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変更認定申請書一式/変更届出書一式(重要変更・軽微変更)

「変更認定申請書一式」と「変更届出書一式」は、公益社団法人・公益財団法人が公益認定を受けた後の変更を行政庁へ伝えるための書類群です。公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(認定法)は、11条1項に掲げる変更を「しようとするとき」に行政庁の認定を受ける手続(変更認定)と、13条1項に掲げる変更が「あったとき」に遅滞なく届け出る手続(変更届出)に分けています。どちらに当たるかは変更の中身で決まります。

地域差あり発行:内閣府 or 都道府県最終確認:2026-08-07

誰が・どんなときに必要?

対象は公益認定を受けた公益社団法人・公益財団法人です。認定法11条1項は、1号「公益目的事業を行う都道府県の区域(定款で定めるものに限る。)又は主たる事務所若しくは従たる事務所の所在場所の変更(従たる事務所の新設又は廃止を含む。)」と、2号「公益目的事業の種類又は内容の変更」を変更認定の対象とし、ただし書で内閣府令の定める軽微な変更を除きます。変更届出は13条1項各号の変更(合併に伴うものを除く)があったとき遅滞なく行います。

手続きの流れ

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    変更の中身を条文に当てはめる

    予定している変更が認定法11条1項1号(区域・事務所の所在場所)か2号(公益目的事業の種類・内容)に当たるかを条文に当てはめます。当たる場合でも、認定法施行規則9条の軽微な変更に該当すれば変更認定ではなく、認定法13条1項3号の変更届出になります。11条1項各号に当たらない名称・代表者の氏名、収益事業等の内容、定款の変更などは13条1項の届出の対象です。

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    事前の認定か、事後の届出かを見極める

    変更認定は11条1項により変更を「しようとするとき」に受けるもので、変更後に申請する形にはなっていません。変更届出は13条1項により変更が「あったとき」に遅滞なく行います。合併に伴う変更は13条1項柱書で届出の対象から外れますが、24条1項は括弧書きで、合併のうち11条1項の変更認定の申請又は25条1項の認可の申請をする場合(1号)と、事業の譲渡のうち変更認定の申請をする場合(2号)をあらかじめの届出から除いています。新設合併による地位の承継は25条1項の認可を申請できます。

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    申請書・届出書と添付書類をそろえる

    変更認定は認定法施行規則10条1項の様式第二号により申請書を作成し、2項により法7条2項各号の書類のうち変更に係るもの、当該変更を決議した理事会の議事録の写し、合併又は事業の譲渡に伴う場合はその契約書の写し、行政庁が必要と認める書類を添付します。変更届出は同規則13条1項の様式第三号により届出書を作成し、3項により法7条2項各号の書類のうち変更に係るものを添付します。

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    提出先の行政庁を確かめて提出する

    提出先は認定法3条の行政庁です。二以上の都道府県の区域内に事務所を設置するもの、公益目的事業を二以上の都道府県の区域内において行う旨を定款で定めるもの、国の事務又は事業と密接な関連を有する公益目的事業であって政令で定めるものを行うものは内閣総理大臣、それ以外は事務所が所在する都道府県の知事です。行政庁の変更を伴う変更認定の申請書は、12条1項により変更前の行政庁を経由して変更後の行政庁に提出します。

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    認定後・届出後の後続手続を済ませる

    変更認定を受けた公益法人は、施行規則10条3項により遅滞なく定款及び登記事項証明書(当該変更の認定に伴い変更がある場合に限る)を提出します。変更の認定が合併に伴うものであるときは、同条4項により合併の日から3月以内に、合併により消滅する公益法人に係る所定の書類を提出します。変更の認定をしたときは11条4項が10条(公益認定の公示)を準用し、届出のうち名称又は代表者の氏名の変更と収益事業等の内容の変更は13条2項により、いずれも行政庁が公示します。

主な必要書類

  • 変更認定申請書(様式第二号)認定法施行規則10条1項。変更認定を受けようとする公益法人が作成し行政庁に提出します。
  • 変更届出書(様式第三号)認定法施行規則13条1項。変更の届出をしようとする公益法人が作成し行政庁に提出します。
  • 認定法7条2項各号の書類のうち変更に係るもの施行規則10条2項・13条3項。定款、事業計画書及び収支予算書、許認可等を証する書類、経理的基礎を明らかにする書類、報酬等の支給の基準を記載した書類などのうち変更に係るものです。
  • 当該変更を決議した理事会の議事録の写し施行規則10条2項1号。変更認定の申請書に添付します。
  • 合併又は事業の譲渡に伴う場合のその契約書の写し施行規則10条2項2号。合併・事業譲渡に伴って変更認定を申請する場合に添付します。
  • 行政庁が必要と認める書類施行規則10条2項3号。何が必要かは提出先の行政庁にご確認ください。
  • 定款及び登記事項証明書施行規則10条3項。変更認定を受けた後、当該変更の認定に伴い変更がある場合に限り、遅滞なく提出します。
  • 合併により消滅する公益法人に係る書類施行規則10条4項。変更の認定が合併に伴うものである場合、合併の日から3月以内に提出します。

※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。

費用(実費)

認定法・認定法施行規則の条文には、変更認定申請・変更届出の手数料に関する定めは見当たりませんでした。金額の有無を含め、提出先の行政庁にご確認ください。なお登録免許税については、登録免許税法5条14号が認定法9条1項(公益認定に伴うみなし定款変更)又は29条5項(公益認定の取消し)による名称の変更の登記を非課税としています。これ以外の登記(たとえば自主的な名称変更や事務所移転に伴う登記)の扱いは本条の対象外ですので、登記を伴う場合は別途ご確認ください。

提出先・提出方法

認定法3条の行政庁です。①二以上の都道府県の区域内に事務所を設置するもの、②公益目的事業を二以上の都道府県の区域内において行う旨を定款で定めるもの、③国の事務又は事業と密接な関連を有する公益目的事業であって政令で定めるものを行うもの、のいずれかに当たる公益法人は内閣総理大臣、それ以外の公益法人はその事務所が所在する都道府県の知事が行政庁です。行政庁の変更を伴う変更認定の申請書は、認定法12条1項により変更前の行政庁を経由して変更後の行政庁に提出します。様式や提出方法の詳細は、内閣府の公益法人information「手引き・マニュアル・申請書」のページで公開されている「変更認定申請書一式」「変更届出書一式」及び「変更認定申請・変更届出の手引き」をご確認ください。

つまずきやすいポイント

  • 「変更認定」と「変更届出」の取り違えです。認定法11条1項の変更は変更を「しようとするとき」に認定を受ける事前の手続、13条1項の届出は変更が「あったとき」に遅滞なく行う事後の手続で、条文が求める順序が逆になります。
  • 軽微な変更かどうかを感覚で判断することです。認定法施行規則9条は行政庁が内閣総理大臣か都道府県知事かで書き分け、事業の種類・内容の変更についてもイからハまでの限定を置いています。同じ移転でも法人の行政庁と変更後の所在場所の組合せで結論が変わります。
  • 合併に伴う変更をひとまとめに扱うことです。13条1項柱書は「合併に伴うものを除く。」としますが、24条1項は合併・事業の全部又は一部の譲渡・公益目的事業の全部の廃止をしようとするときにあらかじめ届け出るものとしたうえで、括弧書きで、合併のうち11条1項の変更認定の申請又は25条1項の認可の申請をする場合と、事業の譲渡のうち変更認定の申請をする場合を、その届出から除いています。公益目的事業の種類・内容が変わるなら変更認定の側に進むことがあり、どちらに当たるかは行政庁にご確認ください。
  • 認定後の提出物の失念です。施行規則10条3項は変更認定後に遅滞なく定款及び登記事項証明書(変更がある場合に限る)の提出を、4項は合併に伴う場合に合併の日から3月以内の書類提出を求めており、申請書を出した時点で手続が終わるわけではありません。
  • 罰則の射程の読み違えです。認定法62条2号は変更認定を受けずに11条1項各号の変更をしたときですが「行政庁の変更を伴うこととなるものに限る」、同3号は同項2号の変更のうち29条2項1号に該当することとなるものに限る、と絞られています。もっとも62条は1号で偽りその他不正の手段により変更の認定を受けたときも掲げ、法定刑は6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金です。11条2項の申請書や3項の書類に虚偽の記載をして提出したときは64条2号で30万円以下の罰金、13条1項又は24条1項の届出をせず若しくは虚偽の届出をしたときは66条1号で理事・監事・清算人が50万円以下の過料とされています。

よくある質問

事務所を移転したときは、変更認定と変更届出のどちらですか。

認定法11条1項1号は主たる事務所・従たる事務所の所在場所の変更(従たる事務所の新設又は廃止を含む。)を変更認定の対象としますが、同項ただし書で内閣府令の軽微な変更は除かれます。施行規則9条1号は行政庁が内閣総理大臣である公益法人について変更後の所在場所が二以上の都道府県の区域内であるものを、2号は行政庁が都道府県知事である公益法人について変更前及び変更後の所在場所が同一の都道府県の区域内であるものを軽微としています。軽微に当たれば13条1項3号の届出になります。個別の当てはめは提出先の行政庁にご確認ください。

合併や事業譲渡をするときは、24条1項の届出だけで足りますか。

足りるとは限りません。認定法24条1項は合併・事業の全部又は一部の譲渡・公益目的事業の全部の廃止をしようとするときにあらかじめ届け出るものとしつつ、1号で合併のうち「第十一条第一項の変更の認定の申請をする場合又は次条第一項の認可の申請をする場合」を、2号で事業の譲渡のうち「第十一条第一項の変更の認定の申請をする場合」を、それぞれ届出の対象から除いています。合併や事業譲渡に伴って公益目的事業の種類・内容などが変わるのであれば11条1項の変更認定の手続に進むことがあり、新設合併による地位の承継は25条1項により認可を申請することができるとされています。どの手続に当たるかは提出先の行政庁にご確認ください。

移転で行政庁が変わるときは、どこに申請書を出すのですか。

認定法12条1項は「行政庁の変更を伴う変更の認定に係る前条第二項の申請書は、変更前の行政庁を経由して変更後の行政庁に提出しなければならない。」と定めています。変更の認定がされたときは、同条2項により変更後の行政庁が内閣府令で定めるところにより遅滞なく変更前の行政庁から事務の引継ぎを受けます。新しい行政庁へ直接提出する組み立てにはなっていない点にご注意ください。

変更届出が必要なのは、どのような変更ですか。

認定法13条1項は、合併に伴うものを除き、1号 名称又は代表者の氏名の変更、2号 収益事業等の内容の変更、3号 11条1項ただし書の軽微な変更、4号 定款の変更(11条1項各号及び1号から3号までに係るものを除く。)、5号 その他内閣府令で定める事項の変更、があったときに遅滞なく届け出るとしています。5号は施行規則13条2項により、理事等(代表者を除く。)又は会計監査人の氏名若しくは名称、法5条14号の報酬等の支給の基準、法6条4号の許認可等とされています。

出典・公式様式の入手先

様式ファイルは発行元(法務局・公証役場)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。最新版を必ず公式ページでご確認ください。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-08-07)。

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