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有限責任事業組合(LLP)契約効力発生登記申請書/解散清算登記申請書

有限責任事業組合(LLP)の契約効力発生、解散及び清算人選任、清算結了の登記を扱います。契約は、各組合員が出資の全部を履行した時に効力が生じます。法務局の記載例6-24から6-26に沿って、申請書、添付書類、登録免許税を整理します。

有限責任事業組合(LLP)契約効力発生登記申請書/解散清算登記申請書の要点。
申請者効力発生は組合員、解散後は清算人
期限各登記は2週間以内
費用6万円、3万6千円、2千円
提出先主たる事務所所在地を管轄する法務局
様式法務局の記載例6-24から6-26
全国統一様式発行:法務局最終確認:2026-09-19

誰が・どんなときに必要?

契約効力発生・変更の登記は組合員が申請します。解散、清算人、清算結了の登記は清算人が申請します。期限はいずれも2週間以内です。効力発生の登記は効力発生日(契約書の効力発生日と出資履行完了日のいずれか遅い日)から数えます。解散の登記は解散の日から、清算人の登記は組合員が清算人となったときは解散の日(選任したときは選任の日)から、清算結了の登記は計算の承認の日から数えます。登記を怠ると、組合員又は清算人は裁判所から100万円以下の過料に処される可能性があります(有限責任事業組合契約に関する法律75条1号)。ただし、その行為について刑を科すべきときは、過料の対象から除かれます。

手続きの流れ

  1. 1

    契約書を作る

    組合契約書には、事業、名称、事務所、組合員、効力発生日、存続期間、出資、事業年度の8項目を書きます。組合員全員が署名又は記名押印します。

  2. 2

    出資を履行する

    各組合員が、自分の出資に係る払込み又は給付の全部を履行します。組合契約は、この全部の履行によって効力を生じます。

  3. 3

    効力発生を登記する

    効力発生日は、組合契約書の効力発生日と出資履行完了日のいずれか遅い日です。その日から2週間以内に、組合員が主たる事務所の所在地を管轄する法務局に申請します。名称、主たる事務所、効力発生年月日、組合の事業、組合員、法人組合員の職務執行者、存続期間や解散事由の定めなどを登記します。登録免許税は6万円です。

  4. 4

    解散事由を確定する

    解散事由は、事業の成功又は不能、組合員1人、居住者・内国法人要件違反、存続期間満了、総組合員の同意、契約書の定めた事由です。組合員1人と要件違反は、2週間以内かつ登記前に新たな組合員を加入させた場合が例外です。

  5. 5

    解散を登記する

    解散すると原則として組合員が清算人になります。総組合員の過半数で別に清算人を選任することもできます。解散の登記は解散から2週間以内、清算人の登記は組合員が清算人となったときは解散の日から、選任したときは選任から2週間以内です。法務局の記載例は解散と清算人選任を1通にまとめる形で、申請人は清算人、登録免許税は3万6千円です。

  6. 6

    清算結了を登記する

    清算人は清算事務を終えた後、遅滞なく清算に係る計算をして組合員の承認を受けます。1か月以内に異議がなければ承認したものとみなされます。ただし、清算人の職務執行に不正の行為があったときは例外です。承認の日から2週間以内に清算人が清算結了の登記を申請し、登記すべき事項は清算結了の日だけです。添付は承認書と計算書で、登録免許税は2千円です。

主な必要書類

  • 組合契約書(効力発生登記。組合員全員が署名又は記名押印したものです。)
  • 出資に係る払込み及び給付があったことを証する書面(払込証明書、出資払込金受入証明書、財産引継書などです。)
  • 印鑑証明書(組合契約書の印鑑について、市町村長が作成したものです。)
  • 登記事項証明書(組合員又は清算人が法人の場合。作成後3か月以内のもので、会社法人等番号を書けば省略できます。)
  • 職務執行者の選任に関する書面・就任承諾書(法人組合員又は法人清算人の場合に添付します。)
  • 解散の事由の発生を証する書面(総組合員の同意書など。登記された存続期間満了などでは不要です。)
  • 総組合員の過半数の一致があったことを証する書面・清算人の就任承諾書(過半数で清算人を選任した場合。組合員全員が清算人なら不要です。)
  • 清算に係る計算の承認があったことを証する書面(清算結了登記。承認書と計算書を添付します。)
  • 委任状(代理申請の場合に添付します。)

※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。

費用(実費)

登録免許税は、契約効力発生の登記が6万円です。解散及び清算人選任の登記は、解散分3万円と清算人分6千円の合計3万6千円です。清算結了の登記は2千円です。区分は登録免許税法別表第一27号の(一)イ、(一)ヘ、(二)イ、(二)ハです。

提出先・提出方法

組合の主たる事務所の所在地を管轄する法務局(登記所)です。管轄は法務局ホームページの「管轄のご案内」に掲載されています。

つまずきやすいポイント

  • LLPと投資事業有限責任組合(LPS)は別制度です。LLPは出資全部の履行で効力が生じ、LPSは各当事者が出資と共同の投資事業を約することで効力が生じ、登記されるのは無限責任組合員だけです。登録免許税も効力発生の登記でLLP6万円・LPS3万円と異なり、申請書式も別です。
  • 効力発生日は、契約書の効力発生日と出資履行完了日のいずれか遅い日です。出資の履行が後なら、その日が登記上の効力発生日です。
  • 解散の登記だけでは終わりません。清算事務、清算に係る計算の承認、清算結了の登記までが一連の手続です。
  • 組合員又は清算人が申請書や委任状に押印する場合は、登記所に提出した印鑑を使います。収入印紙には割印をしません。
  • 商業・法人登記の申請の代理を他人の依頼を受けて業として行えるのは、司法書士・司法書士法人と弁護士・弁護士法人に限られます。

よくある質問

LLPは登記で成立しますか。

成立要件ではありません。各組合員が出資の全部を履行した時に組合契約の効力が生じ、登記は効力発生後2週間以内の義務です。

誰が申請しますか。

契約効力発生・変更の登記は組合員が申請します。解散後の登記は清算人が申請し、代理人によって申請する場合は委任状を添付します。

法人組合員がいる場合の書類は何ですか。

登記事項証明書は作成後3か月以内のもので、会社法人等番号を書けば省略できます。職務執行者の選任に関する書面(取締役会議事録など機関設計に応じた書面)と、職務執行者の就任承諾書も添付します。清算人が法人の場合も同様です。

清算人を別に選ぶことはできますか。

できます。解散後は原則として組合員が清算人ですが、総組合員の過半数で別に選任できます。

出典・公式様式の入手先

様式ファイルは発行元(法務局・公証役場)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-09-19)。

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