LEGAL AFFAIRS BUREAU
登記事項証明申請書(成年後見登記用)
登記事項証明申請書(成年後見登記用)は、後見・保佐・補助や任意後見契約が登記されている内容を証明した「登記事項証明書」の交付を、書面で請求するための法務省の様式です。成年後見人などが取引の相手方に自分の権限を示すときなどに使われます。請求できる人は法律で限定されており、手数料は1通550円を収入印紙で納めます。成年後見を受けていないことを示す「登記されていないことの証明書」は、これとは別の様式です。
誰が・どんなときに必要?
請求できるのは、本人(成年被後見人等)、成年後見人・保佐人・補助人、各監督人、任意後見受任者、本人の配偶者や四親等内の親族、未成年後見人、職務代行者、財産の管理者などに限られます。終了して閉鎖された登記記録を請求できるのは、その記録に記録されていた本人・成年後見人等と相続人その他の承継人で、配偶者や四親等内の親族という資格だけでは請求できません(後見登記等に関する法律10条3項・4項)。取引の相手方であることを理由とした請求はできません。委任状があれば代理人による請求もでき、期限はなく必要になった都度請求します。
手続きの流れ
- 1
必要な証明書の種類を確かめる
登記されている内容を示すのがこの様式です。後見等を受けていないことを示す「登記されていないことの証明書」は別様式(1通300円)ですので、提出先にどちらが必要か確認してください。終了して閉鎖された登記事項が必要なときは、用紙冒頭の「閉鎖登記事項証明書」にチェックします。
- 2
請求権者・種別と通数・代理人の欄を記入する
請求される方の住所・フリガナ・氏名・連絡先を書き、資格欄(1〜17)の該当する番号にチェックします。代理人が手続する場合は代理人の住所・氏名等も記入します。「後見登記等の種別及び請求の通数」欄では、後見・保佐・補助・任意後見契約・後見命令等のうち必要なものにチェックし、それぞれの通数を記入します(貼る収入印紙はこの通数分=1通550円です)。氏名や住所の変更履歴が必要なときは「特別の請求」欄にチェックし、理由(具体的な提出先等)も記入します。
- 3
登記記録を特定するための事項を書く
本人(成年被後見人等)の氏名とフリガナを記入します。登記番号が分かっている場合は登記番号を、不明な場合は本人の生年月日と登記上の住所または本籍(本人が外国人の場合は国籍)を記入する様式です。特定に必要な事項が不足すると、証明書が発行されないことがあります。
- 4
添付書面をそろえる
配偶者や四親等内の親族などが請求する場合は、本人との関係を証する戸籍謄抄本や住民票等が必要です。請求者や代理人が法人のときは代表者の資格を証する書面、代理人が請求するときは委任状を添付します。官庁又は公署が作成した書面は、作成後3か月以内のものに限られます(除籍謄抄本・改製原戸籍の謄抄本を除く)。
- 5
収入印紙を貼って窓口または郵送で提出する
手数料1通550円分の収入印紙を申請書に貼って納めます。窓口は東京法務局後見登録課と各法務局・地方法務局の戸籍課で、支局・出張所では取り扱っていません。郵送は東京法務局後見登録課宛に、あて名を書いて切手を貼った返信用封筒を同封します。本人確認書類の提示(郵送はコピーの同封)も求められます。
主な必要書類
- 収入印紙(1通550円分)(申請書に、請求する通数分を割印をしないで貼付します。)
- 本人との関係を証する戸籍謄抄本・住民票等(配偶者・四親等内の親族・未成年後見人等が請求するとき。)
- 委任状(代理人が請求するとき。法務省が雛型と記載例を公開しています。)
- 法人の代表者の資格を証する書面(請求者や代理人が法人のとき。会社法人等番号の記載で省略できる場合があります。)
- 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)(窓口は提示、郵送はコピーを同封します。)
- 返信用封筒(あて名記載・切手貼付)(郵送請求のとき。長3サイズと案内されています。)
- 原本還付を希望する添付書面の謄本(原本と、「原本の写しに相違ない」旨を記載し請求者が記名した謄本を提出。郵送は返送分の切手も必要。委任状など当該申請のためだけの書面は還付されません。)
※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。
費用(実費)
窓口・郵送での請求は1通550円で、1通の枚数が50枚を超えるときは超える50枚までごとに100円が加算されます。手数料は収入印紙を申請書に貼って納め、当分の間は登記印紙も使用できます。郵送で送付を求める場合の送付費用は郵便切手等で納めます。オンライン請求は紙の証明書の送付が1通380円、電磁的記録での交付が1通320円で、手数料は電子納付に限られます(紙の証明書の送付では、1通の枚数が50枚を超えるときは超える50枚までごとに100円が、速達・簡易書留・書留による送付を求めるときはその料金が加算されます)。「登記されていないことの証明書」は別様式で1通300円です。
提出先・提出方法
窓口は、東京法務局民事行政部後見登録課と、東京法務局以外の各法務局民事行政部戸籍課・地方法務局戸籍課です(支局・出張所では取り扱っていません)。郵送で請求する場合の送付先は、〒102-8226 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎 東京法務局民事行政部後見登録課です。オンライン請求を取り扱う登記所は東京法務局民事行政部後見登録課のみです。
つまずきやすいポイント
- この様式で請求できるのは、登記されている内容を証明した書面です。後見等を受けていないことを示す「登記されていないことの証明書」は別の申請書様式で、手数料も1通300円です。提出先が求めている書類名を先に確かめてください。
- 取引の相手方であることを理由とした請求はできません。請求できる資格は法律で限定されているため、資格欄で該当する番号を選べない場合は、本人や成年後見人からの委任状による代理請求を検討することになります。
- 添付書面のうち官庁又は公署が作成したものは、作成後3か月以内のものに限られます。ただし、除籍謄抄本及び改製原戸籍の謄抄本は3か月以内のものに限られず、3か月経過後のものでも添付できるとされています。
- 郵送で請求できるのは東京法務局後見登録課だけで、窓口交付も各法務局・地方法務局の戸籍課までです。支局・出張所では取り扱っていません。郵送のときは、あて名を書いて切手を貼った返信用封筒の同封を忘れないでください。
- 手数料は収入印紙を申請書に貼って納めることとされ、当分の間は登記印紙も使えます。用紙には、印紙は申請書ごとに必要な通数分を貼り、割印をしないで貼るよう注記されています。
よくある質問
登記番号が分からなくても請求できますか。
請求できます。用紙の「登記記録を特定するための事項」は、登記番号が分かっている場合は登記番号を、不明な場合は本人の生年月日と登記上の住所または本籍(本人が外国人の場合は国籍)を記入する構成になっています。ただし、記載した事項から登記記録を特定できないときは証明書が発行されないことがありますので、分かる範囲をできるだけ正確に記入してください。
家族が代わりに請求できますか。
本人などから委任を受けた代理人も証明書の交付を請求でき、その場合は委任状の添付が必要です。法務省が委任状の雛型と記載例を公開しています。本人の配偶者や四親等内の親族は自分の資格でも請求でき、その場合は関係を証する戸籍謄抄本等を添付します。なお、登記の申請手続について報酬を得て代理することを業として行えるのは、司法書士及び弁護士に限られます(司法書士法3条1項1号・73条1項)。
オンラインでも請求できますか。
できます。登記・供託オンライン申請システムによる請求を取り扱う登記所は東京法務局民事行政部後見登録課のみで、手数料は紙の証明書の送付が1通380円、電磁的記録での交付が1通320円と窓口・郵送より低額です。ただし、マイナンバーカードなど氏名・住所を確認できる電子証明書と事前の申請者情報登録が必要で、手数料は電子納付に限られます。親族の請求に必要な戸籍謄抄本は「現時点では、オンラインにより送信可能な電子化した戸籍謄抄本を発行している市区町村はありません」と案内されています。電子的な証明書は提出先機関によっては使用できない場合があるため、事前に提出先へ確認してください。
DVの加害者などに証明書を取られないようにできますか。
法務省は、申出書に必要事項を記載し必要書類を添付して東京法務局民事行政部後見登録課又は各法務局・地方法務局戸籍課に提出することで、DV加害者等に対しDV被害者等に係る登記事項証明書の交付及び登記申請書等の閲覧を防止することができると案内しています。必要書類は住民基本台帳事務における支援措置の決定に係る通知書の写しなどです。
出典・公式様式の入手先
様式ファイルは発行元(法務局・公証役場)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。最新版を必ず公式ページでご確認ください。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-08-05)。
この書式は、提出先の自治体・都道府県によって様式や必要書類が異なる場合があります。実際の提出前に、提出先の窓口または公式ページで最新の様式・要件をご確認ください。
法務局・公証役場の他の書式
- 株式会社設立登記申請書(発起設立・取締役会設置あり/なし)
- 株式会社設立登記申請書(募集設立)
- 株式会社変更登記申請書(商号の変更)
- 株式会社変更登記申請書(目的の変更)
- 株式会社本店移転登記申請書(管轄内/管轄外)
- 株式会社役員変更登記申請書(就任・辞任・重任・住所氏名変更 各様式)
- 株式会社変更登記申請書(募集株式発行=増資)
- 株式会社変更登記申請書(資本金の額の減少=減資)
- 株式会社変更登記申請書(公告方法の変更)
- 株式会社解散及び清算人選任登記申請書
- 株式会社清算結了登記申請書
- 株式会社会社継続登記申請書(みなし解散対応含む)
※ 本ページは一般的な情報提供であり、個別の法律判断ではありません。掲載内容は法務局・公証役場が公開する公式情報に基づく概要です。様式・要件は改版される場合がありますので、必ず公式ページで最新版をご確認ください。当サイトは様式ファイルをホスティングしていません。