LEGAL AFFAIRS BUREAU

認定・特例認定NPO法人 申請書+寄附者名簿等

NPO法人が寄附者への税制優遇につながる「認定NPO法人」「特例認定NPO法人」になるには、所轄庁に申請書と添付書類を提出します(特定非営利活動促進法44条・58条)。申請先は国税庁ではなく所轄庁です(平成24年4月1日に制度移管)。申請様式や提出部数は都道府県・指定都市の条例で定められ地域ごとに異なるため、このページでは全国共通の法律上の骨格を解説し、具体的な様式は提出先の所轄庁の案内で確認する流れをご案内します。

地域差あり発行:都道府県・政令市最終確認:2026-08-05

誰が・どんなときに必要?

対象は、所轄庁の認証を受けて設立された特定非営利活動法人(NPO法人)です。認定・特例認定とも、申請書を提出した日を含む事業年度の初日において設立の日以後1年を超える期間が経過していることが基準の一つです(45条1項8号)。特例認定はさらに、申請書提出日の前日において設立から5年を経過しておらず、過去に認定・特例認定を受けたことがない法人に限られます(59条2号・3号)。認定の有効期間の更新は、満了日の6か月前から3か月前までの間に申請します(51条3項)。

手続きの流れ

  1. 1

    所轄庁と適用する基準を確認する

    申請先の所轄庁は、主たる事務所が所在する都道府県の知事(事務所が一つの指定都市の区域内のみに所在する法人はその指定都市の長)です(9条)。認定にはパブリック・サポート・テスト(PST)を含む45条1項の基準への適合が必要で、PSTは相対値基準・絶対値基準・条例個別指定のいずれかを選択できます。特例認定ではPSTが免除されます(59条1号)。

  2. 2

    実績判定期間を確定する

    実績判定期間は、直前に終了した事業年度の末日以前5年(初めて認定を受けようとする場合は2年)内に終了した各事業年度のうち、最も早い事業年度の初日からその末日までの期間です(44条3項)。特例認定では読替えにより一律2年となります(58条2項)。寄附者名簿や説明書類はこの期間を単位に作成するため、最初に確定させておきます。

  3. 3

    寄附者名簿を作成する(認定申請の場合)

    実績判定期間内の日を含む各事業年度分について、寄附金の支払者ごとに氏名(法人は名称)・住所・寄附金の額・受け入れた年月日を記載した寄附者名簿を作成します(44条2項1号)。条例個別指定(45条1項1号ハ)の基準で申請する場合は名簿の添付は不要です(44条2項ただし書)。特例認定の申請でも名簿は不要です(58条2項)。

  4. 4

    基準適合・欠格事由・寄附金使途の説明書類を作成する

    認定基準(45条1項各号。特例認定は59条)に適合する旨を説明する書類、欠格事由(47条各号)のいずれにも該当しない旨を説明する書類、寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類を作成します(44条2項2号・3号)。内閣府の「認定のための手引き」に基準の考え方が解説されています。様式は所轄庁ごとに定められています。

  5. 5

    所轄庁に提出し、通知・公示を受ける

    申請書は、都道府県・指定都市の条例で定めるところにより所轄庁へ提出します(44条2項)。所轄庁は、認定をしたときはその旨を、認定をしないことを決定したときはその旨と理由を、速やかに書面で通知します。認定をしたときは、名称・代表者の氏名・事務所の所在地・認定の有効期間などが公示されます(49条)。審査の過程で実態確認等が行われることがあります。

主な必要書類

  • 認定(特例認定)申請書様式・提出部数は都道府県・指定都市の条例と所轄庁の案内で確認
  • 寄附者名簿(実績判定期間内の日を含む各事業年度分)認定申請のみ。条例個別指定で申請する場合と特例認定申請では不要
  • 認定(特例認定)の基準に適合する旨を説明する書類45条1項各号(特例認定は59条)の基準ごとに説明(44条2項2号)
  • 欠格事由のいずれにも該当しない旨を説明する書類47条各号(44条2項2号)
  • 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類44条2項3号

※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。

費用(実費)

特定非営利活動促進法には、認定・特例認定の申請について手数料の定めは置かれていません。本手続は登記の申請ではないため、登録免許税も関係しません。提出方法・部数などの細目は都道府県・指定都市の条例で定められるため、実費等の扱いも含め提出先の所轄庁の案内で確認してください。

提出先・提出方法

所轄庁(主たる事務所が所在する都道府県の知事。事務所が一つの指定都市の区域内のみに所在する法人は、その指定都市の長)。窓口・提出方法・部数は、内閣府NPOホームページの所轄庁一覧から提出先所轄庁の案内で確認してください。

つまずきやすいポイント

  • 申請先は国税庁ではなく所轄庁です。平成23年の法改正により平成24年4月1日から所轄庁が認定を行う制度に変わりました。国税庁長官の認定を前提とする古い解説やひな形を参考にしないよう注意してください。
  • 実績判定期間は、初めての認定は2年、過去に認定を受けたことがある場合は5年、特例認定は2年と場面によって異なります(44条3項・58条2項)。寄附者名簿は実績判定期間内の日を含む各事業年度分がすべて必要で、直近の1年分だけでは足りません。
  • 申請書の様式や提出部数は都道府県・指定都市の条例で定められ、地域ごとに異なります。内閣府の手引きだけで書類を確定させず、必ず提出先所轄庁が公表する様式・記載要領で最終確認してください。
  • 特例認定の有効期間は3年で、更新の制度がなく、受けられるのは1回に限られます(60条・59条3号)。引き続き優遇措置の適用を受けるには、PSTを含む通常の認定の基準を満たして認定の申請をすることになります。
  • 認定の有効期間の更新の申請は、満了日の6か月前から3か月前までの「更新申請期間」に行う必要があります。ただし、災害その他やむを得ない事由により更新申請期間に申請をすることができないときは、この限りでないとされています(51条3項)。

よくある質問

パブリック・サポート・テスト(PST)とはどのような基準ですか。

広く市民からの支援を受けているかどうかを判断するための基準で、認定基準の中心です。①実績判定期間の経常収入金額のうち寄附金等収入金額の占める割合が5分の1以上(相対値基準・施行令1条)、②各事業年度の寄附金の額の総額が3,000円以上である寄附者の数が年平均100人以上(絶対値基準・施行令2条)、③個人住民税の寄附金税額控除の対象として都道府県・市区町村の条例で個別指定を受けている(条例個別指定・45条1項1号ハ)のいずれかを選択します。国の補助金等がある場合や小規模法人には計算の特例があります(45条2項)。

寄附者名簿を添付しなくてよいのは、どのような場合ですか。

三つの場合があります。①条例個別指定(45条1項1号ハ)の基準に適合する法人として認定を申請する場合(44条2項ただし書)、②特例認定の申請(58条2項が44条2項を準用する際に名簿の号を除外しています)、③認定の有効期間の更新の申請(51条5項)です。さらに更新の申請では、基準適合の説明書類と寄附金使途の書類も、既に所轄庁に提出した書類の内容に変更がないときは添付を省略できます(51条5項ただし書)。

認定・特例認定の有効期間はどのくらいですか。

認定は認定の日から起算して5年(51条1項)、特例認定は特例認定の日から起算して3年です(60条)。認定は更新を受けることができ、更新後の有効期間は従前の満了日の翌日から起算して5年です。特例認定には更新の制度がありません。更新の申請は満了日の6か月前から3か月前までの間に行いますが、災害その他やむを得ない事由により期間内に申請できないときは、この限りでないとされています(51条3項)。

設立してすぐに申請できますか。

認定・特例認定とも、申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、設立の日以後1年を超える期間が経過していることが基準の一つとされているため(45条1項8号・59条1号)、設立直後の申請はこの基準に適合しません。特例認定はさらに、申請書提出日の前日において設立から5年を経過していないこと、過去に認定・特例認定を受けたことがないことが必要です(59条2号・3号)。

出典・公式様式の入手先

様式ファイルは発行元(法務局・公証役場)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。最新版を必ず公式ページでご確認ください。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-08-05)。

この書式は、提出先の自治体・都道府県によって様式や必要書類が異なる場合があります。実際の提出前に、提出先の窓口または公式ページで最新の様式・要件をご確認ください。

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