LEGAL AFFAIRS BUREAU
設立認証申請書+添付10種(役員名簿・設立趣旨書・事業計画書等)
NPO法人(特定非営利活動法人)を設立するときに、所轄庁(都道府県または指定都市)へ提出する設立認証申請書と添付書類一式です。所轄庁の「認証」を受けたあと、法務局で設立登記をすることではじめて法人として成立します。株式会社の設立と異なり、提出書類の一部が2週間公衆の縦覧に供され、市民の目からも点検される仕組みになっています。
誰が・どんなときに必要?
ボランティア活動などの特定非営利活動を行う団体が、NPO法人として法人格を取得したいときに使います。10人以上の社員(総会で議決権を持つ構成員)と、理事3人以上・監事1人以上の役員体制を整え、設立総会で設立の意思決定をしたあとに申請します。提出先は主たる事務所の所在地を管轄する所轄庁(原則は都道府県知事。事務所が一つの指定都市の区域内のみにある場合はその指定都市の長)です(NPO法第9条)。
手続きの流れ
- 1
設立の準備をする(社員10人以上・役員体制・書類案の作成)
特定非営利活動を主たる目的とすること、10人以上の社員を有することなどの認証基準を満たす体制を整えます。定款案・設立趣旨書のほか、設立当初と翌事業年度の2年度分の事業計画書・活動予算書を作成します。役員は理事3人以上・監事1人以上が必要です。
- 2
設立総会で設立の意思決定を行う
設立についての意思の決定を行い、議事録を作成します。議事録の謄本は認証申請の添付書類になります。役員の就任承諾書・誓約書もこの段階でそろえておくと申請がスムーズです。
- 3
所轄庁に設立認証申請書と添付書類を提出する
所轄庁の条例で定めるところにより、定款や役員名簿など10種類の書類を添付して申請します。申請書の様式・提出部数・受付方法は所轄庁ごとに異なるため、必ず提出先所轄庁の手引き・様式で確認してください。内閣府のNPO法人ポータルサイトから電子申請できる所轄庁もあります。
- 4
縦覧・公表と認証・不認証の決定を待つ
受理された書類のうち定款・役員名簿(住所又は居所の記載を除く)・設立趣旨書・事業計画書・活動予算書は、受理した日から2週間、公衆の縦覧に供され、インターネット等でも公表されます。所轄庁は縦覧期間の2週間経過後、2か月以内(条例でより短い期間を定める所轄庁もあります)に認証又は不認証を決定し、書面で通知します。
- 5
認証の通知から2週間以内に法務局で設立登記をする
設立認証の通知があった日から2週間以内に、主たる事務所の所在地で設立登記を行います(組合等登記令第2条第1項)。この登記によって法人として成立します。なお、令和4年9月1日以降は従たる事務所の所在地における登記は不要になりました。
- 6
登記後、所轄庁に設立登記完了の届出をする
登記により法人が成立したら、遅滞なく、登記事項証明書と設立当初の財産目録を添えて、その旨を所轄庁に届け出ます(NPO法第13条第2項)。以後は毎事業年度、事業報告書等の作成・備置き・所轄庁への提出義務が続きます。
主な必要書類
- 定款
- 役員名簿(役員の氏名・住所又は居所と、各役員の報酬の有無を記載します。縦覧・公表の際は住所又は居所の記載部分は除かれます)
- 役員の就任承諾書及び誓約書の謄本
- 役員の住所又は居所を証する書面
- 社員のうち10人以上の者の氏名及び住所又は居所を示した書面
- 認証要件に適合することを確認したことを示す書面(宗教・政治活動を主目的としないこと、暴力団関係でないこと等の確認書面です)
- 設立趣旨書
- 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本
- 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書(2年度分が必要です)
- 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書(2年度分が必要です)
※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。
提出先・提出方法
主たる事務所の所在地を管轄する所轄庁のNPO担当窓口(原則は都道府県。事務所が一つの指定都市の区域内のみにある場合はその指定都市)。認証後の設立登記は、主たる事務所の所在地を管轄する法務局に申請します。
つまずきやすいポイント
- 申請後の補正はごく限定的です。縦覧開始後1週間を経過すると申請者からの補正はいかなる場合も認められず、認められるのも条例で定める軽微な不備(明白な誤記・脱字など)に限られます(NPO法第10条第4項)。提出前の入念なチェックが重要です。
- 認証されただけでは法人は成立しません。認証の通知があった日から2週間以内に設立登記が必要で、認証日から6か月を経過しても登記しないときは、所轄庁が認証を取り消すことがあります(NPO法第13条第3項)。
- 申請書・添付書類の様式や提出部数、受付運用は所轄庁の条例・規則で定められており、所轄庁ごとに異なります。全国共通の様式はないため、必ず提出先所轄庁の最新の手引きで確認してください。
- 事業計画書と活動予算書は「設立当初の事業年度」と「翌事業年度」の2年度分が必要です。1年度分しか用意していないケースは典型的な不備です。
- 法人成立までの期間は短くありません。受理後2週間の縦覧と、縦覧期間経過後2か月以内の認証決定が法律で定められているため、活動開始時期から逆算して余裕を持ったスケジュールで準備しましょう。
よくある質問
認証されればすぐにNPO法人になれますか?
いいえ。認証後、主たる事務所の所在地で設立登記をすることではじめて法人として成立します。登記は設立認証の通知があった日から2週間以内に行う必要があります(組合等登記令第2条第1項)。
提出した書類は公開されますか?
はい。定款・役員名簿(住所又は居所の記載を除いたもの)・設立趣旨書・事業計画書・活動予算書は、受理した日から2週間公衆の縦覧に供されるほか、申請があった旨や記載事項がインターネットの利用等により公表されます。
申請書の様式は全国共通ですか?
いいえ。NPO法人の設立認証は所轄庁の条例で定めるところにより行われるため、申請書や添付書類の様式・部数は所轄庁(都道府県・指定都市)ごとに異なります。必ず提出先所轄庁の手引き・様式を入手して作成してください。
社員や役員は何人必要ですか?
社員(総会で議決権を持つ構成員)は10人以上必要で、これは認証基準のひとつです。役員は理事3人以上・監事1人以上を置かなければならず、報酬を受ける役員の数は役員総数の3分の1以下である必要があります。
出典・公式様式の入手先
様式ファイルは発行元(法務局・公証役場)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。最新版を必ず公式ページでご確認ください。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-07-30)。
この書式は、提出先の自治体・都道府県によって様式や必要書類が異なる場合があります。実際の提出前に、提出先の窓口または公式ページで最新の様式・要件をご確認ください。
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※ 本ページは一般的な情報提供であり、個別の法律判断ではありません。掲載内容は法務局・公証役場が公開する公式情報に基づく概要です。様式・要件は改版される場合がありますので、必ず公式ページで最新版をご確認ください。当サイトは様式ファイルをホスティングしていません。