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登記されていないことの証明書 申請書

「登記されていないことの証明申請書」は、後見登記等ファイルに成年被後見人・被保佐人などとする記録がないことを証明した書面(登記されていないことの証明書)の交付を求めるための申請書です。証明書は、許認可の申請などで提出先から求められたときに使います。手数料は1通300円で、収入印紙で納めます(登記手数料令2条10項2号)。1通550円の「登記事項の証明書」(同項1号)とは別の区分なので、取り違えないでください。

地域差あり発行:東京法務局後見登録課最終確認:2026-08-05

誰が・どんなときに必要?

請求できるのは、本人、本人の配偶者または四親等内の親族です。代理の方が請求する場合は、該当する方からの委任状が必要です。取引相手であることを理由に請求することはできません。提出の時期に決まりはなく、提出先が求めるときに請求します。なお「作成後3か月以内」の制限は、申請に添える戸籍謄抄本・住民票等のうち官庁または公署が作成したものについての決まり(除籍謄抄本・改製原戸籍の謄抄本は例外)であり、交付された証明書そのものの有効期間を法令が定めたものではありません。証明書の取得時期は提出先の指定に従ってください。

手続きの流れ

  1. 1

    様式を入手し、A4縦のまま印刷する

    法務省の「成年後見制度・成年後見登記制度」ページから「登記されていないことの証明申請書」のPDFを入手します。証明書発行の都合上、「印刷設定―用紙サイズに合わせる」を選択するなどして、必ずA4縦長の用紙の四隅のマーク(━及び■)が印字されるように調整してください。申請書は拡大縮小せずに使用します。PDFに直接入力して作成できますが、Adobe Acrobat Reader以外の閲覧ソフトでは正しく入力できない場合があります。

  2. 2

    請求される方・代理人・返送先の欄を書く

    上段の「請求される方(請求権者)」欄に住所、フリガナ、氏名、連絡先の電話番号を書き、「証明を受ける方との関係」で本人・配偶者・四親等内の親族・その他のいずれかにチェックします。代理の方が請求するときは「代理人」欄も記入します。証明書の返信先を請求権者の住所以外にする場合は「返送先」欄に住所と宛先を書き、返信用封筒にも同一事項を必ず記入します。

  3. 3

    証明事項を選び、証明を受ける方を正確に書く

    証明事項は、成年被後見人・被保佐人とする記録がない/これに被補助人を加えたもの/さらに任意後見契約の本人を加えたもの/その他( )とする記録がない、の4種類で、いずれかの□にチェックします。証明事項の選択については、証明書の提出先の官公庁等に確認してください。下段の「証明を受ける方」欄は、この部分を複写して証明書を作成するため、字画をはっきりと、住所または本籍は番号、地番まで正確に記入します。

  4. 4

    添付書類と本人確認書類をそろえる

    証明を受ける方本人が請求する場合は本人確認書類を用意します。配偶者・四親等内の親族が請求する場合は、証明を受ける方との関係を証する発行から3か月以内の戸籍謄抄本または住民票等が加わります。代理人が請求する場合は、代理人の本人確認書類と委任状が必要で、配偶者・四親等内の親族から委任されたときは、本人と委任者との関係を証する同様の書面も併せて必要です。法人が代理人のときは代表者の資格を証する書面も必要ですが、「□添付を省略」にチェックし会社法人等番号等を記載すれば省略できます。

  5. 5

    収入印紙を貼り、窓口または郵送で提出する

    1通につき300円分の収入印紙を、申請書ごと(証明を受ける方ごと)に必要な通数分、所定の箇所に貼ります。割印はしません。当分の間、登記印紙を使用することもできます。窓口は東京法務局民事行政部後見登録課と各法務局・地方法務局の戸籍課で、支局・出張所では取り扱っていません。郵送請求は東京法務局民事行政部後見登録課のみの取扱いで、あて名を明記して切手を貼った返信用封筒を同封します。

主な必要書類

  • 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等)窓口では提示、郵送ではコピーを同封。マイナンバーカードは表面のみコピー。
  • 委任状代理人が請求するときに必要。様式は法務省サイトにあります。
  • 戸籍謄抄本または住民票等(発行から3か月以内)配偶者・四親等内の親族が請求するとき。親族から委任を受けた代理人の請求でも委任状に加えて必要。住民票は「続柄」記載のあるもの。
  • 法人の代表者の資格を証する書面(発行から3か月以内)法人が代理人として請求するとき。「□添付を省略」+商号・本店等または会社法人等番号で省略可。
  • 収入印紙(1通につき300円分)申請書ごとに必要な通数分を貼付。割印はしません。
  • 返信用封筒(あて名を明記し切手を貼った長3サイズのもの)郵送請求のときに同封します。

※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。

費用(実費)

1通につき300円(収入印紙で納付。当分の間、登記印紙も使用可)。印紙は申請書ごと(証明を受ける方ごと)に必要な通数分を貼り、割印はしません。オンラインで請求する場合は、送付を求めるとき1通300円、電磁的記録の提供を求めるとき1通240円(登記手数料令3条6項2号・4条6号)。1通550円の「登記事項の証明書」とは別区分です(同令2条10項1号・2号)。

提出先・提出方法

窓口での交付は、東京法務局民事行政部後見登録課と、東京法務局以外の各法務局民事行政部戸籍課・地方法務局戸籍課で行っています。支局・出張所では取り扱っていません。郵送請求は東京法務局民事行政部後見登録課のみの取扱いで、あて先は〒102-8226 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎です。このほか、登記・供託オンライン申請システムを利用したオンラインでの交付請求もできます。

つまずきやすいポイント

  • 手数料を1通550円の「登記事項の証明書」と取り違えないでください。登記されていないことの証明書は1通300円です。収入印紙は申請書ごと(証明を受ける方ごと)に必要な通数分を貼り、割印はしません。
  • この証明書は平成12年4月1日以降に登記されていないことを証明するものであり、同年3月31日までに禁治産宣告・準禁治産宣告を受けているかどうかを証明するものは、従来どおり本籍地の市区町村が発行する身分証明書または戸籍謄抄本になります。
  • 証明事項は4種類あり、どれにチェックするかで証明書の内容が変わります。証明事項の選択については証明書の提出先の官公庁等に確認してください。自己判断で選ぶと、提出先が求める内容と合わないことがあります。
  • 郵送請求を最寄りの法務局あてに送らないでください。郵送請求は東京法務局民事行政部後見登録課のみの取扱いです。窓口も後見登録課と各法務局・地方法務局の戸籍課に限られ、支局・出張所では取り扱っていません。
  • 添付書面のうち官庁又は公署が作成したものは、その作成後3か月以内のものに限られます。ただし、除籍謄抄本及び改製原戸籍の謄抄本については、3か月以内のものに限られませんので、3か月経過後のものであっても添付可能です。

よくある質問

取締役や理事に就任する登記に、この証明書を添付する必要がありますか。

会社法331条1項2号と一般社団法人及び一般財団法人に関する法律65条1項2号は、いずれも「削除」となっており、成年被後見人・被保佐人であることは取締役・役員となることができない事由としては掲げられていません。ただし、成年被後見人が取締役(役員)に就任するには、その成年後見人が本人の同意(後見監督人があるときは本人及び後見監督人の同意)を得たうえで本人に代わって就任の承諾をする必要があり、被保佐人の就任には保佐人の同意が必要です。この証明書は、許認可の申請などで提出先から求められたときに使うのが典型です。必要かどうかは提出先にご確認ください。

会社の代表者が、社員の分をまとめて請求できますか。

申請書には、請求できるのは本人、本人の配偶者または四親等内の親族であり、代理の方が請求する場合は該当する方からの委任状が必要と記載されています。会社等法人の代表者が社員等の分を請求する時は、社員等から代表者への委任状も必要です。法務省の案内でも、取引相手であることを理由に請求することはできないとされています。代理人が法人の場合は代表者の資格を証する書面も必要ですが、「□添付を省略」にチェックし商号・本店等または会社法人等番号を記載すれば省略できます。

オンラインで請求できますか。手数料は変わりますか。

「登記されていないことの証明書」の交付請求は、登記・供託オンライン申請システムを利用してオンラインで手続をすることができます。その場合、公的個人認証サービスを利用することができるマイナンバーカードを用意する必要があります。手数料は登記手数料令に定めがあり、証明書の送付を求める場合は1通300円、登記官に電磁的記録の提供を求める場合は1通240円とされています。実際に利用できる受取方法や操作の詳細は、同システムでご確認ください。

郵送で請求すると、どのくらいかかりますか。原本は返してもらえますか。

申請書の留意事項には、郵送請求の場合は1週間程度要し、請求が集中する時期は更に相当日数を要する場合があるため、余裕をもって請求するよう書かれています。返信用封筒は、あて名を明記して切手を貼った長3サイズのものを同封します。添付書面の原本の還付(返却)を希望する場合は、申請の際に原本と、原本の写しに相違ない旨を記載して申請される方が記名した謄本を併せて提出し、郵送のときは証明書返送用封筒に還付する原本の分も含めた額の切手を貼ります。なお、その申請のためにのみ作成された委任状などの書面は還付されません。

出典・公式様式の入手先

様式ファイルは発行元(法務局・公証役場)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。最新版を必ず公式ページでご確認ください。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-08-05)。

この書式は、提出先の自治体・都道府県によって様式や必要書類が異なる場合があります。実際の提出前に、提出先の窓口または公式ページで最新の様式・要件をご確認ください。

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※ 本ページは一般的な情報提供であり、個別の法律判断ではありません。掲載内容は法務局・公証役場が公開する公式情報に基づく概要です。様式・要件は改版される場合がありますので、必ず公式ページで最新版をご確認ください。当サイトは様式ファイルをホスティングしていません。