LEGAL AFFAIRS BUREAU
設立認証申請書+添付10種(役員名簿・設立趣旨書・事業計画書等)
NPO法人の設立では、所轄庁へ設立認証申請書と添付書類を出します。認証後、法務局で設立登記をして法人として成立します。定款など一部書類は2週間、公衆の縦覧に供されます。
| 申請する人 | NPO法人として法人格を取得したい団体 |
|---|---|
| 期限 | 認証通知から2週間以内に設立登記 |
| 提出先 | 主たる事務所の所在地を管轄する所轄庁 |
| 様式 | 所轄庁ごとの手引き・様式 |
誰が・どんなときに必要?
特定非営利活動を行う団体が、NPO法人として法人格を取得するときに使います。社員10人以上、理事3人以上、監事1人以上を整え、設立総会後に申請します。提出先は主たる事務所を管轄する所轄庁です。
手続きの流れ
- 1
体制を整える
特定非営利活動を主たる目的とし、社員10人以上などの認証基準を満たします。役員は理事3人以上、監事1人以上が必要です。
- 2
書類案を作る
定款案、設立趣旨書、設立当初と翌事業年度の事業計画書を作ります。活動予算書も同じ2年度分を用意します。
- 3
設立総会を開く
設立についての意思決定を行い、議事録を作成します。議事録の謄本は、認証申請の添付書類になります。
- 4
所轄庁へ出す
所轄庁の条例により、定款や役員名簿など10種類の書類を添付します。様式、提出部数、受付方法は所轄庁ごとに異なります。
- 5
決定を待つ
受理後、定款などは2週間縦覧され、インターネット等でも公表されます。所轄庁は縦覧期間の経過後2か月以内(条例でより短い期間を定める所轄庁もあります)に認証または不認証を決め、書面で通知します。
- 6
登記と届出をする
認証通知から2週間以内に、主たる事務所の所在地で設立登記をします(組合等登記令2条1項)。この登記で法人として成立します。成立後は遅滞なく、登記事項証明書と設立当初の財産目録を添えて所轄庁へ設立登記完了を届け出ます。
主な必要書類
- 定款
- 役員名簿(氏名・住所又は居所、報酬の有無を記載します。)
- 役員の就任承諾書及び誓約書の謄本
- 役員の住所又は居所を証する書面
- 社員のうち10人以上の者の氏名及び住所又は居所を示した書面
- 認証要件に適合することを確認したことを示す書面(宗教・政治活動を主目的としないことなどの確認書面です。)
- 設立趣旨書
- 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本
- 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書(設立当初と翌事業年度の2年度分です。)
- 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書(設立当初と翌事業年度の2年度分です。)
※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。
提出先・提出方法
主たる事務所の所在地を管轄する所轄庁のNPO担当窓口です。原則は都道府県で、事務所が一つの指定都市の区域内だけにある場合はその指定都市です。認証後の設立登記は、主たる事務所の所在地を管轄する法務局に申請します。
つまずきやすいポイント
- 申請後の補正は限定的です。認められるのは条例で定める軽微な不備(明白な誤記・脱字など)に限られ、縦覧開始後1週間を過ぎると申請者からの補正は認められません(特定非営利活動促進法10条4項)。
- 認証だけでは法人は成立しません。認証通知から2週間以内に設立登記が必要です。
- 認証日から6か月を経過しても登記しないときは、所轄庁が認証を取り消すことがあります。
- 申請書、添付書類の様式、提出部数、受付運用は所轄庁ごとに異なります。所轄庁の手引きと様式が確認先です。
- 事業計画書と活動予算書は、設立当初の事業年度と翌事業年度の2年度分が必要です。
よくある質問
認証されればすぐにNPO法人になりますか。
いいえ。認証後、主たる事務所の所在地で設立登記をして法人として成立します。
提出した書類は公開されますか。
定款、住所又は居所を除いた役員名簿、設立趣旨書、事業計画書、活動予算書が縦覧されます。
電子申請はできますか。
内閣府のNPO法人ポータルサイトから電子申請できる所轄庁があります。
社員と役員は何人必要ですか。
社員は10人以上です。役員は理事3人以上、監事1人以上を置き、報酬を受ける役員の数は役員総数の3分の1以下です。
出典・公式様式の入手先
様式ファイルは発行元(法務局・公証役場)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-09-19)。
この書式は、提出先の自治体・都道府県によって様式や必要書類が異なる場合があります。最新の様式と要件は、提出先の窓口または上記の公式ページで確認できます。
法務局・公証役場の他の書式
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