LEGAL AFFAIRS BUREAU
定款変更認証申請書(重要事項)/定款変更届出書(軽微変更)
NPO法人が定款を変更するときは、所轄庁への認証申請か届出をします。目的・名称・活動や事業の種類などの重要事項は、認証を受けるまで効力が生じません。それ以外の役員の定数・資産・会計・事業年度・公告方法などは、遅滞なく届け出ます。認証事項は定款変更認証申請書、届出事項は定款変更届出書で手続し、様式や部数は都道府県・指定都市の条例で定められます。
| 申請者 | 定款を変更するNPO法人 |
|---|---|
| 期限 | 届出事項は議決後遅滞なく届出 |
| 費用 | 認証申請・届出の手数料の定めなし |
| 提出先 | 所轄庁。登記は管轄法務局 |
| 様式 | 都道府県・指定都市の条例で定める |
誰が・どんなときに必要?
対象は、定款を変更しようとするNPO法人です。所轄庁は、主たる事務所がある都道府県の知事です。事務所が一の指定都市の区域内だけにある法人は、その指定都市の長です。認証事項は、認証を受けた時から効力が生じます。届出事項は社員総会の議決時に効力が生じ、議決後遅滞なく届け出ます。登記事項の変更は、効力発生から2週間以内に変更登記をします(組合等登記令3条1項)。
手続きの流れ
- 1
区分を判定する
目的、名称、活動や事業の種類、所轄庁の変更を伴う事務所所在地、社員資格の得喪、役員に関する事項(定数を除く)は認証事項です。会議に関する事項、その他の事業、残余財産の帰属先、定款の変更に関する事項も認証事項です。役員の定数、資産、会計、事業年度、所轄庁の変更を伴わない事務所所在地、公告方法などは届出事項です。
- 2
総会で議決する
定款変更は、定款で定める方法により社員総会で議決します。原則は社員総数の2分の1以上が出席し、出席者の4分の3以上で決めます。定款に特別の定めがあるときは、その定めによります。
- 3
認証申請を出す
認証事項の変更は、定款変更認証申請書を所轄庁に出します。社員総会議事録の謄本と変更後の定款を添付します。活動や事業の種類、その他の事業の変更を含むときは、2年度分の事業計画書と活動予算書も添付します。
- 4
縦覧と決定を待つ
所轄庁は、受理日から2週間、変更後の定款等を公衆の縦覧に供し、申請があった旨等を公表します。認証・不認証の決定は、原則として縦覧期間経過後2月以内に行われ、書面で通知されます。条例で短い期間がある場合は、その期間内です。
- 5
届出書を出す
認証事項以外の定款変更は、定款変更届出書を遅滞なく所轄庁に出します。社員総会議事録の謄本と変更後の定款を添付します。届出をせず、または虚偽の届出をしたときは、理事等が裁判所から20万円以下の過料に処される可能性があります(特定非営利活動促進法80条3号)。
- 6
変更登記をする
名称、目的及び業務、事務所の所在場所、代表権を有する者などが変わるときは、効力発生から2週間以内に主たる事務所の所在地で変更登記をします。法務局サイトに、NPO法人の名称変更・目的及び事業変更の様式と記載例があり、名称変更の記載例では社員総会議事録・所轄庁の認証書・定款などを添付します。登記後は、登記事項証明書を所轄庁に遅滞なく提出します。
主な必要書類
- 定款変更認証申請書(認証事項の変更の場合)(様式・部数は所轄庁の条例で定められます。)
- 定款変更届出書(届出事項の変更の場合)(所轄庁のサイトに様式が掲載されます。)
- 定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本(認証申請と届出のどちらにも添付します。)
- 変更後の定款(認証申請と届出のどちらにも添付します。)
- 事業計画書(2年度分)(活動や事業の種類、その他の事業の変更を含む場合です。)
- 活動予算書(2年度分)(変更の日の属する事業年度と翌事業年度の分です。)
- 役員名簿(最新のもの)(所轄庁の変更を伴う場合に添付します。)
- 法2条2項2号・12条1項3号に該当することを確認したことを示す書面(所轄庁の変更を伴う場合に添付します。)
- 直近の事業報告書等(所轄庁の変更を伴う場合。作成前は事業計画書・活動予算書・財産目録で代替します。)
※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。
費用(実費)
特定非営利活動促進法には、定款変更の認証申請・届出の手数料の定めはありません。定款変更に伴うNPO法人の変更登記は、登録免許税法別表第一に特定非営利活動法人の登記の項が掲げられていないため、登録免許税の課税対象とされていません。提出方法や部数は、所轄庁の案内に掲載されます。
提出先・提出方法
提出先は所轄庁で、所轄庁の変更を伴う定款変更は変更前の所轄庁を経由して変更後の所轄庁に提出します。定款変更に伴う変更登記は、主たる事務所の所在地を管轄する法務局に申請します。
つまずきやすいポイント
- 認証事項の変更は、所轄庁の認証を受けるまで効力が生じません。届出事項と認証事項をまとめて認証申請すると、届出事項も認証日が効力発生日になります。先に効力を生じさせたい届出事項は、定款変更届出書を先に出す方法が内閣府のQ&Aに示されています。
- 登記事項に及ぶ変更は、所轄庁の手続だけでは終わりません。効力発生から2週間以内の変更登記が必要です。
- 登記を怠ったとき、届出をせずまたは虚偽の届出をしたとき、登記事項証明書を出さないときは過料の対象です。理事等が裁判所から20万円以下の過料に処される可能性があります(特定非営利活動促進法80条)。
- 申請書・届出書の様式、提出部数、添付書類の細部は、都道府県又は指定都市の条例で定められます。所轄庁ごとに案内が異なります。
- 活動や事業の種類、その他の事業の変更を含むときは、2年度分の事業計画書と活動予算書を添付します。
よくある質問
届出だけで済む変更は何ですか。
役員の定数、資産、会計、事業年度、所轄庁の変更を伴わない事務所所在地、公告方法、残余財産の帰属先に係るものを除く解散に関する事項などの変更です。事務所の所在場所など登記事項の変更は、別に変更登記が要ります。
認証はどのくらいで決まりますか。
受理日から2週間の縦覧があり、正当な理由がない限り縦覧期間経過後2月以内に書面で通知されます。条例で短い期間がある場合は、その期間内です。
定款変更後に法務局の手続は要りますか。
名称、目的及び業務、事務所の所在場所、代表権を有する者などが変わる場合は、効力発生から2週間以内に変更登記が必要です。様式と記載例は、法務局サイトの「商業・法人登記の申請書様式」にあります。
所轄庁が変わる場合はどこへ出しますか。
変更前の所轄庁を経由して、変更後の所轄庁に提出します。役員名簿や直近の事業報告書等も添付します。
出典・公式様式の入手先
様式ファイルは発行元(法務局・公証役場)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-09-19)。
この書式は、提出先の自治体・都道府県によって様式や必要書類が異なる場合があります。最新の様式と要件は、提出先の窓口または上記の公式ページで確認できます。
法務局・公証役場の他の書式
- 株式会社設立登記申請書(発起設立・取締役会設置あり/なし)
- 株式会社設立登記申請書(募集設立)
- 株式会社変更登記申請書(商号の変更)
- 株式会社変更登記申請書(目的の変更)
- 株式会社本店移転登記申請書(管轄内/管轄外)
- 株式会社役員変更登記申請書(就任・辞任・重任・住所氏名変更 各様式)
- 株式会社変更登記申請書(募集株式発行=増資)
- 株式会社変更登記申請書(資本金の額の減少=減資)
- 株式会社変更登記申請書(公告方法の変更)
- 株式会社解散及び清算人選任登記申請書
- 株式会社清算結了登記申請書
- 株式会社会社継続登記申請書(みなし解散対応含む)