LEGAL AFFAIRS BUREAU
毎事業年度提出書類一式(事業報告書・活動計算書・貸借対照表・財産目録・役員名簿)
NPO法人(特定非営利活動法人)が毎事業年度1回、前事業年度の活動内容と財務状況を所轄庁に報告するための提出書類一式です(特定非営利活動促進法第29条)。提出された書類は所轄庁で誰でも閲覧・謄写でき、提出書類をもとにした情報は内閣府NPO法人ポータルサイトにも掲載されます。市民への情報公開を前提とするNPO法人制度の中核となる、毎年必ず行う手続です。
誰が・どんなときに必要?
認証を受けたすべてのNPO法人が対象で、毎事業年度1回の提出が必要になります(法第29条)。事業報告書等は毎事業年度初めの3か月以内(=前事業年度終了後3か月以内)に作成することが法定されており(法第28条第1項)、内閣府の案内でもこの3か月以内に提出する書類とされています。提出期限の具体的な運用は所轄庁の条例で定められるため、締切日は提出先の所轄庁で確認してください。
手続きの流れ
- 1
決算をまとめ、事業報告書と計算書類・財産目録を作成する
前事業年度の事業報告書、活動計算書、貸借対照表、財産目録を作成します。計算書類と財産目録は会計簿に基づいて事業実績・財政状態を真実かつ明瞭に表示する必要があります(法第27条)。作成期限は毎事業年度初めの3か月以内です(法第28条第1項)。
- 2
年間役員名簿と社員のうち10人以上の者の名簿を作成する
年間役員名簿には「前事業年度において役員であったことがある者全員」の氏名・住所(居所)と、前事業年度における報酬の有無を記載します。社員名簿は「前事業年度の末日」時点の社員のうち10人以上の者の氏名・住所を記載します(法第28条第1項)。いずれも現在ではなく前事業年度が基準になる点に注意してください。
- 3
所轄庁の様式を確認し、事業報告書等提出書(表紙)を作成する
提出時には各書類をまとめる「事業報告書等提出書」を添えるのが一般的な運用です。所轄庁によっては独自の様式・書式を定めて提出を求めているため、提出先所轄庁のホームページや窓口で最新の様式を入手します。
- 4
所轄庁へ提出する
主たる事務所の所在地を管轄する所轄庁(都道府県または指定都市)に提出します。窓口・郵送のほか、内閣府NPO法人ポータルサイトにアカウント登録すると事業報告書等提出の電子申請を利用できます。受け付けている提出方法は所轄庁によって異なるため事前に確認してください。
- 5
提出後も事務所に備え置き、閲覧に対応する
事業報告書等は作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日まで、すべての事務所に備え置き、社員や利害関係人から請求があれば閲覧させる必要があります(法第28条)。所轄庁でも過去5年分が閲覧・謄写の対象になります(法第30条)。
主な必要書類
- 事業報告書等提出書(表紙)(様式は所轄庁ごとに異なります)
- 事業報告書
- 活動計算書(内閣府の案内では、当分の間は収支計算書による提出も可とされています)
- 貸借対照表
- 財産目録
- 年間役員名簿(前事業年度に役員であった者全員について、報酬の有無まで記載します)
- 前事業年度の末日における社員のうち10人以上の者の名簿
※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。
費用(実費)
詳細は出典参照(提出手数料の有無は公式ページで確認できなかったため記載していません。提出先の所轄庁にご確認ください)。
提出先・提出方法
所轄庁(原則として主たる事務所が所在する都道府県。事務所が一つの指定都市の区域内のみにある場合はその指定都市)。全国に67所轄庁(47都道府県・20指定都市)があり、都道府県から市町村へ事務が移譲されている場合もあるため、内閣府「所轄庁一覧」で提出先と連絡先を確認してください。
つまずきやすいポイント
- 様式・提出方法・期限の運用は所轄庁ごとに異なります。独自の様式・書式を定めている所轄庁や、市町村へ事務が移譲されている地域もあるため、必ず提出先所轄庁の案内で確認してください。
- 提出を怠ると、法人の理事・監事等が20万円以下の過料に処される場合があります(法第80条)。
- 3年以上にわたって未提出が続くと、設立認証の取消し事由になります(法第43条第1項)。内閣府の案内でも、3年以上にわたる未提出は認証取消しの事例として挙げられています。
- 年間役員名簿と社員名簿は「前事業年度」が基準です。現在の役員名簿・社員名簿と取り違えて作成しやすいので、対象期間・基準日を確認してから作成してください。
- 所轄庁への提出とは別に、貸借対照表は定款で定めた方法で公告する義務があります(法第28条の2)。ポータルサイトの閲覧書類欄に掲載されることは公告の代わりにならないと内閣府Q&Aで示されています。
よくある質問
提出期限はいつまでですか?
事業報告書等は毎事業年度初めの3か月以内に作成することが法定されています(法第28条第1項)。提出自体は条例で定めるところにより毎事業年度1回とされ(法第29条)、内閣府の案内でも毎事業年度初めの3か月以内に提出する書類と整理されています。具体的な締切日の取扱いは所轄庁にご確認ください。
提出しないとどうなりますか?
提出を怠ると理事・監事等が20万円以下の過料に処される場合があります(法第80条)。さらに3年以上未提出が続くと設立認証の取消しを受けることがあり(法第43条第1項)、認証の取消しは法人の解散事由です(法第31条第1項)。
オンラインで提出できますか?
内閣府NPO法人ポータルサイトにアカウントを登録すると、事業報告書等提出などの所轄庁への電子申請を行うことができます。ただし所轄庁によっては独自の様式・書式の提出を求めている場合があるため、利用前に提出先所轄庁に確認すると安心です。
提出した書類は公開されますか?
所轄庁に提出された事業報告書等(過去5年分)は、請求があれば誰でも閲覧・謄写できます。その際、個人の住所・居所に係る記載部分は除かれます(法第30条)。また、提出書類をもとにした情報が内閣府NPO法人ポータルサイトに掲載されます。
出典・公式様式の入手先
様式ファイルは発行元(法務局・公証役場)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。最新版を必ず公式ページでご確認ください。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-07-30)。
この書式は、提出先の自治体・都道府県によって様式や必要書類が異なる場合があります。実際の提出前に、提出先の窓口または公式ページで最新の様式・要件をご確認ください。
法務局・公証役場の他の書式
- 株式会社設立登記申請書(発起設立・取締役会設置あり/なし)
- 株式会社設立登記申請書(募集設立)
- 株式会社変更登記申請書(商号の変更)
- 株式会社変更登記申請書(目的の変更)
- 株式会社本店移転登記申請書(管轄内/管轄外)
- 株式会社役員変更登記申請書(就任・辞任・重任・住所氏名変更 各様式)
- 株式会社変更登記申請書(募集株式発行=増資)
- 株式会社変更登記申請書(資本金の額の減少=減資)
- 株式会社変更登記申請書(公告方法の変更)
- 株式会社解散及び清算人選任登記申請書
- 株式会社清算結了登記申請書
- 株式会社会社継続登記申請書(みなし解散対応含む)
※ 本ページは一般的な情報提供であり、個別の法律判断ではありません。掲載内容は法務局・公証役場が公開する公式情報に基づく概要です。様式・要件は改版される場合がありますので、必ず公式ページで最新版をご確認ください。当サイトは様式ファイルをホスティングしていません。