LEGAL AFFAIRS BUREAU

定款変更認証申請書(重要事項)/定款変更届出書(軽微変更)

NPO法人(特定非営利活動法人)が定款を変更するときの所轄庁への手続を解説します。定款変更には社員総会の議決が必要で、目的・名称・特定非営利活動の種類など特定非営利活動促進法25条3項に掲げる重要事項の変更は、所轄庁の認証を受けなければ効力を生じません(定款変更認証申請書)。それ以外の事項(役員の定数・資産・会計・事業年度・公告の方法など)の変更は、遅滞なく届け出れば足ります(定款変更届出書)。申請書・届出書の様式や部数は、都道府県・指定都市の条例で定められています。

地域差あり発行:都道府県・政令市最終確認:2026-08-05

誰が・どんなときに必要?

定款を変更しようとするNPO法人が対象です。提出先の所轄庁は、主たる事務所が所在する都道府県の知事(事務所が一の指定都市の区域内のみに所在する法人は当該指定都市の長)です。認証事項の変更は認証を受けるまで効力が生じないため、効力を生じさせたい時期から逆算して早めに申請します。届出事項の変更は社員総会の議決時に効力が生じ、議決後遅滞なく届け出ます。名称など登記事項に変更が及ぶ場合は、効力発生から2週間以内の変更登記と、登記後の登記事項証明書の所轄庁への提出も必要です。

手続きの流れ

  1. 1

    変更内容が「認証事項」か「届出事項」かを確認する

    目的、名称、特定非営利活動の種類及び事業の種類、所轄庁の変更を伴う事務所の所在地、社員資格の得喪、役員に関する事項(定数を除く)、会議に関する事項、その他の事業、残余財産の帰属すべき者、定款の変更に関する事項に係る変更は認証事項です(法25条3項)。それ以外(役員の定数、資産、会計、事業年度、所轄庁の変更を伴わない事務所所在地、公告の方法など)は届出で足ります。

  2. 2

    社員総会で定款変更を議決する

    定款の変更は、定款で定めるところにより社員総会の議決を経る必要があります(法25条1項)。議決は原則として社員総数の2分の1以上が出席し、その出席者の4分の3以上の多数で行いますが、定款に特別の定めがあるときはそれによります(同条2項)。議事録の謄本は認証申請・届出のいずれでも添付書類になるため、変更する条項が分かるように作成しておきます。

  3. 3

    認証事項の変更は「定款変更認証申請書」を所轄庁に提出する

    都道府県・指定都市の条例で定める様式・部数により、社員総会議事録の謄本と変更後の定款を添付して提出します(法25条4項)。特定非営利活動の種類・事業の種類やその他の事業に係る変更を含む場合は、変更の日の属する事業年度と翌事業年度の事業計画書・活動予算書も併せて添付します。所轄庁の変更を伴う場合は、変更前の所轄庁を経由して変更後の所轄庁に提出し、役員名簿や直近の事業報告書等の追加書類が必要です(法26条)。

  4. 4

    公表・縦覧を経て認証の決定を待つ

    所轄庁は申請を受理した日から2週間、変更後の定款等を公衆の縦覧に供し、申請があった旨等を公表します。認証・不認証の決定は、正当な理由がない限り縦覧期間経過後2月以内(条例でより短い期間が定められていればその期間内)に行われ、書面で通知されます(法25条5項が準用する10条2項・12条)。認証事項の変更は、認証を受けたときから効力を生じます。

  5. 5

    届出事項の変更は「定款変更届出書」を遅滞なく提出する

    認証事項以外の定款変更をしたときは、条例で定めるところにより、社員総会議事録の謄本と変更後の定款を添えて、遅滞なくその旨を所轄庁に届け出ます(法25条6項)。届出事項の変更は社員総会で議決した時点で効力が生じます。届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、理事等が20万円以下の過料に処される可能性があります(法80条3号)。

  6. 6

    登記事項に変更があれば変更登記をし、登記事項証明書を所轄庁に提出する

    名称、目的及び業務、事務所の所在場所、代表権を有する者などの登記事項に変更が及ぶ場合は、効力発生から2週間以内に主たる事務所の所在地で変更の登記をします(組合等登記令3条1項)。法務局サイトにNPO法人の名称変更・目的及び事業変更の申請書様式と記載例があり、名称変更の記載例では社員総会議事録・所轄庁の認証書・定款などを添付するとされています。登記後は遅滞なく登記事項証明書を所轄庁に提出します(法25条7項)。

主な必要書類

  • 定款変更認証申請書(認証事項の変更の場合)様式・部数は所轄庁の条例で異なるため所轄庁サイトで確認
  • 定款変更届出書(届出事項の変更の場合)様式は所轄庁サイトで確認
  • 定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本認証申請・届出のいずれも添付(法25条4項・6項)
  • 変更後の定款認証申請・届出のいずれも添付
  • 事業計画書(変更の日の属する事業年度・翌事業年度の2年度分)活動の種類・事業の種類、その他の事業の変更を含む場合(法25条4項後段)
  • 活動予算書(同上2年度分)同上
  • 役員名簿(最新のもの)所轄庁の変更を伴う場合(法26条2項)
  • 法2条2項2号・12条1項3号に該当することを確認したことを示す書面所轄庁の変更を伴う場合
  • 直近の事業報告書等所轄庁変更時。作成前は事業計画書・活動予算書・財産目録で代替(法26条2項)

※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。

費用(実費)

特定非営利活動促進法には定款変更の認証申請・届出について手数料の定めはありません(提出方法・部数と併せて所轄庁の案内でご確認ください)。定款変更に伴うNPO法人の変更登記は、登録免許税法別表第一に特定非営利活動法人の登記の項が掲げられていないため、登録免許税の課税対象とされていません。

提出先・提出方法

所轄庁(主たる事務所が所在する都道府県の知事。その事務所が一の指定都市の区域内のみに所在する法人は当該指定都市の長・法9条)。所轄庁の変更を伴う定款変更の申請書は、変更前の所轄庁を経由して変更後の所轄庁に提出します(法26条1項)。定款変更に伴う変更登記は、主たる事務所の所在地を管轄する法務局に申請します。

つまずきやすいポイント

  • 認証事項の変更は所轄庁の認証を受けるまで効力が生じません。届出事項と認証事項が混在する変更をまとめて認証申請すると、届出事項も含めて認証を受けた日が効力発生日になります。届出事項を先に効力発生させたい場合は、定款変更届出書を先に提出し、その後に残りを認証申請する方法が内閣府のQ&Aで示されています。
  • 名称・目的・事務所の所在場所など登記事項に及ぶ変更は、所轄庁の手続だけでは完結しません。効力発生から2週間以内の変更登記が必要で、登記を怠ったとき、届出をせず又は虚偽の届出をしたとき、登記事項証明書の提出を怠ったときは、理事等が20万円以下の過料に処される可能性があります(法80条1号・3号・5号)。
  • 申請書・届出書の様式、提出部数、添付書類の細部は「都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより」とされ、所轄庁ごとに異なります。全国共通の様式はないため、必ず提出先の所轄庁(都道府県・指定都市)のサイトで最新の様式・手引を確認してください。
  • 特定非営利活動の種類・事業の種類や、その他の事業に係る定款変更を含む場合は、変更の日の属する事業年度と翌事業年度の2年度分の事業計画書・活動予算書の添付が必要です(法25条4項後段)。この添付書類は落としやすいので注意してください。
  • 認証には、受理日から2週間の縦覧と、縦覧期間経過後2月以内(条例で短縮されている場合はその期間)の決定という法定の期間がかかります。名称変更の対外告知や契約書の切替えなど、効力発生日を前提とするスケジュールは、この期間を見込んで組んでください。

よくある質問

どのような定款変更が「届出」だけで済みますか。

所轄庁の変更を伴わない事務所所在地の変更、役員の定数に関する事項、資産に関する事項、会計に関する事項、事業年度、残余財産の帰属すべき者に係るものを除く解散に関する事項、公告の方法に関する事項などの変更は、認証を受けずに届出で足ります(法25条3項の列挙事項以外・内閣府Q&A)。これらは社員総会の議決時に効力が生じますが、登記事項に当たる変更(事務所の所在場所の変更など)は別途変更登記が必要です。

認証はどのくらいで受けられますか。

法律上は、所轄庁が申請書を受理した日から2週間の縦覧を行い、正当な理由がない限り縦覧期間経過後2月以内(都道府県・指定都市の条例でより短い期間を定めたときはその期間内)に認証・不認証を決定し、書面で通知するとされています(法25条5項が準用する10条2項・12条2項・3項)。個別の所要期間を保証するものではないため、余裕を持って申請してください。

費用はかかりますか。

特定非営利活動促進法には、定款変更の認証申請・届出について手数料の定めはありません。定款変更に伴う変更登記についても、特定非営利活動法人の登記は登録免許税法別表第一に掲げられておらず、登録免許税の課税対象とされていません。郵送費や登記事項証明書の交付手数料などの実費は別途かかります。提出方法・部数と併せて所轄庁の案内でご確認ください。

定款変更をしたら法務局での手続も必要ですか。

変更した事項が登記事項(名称、目的及び業務、事務所の所在場所、代表権を有する者の氏名・住所・資格、存続期間・解散の事由、代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときはその定め)に当たる場合は、効力発生から2週間以内に主たる事務所の所在地で変更登記が必要です(組合等登記令2条2項・別表・3条1項)。申請書様式と記載例は法務局サイト「商業・法人登記の申請書様式」の第4(NPO法人)にあります。登記後は、遅滞なく登記事項証明書を所轄庁に提出します(法25条7項)。

出典・公式様式の入手先

様式ファイルは発行元(法務局・公証役場)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。最新版を必ず公式ページでご確認ください。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-08-05)。

この書式は、提出先の自治体・都道府県によって様式や必要書類が異なる場合があります。実際の提出前に、提出先の窓口または公式ページで最新の様式・要件をご確認ください。

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※ 本ページは一般的な情報提供であり、個別の法律判断ではありません。掲載内容は法務局・公証役場が公開する公式情報に基づく概要です。様式・要件は改版される場合がありますので、必ず公式ページで最新版をご確認ください。当サイトは様式ファイルをホスティングしていません。