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定款認証嘱託委任状
定款認証嘱託委任状は、定款認証の嘱託を代理人が行うための書面です。対象は株式会社や一般社団法人など、定款認証が必要な法人です。法令上は「代理人の権限を証する書面又は電磁的記録」とされ、日本公証人連合会や各公証役場が記載例を用意しています。
| 申請者 | 発起人・設立時社員・設立者 |
|---|---|
| 期限 | 認証の嘱託まで |
| 費用 | 自作の委任状に手数料なし。認証手数料は別 |
| 提出先 | 本店等の所在地を管轄する公証役場 |
| 様式 | 日本公証人連合会などの記載例 |
誰が・どんなときに必要?
発起人・設立時社員・設立者の全員が公証役場に出向かない場合に使います。1人でも出向かない人がいれば、その人から代理人への委任状が必要です。作成時期は認証の嘱託までで、合同会社などの持分会社には定款認証が不要です。定款の作成そのものを委任するときは、代理人が定款を作成する前に委任状が必要です。
手続きの流れ
- 1
公証役場を選ぶ
定款認証は、法人の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に所属する公証人が扱います。管轄外の公証役場では認証を受けられません。日本公証人連合会は、委任状の書式は認証予定の公証役場に問い合わせると案内しています。
- 2
委任者と代理人を決める
定款認証の嘱託は代理人によって行えます。発起人の一人が他の発起人を代理する形も、全員が第三者に代理を嘱託する形も案内されています。定款の作成自体を代理人に依頼した場合は、その代理人から公証役場に出向く人への委任状が必要になることがあります。
- 3
委任内容を書く
委任状には委任内容の記載が必要で、白紙委任状は認められません。委任の範囲は、認証の嘱託だけの場合と、定款の作成を含む場合があります。報酬を得て業として他人の依頼を受け、定款の作成やその代理を行える者は、行政書士・司法書士・弁護士など法律で認められた者に限られます。
- 4
証明書をそろえる
代理人の権限を証する書面が私署証書の認証を受けていない場合、公証人は官公署が作成した印鑑・署名に関する証明書や署名用電子証明書等を提供させなければなりません。ただし、その書面が真正であることが公証人の保存書面等から明らかな場合は例外です(公証人法32条)。
- 5
代理人が提出する
代理人は、公証人に代理権限を証明します。代理人自身についても、印鑑登録証明書と実印、運転免許証と認印などの本人確認資料が案内されています。公証人が嘱託人の氏名を知り面識がある場合には、規則上の例外も置かれています。
主な必要書類
- 委任した発起人等全員の印鑑登録証明書(発行後3か月以内のものに限られると案内されています。)
- 発起人が法人の場合の登記事項証明書(登記簿謄本)又は代表者の資格証明書と、代表者印の印鑑証明書(委任状には代表者印を押印するとされています。いずれも発行3か月以内です。)
- 代理人自身の本人確認資料(印鑑登録証明書と実印、運転免許証と認印などが案内されています。)
- 認証を受ける定款(書面の定款では2通を提出します。設立登記用を含め通常3通と案内されています。)
- 委任内容を特定する別紙(委任状に記載しきれない場合に、委任事項が分かる形で添えます。)
- 実質的支配者となるべき者の申告書(定款認証の際に嘱託人が申告する書面です。)
※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。
費用(実費)
自分で作成して提出する委任状そのものには、公証人手数料令上の手数料の定めはありません。公証人に委任状を公正証書として作成してもらう場合の手数料は8,000円です(公証人手数料令18条)。定款認証の手数料は資本金100万円未満は3万円、100万円以上300万円未満は4万円、それ以外は5万円です。減額の条件は、発起人が全員自然人で3人以下であること、発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける旨の記載があること、取締役会を置く旨の記載がないことの3つです。資本金100万円未満でこれらをすべて満たす場合は1万5,000円です。一般社団・一般財団法人は5万円です。書面の株式会社定款では、公証人が保存する原本1通につき収入印紙4万円が必要です。一般社団法人・一般財団法人の定款には、この印紙税はかかりません。電子定款ではこの印紙は不要ですが、電子証明書や対応ソフトの費用がかかります。謄本の交付など付随する費用もあります。
提出先・提出方法
提出先は、定款認証を受ける公証役場の公証人です。法務局に提出する書面ではありません。日本公証人連合会は、ウェブ会議による電子定款認証で、紙の委任状と印鑑登録証明書等を公証役場に郵送する取扱いも案内しています。
つまずきやすいポイント
- 委任状には委任内容の記載が必要です。白紙委任状は認められないため、認証の嘱託だけか、定款の作成まで含むかを分けて書きます。定款との結び付け方や契印の要否は条文に定めがなく、取扱いは公証役場ごとに分かれます。
- 印鑑登録証明書は、委任する発起人等の全員分が必要です。日本公証人連合会は、発行後3か月以内のものに限られると案内しています。
- 委任状の様式は法令で定められていません。条文上は「代理人の権限を証する書面又は電磁的記録」です。
- 定款認証の委任状と、設立登記の委任状は別の手続の書面です。定款認証の委任状は公証役場に提出し、登記を代理人で申請するときは申請書に別の代理権限を証する書面を添付するのが通常です。
- 私署証書の宣誓認証の嘱託は、代理人によってすることができません。定款認証とは扱いが異なります。
よくある質問
発起人全員が公証役場に行く必要がありますか。
全員が出向かない場合でも、代理人によって定款認証の嘱託を行えます。出向かない人の委任状が必要です。委任する発起人全員の印鑑登録証明書も提出します。
電子定款の場合も委任状は必要ですか。
代理人が嘱託する場合は、代理権を証するものが必要です。紙と電磁的記録のいずれもあり得ます。
委任状のひな形はどこにありますか。
日本公証人連合会が、定款認証の委任状の記載例を公開しています。各公証役場も記載例を用意しています。
在外邦人や外国人は印鑑証明書を使いますか。
印鑑登録をしていない場合は、大使館・領事館等が作成した署名証明などによることがあります。
出典・公式様式の入手先
様式ファイルは発行元(法務局・公証役場)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-09-19)。
この書式は、提出先の自治体・都道府県によって様式や必要書類が異なる場合があります。最新の様式と要件は、提出先の窓口または上記の公式ページで確認できます。
法務局・公証役場の他の書式
- 株式会社設立登記申請書(発起設立・取締役会設置あり/なし)
- 株式会社設立登記申請書(募集設立)
- 株式会社変更登記申請書(商号の変更)
- 株式会社変更登記申請書(目的の変更)
- 株式会社本店移転登記申請書(管轄内/管轄外)
- 株式会社役員変更登記申請書(就任・辞任・重任・住所氏名変更 各様式)
- 株式会社変更登記申請書(募集株式発行=増資)
- 株式会社変更登記申請書(資本金の額の減少=減資)
- 株式会社変更登記申請書(公告方法の変更)
- 株式会社解散及び清算人選任登記申請書
- 株式会社清算結了登記申請書
- 株式会社会社継続登記申請書(みなし解散対応含む)
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このページの様式は各官公庁の公式ページから入手できます。ソロイでは、株式会社設立・本店移転・役員変更・商号変更・目的変更・代表取締役の住所変更・定款の再作成・秘密保持契約書(NDA)について、フォームに入力して書類を作成できます。