LEGAL AFFAIRS BUREAU
移行認定申請書/移行認可申請書(特例民法法人からの移行)
移行認定申請書は、特例民法法人(旧民法34条の社団・財団法人など)が公益社団法人・公益財団法人へ移るための整備法44条「認定」の申請書式、移行認可申請書は通常の一般社団・財団法人へ移るための同法45条「認可」の書式です。どちらも「移行期間」(施行日から起算して五年を経過する日まで)内に認定・認可を受ける仕組みで、その期間は平成25年11月30日に満了しました。46条1項本文により、期間内に認定も認可も受けなかった法人は解散したとみなされ(処分未了の申請がある場合を除く)、この類型は現存せず、新規申請はできません。
誰が・どんなときに必要?
対象は、整備法の施行日(一般社団・財団法人法の施行の日=平成20年12月1日)に現に存在していた旧民法34条の社団法人・財団法人(整備法40条1項)と、旧民法施行法19条2項の認可を受けた民法施行法社団法人・民法施行法財団法人(同法41条1項)で、一般社団法人・一般財団法人として存続し、まだ移行の登記をしていないもの、すなわち特例社団法人・特例財団法人(総称して特例民法法人。同法42条1項・2項)でした。この様式を探して来られた方の多くは、新たに公益認定を受けたい法人か、すでに移行認可を受けた移行法人です。
手続きの流れ
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この様式が現役かどうかを確かめる
整備法44条は移行期間(施行日から起算して五年を経過する日までの期間)内に行政庁の認定を受けて公益社団法人・公益財団法人となれると定め、45条も同じ移行期間内の認可を定めています。施行日は平成20年12月1日で、移行期間は平成25年11月30日に満了しました。46条1項本文により、その間に認定も認可も受けなかった特例民法法人は満了の日に解散したものとみなされます(ただし書で、申請があり満了の日までに処分がされないときは除かれます)。この類型は現存せず、新たな申請はできません。
- 2
当時の申請手続を条文で確認する(参考)
移行認定は、整備法103条1項により公益法人認定法7条1項各号の事項を記載した申請書を行政庁へ提出し、整備法103条2項の書類(認定法7条2項1号から5号までの書類、定款の変更の案、内閣府令で定める書類)を添付する仕組みでした。整備法施行規則11条が様式第一号を定めています。移行認可は整備法120条1項の申請書に整備法120条2項の書類を添付するもので、同規則27条が様式第三号を定めています。
- 3
例外的に残る経路がないかを確認する
整備法116条1項は「第四十四条の認定の申請をした特例民法法人は、移行期間の満了の日後において当該申請に対する処分がされていないときに限り、第四十五条の認可の申請をすることができる」と定めています。移行期間中に移行認定を申請し、その処分がまだされていないという極めて限られた場合だけに残る経路です。
- 4
これから公益社団・財団法人になりたい場合
現在の一般社団法人・一般財団法人が公益社団法人・公益財団法人になる道は、整備法の移行認定ではなく公益法人認定法4条の公益認定です。申請は同法7条により、名称・代表者名、事務所の所在場所、公益目的事業の種類及び内容などを記載した申請書を行政庁へ提出します。同法施行規則7条1項が様式第一号を定めています。
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すでに移行認可を受けた「移行法人」の継続義務を確認する
整備法123条1項により、移行の登記をした一般社団法人・一般財団法人のうち、作成した公益目的支出計画の実施について124条の確認をまだ受けていないものが「移行法人」であり、確認を受けるまで計画に従った支出を続ける義務があります(公益目的支出計画の作成義務は、119条1項により公益目的財産額が内閣府令で定める額を超える場合に生じます)。127条3項は「毎事業年度の経過後三箇月以内に…計算書類等及び公益目的支出計画実施報告書を認可行政庁に提出しなければならない」と定めています。
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移行法人の変更・完了の手続を押さえる
公益目的支出計画を変更するときは、内閣府令で定める軽微な変更(整備法施行規則35条)を除き、整備法125条1項の認可が必要で、同施行規則36条の様式第五号によります。名称・住所・代表者氏名の変更、軽微な変更、定款で残余財産の帰属や存続期間・解散事由を定め・変更したときは、同条3項1号〜4号により遅滞なく届け出るもので、同規則37条1項の様式第六号です。解散(合併による解散を除く)の届出は同条3項5号で、同規則37条2項の様式第七号です。公益目的財産残額が零になったときは124条の確認を求めることができ、同規則34条の様式第四号です。
主な必要書類
- 定款(移行認定は整備法103条2項1号(公益法人認定法7条2項1号)、移行認可は整備法120条2項1号)
- 定款の変更の案(定款の変更について必要な手続を経ているものに限る(整備法103条2項2号・120条2項2号))
- 事業計画書及び収支予算書(移行認定は公益法人認定法7条2項2号、移行認可は整備法施行規則31条5号)
- 財産目録・貸借対照表その他の財務内容を示す書類(公益法人認定法7条2項4号、整備法120条2項4号・同施行規則30条)
- 報酬等の支給の基準を記載した書類(移行認定のみ。公益法人認定法5条14号・7条2項5号)
- 許認可等があったこと又はこれを受けることができることを証する書類(移行認定のみ。法令上の許認可等が必要な事業を行う場合(公益法人認定法7条2項3号))
- 公益目的財産額及びその計算を記載した書類(移行認可のみ。整備法120条2項3号・同施行規則29条)
- 公益目的支出計画を記載した書類(移行認可のみ。整備法119条1項により作成義務がある法人(同法120条2項5号))
- 登記事項証明書その他の内閣府令・行政庁が必要と認める書類(整備法施行規則31条など。詳細は原文でご確認ください)
※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。
費用(実費)
整備法・公益法人認定法とこれらの施行令・施行規則には、手数料に関する定めが確認できませんでした。「地方公共団体の手数料の標準に関する政令」にも該当する定めは見当たりません。金額の有無は提出先の行政庁にご確認ください。なお、行政庁への申請・届出そのものは登記ではないため登録免許税の課税対象ではありませんが、移行に伴う登記(整備法106条1項、移行認可の場合は121条1項で読み替え準用する同項の解散の登記及び設立の登記)は、所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)附則27条2項2号により登録免許税を課さないとされていました。現在の一般社団法人・一般財団法人が公益法人認定法4条の公益認定を受けた場合の名称の変更の登記は、登録免許税法5条14号で非課税とされています(ただし整備法107条は、移行認定を受けた法人について認定法9条1項・2項の適用を除いています)。
提出先・提出方法
提出先は整備法47条の「行政庁」です。同条1号は、イ 二以上の都道府県の区域内に事務所を設置するもの、ロ 44条の認定を受ける特例民法法人で公益目的事業を二以上の都道府県の区域内において行う旨を定款又は103条2項2号の定款の変更の案で定めるもの、ハ 45条の認可を受ける特例民法法人(公益目的支出計画に119条2項1号イ又はハの事業を定めるものに限る)で当該事業を二以上の都道府県の区域内において行う旨を定款又は120条2項2号の定款の変更の案で定めるもの、ニ 45条の認可を受ける特例民法法人(ハに掲げるもの以外のものに限る)で認可の申請の際における旧主務官庁が旧民法84条の2第1項に規定する都道府県の執行機関でないもの、ホ ロ・ハの事業が国の事務又は事業と密接な関連を有する事業であって政令で定めるものであるもの、を内閣総理大臣とし、2号でそれ以外は事務所が所在する都道府県の知事としています。公益法人認定法3条の行政庁とは振り分けの基準が異なる点にご注意ください。移行法人の変更認可・変更届出・公益目的支出計画実施報告書は、整備法45条の認可をした行政庁(認可行政庁・同法123条2項)へ提出します。なお、現在の一般社団法人・一般財団法人が公益法人認定法4条の公益認定を受ける場合の行政庁は、同法3条により内閣総理大臣又は都道府県知事に振り分けられます。
つまずきやすいポイント
- 「移行認定」と「公益認定」の取り違えに注意してください。現在の一般社団法人・一般財団法人が公益社団法人・公益財団法人になるのは公益法人認定法4条の公益認定であり、整備法44条の移行認定ではありません。根拠条文も様式も別で、行政庁の振り分け基準も整備法47条と認定法3条で異なります。
- 整備法46条1項は本文だけを読むと誤解を招きます。移行期間内に認定も認可も受けなかった特例民法法人は満了の日に解散したものとみなされますが、ただし書で「申請があった場合において、移行期間の満了の日までに当該申請に対する処分がされないとき」は例外とされています。
- 44条は「認定」、45条は「認可」で、行き着く法人格が違います。認定は公益社団法人・公益財団法人、認可は通常の一般社団法人・一般財団法人です。整備法施行規則でも様式第一号と様式第三号に分かれています。
- 移行認可を受けた法人の義務は終わっていません。整備法123条1項により124条の確認を受けるまで公益目的支出計画に従った支出が必要で、127条3項の提出を怠り又は虚偽記載をして提出したときは、151条2号により移行法人の理事・監事・清算人が50万円以下の過料に処せられる定めがあります。
- 申請書や添付書類に虚偽の記載をして提出した場合、整備法146条は30万円以下の罰金を、144条1号は偽りその他不正の手段により認定・認可等を受けた者に6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金を定めています(147条で法人にも罰金刑)。
よくある質問
いまから移行認定・移行認可の申請はできますか。
できません。整備法44条・45条は「移行期間」(施行日から起算して五年を経過する日までの期間)内に認定又は認可を受けて移行できる仕組みで、移行期間は平成25年11月30日に満了しました。46条1項本文により、その間に認定も認可も受けなかった特例民法法人は満了の日に解散したものとみなされます(ただし書で、申請があった場合において満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、この限りでないとされています)。特例民法法人という類型が現存しないため、新規申請はできません。唯一残る例外は整備法116条1項です。
移行認定と移行認可は何が違いますか。
整備法44条の「認定」を受けると公益社団法人・公益財団法人に、45条の「認可」を受けると通常の一般社団法人・一般財団法人になります。認可の場合、公益目的財産額が内閣府令で定める額を超えるときは公益目的支出計画の作成が必要で(119条1項)、認可後は「移行法人」として124条の確認を受けるまで計画どおりの支出義務が続きます(123条1項)。行政庁の振り分けも、整備法47条1号ハ・ニにより認定の場合と異なります。
移行法人が毎年しなければならないことは何ですか。
整備法127条3項は「毎事業年度の経過後三箇月以内に、当該事業年度の一般社団・財団法人法第百二十九条第一項に規定する計算書類等及び公益目的支出計画実施報告書を認可行政庁に提出しなければならない」と定めています。実施報告書は同条5項の日から五年間、主たる事務所に備え置く必要があり、備置きを怠ったときは、149条2号により移行法人の理事・監事・清算人が100万円以下の過料に処せられる定めがあります。
手数料はいくらかかりますか。
整備法と公益法人認定法、これらの施行令・施行規則には手数料に関する定めが確認できませんでした。「地方公共団体の手数料の標準に関する政令」にも該当する定めは見当たりません。実際に費用がかかるかどうかは、提出先の行政庁(内閣府または都道府県)にご確認ください。金額を断定できる一次情報は本ページの調査では確認できていません。
出典・公式様式の入手先
様式ファイルは発行元(法務局・公証役場)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。最新版を必ず公式ページでご確認ください。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-08-07)。
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