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特例有限会社の商号変更による株式会社設立登記申請書
特例有限会社は、商号中に「株式会社」を用いる定款変更で、株式会社へ移行できます。効力は本店所在地で移行の登記をした時に生じます。申請は解散登記と設立登記の2件を同時に出します。
| 申請者 | 移行後の株式会社の代表取締役 |
|---|---|
| 期限 | 株主総会の決議日から2週間以内 |
| 費用 | 登録免許税は最低6万円 |
| 提出先 | 本店所在地を管轄する法務局 |
| 様式 | 法務局様式2-9。取締役会設置は2-10 |
誰が・どんなときに必要?
申請人は、移行後の株式会社を代表する代表取締役です。期限は、定款変更の株主総会決議の日から2週間以内です(会社法整備法46条)。決議要件は、総株主の半数以上で、その株主の議決権の4分の3以上です。
手続きの流れ
- 1
商号と本店を調べる
同一商号で同一本店の会社があると、商号変更による設立登記はできません。法務局の記載例は、同じ会社の有無を無料で調べられると案内しています。
- 2
定款を作る
商号中に株式会社を用いた定款を作ります。公証人の認証は不要です。取締役会を同時に置く場合は、法務局様式2-10を使います。
- 3
株主総会で決める
定款変更を株主総会で決議します。役員が任期満了で退任する場合や辞任する場合は、新しい役員の選任も同じ株主総会で決議します。
- 4
書類をそろえる
設立側には定款、株主総会議事録、株主リストなどを添付します。解散側は、法務局の記載例では添付書類不要です。
- 5
税額を計算する
設立分と解散分を別々に計算します。設立側の申請書には課税標準金額として資本金の額を記載し、解散側には登録免許税3万円のみを記載します。収入印紙貼付台紙も設立分と解散分で分け、割印をしないで貼ります。
- 6
同時に提出する
解散側と設立側の2通を、本店所在地を管轄する同じ登記所へ同時に出します。申請方法はオンライン、QRコード付き書面、通常の書面です。
主な必要書類
- 特例有限会社の商号変更による株式会社設立登記申請書(法務局様式2-9。取締役会を置く場合は様式2-10です。)
- 特例有限会社の商号変更による解散登記申請書(設立分と同時に提出します。記載例では添付書類は不要で、「商号」欄は変更前の商号、「申請人」欄は商号変更後の新商号を記載します。)
- 定款(公証人の認証は不要です。)
- 株主総会議事録(定款変更の決議を記載したものです。)
- 株主の氏名又は名称、住所及び議決権数等を証する書面(株主リスト)(商業登記規則に基づく書面です。)
- 就任承諾書(商号変更と同時に新たに役員を選任した場合に添付します。)
- 印鑑証明書・本人確認証明書(新任役員の立場に応じて添付します。再任の場合は不要です。)
- 辞任届(商号変更と同時に辞任した役員がいる場合に添付します。)
- 収入印紙貼付台紙(設立分と解散分で分けて付けます。)
- 印鑑届書(商号変更後の株式会社の代表取締役が印鑑を提出します。)
※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。
費用(実費)
登録免許税は、設立分と解散分の両方がかかります。設立分は資本金の額の1000分の1.5、商号変更前の資本金を超える部分は1000分の7で、最低3万円です。増資をせず資本金の額が2,000万円以下なら設立分は3万円です。解散分は1件3万円なので、合計は最低6万円です(登録免許税法17条の3・別表第一第24号(一)ホ・レ)。
提出先・提出方法
提出先は、本店所在地を管轄する法務局です。解散側の申請書と設立側の申請書は、同じ登記所に同時に提出します。
つまずきやすいポイント
- 登記も登録免許税も2件です。設立分と解散分を別々に計算し、収入印紙も2通の台紙に分けて貼ります。
- 移行と同時に増資すると、商号変更前の資本金を超える部分は1000分の7で計算します。資本金2,000万円以下でも3万円を超えることがあります。
- 同一商号で同一本店の会社があると、移行による設立登記はできません。定款や議事録を作る前に調べる事項です。
- 移行後は役員に任期が生じます。取締役は選任後2年以内(非公開会社は定款で10年以内まで伸長可)、監査役は選任後4年以内(同10年以内まで)に終了する事業年度の定時株主総会終結時までです。「選任後」は移行前の選任から数えるため、移行時に任期満了となる役員は同じ株主総会で選任し直します。
- 移行後は決算公告と休眠会社のみなし解散の対象です。会社法は、最後の登記から12年を経過した株式会社を休眠会社としています。
- 期限を過ぎても、そのことだけで申請が却下されることはありません。ただし、代表者は裁判所から100万円以下の過料に処される可能性があります。
- 商業・法人登記の申請の代理を他人の依頼を受けて業として行えるのは、司法書士・司法書士法人と弁護士・弁護士法人に限られます。
よくある質問
移行の効力はいつ発生しますか。
本店所在地で移行の登記をした時に発生します。解散側の解散年月日は、法務局の記載例では登記申請日です。設立側の「登記の事由」に書く日付は決議日です。
会社の設立年月日は移行の日に変わりますか。
変わりません。法務局の記載例では、従前の会社成立日を登記すべき事項に書く形です。
定款に公証人の認証は必要ですか。
不要です。法務局の記載例にも、公証人の認証は不要と書かれています。
郵送申請では解散年月日を書きますか。
法務局の記載例では、登記申請日を特定できないため、郵送申請では解散年月日を記載しない扱いです。
出典・公式様式の入手先
様式ファイルは発行元(法務局・公証役場)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-09-19)。
法務局・公証役場の他の書式
- 株式会社設立登記申請書(発起設立・取締役会設置あり/なし)
- 株式会社設立登記申請書(募集設立)
- 株式会社変更登記申請書(商号の変更)
- 株式会社変更登記申請書(目的の変更)
- 株式会社本店移転登記申請書(管轄内/管轄外)
- 株式会社役員変更登記申請書(就任・辞任・重任・住所氏名変更 各様式)
- 株式会社変更登記申請書(募集株式発行=増資)
- 株式会社変更登記申請書(資本金の額の減少=減資)
- 株式会社変更登記申請書(公告方法の変更)
- 株式会社解散及び清算人選任登記申請書
- 株式会社清算結了登記申請書
- 株式会社会社継続登記申請書(みなし解散対応含む)
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