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支店設置・支店移転登記申請書
株式会社が支店を設置し、または移転したときの登記申請書です。支店の所在場所は登記事項で、変更後2週間以内に登記します。法務局は、設置と移転で別々の様式・記載例を公開しています。
| 申請する人 | 代表取締役 |
|---|---|
| 期限 | 効力発生から2週間以内 |
| 費用 | 設置6万円、移転3万円 |
| 提出先 | 本店所在地を管轄する登記所 |
| 様式 | 法務局の設置・移転の記載例 |
誰が・どんなときに必要?
申請人は株式会社で、代表取締役が申請します。期限は、支店の設置・移転の効力発生から2週間以内です。本店の所在地においてする登記です(会社法915条1項)。
手続きの流れ
- 1
機関で決める
取締役会設置会社では、支店その他の重要な組織の設置・変更・廃止は取締役会が決定し、取締役に委任できません。監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社では、一定の場合に取締役又は執行役に委任できます。取締役会を置かず取締役が2人以上いる会社では、定款に別段の定めがある場合を除き取締役の過半数で決め、この決定も各取締役に委任できません。
- 2
頭書きを作る
会社法人等番号、商号のフリガナ、商号、本店、登記の事由、登記すべき事項、登録免許税、添付書類を書きます。申請人欄には本店・商号・代表取締役の住所氏名を書き、登記所届出印を押します。
- 3
別紙を作る
設置は支店番号、支店の所在地、原因年月日と設置日を書きます。移転も同じ項目で、原因年月日は移転日です。オンライン申請、QRコード付き書面申請、CD-R等での提出も扱われます。
- 4
税額を納める
設置は支店1箇所につき6万円、移転は1箇所につき3万円です。区分の異なる登記を1通で申請するときは、各登記の税額を合算します。収入印紙で納付するときは台紙に貼り、割印はしません。台紙を含めて2枚以上になるため、申請書に押した印鑑と同じ印鑑で各ページのつづり目に契印します。
- 5
登記所へ出す
提出先は本店所在地を管轄する登記所です。宛先は「○○法務局 ○○支局/出張所 御中」の形式です。法務局は、登記の事由が発生する前の申請はできないと案内しています。
- 6
補正に備える
添付書面の不足や記載誤りがあると、登記所から申請人または代理人に連絡があります。完了予定日や処理状況は、申請した登記所を管轄する法務局のホームページに掲載されます。
主な必要書類
- 取締役会議事録(取締役会の決議を要するときに添付します。)
- 取締役の過半数の一致があったことを証する書面(取締役会を置かない会社で、過半数の一致により決めた場合に添付します。)
- 株主総会議事録(支店が定款に記載され、定款変更の決議が必要な場合に添付します。)
- 株主の氏名又は名称、住所及び議決権数等を証する書面(株主リスト)(株主総会の決議を要する登記で、議事録と一緒に添付します。)
- 委任状(代理人が申請する場合に添付します。)
- 収入印紙貼付台紙(登録免許税を収入印紙で納付する場合に使います。)
- 原本還付を求める書面のコピー(原本返還を求める場合に、原本と一緒に提出します。)
※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。
費用(実費)
登録免許税は、支店設置が支店1箇所につき6万円、支店移転が1箇所につき3万円です(登録免許税法別表第一第24号(一)ル・ヲ)。課税標準は支店の数なので、2箇所同時に設置すれば12万円です。区分の異なる登記を1通で申請するときは、各登記の税額を合算します。
提出先・提出方法
提出先は、本店所在地を管轄する登記所です。管轄は、法務局ホームページの管轄一覧に掲載されています。
つまずきやすいポイント
- 設置と移転では税額が異なります。設置は支店1箇所につき6万円、移転は1箇所につき3万円です。
- 期限後でも、その理由だけで申請は却下されません。ただし、代表者が裁判所から100万円以下の過料に処されることがあります(会社法976条1号)。
- 支配人を置いた支店を移転するときは、支店移転の登記申請と、支配人を置いた営業所の移転登記申請を同時にします。2つは登録免許税の区分が別で合算するため、支店移転分の3万円だけでは足りないことがあり、納付額は管轄の登記所が案内しています。
- 支店が定款に記載され、定款変更が必要なときは株主総会議事録を添付します。株主総会決議を要する場合は株主リストも添付します。
- 登記の事由が発生する前には申請できません。将来の日を設置日・移転日にした場合は、その日が到来してから申請します。
よくある質問
支店所在地の登記所にも申請しますか。
申請しません。現在の記載例は申請書1通で、宛先は本店所在地を管轄する登記所です。
会社法人等番号やフリガナはどう書きますか。
会社法人等番号は分かる場合に書きます。フリガナは株式会社を除き、片仮名で左詰めにします。
押印は誰の印鑑ですか。
本人申請では申請書に代表取締役の登記所届出印を押します。代理人申請では委任状に届出印を押します。商業・法人登記の申請の代理を他人の依頼を受けて業として行えるのは、司法書士・司法書士法人と弁護士・弁護士法人に限られます。
登記すべき事項は紙で添付しますか。
別紙で作るほか、オンライン申請、QRコード付き書面申請、CD-R等での提出も扱われます。
出典・公式様式の入手先
様式ファイルは発行元(法務局・公証役場)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-09-19)。
法務局・公証役場の他の書式
- 株式会社設立登記申請書(発起設立・取締役会設置あり/なし)
- 株式会社設立登記申請書(募集設立)
- 株式会社変更登記申請書(商号の変更)
- 株式会社変更登記申請書(目的の変更)
- 株式会社本店移転登記申請書(管轄内/管轄外)
- 株式会社役員変更登記申請書(就任・辞任・重任・住所氏名変更 各様式)
- 株式会社変更登記申請書(募集株式発行=増資)
- 株式会社変更登記申請書(資本金の額の減少=減資)
- 株式会社変更登記申請書(公告方法の変更)
- 株式会社解散及び清算人選任登記申請書
- 株式会社清算結了登記申請書
- 株式会社会社継続登記申請書(みなし解散対応含む)