LEGAL AFFAIRS BUREAU
印鑑証明書交付申請書/印鑑証明書及び登記事項証明書交付申請書(英語版あり)
会社・法人が法務局(登記所)に届け出ている代表者印などの印鑑について、その印影を証明する「印鑑証明書」を取得するための申請書です。登記事項証明書も同時に必要な場合は、1枚で両方を請求できる「印鑑証明書及び登記事項証明書交付申請書」が用意されています。どちらも全国共通の様式で、法務局ホームページからダウンロードできます。
誰が・どんなときに必要?
登記所に印鑑を提出している会社・法人の代表者(印鑑提出者)が対象です。印鑑証明書は登記事項証明書と異なり誰でも取得できるものではなく、会社代表者本人しか請求できませんが、代理人による請求は可能です(商業登記法第10条〜第12条ほか)。提出時期の定めはなく、必要になったときにいつでも請求できます。
手続きの流れ
- 1
申請書の様式を入手する
法務局ホームページの様式ページからPDF又はExcelをダウンロードし、B5又はA4判縦の紙に印刷します。登記事項証明書も同時に取る場合は、併用様式「印鑑証明書及び登記事項証明書交付申請書」を使うと1枚で済みます。
- 2
必要事項を記入する
商号・本店のほか、印鑑提出者の資格(代表取締役など)・氏名・生年月日と印鑑カード番号、請求通数を記入します。窓口に行く人が代理人の場合は「代理人」欄にチェックを入れて住所・氏名を記載します(委任状は不要です)。なお、証明書発行請求機が設置されている登記所では、請求機の操作で申請書を作成でき、書面の記入は不要です。
- 3
手数料分の収入印紙を貼る
印鑑証明書は1通500円、登記事項証明書は1通600円です(いずれも書面請求・令和7年4月1日改定後。登記事項証明書は1通50枚を超えると加算があります)。収入印紙(登記印紙も使用可能)は割印をせずに申請書の印紙欄に貼ります。
- 4
印鑑カードを添えて登記所に提出する
商業・法人登記情報交換システムにより、本店の管轄以外の登記所でも取得できます。窓口の受付は、国民の祝日・年末年始の休日を除く月〜金の午前8時30分〜午後5時15分です。郵送請求も可能ですが、その場合も印鑑カードの同封が必要で、送付用の郵便切手を納付します。
- 5
証明書を受け取る
標準処理期間は「申請書の提出から即日」とされています。窓口が混み合う時期は、時間に余裕を持って請求すると安心です。
主な必要書類
- 印鑑カード(必須です。郵送で請求する場合も添える必要があります)
- 手数料額の収入印紙(登記印紙も使用可能。割印はせずに印紙欄に貼ります)
- 送付用の郵便切手(郵送で証明書の送付を請求する場合)
※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。
費用(実費)
印鑑証明書は1通500円、登記事項証明書(謄抄本)は1通600円です(書面請求。1通の枚数が50枚を超える場合は、超える枚数50枚までごとに100円が加算されます)。オンライン請求にすると、印鑑証明書は送付450円・窓口受取420円、登記事項証明書は送付520円・窓口受取490円に下がります。いずれも令和7年4月1日改定後の現行額です。
提出先・提出方法
全国の法務局・地方法務局・支局・出張所(登記所)の窓口。商業・法人登記情報交換システムにより、本店の管轄にかかわらずどこの登記所でも印鑑証明書・登記事項証明書を取得できます。受付時間は休日・年末年始を除く月〜金の午前8時30分〜午後5時15分で、郵送による請求もできます。
つまずきやすいポイント
- 印鑑カードがないと印鑑証明書は請求できません。窓口・郵送のどちらでも印鑑カードの提出が必要で、オンライン請求の窓口受取でも提示を求められます。カード未取得の場合は、先に「印鑑カード交付申請書」で交付を受けておきます。
- 申請書には印鑑提出者(代表者)の生年月日の記載欄があります。代理人に取得を頼む場合は、資格・氏名・生年月日・印鑑カード番号を正確に伝えておかないと、窓口で記入できずつまずきます。
- 手数料は令和7年4月1日に改定されています。改定前の金額のまま収入印紙を用意しないよう、現行額(印鑑証明書1通500円など)を法務省の登記手数料ページで確認してから貼付します。収入印紙に割印はしません。
- 印鑑証明書のオンライン請求には、印鑑提出者による電子署名(電子証明書。マイナンバーカードでも可)が必要です。また、オンライン請求では収入印紙で手数料を納付することはできません。
- 登記事項証明書は誰でも取得できますが、印鑑証明書は会社代表者本人(又はその代理人)しか請求できません。第三者が他社の印鑑証明書を取ることはできない仕組みです。
よくある質問
代表者本人でなくても窓口で請求できますか?
代理人による請求が可能です。申請書の「代理人」欄にチェックを入れて住所・氏名を記載すれば、委任状は不要とされています。ただし、印鑑カードを必ず添えて申請する必要があります。
本店所在地から離れた法務局でも取得できますか?
取得できます。商業・法人登記情報交換システムにより、どこの登記所でも他の登記所管轄の会社・法人の印鑑証明書と登記事項証明書を取得できます。
郵送やオンラインでも請求できますか?
どちらも可能です。郵送の場合は収入印紙を貼った申請書に印鑑カードを添え、送付用の郵便切手を納付します。オンラインの場合は「かんたん登記・供託申請」又は「申請用総合ソフト」を利用し、印鑑提出者の電子署名(マイナンバーカードでも可)が必要ですが、手数料は書面請求より安くなります。
印鑑証明書と登記事項証明書を同時に取りたいときは?
「印鑑証明書及び登記事項証明書交付申請書」を使うと1枚で同時に請求できます。登記事項証明書は、履歴事項全部証明書・現在事項全部証明書・代表者事項証明書から必要なものを選んで通数を記入します。
出典・公式様式の入手先
様式ファイルは発行元(法務局・公証役場)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。最新版を必ず公式ページでご確認ください。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-07-30)。
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※ 本ページは一般的な情報提供であり、個別の法律判断ではありません。掲載内容は法務局・公証役場が公開する公式情報に基づく概要です。様式・要件は改版される場合がありますので、必ず公式ページで最新版をご確認ください。当サイトは様式ファイルをホスティングしていません。