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税額控除対象法人証明申請/みなし譲渡所得税非課税承認証明申請
公益法人が、税額控除対象法人の証明や基金の証明を受ける申請です。税額控除の証明は、個人の寄附に所得税の税額控除を使うためのものです。基金の証明は、現物資産の寄附でみなし譲渡所得税の特例を使うためのものです。非課税には、基金の証明によらない一般特例(寄附の日から2年を経過する日までに公益目的事業の用に直接供される等)もあります。承認は国税庁長官が行う別の手続です。
| 申請者 | 公益社団法人・公益財団法人 |
|---|---|
| 税額控除 | 証明日から5年間 |
| 基金証明 | 寄附前または対象資産の譲渡前 |
| 提出先 | 認定法3条の行政庁 |
| 様式 | 公益法人informationの電子申請 |
| 費用 | 証明申請の手数料の定めなし |
誰が・どんなときに必要?
申請できるのは、公益社団法人・公益財団法人です。税額控除の証明は、実績判定期間(直前に終了した事業年度終了の日以前5年内に終了した各事業年度)の寄附実績が要件を満たしたときに申請します。証明の有効期間は証明を受けた日から5年間で、引き続き証明を受けるときは期間の経過前に申請します。要件2で申請する場合は、直近の事業年度の計算書類を機関決定し、行政庁へ提出した後に申請します。基金の証明は、承認特例なら寄附前、特定買換資産の特例なら対象資産の譲渡前に受けます。
手続きの流れ
- 1
証明を選ぶ
個人の寄附金に所得税の税額控除を使う場合は、税額控除対象法人の証明です。土地・建物・株式などの現物資産の寄附では、基金の証明を使います。窓口はいずれも認定法3条の行政庁です。承認特例には、寄附財産を不可欠特定財産として定款で維持・処分の制限を定める経路もあり、こちらは行政庁の証明を前提としません。
- 2
基準を判定する
税額控除の証明は、次のいずれかを満たす必要があります。(1)実績判定期間の経常収入金額に占める寄附金収入金額の割合が5分の1以上です。(2)判定基準寄附者の数の年換算が100人以上で、かつ判定基準寄附金額の年換算額が30万円以上です。公益目的事業費用等の額が1億円未満の事業年度は、寄附者数に、1億円をその額(1千万円未満は1千万円)で除した数を乗じて数えます。手引きは(2)を要件1、(1)を要件2と呼びます。
- 3
寄附者を数える
判定基準寄附者は、同一の者からの寄附金額が3,000円以上である場合のその者です。法人の役員と、役員と生計を一にする者は除きます。寄附者の氏名又は名称などが明らかな寄附金に限ります。同一の者が個人のときは、生計を一にする者からの寄附金を加算して3,000円以上かを判定します。生計を一にする判定基準寄附者どうしは、1人とみなします。
- 4
書類を出す
要件1では申請書、寄附金受入明細書、絶対値要件チェック表を提出します。要件2では申請書と相対値要件チェック表を提出します。公益法人informationの電子申請でアップロードします。
- 5
基金を設ける
基金の証明では、他の経理との区分、公益目的事業への充当、運用益の組入れが必要です。合議制の機関の設置、監事の監査を受けた基金明細書の提出と保存も必要です。提出書類は証明申請書・基金規程・基金明細書の様式などです。この証明に有効期限はありませんが、基金の名称を変更するときは変更日までに証明を取り直します。
- 6
証明後に備える
税額控除の証明を受けた法人は、給与支給規程などを主たる事務所に備え置き、閲覧の請求に応じます。基金の証明を受けた法人は、寄附を受けた事業年度の終了後3か月以内に基金明細書を行政庁へ提出し、写しを寄附者に交付します。その後も毎事業年度終了後3か月以内に提出し、写しを5年間保存します。
主な必要書類
- 税額控除に係る証明申請書(かがみ文書)(要件1・要件2のいずれか一つを選んで記載します。)
- 絶対値要件(要件1)チェック表(実績判定期間に公益目的事業費用1億円未満の年度がある場合に作成します。)
- 相対値要件(要件2)チェック表(寄附金等収入の割合が5分の1以上という要件で使います。)
- 寄附金受入明細書(要件1の場合と、要件2で基準限度超過額がある場合に添付します。)
- 付表(会費を算入する場合)(会費の基準が合理的で、社員の議決権が平等で、社員(役員・親族等を除く)が20人以上の公益社団法人が、要件2で会費収入の一部を算入するときに作成します。)
- 正味財産増減計算書内訳表(公益目的事業費用1億円未満の事業年度がある場合に添付します。)
- 基金に係る証明申請書(承認特例・特定買換資産の特例に用いる基金の証明申請書です。)
- 基金規程(基金明細書の様式を含む)(告示に定める要件を規定した内容にします。)
- 合議制の機関の名簿(合議制の機関を理事会以外にする場合に限り提出します。)
※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。
費用(実費)
行政庁への証明申請の手数料は、参照した法令と内閣府の手引きに定めがありません。寄附者が行う租税特別措置法40条の承認申請は、国税庁の手続案内で手数料不要とされています。
提出先・提出方法
提出先は、認定法3条の行政庁です。内閣総理大臣が行政庁となる法人以外は、事務所が所在する都道府県知事が行政庁です。申請は、公益法人informationの電子申請で提出するよう、内閣府の「税額控除に係る証明申請の手引き」(平成28年6月3日現在の版)が案内しています。手引き自身が、最新版の有無を確かめるよう求めています。基金の証明は「みなし譲渡所得税非課税承認 証明申請等の手引き」(令和8年6月15日現在の版)によります。
つまずきやすいポイント
- 証明と承認は別です。行政庁が出すのは基金などの証明で、みなし譲渡所得税の非課税承認は国税庁長官が行います。
- 承認申請は寄附者が行います。贈与または遺贈の日から4か月以内に、納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官へ出します。その4か月の経過日前に確定申告書の提出期限が来るときは、その提出期限までです。期限内に提出がなくても、国税庁長官がやむを得ないと認める事情があり更正・決定前に提出したときは、期間内の提出とみなされます。
- 承認特例の1か月・3か月は、みなし承認の期間です。行政庁の証明にかかる期間ではありません。
- 税額控除の証明書は、寄附金を支出する日以前5年内に発行された写しを確定申告に添付する扱いです。
- 基金明細書の写しの交付が遅れると、寄附者が税務署へ期限内に提出できず、非課税承認が取り消されることがあります。
- 控除額は(税額控除対象寄附金の額の合計額−2,000円)×100分の40で、所得税額の100分の25が限度です。
よくある質問
2つの証明は同じ申請ですか。
別の申請です。税額控除の証明と基金の証明は、目的も要件も提出書類も異なります。
証明を受ければ非課税になりますか。
基金の証明は承認特例の要件の一つです。非課税承認は、寄附者の申請に対して国税庁長官が行います。
税額控除の要件は両方必要ですか。
相対値基準と絶対値基準のいずれかを満たせば足ります。手引きでは絶対値基準を要件1と呼びます。このほか、財産目録等や役員報酬・従業員給与の支給規程の閲覧に応じること、寄附者名簿の作成・保存も要件です。
証明後の書類管理はありますか。
税額控除では、従業員給与支給規程、役員等からの年20万円以上の受入寄附金の明細、他の法人へ支出した寄附金の明細を備え置きます。基金では、監事の監査を受けた基金明細書を行政庁へ出し、写しを5年間保存し、寄附者にも交付します。
出典・公式様式の入手先
様式ファイルは発行元(法務局・公証役場)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-09-19)。
この書式は、提出先の自治体・都道府県によって様式や必要書類が異なる場合があります。最新の様式と要件は、提出先の窓口または上記の公式ページで確認できます。
法務局・公証役場の他の書式
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