。PSTは相対値基準・絶対値基準・条例個別指定から選びます。特例認定ではPSTが免除されます。

  3. 3

    期間を定める

    実績判定期間は、直前に終了した事業年度の末日以前5年(初めて認定を受ける場合は2年)内に終了した各事業年度のうち、最も早い事業年度の初日からその末日までです。特例認定では一律2年です。寄附者名簿や説明書類はこの期間を単位に作ります。

  4. 4

    名簿を作る

    認定申請では、実績判定期間内の日を含む各事業年度分の寄附者名簿を作ります。寄附者の氏名または名称、住所、寄附金額、受入年月日を記載します。条例個別指定と特例認定では添付不要です。

  5. 5

    説明書類を作る

    基準に適合する旨、欠格事由に該当しない旨、寄附金を充当する予定の具体的な事業内容を記載する書類を作ります。内閣府の認定のための手引きに、基準の考え方が示されています。

  6. 6

    所轄庁へ出す

    申請書は、都道府県・指定都市の条例で定める方法で所轄庁へ提出します。所轄庁は、認定の有無と理由を書面で通知します。認定時は名称、代表者、事務所、有効期間などが公示されます。

主な必要書類

  • 認定(特例認定)申請書(様式・提出部数は所轄庁ごとに定められます。)
  • 寄附者名簿(実績判定期間内の日を含む各事業年度分)(認定申請のみ。条例個別指定と特例認定では不要です。)
  • 認定(特例認定)の基準に適合する旨を説明する書類(認定は各基準、特例認定は特例認定の基準ごとに説明します。)
  • 欠格事由のいずれにも該当しない旨を説明する書類(欠格事由の各号に該当しないことを説明します。)
  • 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類(寄附金の予定使途となる具体的な事業内容を書きます。)

※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。

費用(実費)

特定非営利活動促進法には、認定・特例認定の申請手数料の定めはありません。この手続は登記申請ではないため、登録免許税もかかりません。提出方法や部数などの細目は、都道府県・指定都市の条例と提出先の所轄庁の案内で定められます。

提出先・提出方法

提出先は所轄庁です。内閣府NPOホームページの所轄庁一覧から、都道府県・指定都市ごとの窓口、提出方法、部数の案内に進めます。

つまずきやすいポイント

  • 申請先は国税庁ではなく所轄庁です。平成23年改正により、所轄庁が認定を行う制度に変わりました。
  • 実績判定期間は、初めての認定は2年、過去に認定を受けた法人は5年、特例認定は2年です。寄附者名簿は各事業年度分を作ります。直近の1年分だけでは足りません。
  • 申請書の様式や提出部数は地域ごとに異なります。内閣府の手引きだけでは書類は確定せず、所轄庁が公表する様式・記載要領によります。
  • 特例認定の有効期間は3年で、更新制度はありません。受けられるのは1回限りです。引き続き優遇措置を受けるには、PSTを含む通常の認定の基準を満たして認定を申請します。
  • 認定の更新申請期間は、満了日の6か月前から3か月前までです。災害その他やむを得ない事由がある場合は例外です。

よくある質問

PSTとはどのような基準ですか。

広く市民から支援を受けているかを判断する基準です。①実績判定期間の経常収入金額のうち寄附金等収入金額の割合が5分の1以上か、②各事業年度の寄附金3,000円以上の寄附者が年平均100人以上か、のいずれかです。③都道府県・市区町村の条例で個別指定を受けている場合も基準を満たします。国の補助金等がある場合や小規模法人には計算の特例があります。

寄附者名簿を添付しない場合はありますか。

条例個別指定で申請する場合、特例認定の申請、認定の更新申請では添付しません。更新申請では、基準適合の説明書類と寄附金使途の書類も、提出済みの内容に変更がなければ省略できます。

有効期間はどのくらいですか。

認定は認定の日から5年、特例認定は3年です。認定は更新でき、更新後の有効期間は従前の満了日の翌日から5年です。特例認定には更新制度がありません。

設立してすぐ申請できますか。

申請年度の初日に、設立後1年を超えていることが基準の一つです。特例認定には設立後5年以内などの条件もあります。

出典・公式様式の入手先

様式ファイルは発行元(法務局・公証役場)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-09-19)。

この書式は、提出先の自治体・都道府県によって様式や必要書類が異なる場合があります。最新の様式と要件は、提出先の窓口または上記の公式ページで確認できます。

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