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投資事業有限責任組合(LPS)効力発生登記申請書

投資事業有限責任組合(LPS)は、無限責任組合員と有限責任組合員で構成される、投資事業を営むための組合です。組合契約は、各当事者が出資を行い、共同で投資事業を営むことを約することにより効力を生じます(投資事業有限責任組合契約に関する法律3条1項)。効力が生じたときから2週間以内に、主たる事務所の所在地で「組合契約の効力の発生の登記」を申請します(同法17条)。このページでは、法務局の申請書様式(6-27)と記載例に基づき、登記事項・添付書類・登録免許税を解説します。

全国統一様式発行:法務局最終確認:2026-08-05

誰が・どんなときに必要?

申請人は無限責任組合員です(投資事業有限責任組合契約に関する法律26条1項)。有限責任組合員は申請人にならず、登記もされません(法17条2号)。期限は、組合契約が効力を生じたときから2週間以内です(法17条)。登記の事由には、記載例の注記により、契約日(組合契約書に効力発生日の記載がある場合には当該日)を記載します。提出先は主たる事務所の所在地を管轄する登記所です(法25条1項)。登記を怠ったときは、無限責任組合員は100万円以下の過料に処されることがあります(法34条1号)。

手続きの流れ

  1. 1

    組合契約書を作成する

    組合契約書には、①組合の事業、②名称、③事務所の所在地、④組合員の氏名又は名称・住所と無限責任組合員・有限責任組合員の別、⑤出資一口の金額、⑥効力発生年月日、⑦存続期間を記載し、各組合員が署名又は記名押印します(法3条3項)。名称・事業・効力発生年月日・存続期間はそのまま登記事項になるため、正確に記載してください。

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    登記すべき事項を整理して申請書を作成する

    登記するのは、組合の事業・名称・効力発生年月日・存続期間、無限責任組合員の氏名又は名称と住所、事務所の所在場所、そして法定の解散事由(法13条1号〜3号)以外の解散の事由を契約で定めたときのその事由です(法17条)。有限責任組合員は登記事項ではありません。記載例では、末尾に「登記記録に関する事項」として「組合契約の効力発生」と記載します。

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    名称のフリガナを記載する

    申請書には名称のフリガナを記載します。記載例の注記によれば、フリガナは種類を表す「投資事業有限責任組合」の部分を除いて片仮名で左に詰めて記載し、間に空白がある場合は空白を削除した文字で登録されます。このフリガナは国税庁法人番号公表サイトを通じて公表されますが、登記事項証明書には表示されません。

  4. 4

    添付書類をそろえる

    組合契約書の添付は法定です(法27条)。組合契約書の無限責任組合員の印鑑については、個人なら市町村長作成の印鑑証明書が必要です。申請する無限責任組合員が法人の場合は、代表者の資格を証する書面(法26条2項)として作成後3か月以内の代表者事項証明書が必要ですが、同一登記所に法人の登記がある場合や、申請書に会社法人等番号を記載した場合は添付を省略できます。代理人が申請する場合は委任状も添付します。

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    登録免許税3万円を納付し、管轄登記所へ申請する

    登録免許税は申請1件につき3万円です(登録免許税法別表第一28号(一)イ)。記載例では、収入印紙を貼付台紙に割印をしないで貼り、申請書が複数ページになる場合は各ページのつづり目に、申請書に押した印鑑と同一の印鑑で契印します。申請先は、主たる事務所の所在地を管轄する法務局・地方法務局またはその支局・出張所です(法25条1項)。

主な必要書類

  • 組合契約書1通。添付は法定です(LPS法27条)。
  • 印鑑証明書組合契約書の無限責任組合員の印鑑について、個人は市町村長作成のもの、法人は代表者個人の実印について市町村長作成のもの。代表者が登記所に提出した印鑑を押した場合は不要です。
  • 代表者事項証明書申請する無限責任組合員が法人の場合、作成後3か月以内のもの1通。同一登記所に当該法人の登記がある場合や、申請書に会社法人等番号を記載した場合は省略できます。
  • 委任状代理人によって申請する場合のみ。原本還付を請求するときは、その旨も委任事項に記載します(記載例5枚目参照)。
  • 印鑑届書無限責任組合員が申請書・委任状に押す印鑑は登記所に提出した印鑑である必要があり、印鑑の提出は印鑑届書で行います(記載例は法務局サイト8-13、印鑑届書の様式も同じ「商業・法人登記の申請書様式」ページに掲載)。

※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。

費用(実費)

登録免許税は、組合契約の効力の発生の登記につき申請件数1件あたり3万円です(登録免許税法別表第一28号(一)イ)。記載例では収入印紙を貼付台紙に貼って納付する形が示されています。

提出先・提出方法

組合の主たる事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局又はこれらの支局・出張所(投資事業有限責任組合契約に関する法律25条1項)

つまずきやすいポイント

  • LLP(有限責任事業組合)との混同に注意してください。LLPの組合契約は出資に係る払込み・給付の全部の履行によって効力を生じ、効力発生の登記の登録免許税は6万円です。LPSは契約を約することにより効力を生じ、税額は3万円で、登記される組合員の範囲も異なります。
  • 有限責任組合員を「登記すべき事項」に書かないでください。登記される組合員に関する事項は、無限責任組合員の氏名又は名称及び住所のみです(法17条2号)。組合契約書には全組合員を記載しますが、登記簿に有限責任組合員は記録されません。
  • 「解散の事由」は、目的たる事業の成功又はその成功の不能・無限責任組合員又は有限責任組合員の全員の脱退・存続期間の満了(法13条1号〜3号)以外の事由を組合契約書で定めたときに限り登記します。法定事由をそのまま登記事項に書かないよう注意してください。
  • 期限は効力発生から2週間以内です(法17条)。この法律に定める登記を怠ったときは、無限責任組合員又は清算人は100万円以下の過料に処されることがあります(法34条1号)。
  • 登記の事由に記載する日付は、記載例の注記では契約日(組合契約書に効力発生日の記載がある場合には当該日)とされています。組合契約書の効力発生日の条項と申請書の記載を整合させてください。

よくある質問

有限責任組合員の氏名や住所も登記されますか。

登記されません。効力発生の登記で登記される組合員に関する事項は、無限責任組合員の氏名又は名称及び住所のみです(法17条2号)。登記の申請自体も無限責任組合員が行います(法26条1項)。有限責任組合員の氏名・住所は組合契約書の必要的記載事項ですが(法3条3項4号)、登記簿には記録されません。

出資の払込みが完了していなくても効力発生の登記はできますか。

投資事業有限責任組合契約は、各当事者が出資を行い、共同で投資事業を営むことを約することにより効力を生じます(法3条1項)。LLP(有限責任事業組合)と異なり、出資の払込み・給付の全部の履行は効力発生の要件とされていません。記載例でも、登記の事由には契約日(組合契約書に効力発生日の記載がある場合には当該日)を記載するとされています。

申請を代理人に頼むことはできますか。

委任状を添付して、代理人に委任することもできます(法務局の記載例に委任状の例が掲載されています)。ただし、登記の申請手続について報酬を得て代理することを業として行えるのは、司法書士及び弁護士に限られます(司法書士法3条1項1号・73条1項)。依頼する場合は、資格のある専門家であることを確認してください。

費用はいくらかかりますか。

登録免許税は効力発生の登記1件につき3万円です(登録免許税法別表第一28号(一)イ)。このほか、添付する代表者事項証明書や印鑑証明書の取得に実費がかかります。なお、解散後の清算に係る登記は、清算人の登記6,000円、清算結了の登記2,000円などと定められています(同号(二))。

出典・公式様式の入手先

様式ファイルは発行元(法務局・公証役場)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。最新版を必ず公式ページでご確認ください。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-08-05)。

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