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移行認定申請書/移行認可申請書(特例民法法人からの移行)

移行認定申請書は、特例民法法人が公益社団法人・公益財団法人へ移るための申請書式です。移行認可申請書は、特例民法法人が通常の一般社団法人・一般財団法人へ移るための書式です。移行期間は満了しており、この類型は現存せず、新規申請はできません。

移行認定申請書/移行認可申請書(特例民法法人からの移行)の要点。
期限移行期間は平成25年11月30日に満了
費用行政庁への申請・届出は登録免許税の対象外
提出先内閣総理大臣または都道府県知事
様式整備法施行規則の様式第一号・第三号
地域差あり発行:内閣府 or 都道府県最終確認:2026-09-19

誰が・どんなときに必要?

対象は、施行日に現に存在した旧民法34条の社団法人・財団法人と民法施行法社団法人・民法施行法財団法人でした。一般社団法人・一般財団法人として存続し、まだ移行の登記をしていない特例民法法人がこれに当たります。期間内に認定も認可も受けなかった法人は、処分未了の申請がある場合を除き、満了の日に解散したものとみなされました(整備法46条)。この様式を探す法人の多くは、新たに公益認定を受けたい法人か、すでに移行認可を受けた移行法人です。

手続きの流れ

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    現役か見分ける

    移行認定と移行認可は、移行期間内に受ける仕組みでした。施行日は平成20年12月1日で、移行期間は平成25年11月30日に満了しました。新たな申請はできません。

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    当時の手続を読む

    移行認定は、公益法人認定法の申請事項を書いた申請書を行政庁へ提出する仕組みでした。移行認定は様式第一号、移行認可は様式第三号が定められていました。

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    例外経路を分ける

    移行期間中に移行認定を申請し、満了後も処分がされていない場合に限り、移行認可の申請ができる経路がありました。極めて限られた場合だけに残る経路です。

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    公益認定を使う

    現在の一般社団法人・一般財団法人が公益社団法人・公益財団法人になる道は、整備法の移行認定ではなく公益法人認定法の公益認定です。名称・代表者名、事務所の所在場所、公益目的事業の種類と内容などを申請書に書きます。公益認定の様式は、内閣府の公益法人informationに掲載されています。

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    継続義務を見る

    移行の登記をした一般社団法人・一般財団法人のうち、公益目的支出計画の実施について確認をまだ受けていないものが移行法人です。公益目的財産額が内閣府令で定める額を超える場合に、公益目的支出計画の作成義務が生じます。毎事業年度の経過後3か月以内に、計算書類等と実施報告書を認可行政庁へ提出します(整備法127条)。

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    変更手続を見る

    公益目的支出計画を変更するときは、内閣府令で定める軽微な変更を除き、認可が必要です。名称・住所・代表者氏名の変更、軽微な変更、定款で残余財産の帰属などを定めたときは、遅滞なく届け出ます。公益目的財産残額が零になったときは、確認を求めることができます。変更認可は様式第五号、届出は様式第六号、解散の届出は様式第七号、確認の申出は様式第四号です。

主な必要書類

  • 定款(移行認定と移行認可で添付します。)
  • 定款の変更の案(定款変更について必要な手続を経ているものに限ります。)
  • 事業計画書及び収支予算書(移行認定と移行認可で添付します。)
  • 財産目録・貸借対照表その他の財務内容を示す書類(財務内容を示す書類として添付します。)
  • 報酬等の支給の基準を記載した書類(移行認定のみ添付します。)
  • 許認可等があったこと又はこれを受けることができることを証する書類(移行認定のみ。法令上の許認可等が必要な事業の場合です。)
  • 公益目的財産額及びその計算を記載した書類(移行認可のみ添付します。)
  • 公益目的支出計画を記載した書類(移行認可のみ。作成義務がある法人が添付します。)
  • 登記事項証明書その他の内閣府令・行政庁が必要と認める書類(整備法施行規則などに基づく書類です。)

※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。

費用(実費)

行政庁への申請・届出そのものは登記ではないため、登録免許税の課税対象ではありません。移行に伴う解散の登記と設立の登記は、当時、登録免許税を課さないものとされていました。現在の一般社団法人・一般財団法人が公益認定を受けた場合の名称変更の登記も、非課税とされています(登録免許税法5条)。

提出先・提出方法

提出先は整備法の行政庁で、内閣総理大臣または事務所が所在する都道府県の知事に振り分けられ、公益法人認定法の行政庁とは基準が異なります。移行法人の変更認可・変更届出・公益目的支出計画実施報告書は、認可をした行政庁へ提出します。

つまずきやすいポイント

  • 移行認定と公益認定は別です。現在の一般社団法人・一般財団法人が公益社団法人・公益財団法人になるのは、公益法人認定法の公益認定です。
  • 移行期間内に認定も認可も受けなかった特例民法法人は満了の日に解散したものとみなされます。ただし、申請があり満了の日までに処分がされない場合は例外でした。
  • 移行認定は公益社団法人・公益財団法人へ移る手続です。移行認可は通常の一般社団法人・一般財団法人へ移る手続です。
  • 移行法人は、確認を受けるまで公益目的支出計画に従った支出が必要です。提出を怠り又は虚偽記載をして提出したときは、移行法人の理事・監事・清算人が裁判所から50万円以下の過料に処される可能性があります(整備法151条)。
  • 申請書や添付書類に虚偽の記載をして提出した場合は30万円以下の罰金に処される可能性があります。偽りその他不正の手段により認定・認可等を受けた者は、6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の対象で、法人にも罰金刑があります。

よくある質問

いまから移行認定・移行認可の申請はできますか。

できません。移行期間は平成25年11月30日に満了し、特例民法法人という類型は現存しません。

移行認定と移行認可は何が違いますか。

認定を受けると公益社団法人・公益財団法人になります。認可を受けると通常の一般社団法人・一般財団法人になります。

移行法人が毎年しなければならないことは何ですか。

毎事業年度の経過後3か月以内に、計算書類等と公益目的支出計画実施報告書を認可行政庁へ提出します。実施報告書は5年間主たる事務所に備え置き、備置きを怠ると理事・監事・清算人が裁判所から100万円以下の過料に処される可能性があります(整備法149条2号)。

公益社団法人・公益財団法人になりたい場合は何を使いますか。

現在の一般社団法人・一般財団法人は、整備法の移行認定ではなく公益法人認定法の公益認定を使います。

この書式は、提出先の自治体・都道府県によって様式や必要書類が異なる場合があります。最新の様式と要件は、提出先の窓口または上記の公式ページで確認できます。

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